令和3年度の厚労省の概算要求で、企業のテレワーク導入を支援する「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」に22.68億円の予算が計上されています。
実質的には令和2年度にも実施されていた「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」の後継となる助成金制度ですが、助成内容や申請要件などに一部変更も見受けられますので、公募要領が発表され次第詳細についても取り上げていきたいと思います。
今回は、現在判明している「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の概要について下記で紹介いたします。
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この記事の目次
テレワークとは?
テレワークとはICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間に捕らわれない働き方のことを指し、場合によっては働く場所により「在宅ワーク」や「モバイルワーク」、「サテライトワーク」などと細かく分類されることもあります。
テレワークには、通勤時間や交通費の削減、妊娠・育児・介護などで通勤が困難な方の雇用機会の創出、災害時の事業継続性の確保など様々なメリットがあるため、労働者のライフワークバランスや企業の生産性の向上を図る上でも有効な方策として多くの企業が積極的に導入を進めています。
テレワークのメリット
- 遠隔地の人材を雇用することが出来る
- 育児や介護などで通勤が困難な方でも働くことができる
- 毎日の通勤時間や交通費を削減することが出来る
- 災害などで交通ネットワークに支障が生じても業務を継続できる など
テレワークのデメリットや注意点は?
テレワークでは社内の機密情報を社外で取り扱うこともあるため、持ち出しが必要な情報端末やデータについては運用方法等を社内でルール化し、パソコンなどには最新の情報セキュリティ対策が必要です。
また、新たにITツール(ソフトウェア等)を導入する場合には、製品毎にセキュリティの信頼性や適切な運用方法も異なるため、ツール選択の際にはそれらも十分考慮してテレワーク環境の整備を進める事が大切です。
社内にITに強い人材がいない場合などは、IT関連の専門家のコンサルティングなどもご利用いただくのがお勧めです。
テレワークのデメリット・注意点と対策
- 労務管理の課題
⇒従来のタイムカードなどでは勤務実績の把握が困難になるため、クラウド型の労務管理ソフト等を導入し、テレワーク対応の労務管理体制を築くのがお勧めです。 - 生産性の低下
⇒社内SNSやナレッジツールなどを導入することで、テレワークを想定した情報共有の仕組みづくりを進める事が可能です。 - 情報セキュリティの不安
⇒テレワーク環境を前提に「情報管理のルール」「セキュリティ技術の導入」「端末等の物理的なセキュリティ確保」など、セキュリティ対策を総合的に強化していく事が大切です。
厚労省令和3年度「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」
令和2年を起点に国内では新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されていますが、こうした雇用をポストコロナに定着させるためには適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・定着が必要となります。
そこで、厚労省は、良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し、人材確保等支援助成金(テレワークコース)による支援を行います。
予算
概算要求で計上されているのは22.68億円です。
助成対象となる事業者
中小事業主※雇用保険の適用事業主
助成対象となる取組
- テレワーク用通信機器の導入
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則等の作成・変更
助成額
助成金はテレワーク導入の実績基準を満たした場合に支給される「機器等導入助成」と、テレワーク実績や離職率の目標が基準を超えた場合に追加で支給される「目標達成助成」の2段階になっており、両方の支給条件を満たす場合には最大で200万円を受給することが出来ます。
助成率は機器導入助成が30%、目標達成助成は20%ですが、生産性要件を満たす場合には目標達成助成に15%の上乗せ措置があるため、最大で助成率は65%となります。
【機器等導入助成】
- 助成率30% ※上限額100万円
- 評価期間(3ヶ月)に1回以上対象労働者全員にテレワークを実施、または評価期間に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする。
【目標達成助成】
- 助成率20% ※上限額100万円
- 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
- 評価期間後1年間の離職率が30%以下
- 評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上
【生産性要件による助成率の引上げ】
労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。
そこで、厚労省は事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合に助成内容の引上げを行う、生産性要件の規定を設けています。
主な条件
・その3年度前に比べて6%以上生産性が向上していること
・その3年度前に比べて1%以上6%未満生産性が向上し、かつ金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。
生産性の算出方法等については下記のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
取組・支給の流れ
- テレワーク導入・実施計画書を作成し労働局へ提出
- 労働局による審査を経て、計画の認定を受ける
- 認定後6カ月間の間に3ヶ月の評価期間(連続した3ヶ月の期間)を設定し、認定を受けたテレワーク導入実施計画書に基づいて取り組みを行う。
- 計画の実施後、1回目の給付となる機器導入助成に係る支給申請書を労働局に提出、取組が一定の基準を満たしていれば助成金が交付されます。
- 目標達成助成の要件を満たした場合には、2回目の給付となる目標達成助成に係る支給申請書を労働局に提出、取り組みが一定の基準を満たしていれば助成金が交付されます。
まとめ
今回は厚労省の概算要求で23.68億円の予算が計上されている「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」について紹介しました。
国内では新型コロナへの対応として定着したテレワークですが、事務・システムエンジニア・プログラマー・Webデザイナーなど対応しやすい職種では今後も更なる普及拡大が見込まれています。
事業者の方は補助金・助成金制度を活用し、自社へのテレワーク導入に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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