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令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について調べました。

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新型コロナウイルスの影響で医療現場を逼迫している状況が続いています。
また、最近では変異種の新型コロナウイルスの感染が発表されるなどコロナウイルスは収束の目途がたっていません。
ワクチンの接種の供給に関して政府は2月中旬目安で医療従事者から始める体制を取る予定と発表がありますが、
ワクチンの供給が遅れ、副作用反応などさまざまな課題が残りそうです。
そこで厚生労働省は医療機関向けに更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援の募集を開始しました。
今回は病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援の募集について紹介させていただきます。

この記事の目次

令和2年度更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援とは?

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、新型コロナ患者を受け入れる病床の確保が喫緊の課題となっています。
受入病床が逼迫している現状にかんがみ、新型コロナ患者の入院受入機関への緊急支援をご活用して頂き、
受入病床の更なる確保に協力していただく内容となっています。

対象医療機関

病床が逼迫している都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の受入病床を割り当てられている機関
主な要件は以下の通りです。
・申請時点で確保病床の病床使用率が25%以上であること
・3/31まで都道府県から患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。
※対象都道府県はHPにて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000729891.pdf

対象経費

対象期間は令和2年12月25日から令和3年3月31日に係った経費が対象となっています。

①新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費
 新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組むものとなっています。
以前から勤務している職員も対象となりますが、コロナウイルスの対応を行わない場合は対象外となります。
①新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費に関して補助基準額の補助を受ける場合は、
補助基準額の2/3以上となっています。

②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、
保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 となっています。
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助基準額の1/3を上限としています。

補助上限額

補助上限額は確保した受入病床によって異なります。
また対象期間は令和2年12月25日から令和3年2月28日までとなっています。

① 新型コロナウイルス感染症患者の重症者病床 1床あたり 15,000 千円
・緊急事態宣言地域において新たに割り当てられた受入病床 4,500千円が加算
・緊急事態宣言以外の地域に関しては1床あたり3,000千円が加算されます。

②新型コロナウイルス感染症患者のその他病床 1床あたり 4,500 千円
・緊急事態宣言地域において新たに割り当てられた受入病床 1床あたり4,500千円加算
・緊急事態宣言以外の地域に関しては1床あたり 3,000 千円を加算されます。

③協力医療機関の新型コロナウイルス感染症の疑い患者病床 1床あたり4,500千円
 ※こちらの施策は12月24日以前から継続している確保病床も対象となっています。

交付申請期限

提出期限は令和3年2月28日(必着)となっています。
申請日以降発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請が可能となっています。
事業終了後、実績報告必須となっていますので、支出のわかる書類の保管は必要です。
【必要書類】
①交付申請書(第3号様式)
②交付申請書の別紙
③厚生労働省の請求書
様式はHPでダウンロード記入の上、必着期日までに郵送が必要です。

実績報告期限

事業が完了した日から1ヶ月以内または令和3年4月10日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。
【必要書類】
①実績報告書(第4号様式)
②実績報告書の別紙
③領収書等の支出額のわかるもの(写し)

まとめ

今回は病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援の募集について紹介させて頂きました。
医療現場はコロナウイルス発生から常に逼迫した状況が続いているかと思います。
感染者数が増えるにつれて病床の確保、コロナ感染者以外の救急を救うための環境も難しいなどさまざまな声があがっています。
少しでも医療現場の状況緩和に繋がる施策になればと思います。

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