介護職員の給料は、2025年12月分から段階的に引き上げられています。まず「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」という補助金で月1万円程度の先行的な賃上げが行われ、2026年6月1日の介護報酬改定(期中改定)からは、介護職員等処遇改善加算の拡充によって最大月1.9万円(6.3%)の賃上げへと引き継がれました。
2026年度の最低賃金も、7月28日に全国加重平均1,176円(前年度比+55円)という目安が示され、10月以降に順次発効する見通しです。時給で働くヘルパーやパート職員にとっても、賃金水準が動く年になりました。
一方で事業者側は、いま補助金の実績報告シーズンの真っただ中にあります。提出期限は都道府県ごとに設定されており、東京都は令和8年9月末日、福島県は令和8年11月2日というように、2026年8月から11月に集中しています。
本記事では、補助金と2026年6月の介護報酬改定という2段構えの賃上げの全体像を時系列で整理したうえで、処遇改善手当との違い、パート職員の扱い、事業者向けの交付率・補助額の計算方法・実績報告の期限までをまとめて解説します。
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この記事の目次
介護の給料は2026年いつから、いくら上がった?
介護職員の賃上げは、2025年(令和7年)12月分から補助金で先行実施され、2026年(令和8年)6月から介護報酬改定に引き継がれるという2段階で進んでいます。厚生労働省は、介護従事者に月1.0万円(3.3%)、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員にはさらに月0.7万円(2.4%)を上乗せし、定期昇給0.2万円を含めて最大月1.9万円(6.3%)の賃上げを実現する方針を示しました。
| 時期 | 賃上げの財源 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年)12月 | 補助金 | 基準月。この月の介護総報酬をもとに補助額を算出。事業者は12月分から賃金改善を実施 |
| 2026年1〜4月 | 補助金 | 都道府県ごとに計画書(交付申請)の受付。補助金は2026年4〜7月に順次交付 |
| 2026年5月まで | 補助金 | 補助金による賃上げ支援の対象期間(2025年12月〜2026年5月の6か月分) |
| 2026年6月1日 | 介護報酬 | 介護報酬の期中改定を施行。処遇改善加算が拡充され、恒久的な仕組みへ移行 |
| 2026年8月1日 | 介護報酬 | 介護保険施設等の食費の基準費用額を見直し(1日1,445円→1,545円)。施行済み |
| 2026年8〜11月 | ー | 補助金の実績報告書の提出期限が到来(都道府県により異なる) |
| 2026年10月以降 | 最低賃金 | 2026年度地域別最低賃金が順次発効(目安は全国加重平均1,176円) |
補助金による「月1万円」の賃上げ(2025年12月〜2026年5月)
補助金による賃上げは、2025年12月から2026年5月までの6か月間が対象です。財源は令和7年度補正予算で計上された1,920億円規模の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」で、介護報酬改定を待たずに人材流出を防ぐための緊急的な措置として実施されました。
交付率は、介護従事者一人あたり月1万円×6か月分を基本とし、生産性向上や協働化に取り組む事業所には介護職員一人あたり月5千円×6か月分、職場環境改善に取り組む事業所にはさらに月4千円×6か月分が上乗せされる設計です。合計すると月1.9万円相当となり、6月以降の報酬改定と同じ水準に接続するよう組み立てられています。
2026年6月からは介護報酬改定で最大月1.9万円へ
2026年6月1日、介護報酬の期中改定が施行されました。改定率は+2.03%(うち処遇改善分+1.95%、食費の基準費用額の引上げ分+0.09%)で、3年に1度の定期改定(次回は令和9年度)を待たずに実施された異例の臨時改定です。
主な変更点は次の4つです。
- 介護職員等処遇改善加算の対象を、介護職員のみから「介護従事者」全体へ拡大
- 生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、上乗せ区分「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」を新設
- これまで対象外だった(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算を新設
- 2024年度改定で経過措置として残されていた加算Ⅴ(1)〜(14)を廃止
補助金が2026年5月で終了し、6月から加算に切り替わる設計になっているため、賃上げが途切れないよう連続性が確保されています。
パート・非常勤・派遣の給料も上がる?
パート職員や非常勤職員も賃上げの対象になります。処遇改善加算を原資とした賃金改善の配分対象には雇用形態の限定がなく、パート・非常勤も含めて配分することが認められているためです。派遣職員についても、派遣元と事前に協議したうえで派遣料に上乗せする形で対象にできます。
ただし、月1.9万円という金額はあくまで常勤換算での上限水準です。勤務時間が短いパート職員の場合、配分額は勤務実態に応じて按分されるのが一般的で、フルタイム職員と同額になるとは限りません。厚生労働省は、一部の職員だけに著しく偏った配分を認めておらず、職務内容や勤務実態に応じて配分することを求めています。
時給で働くヘルパーの場合、処遇改善加算とは別に最低賃金の改定も影響します。2026年度は7月28日に全国加重平均で+55円(1,176円)という目安が示され、8月以降に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申、10月以降に順次発効する流れです。
自分の給料が上がったか確認するには?
職員が受け取る金額は、勤務先の事業所が補助金や加算をどう配分したかによって変わります。本補助金も処遇改善加算も、国が職員へ直接支給する制度ではなく、事業者が受給した原資をもとに賃金改善を行う仕組みだからです。
確認したい場合は、給与明細で基本給や処遇改善関連の手当が増えているかを見たうえで、勤務先の担当者に配分方法を尋ねるのが確実です。事業者には賃金改善の方法を職員へ周知する義務があり、照会があった場合は書面等で分かりやすく回答することが求められています。
処遇改善手当とは?2026年はいつ・いくらもらえる?
処遇改善手当とは、事業所が介護職員等処遇改善加算として受け取った介護報酬を原資に、職員へ支給する手当のことです。制度上の正式名称ではなく、事業所ごとに「処遇改善手当」「職場環境改善手当」「処遇支援手当」など呼び方が異なります。支給額や支給方法を決めるのは国ではなく事業所である点が、最も誤解されやすいポイントです。2026年6月の介護報酬改定で加算率が引き上げられたため、加算を算定している事業所では手当の原資そのものが増えています。訪問介護なら加算Ⅰイで27.0%、Ⅰロで28.7%と、2026年4〜5月の加算Ⅰ(24.5%)から大きく上がりました。
処遇改善手当・処遇改善加算・補助金の違いは?
処遇改善加算・処遇改善手当・本補助金は、財源も位置づけも異なります。処遇改善加算は介護報酬に組み込まれた恒久的な仕組み、処遇改善手当はその加算を原資に事業者が職員へ支給する手当、本補助金は報酬改定までの「つなぎ」として設けられた時限的な補助制度です。
| 制度名 | 財源・仕組み | 対象 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬。サービス費に加算率を乗じて算定 | 算定要件を満たす事業者 | 恒久的な制度。2026年6月から拡充 |
| 処遇改善手当(職場環境改善手当等) | 処遇改善加算の配分として事業者が職員に支給 | 介護従事者。パート・非常勤も対象 | 事業者が独自に設定 |
| 賃上げ・職場環境改善支援事業(本制度) | 国・都道府県の補助金(令和7年度補正予算) | 要件を満たす介護サービス事業者 | 2025年12月〜2026年5月の時限措置 |
一時金として支給される?いつもらえる?
一時金で支給されるか月々の手当で支給されるかは、事業所の判断によって分かれます。国が「一時金で配れ」と定めているわけではなく、基本給の引上げ、手当の増額、賞与への上乗せなど、いずれの方法でも賃金改善として認められるためです。
支給時期の目安は次のとおりです。補助金分については、都道府県からの交付が2026年4〜7月に集中したため、その前後にまとめて一時金として支給した事業所が多く見られます。加算分については、6月サービス提供分の報酬が事業所に入るのは8月ごろになるため、給与明細に反映されるのは6月分(7月支給)以降というケースが一般的です。
- 補助金分:都道府県から事業所への交付は2026年4〜7月が中心。賃金改善の実施期限は実績報告書の提出期限まで
- 加算分:6月サービス提供分から加算率が上がり、給与への反映は7月支給分以降が目安
- 勤務先が処遇改善加算を算定していない場合、加算を原資とした手当は支給されない
- 支給額・配分方法は事業所ごとに異なるため、就業規則や賃金規程、労使への周知文書を確認する
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは?
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは、介護サービス事業所が職員の賃上げや職場環境の改善に取り組んだ場合に、その費用相当額を都道府県が補助する制度です。実施主体は都道府県で、2026年1〜4月に各都道府県が交付申請(計画書)を受け付け、現在は申請受付を終了し、実績報告の段階に移っています。
補助額は「基準月の介護総報酬 × 交付率」で算出され、基準月は原則として2025年12月です。処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援も対象に含まれた点が、従来の賃上げ支援策との大きな違いでした。
「介護人材確保・職場環境改善等事業」との違いは?
名称がよく似た「介護人材確保・職場環境改善等事業」は、本補助金とは別の制度です。両者は財源となる補正予算の年度が1年違い、申請時期も実績報告の時期も異なります。混同して古い様式で報告してしまうミスが起きやすいため、自法人がどちらの補助金を受給したのかを交付決定通知書で確認してください。
| 項目 | 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(本制度) |
|---|---|---|
| 財源 | 令和6年度補正予算 | 令和7年度補正予算(1,920億円規模) |
| 閣議決定 | 令和6年11月22日の総合経済対策 | 令和7年11月21日の「強い経済」を実現する総合経済対策 |
| 申請時期 | 2025年(令和7年)春ごろ | 2026年(令和8年)1〜4月 |
| 賃金改善の対象期間 | 令和6年度報酬改定の処遇改善を確実に届けるための措置 | 2025年12月〜2026年5月の6か月 |
| 実績報告 | 2025年10月ごろから受付(都道府県による) | 2026年8〜11月に期限が集中(都道府県による) |
補助金の対象事業者と交付率は?
補助の対象は、2025年12月時点で介護サービスを提供していた事業所のうち、要件を満たす事業者です。福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅療養管理指導、および2026年4月以降に新規開設した事業所は対象外とされました。
交付率は業種区分と満たした要件の数によって決まります。要件は次の3つです。
- ①基準月において処遇改善加算を算定していること(申請時の算定・誓約でも可)
- ②生産性向上や協働化の取組(ケアプランデータ連携システムへの加入、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれか)
- ③職場環境改善の取組(現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築、業務内容の明確化と役割分担のいずれか)
補助額はいくら?訪問介護の試算例
補助額は「基準月(原則2025年12月)の介護総報酬 × 交付率」で計算します。訪問介護事業所で基準月の介護総報酬が300万円だった場合の目安は次のとおりです。
- 基準月の介護総報酬:300万円
- 交付率:26.4%(うち賃金改善経費分21.6%)
- 補助額の目安:300万円 × 26.4% = 約79万2,000円
- うち必ず賃上げに充てる額:300万円 × 21.6% = 約64万8,000円
業種区分別の交付率一覧
交付率は業種によって大きく異なり、(介護予防)認知症対応型通所介護の34.8%から介護医療院サービスの10.8%まで幅があります。訪問系・通所系サービスの交付率は以下のとおりです。
| 区分 | ①+②+③(うち賃金改善経費分) | ①+③(うち賃金改善経費分) | ①のみ(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 26.4%(21.6%) | 20.4%(15.6%) | 15.6%(15.6%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 通所介護 | 19.2%(16.2%) | 15.6%(12.6%) | 12.6%(12.6%) |
| 地域密着型通所介護 | 24.6%(21.0%) | 20.4%(16.8%) | 16.8%(16.8%) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 16.8%(14.4%) | 13.8%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 34.8%(28.8%) | 27.6%(21.6%) | 21.6%(21.6%) |
施設系・多機能系サービスの交付率は以下のとおりです。
| 区分 | ①+②+③(うち賃金改善経費分) | ①+③(うち賃金改善経費分) | ①のみ(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 21.0%(17.4%) | 16.8%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 21.0%(17.4%) | 16.8%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 24.0%(19.2%) | 18.6%(13.8%) | 13.8%(13.8%) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 18.0%(15.0%) | 14.4%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 27.0%(21.6%) | 20.4%(15.0%) | 15.0%(15.0%) |
| 介護福祉施設サービス | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| (介護予防)短期入所生活介護 | 23.4%(19.2%) | 18.6%(14.4%) | 14.4%(14.4%) |
| 介護保健施設サービス | 15.6%(13.2%) | 12.6%(10.2%) | 10.2%(10.2%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 15.6%(13.2%) | 12.6%(10.2%) | 10.2%(10.2%) |
| 介護医療院サービス | 10.8%(9.6%) | 9.0%(7.8%) | 7.8%(7.8%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) | 10.8%(9.6%) | 9.0%(7.8%) | 7.8%(7.8%) |
処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の交付率は、次のとおりです。これらは「ケアプランデータ連携システムへの加入または社会福祉連携推進法人への所属」か「処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を全て満たすこと」のいずれかが要件でした。
| 区分 | 交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 10.8%(10.8%) |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 15.0%(15.0%) |
実績報告の期限はいつ?提出しないとどうなる?
補助金の交付決定を受けた事業者は、賃金改善や職場環境改善を実施したうえで、都道府県が定める期限までに実績報告書(別紙様式3)を提出しなければなりません。提出しない場合は補助金の返還を求められます。提出後は根拠資料とあわせて2年間保存する義務があります。
賃金改善をいつまでに行う必要があるかは、補助金の交付時期によって変わります。
- 2026年3月末までに補助金の支給を受けた場合:2025年12月〜2026年3月末までに実施
- 2026年4月以降に補助金の支給を受けた場合:2025年12月〜実績報告書の提出期限までに実施
都道府県別の実績報告スケジュール
実績報告の期限は都道府県ごとに設定されており、2026年8月から11月に集中しています。主な都道府県の状況は以下のとおりです。
| 都道府県 | 実績報告書の提出期限・最新の動き |
|---|---|
| 東京都 | 令和8年9月末日まで。令和8年8月10日付の事務連絡で提出方法と補助対象経費の注意点を公表 |
| 愛知県 | Aパターン(第1回交付)令和8年8月31日まで/Bパターン(第2回交付)令和8年10月31日まで。Bパターンの様式は8月以降に公開 |
| 福島県 | 令和8年11月2日まで。この日までに賃金改善・職場環境改善を実施する必要がある |
| 大阪府 | 実績報告専用ページを公開済み。府の独自様式を使用(令和8年4月16日に様式掲載) |
| 神奈川県 | 令和8年4月15日の申請期限後に再受付を実施。交付金の支払日が当初予定より遅れる場合があると通知 |
| 北海道 | 補助金は令和8年7月28日に支出。実績報告書の提出期限は決定次第、道のホームページで公表 |
上記以外の道府県についても、順次期限が公表されています。自法人が所在する都道府県の公式ページを必ず確認してください。各都道府県の案内ページは以下のとおりです。
中部・甲信越
| 都道府県 | 公式ページ |
|---|---|
| 新潟県 | 新潟県公式ページ |
| 富山県 | 富山県公式ページ |
| 石川県 | 石川県公式ページ |
| 福井県 | 福井県公式ページ |
| 山梨県 | 山梨県公式ページ |
| 長野県 | 長野県公式ページ |
| 岐阜県 | 岐阜県公式ページ |
| 静岡県 | 静岡県公式ページ |
| 愛知県 | 愛知県公式ページ |
中国・四国
| 都道府県 | 公式ページ |
|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取県公式ページ |
| 島根県 | 島根県公式ページ |
| 岡山県 | 岡山県公式ページ |
| 広島県 | 広島県公式ページ |
| 山口県 | 山口県公式ページ |
| 徳島県 | 徳島県公式ページ |
| 愛媛県 | 愛媛県公式ページ |
| 高知県 | 高知県公式ページ |
実績報告書の様式(別紙様式3)は、厚生労働省の補助金の申請方法・申請様式ページからダウンロードできます。ただし東京都・大阪府・福島県のように独自様式や独自フォームを指定している自治体もあるため、提出先の指示を優先してください。
2026年6月以降、処遇改善加算はどう変わった?
2026年6月以降の介護職員等処遇改善加算では、従来のⅠ〜Ⅳに加えて「Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ」の区分が設けられました。ロの区分は、生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価する「令和8年度特例要件」を満たすことで算定でき、イの区分より加算率が上乗せされます。あわせて、2024年度改定の経過措置だった加算Ⅴは廃止されました。
たとえば訪問介護の加算率は、Ⅰイが27.0%、Ⅰロが28.7%です。令和8年4月・5月のⅠが24.5%だったことと比べると、6月以降は大きく引き上げられていることが分かります。
| サービス区分 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設 | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援も加算の対象に
2026年6月から、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスにも加算が新設されました。加算率は(介護予防)訪問看護が2.1%、(介護予防)訪問リハビリテーションが1.8%、居宅介護支援・介護予防支援が1.5%です。
これらのサービスは、「ケアプランデータ連携システムの利用または社会福祉連携推進法人への所属(令和8年度特例要件)」か「処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件をすべて満たすこと」のいずれかを満たせば算定できます。ケアマネジャーや訪問看護師も賃上げの対象に含まれるようになった点が、今回の改定の大きな特徴です。
なお、令和8年度の実績報告書の提出期限は、通常の場合令和9年7月31日です。これは補助金の実績報告とは別の手続きなので、混同しないよう注意しましょう。
2026年8月からは食費の基準費用額も見直し
2026年8月1日から、介護保険施設等の食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円へ100円引き上げられました。今回の期中改定の改定率+2.03%のうち、+0.09%分がこの食費の見直しに充てられています。
あわせて、低所得者の食費・居住費の自己負担を軽減する補足給付(特定入所者介護サービス費)の負担限度額も見直され、第3段階①・②の入所者は食費が1日30〜60円、居住費が1日100円(一部の居室を除く)増額となりました。第2段階の所得基準額も年80.9万円から82.65万円に変更されています。施設側は入所者・家族への説明と請求事務の対応が必要です。
介護事業者が2026年度に使えるその他の補助金は?
賃上げ・職場環境改善支援事業のほかにも、介護事業者が2026年度(令和8年度)に活用できる補助金・助成金があります。本補助金の要件だった「生産性向上や協働化の取組」とも連動するため、実績報告とあわせて検討する価値があります。
| 制度名 | 対象・内容 | 補助率・上限額の目安 |
|---|---|---|
| 介護テクノロジー導入支援事業 | 介護ロボット・ICT機器・見守りセンサー等の導入 | 補助率最大3/4。事業所規模により上限額が変動 |
| 業務改善助成金 | 事業場内最低賃金の引上げとあわせた設備投資・研修等 | 最大600万円。引上げ額と対象労働者数で区分 |
| 人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度の整備、職場環境の改善による定着支援 | コースにより最大325万円 |
| ケアプランデータ連携システム | 居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所のケアプラン連携 | ライセンス料の無料キャンペーンを実施中(加算Ⅰロ・Ⅱロの要件にも該当) |
とくに介護テクノロジー導入支援事業は、生産性向上推進体制加算の算定にもつながるため、処遇改善加算のⅠロ・Ⅱロを目指す事業所と相性のよい制度です。
介護の賃上げ・補助金に関するよくある質問
最後に、介護職員の賃上げと本補助金についてよくある質問を紹介します。介護の給料は2026年いつから、いくら上がりましたか?
補助金による賃上げは2025年12月分から始まり、2026年6月1日の介護報酬改定で恒久的な仕組みに移行しました。改定後の水準は、介護従事者に月1.0万円(3.3%)、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員にはさらに月0.7万円(2.4%)の上乗せがあり、定期昇給0.2万円を含めて最大月1.9万円(6.3%)です。ただし実際の支給額は事業所の配分方法によって異なります。
「月1万円」と「月1.9万円」はどう違うのですか?
月1.0万円は介護従事者全体を対象とした賃上げ水準、月1.9万円は生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員が受け取れる上限水準です。内訳は、介護従事者への1.0万円に、生産性向上等に取り組む事業所の介護職員への上乗せ0.7万円、定期昇給分0.2万円を加えた金額になります。すべての職員が自動的に1.9万円上がるわけではありません。
処遇改善手当とは何ですか?いくらもらえますか?
処遇改善手当とは、事業所が介護職員等処遇改善加算として受け取った介護報酬を原資に、職員へ支給する手当です。「職場環境改善手当」「処遇支援手当」など名称は事業所によって異なります。金額は事業所が決めるため一律ではありませんが、2026年6月の改定で加算率が引き上げられた分、原資は増えています。訪問介護なら加算Ⅰロで28.7%、通所介護なら12.0%が総報酬に乗じられます。
パートや非常勤でも賃上げの対象になりますか?
対象になります。処遇改善加算を原資とした賃金改善の配分に雇用形態の限定はなく、パート・非常勤も含めて配分できます。派遣職員も、派遣元と事前に協議したうえで派遣料に上乗せする形で対象にできます。ただし月1.9万円は常勤換算での上限水準であり、短時間勤務の場合は勤務実態に応じて按分されるのが一般的です。
補助金は職員に一時金として直接支払われますか?
国から職員へ直接支払われることはありません。本補助金は事業者が都道府県に申請して受給するもので、その原資をもとに事業者が月例給与の引き上げや手当の支給等の形で賃金改善を行う仕組みです。一時金でまとめて支給するか毎月の手当にするかは事業所の判断によります。支給のタイミングや方法は勤務先の担当者に確認してください。
「介護人材確保・職場環境改善等事業」とは別の制度ですか?
別の制度です。介護人材確保・職場環境改善等事業は令和6年度補正予算を財源とし、2025年春ごろに申請を受け付けた制度で、実績報告は2025年10月ごろから始まっていました。一方、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業は令和7年度補正予算が財源で、2026年1〜4月に申請、実績報告の期限は2026年8〜11月です。名称が似ているため、交付決定通知書でどちらの補助金かを確認してください。
実績報告書の提出期限はいつですか?
提出期限は都道府県ごとに設定されており、2026年8月から11月に集中しています。東京都は令和8年9月末日まで、愛知県は第1回交付事業者が令和8年8月31日まで・第2回交付事業者が令和8年10月31日まで、福島県は令和8年11月2日までです。北海道のように期限を追って公表する自治体もあるため、所在する都道府県の公式ページを確認してください。
実績報告書を提出しないとどうなりますか?
補助金の返還を求められます。計画書の提出後にやむを得ず休止・廃止となった事業所であっても、交付決定を受けている場合は実績報告書の提出が必要です。提出後は、給与明細や勤務記録などの根拠資料とあわせて2年間保存する義務があります。
賃金改善はいつまでに行う必要がありますか?
2026年3月末までに補助金の支給を受けた場合は、2025年12月から2026年3月末までの間に実施する必要があります。2026年4月以降に支給を受けた場合は、2025年12月から実績報告書の提出期限までの間に実施します。申請時に誓約した要件も、実績報告書の提出までに実施し報告することが求められます。
「介護従事者」にはどこまでの職種が含まれますか?
介護職員のほか、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定されています。介護事業所に勤務する介護職員以外の全職種が対象となり得ます。
ケアマネジャーや訪問看護師の給料も上がりますか?
対象になりました。2026年6月の介護報酬改定で、これまで処遇改善加算の対象外だった(介護予防)訪問看護(加算率2.1%)、(介護予防)訪問リハビリテーション(1.8%)、居宅介護支援・介護予防支援(1.5%)に処遇改善加算が新設されています。ただし事業所が要件を満たして加算を算定していることが前提です。
地域包括支援センターは補助金の対象になりますか?
設置者が介護予防支援事業者として指定を受けている場合は対象となります。なお、介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所へ委託している場合、委託先の事業所も処遇改善加算による賃金改善の対象に含まれます。この場合、計画書・実績報告書は委託元の地域包括支援センターが委託分も含めて作成します。
参考:介護保険最新情報Vol.1479(介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)
まとめ
介護職員の賃上げは、補助金による先行実施から介護報酬改定へと切れ目なく引き継がれました。事業者にとっては、補助金の実績報告と処遇改善加算の算定という2つの手続きを並行して進める時期に入っています。
ポイントを整理します。
- いつから:補助金による賃上げは2025年12月分から、介護報酬改定による賃上げは2026年6月1日から
- いくら:介護従事者に月1.0万円、生産性向上等に取り組む事業所の介護職員は定期昇給を含め最大月1.9万円(6.3%)
- 誰が対象:介護職員に限らず看護師・ケアマネジャー・事務職等の介護従事者全体。パート・非常勤・派遣も配分対象
- 補助金の交付率:基準月(原則2025年12月)の介護総報酬に業種・要件別の交付率を乗じて算出
- 実績報告:都道府県が定める期限(東京都は令和8年9月末日、福島県は令和8年11月2日など)までに提出。未提出は返還対象
- 処遇改善加算:新区分Ⅰロ・Ⅱロが上位区分。加算Ⅴは廃止。訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援も新たに対象
実績報告の期限を過ぎると補助金の返還につながります。誓約した要件の実施状況も含めて早めに準備を進めましょう。
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