新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて激変した経済社会に対応するため、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業等への支援を行う「事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)」の公募が間もなくスタートします。
予算額1兆1485億円という巨額の予算をもとに、令和3年度中に計4回程の公募を行う予定で、第1回目の公募は3月中にも開始する見込みとなっています。
そこで、今回は経産省の最新の発表なども踏まえ、現在判明している「事業再構築補助金」の制度内容について紹介いたします。
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この記事の目次
対象事業者
対象となるのは中小企業等と、中堅企業です。中小企業の範囲は「中小企業基本法」の基準が適用されますが、中堅企業については法律上の規定が存在しないため今後調整が行われる可能性があります。
【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
【中堅企業の範囲】
・中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
支援対象
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦「企業の思い切った事業再構築」を支援します。
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
- 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと※補助額3000万円を超える案件は金融機関の計画策定支援が必要です。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
計画の策定方法について
認定経営革新等支援機関(中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣から認定された者※始業や金融機関、支援団体など)と相談しつつ合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
策定する事業計画は下記のようないくつかのポイントを抑える必要があります。
- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
「認定支援機関」について、詳しくはこちらをご覧ください 中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
対象となる事業計画の具体例
民間企業等がこれまでに行ってきたコロナ禍における業界転換等の成功例をもとに、支援対象となる事業については下記の一例が公開されています。
- 喫茶店経営(飲食業)
⇒飲食スペースを縮小し、新たにテイクアウト販売をスタート - 居酒屋経営(飲食業)
⇒宅配や持ち帰り需要に対応するため、オンライン専用の注文サービスを新たにスタート - レストラン経営(飲食業)
⇒店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売をスタート - 衣服販売業(小売業)
⇒ネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換 - ガソリン販売(小売業)
⇒新たにフィットネスジムの運営をスタート。地域の健康増進ニーズに対応 - ヨガ教室(サービス業)
⇒室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのサービス提供をスタート - 運輸業(タクシー事業)
⇒新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスをスタート - 伝統工芸品製造(製造業)
⇒ECサイトでの販売を新たにスタート - 和菓子製造・販売(食品製造業)
⇒和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売をスタート - 土木・造園(建設業)
⇒自社所有の土地を活用して、オートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入
補助内容
中小企業の場合
【通常枠】補助率:2/3 補助額:100万円~6000万円
【卒業枠】補助率:2/3 補助額:6000万円超~1億円
卒業枠とは、事業計画期間内に「①組織再編」、「②新規設備投資」、「③グローバル展開」のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長(中小企業からの卒業)する事業者最大400社を対象に、補助内容の引上げを行う特別枠です。
中堅企業の場合・(中堅企業100社限定)
【通常枠】補助率:1/2 補助額:100万円~8000万円
※4000万円超の部分については1/3
【グローバルV字回復枠】補助率:1/2 補助額:8000万円超~1億円
グローバルV字回復枠とは、中堅企業のうち下記の要件を満たす事業者を対象に、補助上限額の引上げと、一部補助率の引上げを行う特別枠です。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少していること
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること
③グローバル展開を果たす事業であること
緊急事態宣言特別枠
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者を対象に、加点措置による優先採択、補助率の一部引上げを行う特別枠です。
中小企業等、中堅企業ともに条件を満たす場合にはそれぞれ下記の補助額の範囲まで補助率の引上げを受ける事が出来ます。
補助額 従業員数5人以下 :100万円~500万円
従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
従業員数21人以上 :100万円~1,500万円
中小企業⇒3/4に引上げ
中堅企業⇒2/3に引上げ
補助対象経費
対象経費は下記の通りです。基本的に設備投資を支援するものですが、その他事務局から事業の実施に必要不可欠と認められた関連経費は補助の対象となります。
【主要経費】
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)リース費、クラウドサービス費、専門家経費
※関連経費には上限が設けられる予定です。
【補助対象外となるもの※例】
補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
公募開始時期
3月の公募開始見込みで、令和3年度中に4回程度の公募を行う予定です。
申請方法
jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。
申請に必要なID(GビズIDプライム)の発行には通常2~3週間程度かかりますので、利用を検討している場合には事前のID取得をお願いします。
jGrants、GビズIDの詳細についてはこちらをご覧ください ※jGrantsウェブサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
まとめ
今回は経産省の令和2年度3次補正「事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)」について紹介しました。
新型コロナウイルス感染症がもたらした経済社会の変化によって、日本経済には大きな構造転換が求められています。
コロナの影響で厳しい状況にある事業者の方は、この事業再構築補助金を活用し、自社の事業構造の転換と経営の回復に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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