今年も残すところあと3か月ですね。
10月は、いくつかの事業が動き出します。
・全国を対象とした観光需要喚起策である「全国旅行支援」の開始
・10月11日~1月31日の間に実施されるイベントが対象「イベント割」の開始
・令和2年12月末以降、事業停止していた「がんばろう!商店街事業」(旧Go To 商店街事業)の再開
このほか、水際対策の大幅緩和も予定されています。感染状況が落ち着き、人流も回復基調にあるため、客足回復の期待感が広がりますね。
そんななか、同じく10月から、コロナからの経済の回復が少しずつ進んでいることなどを背景に雇用調整助成金の特例措置の内容が変わります。
今回は、コロナ禍の雇用を守るために使われてきた雇用調整助成金の変更点について調べてみました。
この記事の目次
雇用調整助成金はいつまで
雇用調整助成金は、新型コロナの影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに、従業員に支払う休業手当などの一部を助成する制度です。
厚生労働省は10月以降の特例措置について、期間を11月末まで延長し、助成金上限額の引き下げを行いました。
一方で、コロナ禍で事業活動を縮小した事業主が、在籍型出向により従業員の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行う産業雇用安定助成金は拡充され、今後政府は、雇用調整助成金の延長から労働移動の支援へとシフトチェンジしていくのではないかという見方があります。
以下の記事では、産業雇用安定助成金の拡充の内容について説明しています。労働者の雇用を維持する方法を探している、人手不足で人員確保に頭を悩ませている方はぜひご覧ください。
10月・11月の雇用調整助成金
下の表は特例措置の内容(中小企業の場合)について、9月までと10月以降を比較したものです。金額は1人1日あたりの上限額、その下は助成率です。
9月まで | 10月~11月 | |
原則的な措置 | 9,000円 4/5(9/10) |
8,355円 4/5(9/10) |
業況特例・地域特例 | 15,000円 4/5(10/10) |
12,000円 4/5(10/10) |
赤字で示したように、10月~11月では、原則的な措置だけでなく、これまで引き下げが行われてこなかった業況特例・地域特例の上限額も下がっています。
助成率については、変更ありません。括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合のものを表しています。10月から上限額の縮小はありますが、助成率の上限100%は維持されている形です。
雇用調整助成金 事業主要件の変更
金額に目が行きがちですが、ほかに、生産指標要件に関しても変更がありました。
通常の雇用調整助成金には、最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していることという生産指標要件があります。
特例措置では、その要件が緩和され売上高または生産量などの事業活動を示す指標の1か月間の値が、1年前の同じ月に比べ5%以上減少していること、となっています。
今回、助成金の支給申請を初めて行う対象期間の初日が、令和4年10月1日~11月30日までの間にある場合、生産指標要件が「1か月10%以上減少」に変更となりました。
これまで特例措置において長らく「1か月5%以上減少」だった要件が、対象期間の初日が10月以降の場合は、10%以上の減少が求められることになります。
雇用調整助成金の特例措置
振り返ってみると、新型コロナにかかる措置として、令和2年4月1日から雇用調整助成金の緊急対応期間がはじまり、様々な拡充が行われてきました。
出典:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
上の表は、従来の雇用調整助成金と特例措置の内容を比べたものです。
生産指標要件の緩和、上限額・助成率の引き上げ以外にも、計画届の事前申請が不要になる、雇用保険被保険者以外の労働者も対象になるなど、新型コロナの感染拡大に伴って特例措置の拡充が実施されました。
しかし令和4年1月以降は、上限額の段階的な縮小が続き、今回要件緩和にも変化がありました。このことから、新型コロナ対応の特別措置から従来の助成制度への移行が、徐々に進んでいるという印象を受けます。
新型コロナ 各種支援の終了
変化が起きているのは、雇用調整助成金だけではありません。
経済回復が進む中で、コロナ禍で多くの方に活用された各種支援策に目を向けると、9月30日で受付終了となっているものがあることに気付きます。
たとえば、新型コロナの影響による休業・失業で収入が減少し、生活資金に困窮する世帯が対象の「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付」や、新型コロナの影響で売り上げが減った中小企業や個人事業者を対象とした「無利子無担保融資」は9月末申し込み分で終了しています。
それは、感染状況が落ち着き、経済の回復が少しずつ進んでいることなどを背景に、コロナ後の世の中に向けた段階的移行が進んでいるということを表しています。
雇用調整助成金 12月以降について
雇用調整助成金の12月以降の取り扱いについては、雇用情勢を見極めながら助成内容を検討し、10月末までに公表するということです。更なる引き下げはあるか、要件の変更はあるかなど、注意してみていきましょう。引き続き延長となるのかも気になりますね。
▼11月15日更新
※12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
10月28日、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置を12月以降、通常制度に変更すると発表しました。ただし、業績が厳しい事業者には支給上限を高額にするなど一定の経過措置を設けるということです。
【11月末まで】
上限1人1日あたり12,000円、助成率10/10
【12月から】
原則通常の8,355円、助成率は中小企業2/3、大企業1/2に戻ります。
【経過措置(来年1月末まで)】
最近3か月の月平均売上高が過去3年間の同期比で30%以上減少しているなど、特に業況が厳しい事業者は上限9,000円、助成率9/10(大企業は2/3)
まとめ
新型コロナの感染状況は落ち着いてきたように見えますが、資源・原材料価格の高騰が続くなか、電気代の値上がりや円安の急伸による輸入品の価格上昇なども加わり、企業を取り巻く環境は決して良いものとはいえません。
助成金・補助金・融資など、明日の企業経営に活かせる支援策を活用して、この厳しい状況を乗り越えていきましょう。
支援策の活用を検討してみたいという方は、補助金ポータルでも助成金や補助金の申請やサポート等についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。