「介護職員の一時金は2026年いつもらえるの?」「月1.9万円上がるって聞いたけど、自分の給料には反映されている?」――2026年は、介護現場で働く人にとって給料の仕組みが大きく動いた年です。
介護職員の賃上げは、2025年12月分から「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」という補助金で先行して始まり、2026年6月1日の介護報酬改定(期中改定)で、介護職員等処遇改善加算の拡充による最大月1.9万円(6.3%)の賃上げへと引き継がれました。
ただし、国から職員へ直接お金が振り込まれるわけではありません。補助金も加算も、いったん事業所に入り、事業所が一時金や手当として配分する仕組みです。そして補助金分の配分期限は、都道府県ごとの実績報告期限と連動しています。東京都は令和8年9月30日、北海道は10月30日、千葉県は10月31日、福島県は11月2日と、まさにいま期限を迎えつつあります。
あわせて2026年度の最低賃金も、全国加重平均1,177円(前年度比+56円)で答申され、10月1日から順次発効しています。
本記事では、一時金・給料アップが「いつ」「いくら」届くのかを時系列で整理したうえで、処遇改善手当・職場環境改善手当との違い、過去の5.4万円・6,000円の制度との関係、パート職員の扱い、事業者向けの交付率・実績報告期限までをまとめて解説します。
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この記事の目次
介護職員の一時金・給料アップは2026年いつもらえる?
介護職員の賃上げ分は、補助金分(2025年12月〜2026年5月分)は遅くとも各都道府県の実績報告期限(2026年9〜11月)までに、加算分(2026年6月以降)は7月支給の給与以降に支払われるのが目安です。国が職員へ直接支給する制度ではないため、実際の支給日は勤務先の事業所が決めます。
下の図は、補助金と介護報酬改定の2段構えで、賃上げ分が職員に届くまでの流れを整理したものです。
図のとおり、職員の手元に届くタイミングは「補助金分」と「加算分」で異なります。どちらの分なのかを分けて確認すると、支給時期の疑問が解消しやすくなります。
補助金分の一時金はいつまでに支給される?
補助金分(2025年12月〜2026年5月の賃上げ分)は、都道府県が定める実績報告書の提出期限までに職員へ支給されます。2026年4月以降に補助金を受け取った事業所は、2025年12月から実績報告書の提出期限までの間に賃金改善を行うルールになっているためです。
都道府県から事業所への交付は2026年4〜8月に集中しました。そのため、交付を受けた直後にまとめて一時金として支給した事業所もあれば、実績報告期限の直前に支給する事業所もあります。主な都道府県の期限は次のとおりです。
| 補助金分の支給期限の目安(実績報告書の提出期限) | |
|---|---|
| 東京都 | 令和8年9月30日(水)23時59分まで |
| 埼玉県 | 令和8年9月14日〜10月20日(火) |
| 北海道 | 令和8年10月30日(金) |
| 千葉県 | 令和8年10月31日 |
| 愛知県 | 第1回交付:8月31日/第2回交付:10月31日 |
| 大阪府 | 交付時期により5月31日・9月30日・10月31日 |
| 福島県 | 令和8年11月2日(月) |
なお、2026年3月末までに補助金を受け取った事業所は、2026年3月末までに賃金改善を終える必要がありました。この場合、一時金はすでに支給済みです。
2026年6月以降の加算分はいつ給与に反映される?
加算分は、6月勤務分の給与(7月支給)以降に反映されるケースが一般的です。2026年6月1日の介護報酬改定で処遇改善加算の加算率が上がり、6月サービス提供分から新しい加算率が適用されているためです。
ただし、6月サービス提供分の介護報酬が事業所に入金されるのは8月ごろです。事業所によっては入金を待ってから手当を増額したり、賞与や一時金でまとめて支給したりすることもあります。月々の手当か一時金かは、国が定めているわけではなく、事業所の判断です。
パート職員の一時金はいくら?
パート職員も一時金・手当の対象です。ただし金額は、勤務時間に応じて按分されるのが一般的で、フルタイム職員と同額になるとは限りません。
たとえば事業所が常勤職員に月1万円相当を配分する方針の場合、勤務時間が常勤の半分(常勤換算0.5人)のパート職員なら月5,000円前後が目安になります。とはいえ按分の方法は事業所の賃金規程で決まるため、正確な金額は勤務先に確認してください。
自分の給料が上がったか確認するには?
給与明細で基本給や「処遇改善手当」「職場環境改善手当」などの手当が増えているかを確認し、不明な点は勤務先の担当者に配分方法を尋ねるのが確実です。事業者には賃金改善の方法を職員へ周知する義務があり、照会があった場合は書面等で分かりやすく回答することが求められています。
勤務先が処遇改善加算を算定していない場合は、加算を原資とする手当は支給されません。補助金の申請も、加算の算定(または算定の誓約)が前提でした。
介護の給料は2026年いくら上がった?
2026年の介護職員の賃上げ額は、介護従事者全体に月1.0万円(3.3%)、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員は定期昇給0.2万円を含めて最大月1.9万円(6.3%)です。厚生労働省が令和8年度介護報酬改定で示した水準で、2025年12月分からの補助金もこの水準に接続するよう設計されています。図のとおり、1.9万円は3つの要素を足し合わせた「最大値」です。すべての職員の給料が自動的に1.9万円上がるわけではなく、職種や事業所の取組状況によって上がり幅は変わります。
| 時期 | 賃上げの財源 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年)12月 | 補助金 | 基準月。この月の介護総報酬をもとに補助額を算出。事業者は12月分から賃金改善を実施 |
| 2026年1〜4月 | 補助金 | 都道府県ごとに計画書(交付申請)を受付。現在はすべて終了 |
| 2026年4〜8月 | 補助金 | 都道府県から事業所へ補助金を順次交付 |
| 2026年5月まで | 補助金 | 補助金による賃上げ支援の対象期間(2025年12月〜2026年5月の6か月分) |
| 2026年6月1日 | 介護報酬 | 介護報酬の期中改定を施行。処遇改善加算が拡充され、恒久的な仕組みへ移行 |
| 2026年8月1日 | 介護報酬 | 介護保険施設等の食費の基準費用額を見直し(1日1,445円→1,545円) |
| 2026年9〜11月 | ー | 補助金の実績報告書の提出期限が到来(都道府県により異なる) |
| 2026年10月1日〜 | 最低賃金 | 2026年度地域別最低賃金が順次発効(全国加重平均1,177円) |
補助金による「月1万円」の賃上げ(2025年12月〜2026年5月)
補助金による賃上げは、2025年12月から2026年5月までの6か月間が対象です。財源は令和7年度補正予算の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(補助率10/10)で、介護報酬改定を待たずに人材流出を防ぐための緊急措置として実施されました。
支援の水準は、介護従事者一人あたり月1.0万円を基本に、協働化等に取り組む事業所の介護職員へ月0.5万円、職場環境改善に取り組む事業所には介護職員に対する月0.4万円の賃上げ相当額を上乗せする設計です。合計すると月1.9万円相当となり、6月以降の報酬改定と同じ水準に接続するよう組み立てられています。
2026年6月からは介護報酬改定で最大月1.9万円へ
2026年6月1日、介護報酬の期中改定が施行されました。改定率は+2.03%(うち処遇改善分+1.95%、食費の基準費用額の引上げ分+0.09%)で、3年に1度の定期改定(次回は令和9年度)を待たずに実施された臨時の改定です。
主な変更点は次の4つです。
- 介護職員等処遇改善加算の対象を、介護職員のみから「介護従事者」全体へ拡大
- 生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、上乗せ区分「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」を新設
- これまで対象外だった(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算を新設
- 2024年度改定で経過措置として残されていた加算Ⅴ(1)〜(14)を廃止
補助金が2026年5月で終了し、6月から加算に切り替わる設計のため、賃上げが途切れないよう連続性が確保されています。
パート・非常勤・派遣の給料も上がる?
パート職員や非常勤職員も賃上げの対象です。処遇改善加算を原資とした賃金改善の配分対象には雇用形態の限定がなく、パート・非常勤も含めて配分することが認められているためです。派遣職員も、派遣元と事前に協議したうえで派遣料に上乗せする形で対象にできます。
ただし、月1.9万円は常勤換算での上限水準です。短時間勤務の場合は勤務実態に応じて按分されるのが一般的です。厚生労働省は一部の職員だけに著しく偏った配分を認めておらず、職務内容や勤務実態に応じた配分を求めています。
時給で働くヘルパーの場合、処遇改善加算とは別に最低賃金の改定も影響します。2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円)で、10月1日から都道府県ごとに順次発効しています。都道府県別の金額と発効日は次の記事で確認できます。
介護福祉士・看護師・ケアマネジャーの給料も上がる?
介護福祉士を含む介護職員はもちろん、看護師やケアマネジャー(介護支援専門員)、事務職なども2026年6月から賃上げの対象になりました。処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者」全体へ広がったためです。
一方で、介護福祉士などの資格を持つ人だけに国から支給される給付金や手当はありません。資格や経験年数をどう評価するかは事業所の賃金規程で決まり、経験・技能のある職員に重点的に配分することも認められています。
国から介護職員に直接もらえる給付金はある?
2026年9月時点で、国や都道府県から介護職員個人へ直接振り込まれる給付金はありません。「介護職員給付金」「介護士の補助金」と呼ばれることがありますが、実際はいずれも事業所が申請して受け取り、給与・手当・一時金として職員に配分する仕組みです。
そのため、個人で申請書を出したり、マイナンバーを登録したりする手続きはありません。「給付金の申請を代行する」「手数料を払えば受け取れる」といった連絡があった場合は、詐欺を疑ってください。
5.4万円・6,000円・9,000円は何の制度?金額別に整理
ニュースで見かける「5.4万円」「6,000円」「9,000円」は、いずれも過去に実施された別の制度の金額です。現在の賃上げ(月1.0万〜1.9万円)とは時期も仕組みも異なります。
過去の補助金は、いずれも介護報酬改定までの「つなぎ」として実施され、その後は処遇改善加算に組み込まれてきました。今回の月1.0万〜1.9万円の補助金も同じ流れで、2026年6月から加算に移行しています。
| 金額 | 制度名 | 時期 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|
| 月9,000円(収入の3%程度) | 介護職員処遇改善支援補助金(令和3年度補正) | 2022年2〜9月 | 終了。2022年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算へ移行 |
| 月6,000円(収入の2%程度) | 介護職員処遇改善支援補助金(令和5年度補正) | 2024年2〜5月 | 終了。2024年6月の報酬改定で処遇改善加算へ移行 |
| 5.4万円相当(常勤換算の介護職員1人あたり・1回) | 介護人材確保・職場環境改善等事業(令和6年度補正) | 2025年春に申請 | 終了。一時金支給や職場環境改善に充当 |
| 月1.0万〜1.9万円相当×6か月 | 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和7年度補正) | 2025年12月〜2026年5月分 | 申請終了。実績報告期限(2026年9〜11月)までに支給 |
| 最大月1.9万円 | 介護職員等処遇改善加算(令和8年度改定) | 2026年6月〜 | 実施中 |
処遇改善手当・職場環境改善手当とは?
処遇改善手当とは、事業所が処遇改善加算や補助金として受け取った原資をもとに、職員へ支給する手当のことです。制度上の正式名称ではなく、事業所ごとに「処遇改善手当」「職場環境改善手当」「処遇支援手当」などと呼び方が異なります。支給額や支給方法を決めるのは国ではなく事業所である点が、最も誤解されやすいポイントです。
2026年6月の介護報酬改定で加算率が引き上げられたため、加算を算定している事業所では手当の原資そのものが増えています。訪問介護なら加算Ⅰイで27.0%、Ⅰロで28.7%と、2026年4〜5月の加算Ⅰ(24.5%)から大きく上がりました。
職場環境改善手当・職場環境一時金とは?
「職場環境改善手当」「職場環境一時金」は、「職場環境改善」の名前がつく補助金を原資に、事業所が職員へ支給した手当や一時金を指すことが多い呼び名です。具体的には、2025年に申請を受け付けた「介護人材確保・職場環境改善等事業」(1人5.4万円相当)と、2026年に申請を受け付けた「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」のどちらかが原資になっているケースが大半です。
どちらの補助金も時限的な制度で、原則として1回(または6か月分)で終わります。自分の手当がどの補助金に由来するかは、勤務先の周知文書や給与明細の手当名で確認するとよいでしょう。
処遇改善手当・処遇改善加算・補助金の違いは?
処遇改善加算は介護報酬に組み込まれた恒久的な仕組み、処遇改善手当はその加算を原資に事業者が職員へ支給する手当、本補助金は報酬改定までの「つなぎ」として設けられた時限的な補助制度です。
| 制度名 | 財源・仕組み | 対象 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬。サービス費に加算率を乗じて算定 | 算定要件を満たす事業者 | 恒久的な制度。2026年6月から拡充 |
| 処遇改善手当(職場環境改善手当等) | 加算や補助金の配分として事業者が職員に支給 | 介護従事者。パート・非常勤も対象 | 事業者が独自に設定 |
| 賃上げ・職場環境改善支援事業(本制度) | 国・都道府県の補助金(令和7年度補正予算) | 要件を満たす介護サービス事業者 | 2025年12月〜2026年5月の時限措置 |
処遇改善手当はなくなる?
処遇改善加算を原資とする手当がなくなることはありません。処遇改善加算は介護報酬に組み込まれた恒久的な制度で、2026年6月には対象職種と加算率がむしろ拡充されています。
一方で、補助金を原資にした手当や一時金は、補助金の対象期間(2026年5月分まで)で終わる可能性があります。その分は6月以降、加算の増額分に置き換わるのが制度上の想定です。補助金分の手当がなくなったあと、加算分の手当がどう設定されたかを給与明細で確認しましょう。
なお、2024年度改定の経過措置だった加算Ⅴは2026年6月に廃止されました。加算Ⅴを算定していた事業所は、Ⅰ〜Ⅳのいずれかへの移行が必要です。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは?
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは、介護サービス事業所が職員の賃上げや職場環境の改善に取り組んだ場合に、その費用相当額を都道府県が補助する制度です。財源は令和7年度補正予算で、実施主体は都道府県です。2026年1〜4月に各都道府県が交付申請(計画書)を受け付け、現在は申請受付を終了し、実績報告の段階に移っています。
補助額は「基準月の介護総報酬 × 交付率」で算出され、基準月は原則として2025年12月です。処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援も対象に含まれた点が、従来の賃上げ支援策との大きな違いでした。
一部の都道府県や関係団体は、実施年に合わせて「令和8年」「令和8年度」を付けて案内しています。名称の年度表記が違っても、2025年12月を基準月とする同じ補助金です。本記事の執筆時点(2026年9月29日)で、この補助金に続く新たな後継補助金の実施は確認できていません。
「介護人材確保・職場環境改善等事業」との違いは?いくら・毎月もらえる?
名称がよく似た「介護人材確保・職場環境改善等事業」は、本補助金とは別の制度です。常勤換算の介護職員1人あたり5.4万円相当を1回だけ交付する設計で、毎月支給される制度ではありません。財源となる補正予算の年度が1年違い、申請時期も実績報告の時期も異なります。
混同して古い様式で報告してしまうミスが起きやすいため、自法人がどちらの補助金を受給したのかを交付決定通知書で確認してください。
| 項目 | 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(本制度) |
|---|---|---|
| 財源 | 令和6年度補正予算(806億円) | 令和7年度補正予算 |
| 補助額の目安 | 常勤換算の介護職員1人あたり5.4万円相当(1回) | 介護従事者1人あたり月1.0万円+上乗せ(6か月分) |
| 申請時期 | 2025年(令和7年)春ごろ | 2026年(令和8年)1〜4月 |
| 主な使い道 | 職員への一時金支給、介護助手の募集、職場環境改善の研修など | 2025年12月〜2026年5月の賃金改善と職場環境改善 |
| 実績報告 | 2025年秋ごろから受付(都道府県による) | 2026年8〜11月に期限が集中(都道府県による) |
介護人材確保・職場環境改善等事業の要件や交付率は、次の記事で詳しく解説しています。
補助金の対象事業者と交付率は?
補助の対象は、2025年12月時点で介護サービスを提供していた事業所のうち、要件を満たす事業者です。福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅療養管理指導、および2026年4月以降に新規開設した事業所は対象外とされました。
交付率は業種区分と満たした要件の数によって決まります。要件は次の3つです。
- ①基準月において処遇改善加算を算定していること(申請時の算定・誓約でも可)
- ②生産性向上や協働化の取組(ケアプランデータ連携システムへの加入、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれか)
- ③職場環境改善の取組(現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築、業務内容の明確化と役割分担のいずれか)
補助額はいくら?訪問介護の試算例
補助額は「基準月(原則2025年12月)の介護総報酬 × 交付率」で計算します。訪問介護事業所で基準月の介護総報酬が300万円だった場合の目安は次のとおりです。
- 基準月の介護総報酬:300万円
- 交付率:26.4%(うち賃金改善経費分21.6%)
- 補助額の目安:300万円 × 26.4% = 約79万2,000円
- うち必ず賃上げに充てる額:300万円 × 21.6% = 約64万8,000円
業種区分別の交付率一覧
交付率は業種によって大きく異なり、(介護予防)認知症対応型通所介護の34.8%から介護医療院サービスの10.8%まで幅があります。訪問系・通所系サービスの交付率は以下のとおりです。
| 区分 | ①+②+③(うち賃金改善経費分) | ①+③(うち賃金改善経費分) | ①のみ(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 26.4%(21.6%) | 20.4%(15.6%) | 15.6%(15.6%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 通所介護 | 19.2%(16.2%) | 15.6%(12.6%) | 12.6%(12.6%) |
| 地域密着型通所介護 | 24.6%(21.0%) | 20.4%(16.8%) | 16.8%(16.8%) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 16.8%(14.4%) | 13.8%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 34.8%(28.8%) | 27.6%(21.6%) | 21.6%(21.6%) |
施設系・多機能系サービスの交付率は以下のとおりです。
| 区分 | ①+②+③(うち賃金改善経費分) | ①+③(うち賃金改善経費分) | ①のみ(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 21.0%(17.4%) | 16.8%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 21.0%(17.4%) | 16.8%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 24.0%(19.2%) | 18.6%(13.8%) | 13.8%(13.8%) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 18.0%(15.0%) | 14.4%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 27.0%(21.6%) | 20.4%(15.0%) | 15.0%(15.0%) |
| 介護福祉施設サービス | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| (介護予防)短期入所生活介護 | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| 介護保健施設サービス | 15.6%(13.2%) | 12.6%(10.2%) | 10.2%(10.2%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 15.6%(13.2%) | 12.6%(10.2%) | 10.2%(10.2%) |
| 介護医療院サービス | 10.8%(9.6%) | 9.0%(7.8%) | 7.8%(7.8%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) | 10.8%(9.6%) | 9.0%(7.8%) | 7.8%(7.8%) |
処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の交付率は、次のとおりです。これらは「ケアプランデータ連携システムへの加入または社会福祉連携推進法人への所属」か「処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を全て満たすこと」のいずれかが要件でした。
| 区分 | 交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 10.8%(10.8%) |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 15.0%(15.0%) |
実績報告の期限はいつ?提出しないとどうなる?
補助金の交付決定を受けた事業者は、賃金改善や職場環境改善を実施したうえで、都道府県が定める期限までに実績報告書(別紙様式3)を提出しなければなりません。提出しない場合は補助金の返還を求められます。提出後は根拠資料とあわせて2年間保存する義務があります。
賃金改善をいつまでに行う必要があるかは、補助金の交付時期によって変わります。
- 2026年3月末までに補助金の支給を受けた場合:2025年12月〜2026年3月末までに実施
- 2026年4月以降に補助金の支給を受けた場合:2025年12月〜実績報告書の提出期限までに実施
都道府県別の実績報告スケジュール
実績報告の期限は都道府県ごとに設定されており、2026年8月から11月に集中しています。東京都は令和8年9月30日(水)23時59分が期限で、期限後の追加交付はできないと明記されています。主な都道府県の状況は以下のとおりです(2026年9月29日時点)。
| 都道府県 | 実績報告書の提出期限・最新の動き |
|---|---|
| 東京都 | 令和8年9月30日(水)23時59分まで。提出フォームでエクセルファイルのみ受付(PDF・郵送不可)。8月10日付事務連絡で補助対象経費の注意点を公表 |
| 埼玉県 | 令和8年9月14日(月)〜10月20日(火)。9月11日に提出フォームと提出期間を掲載 |
| 北海道 | 令和8年10月30日(金)まで。電子申請の受付フォームで提出。補助金は7月28日に支出 |
| 千葉県 | 令和8年10月31日まで。7月31日に「ちば電子申請サービス」で様式を配信し、申請者へメールで案内 |
| 愛知県 | Aパターン(第1回交付)令和8年8月31日まで/Bパターン(第2回交付)令和8年10月31日まで。8月17日に様式を差し替え |
| 大阪府 | 補助金の支給時期で3区分。3月末まで支給:5月31日/4〜7月支給:9月30日/8月支給:10月31日。大阪府行政オンラインシステムで提出 |
| 福島県 | 令和8年11月2日(月)まで。メールでのみ受付。生産性向上推進体制加算の算定を誓約した事業所は、遅くとも11月1日までに加算を取得しないと返還のおそれ |
| 岡山県 | 令和8年10月から電子申請フォームで受付開始 |
| 神奈川県 | 第1回交付分(4月23日付)・第2回交付分(6月17日付)の通知で、提出方法と期限を個別に案内 |
上記以外の府県についても、順次期限が公表されています。自法人が所在する都道府県の公式ページを必ず確認してください。各都道府県の案内ページは以下のとおりです。
中部・甲信越
| 都道府県 | 公式ページ |
|---|---|
| 新潟県 | 新潟県公式ページ |
| 富山県 | 富山県公式ページ |
| 石川県 | 石川県公式ページ |
| 福井県 | 福井県公式ページ |
| 山梨県 | 山梨県公式ページ |
| 長野県 | 長野県公式ページ |
| 岐阜県 | 岐阜県公式ページ |
| 静岡県 | 静岡県公式ページ |
| 愛知県 | 愛知県公式ページ |
中国・四国
| 都道府県 | 公式ページ |
|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取県公式ページ |
| 島根県 | 島根県公式ページ |
| 岡山県 | 岡山県公式ページ |
| 広島県 | 広島県公式ページ |
| 山口県 | 山口県公式ページ |
| 徳島県 | 徳島県公式ページ |
| 愛媛県 | 愛媛県公式ページ |
| 高知県 | 高知県公式ページ |
実績報告書の様式(別紙様式3)は、厚生労働省の補助金の申請方法・申請様式ページからダウンロードできます。ただし東京都・大阪府・福島県のように独自様式や独自の提出方法を指定している自治体もあるため、提出先の指示を優先してください。
2026年6月以降、処遇改善加算はどう変わった?
2026年6月以降の介護職員等処遇改善加算では、従来のⅠ〜Ⅳに加えて「Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ」の区分が設けられました。ロの区分は、生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価する「令和8年度特例要件」を満たすことで算定でき、イの区分より加算率が上乗せされます。あわせて、2024年度改定の経過措置だった加算Ⅴは廃止されました。
特例要件は、訪問・通所サービス等はケアプランデータ連携システムの利用、施設サービス等は生産性向上推進体制加算の取得、共通して社会福祉連携推進法人への所属のいずれかです。加算の申請時点では「利用又は取得の誓約」で算定できる配慮措置も設けられています。
たとえば訪問介護の加算率は、Ⅰイが27.0%、Ⅰロが28.7%です。令和8年4月・5月のⅠが24.5%だったことと比べると、6月以降は大きく引き上げられていることが分かります。
| サービス区分 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設 | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援も加算の対象に
2026年6月から、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスにも加算が新設されました。加算率は(介護予防)訪問看護が1.8%、(介護予防)訪問リハビリテーションが1.5%、居宅介護支援・介護予防支援が2.1%です。
これらのサービスは、「ケアプランデータ連携システムの利用または社会福祉連携推進法人への所属(令和8年度特例要件)」か「処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件をすべて満たすこと」のいずれかを満たせば算定できます。ケアマネジャーや訪問看護師、理学療法士・作業療法士なども賃上げの対象に含まれるようになった点が、今回の改定の大きな特徴です。
なお、令和8年度の処遇改善加算の実績報告書の提出期限は、通常の場合令和9年7月31日です。これは補助金の実績報告とは別の手続きなので、混同しないよう注意しましょう。
2026年8月からの食費の見直しとは?
2026年8月1日から、介護保険施設等の食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円へ100円引き上げられました。今回の期中改定の改定率+2.03%のうち、+0.09%分がこの食費の見直しに充てられています。
低所得の入所者向けの補足給付(特定入所者介護サービス費)の負担限度額も同時に見直されています。対象者や負担額の変化、施設側の対応は次の記事で解説しています。
介護の給料は2027年以降も上がる?
2027年度(令和9年度)は3年に1度の定期の介護報酬改定の年にあたり、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で2026年8月から議論が始まっています。2026年9月時点では、2027年度の賃上げ額や加算率はまだ決まっていません。
2026年8月28日の分科会では、介護従事者の賃金を他産業と遜色のない水準へ引き上げることが引き続き主要な課題とされました。あわせて、小規模事業所で処遇改善加算の算定率が低い現状を踏まえ、事務負担の軽減や算定要件の簡素化を求める意見も出ています。今後の議論で具体的な改定内容が固まり次第、本記事でも更新します。
介護事業者が2026年度に使えるその他の補助金は?
賃上げ・職場環境改善支援事業のほかにも、介護事業者が2026年度(令和8年度)に活用できる補助金・助成金があります。処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロの要件である「生産性向上や協働化の取組」と連動する制度も多いため、実績報告とあわせて検討する価値があります。
| 制度名 | 対象・内容 | 補助率・上限額の目安 |
|---|---|---|
| 介護テクノロジー導入支援事業 | 介護ロボット・ICT機器・見守りセンサー等の導入 | 補助率最大3/4(特定の組み合わせで4/5)。事業所規模により上限額が変動 |
| 業務改善助成金 | 事業場内最低賃金の引上げとあわせた設備投資・研修等 | 最大600万円。令和8年度は9月1日に申請受付開始、締切は最低賃金の発効日前日または11月30日の早い日 |
| 人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度の整備、職場環境の改善による定着支援 | コースにより最大325万円 |
| 介護情報基盤の導入助成金 | 介護情報基盤への接続に必要なカードリーダーの購入・接続設定 | 申請期間は2026年5月7日〜2027年3月12日(予定) |
| ケアプランデータ連携システム | 居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所のケアプラン連携 | 令和8年度もライセンス料の無料措置を継続(加算Ⅰロ・Ⅱロの要件にも該当) |
とくに介護テクノロジー導入支援事業は、生産性向上推進体制加算の算定にもつながるため、処遇改善加算のⅠロ・Ⅱロを目指す事業所と相性のよい制度です。
最低賃金の引上げが迫る事業所は、業務改善助成金の申請期限にも注意が必要です。
介護の賃上げ・一時金・補助金に関するよくある質問
介護職員の一時金は2026年いつもらえますか?
補助金を原資とする一時金(2025年12月〜2026年5月分)は、遅くとも各都道府県の実績報告書の提出期限までに支給されます。期限は東京都が2026年9月30日、北海道が10月30日、千葉県が10月31日、福島県が11月2日などです。2026年3月末までに補助金を受け取った事業所では、すでに支給済みです。具体的な支給日は勤務先の事業所が決めます。
介護の給料は2026年いつから、いくら上がりましたか?
補助金による賃上げは2025年12月分から始まり、2026年6月1日の介護報酬改定で恒久的な仕組みに移行しました。水準は、介護従事者に月1.0万円(3.3%)、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員にはさらに月0.7万円(2.4%)の上乗せがあり、定期昇給0.2万円を含めて最大月1.9万円(6.3%)です。加算分は6月勤務分(7月支給)以降に反映されるのが一般的です。
「月1万円」と「月1.9万円」はどう違うのですか?
月1.0万円は介護従事者全体を対象とした賃上げ水準、月1.9万円は生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員が受け取れる上限水準です。内訳は、介護従事者への1.0万円に、介護職員への上乗せ0.7万円、定期昇給分0.2万円を加えた金額です。すべての職員が自動的に1.9万円上がるわけではありません。
国から介護職員に直接給付金が振り込まれますか?
振り込まれません。介護職員向けの賃上げ支援は、補助金も処遇改善加算も事業所が受け取り、給与・手当・一時金として職員に配分する仕組みです。個人で申請する手続きはないため、「給付金の申請を代行する」といった連絡には注意してください。
介護職員の5.4万円の一時金はいつもらえましたか?
5.4万円は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」で示された、常勤換算の介護職員1人あたりの補助規模です。事業所が2025年春ごろに申請し、交付を受けた後に一時金などとして配分しました。1回限りの制度で、現在は終了しています。2026年の賃上げ(月1.0万〜1.9万円)とは別の制度です。
職場環境改善手当とは何ですか?
職場環境改善手当は、「介護人材確保・職場環境改善等事業」や「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」など、職場環境改善の名前がつく補助金を原資に事業所が支給する手当や一時金を指すことが多い呼び名です。制度上の正式名称ではなく、金額や支給方法は事業所が決めます。
処遇改善手当はなくなりますか?
処遇改善加算を原資とする手当はなくなりません。処遇改善加算は恒久的な制度で、2026年6月に対象職種と加算率が拡充されました。ただし、補助金を原資とした手当や一時金は、補助金の対象期間(2026年5月分まで)で終わる可能性があります。その分は6月以降、加算の増額分に置き換わるのが制度上の想定です。
パートや非常勤でも一時金・賃上げの対象になりますか?
対象になります。処遇改善加算や補助金を原資とした賃金改善の配分に雇用形態の限定はなく、パート・非常勤も含めて配分できます。派遣職員も、派遣元と事前に協議したうえで対象にできます。ただし短時間勤務の場合は、勤務時間に応じて按分されるのが一般的です。
処遇改善手当はいくらもらえますか?
金額は事業所が決めるため一律ではありません。原資となる処遇改善加算は、2026年6月の改定で加算率が引き上げられており、訪問介護なら加算Ⅰロで28.7%、通所介護なら12.0%が介護報酬に乗じられます。勤務先の賃金規程や周知文書で配分方法を確認してください。
ケアマネジャーや訪問看護師の給料も上がりますか?
上がる対象になりました。2026年6月の介護報酬改定で、これまで処遇改善加算の対象外だった(介護予防)訪問看護(加算率1.8%)、(介護予防)訪問リハビリテーション(1.5%)、居宅介護支援・介護予防支援(2.1%)に処遇改善加算が新設されています。ただし事業所が要件を満たして加算を算定していることが前提です。
「介護人材確保・職場環境改善等事業」とは別の制度ですか?
別の制度です。介護人材確保・職場環境改善等事業は令和6年度補正予算を財源とし、2025年春ごろに申請を受け付けた1回限りの制度です。介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業は令和7年度補正予算が財源で、2026年1〜4月に申請、実績報告の期限は2026年8〜11月です。交付決定通知書でどちらの補助金かを確認してください。
実績報告書の提出期限はいつですか?
都道府県ごとに設定されており、2026年8月から11月に集中しています。東京都は9月30日23時59分、埼玉県は10月20日、北海道は10月30日、千葉県は10月31日、愛知県は第1回交付分が8月31日・第2回交付分が10月31日、福島県は11月2日です。所在する都道府県の公式ページを必ず確認してください。
実績報告書を提出しないとどうなりますか?
補助金の返還を求められます。計画書の提出後にやむを得ず休止・廃止となった事業所であっても、交付決定を受けている場合は実績報告書の提出が必要です。提出後は、給与明細や勤務記録などの根拠資料とあわせて2年間保存する義務があります。
「介護従事者」にはどこまでの職種が含まれますか?
介護職員のほか、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、事務職等が想定されています。介護事業所に勤務する全職種が対象となり得ます。
地域包括支援センターは補助金の対象になりますか?
設置者が介護予防支援事業者として指定を受けている場合は対象となります。介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所へ委託している場合、委託先の事業所も賃金改善の対象に含まれ、計画書・実績報告書は委託元の地域包括支援センターが委託分も含めて作成します。
2027年も介護の給料は上がりますか?
2027年度(令和9年度)の介護報酬改定に向けて、2026年8月から社会保障審議会介護給付費分科会で議論が始まっています。介護従事者の賃金を他産業と遜色ない水準へ引き上げることが主要な課題とされていますが、2026年9月時点で具体的な賃上げ額は決まっていません。
参考:介護保険最新情報Vol.1479(介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)/厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社保審-介護給付費分科会 第253回 資料1)
まとめ
介護職員の賃上げは、補助金による先行実施から介護報酬改定へと切れ目なく引き継がれました。職員にとっては「補助金分の一時金がいつ届くか」、事業者にとっては「実績報告期限に間に合うか」が、2026年秋の最大の関心事です。
ポイントを整理します。
- 一時金はいつ:補助金分は各都道府県の実績報告期限(東京都9月30日、北海道10月30日、福島県11月2日など)まで。加算分は7月支給の給与以降が目安
- いくら:介護従事者に月1.0万円、生産性向上等に取り組む事業所の介護職員は定期昇給を含め最大月1.9万円(6.3%)
- 国から直接:職員個人に直接振り込まれる給付金はない。事業所が受け取り、給与・手当・一時金で配分
- 5.4万円・6,000円:いずれも過去の別制度で終了済み
- 誰が対象:介護職員に限らず看護師・ケアマネジャー・事務職等の介護従事者全体。パート・非常勤・派遣も配分対象
- 処遇改善加算:新区分Ⅰロ・Ⅱロが上位区分。加算Ⅴは廃止。訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援も新たに対象
事業者の方は、実績報告の期限を過ぎると補助金の返還につながります。誓約した要件の実施状況も含めて、期限の近い都道府県から早めに準備を進めましょう。
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