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雇用調整助成金は次のフェーズへ?休業に頼らない雇用支援とは

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新型コロナウイルスの世界全体の死者数が、9月に入って、2020年3月以来の低い水準になったことから、WHOのテドロス事務局長は9月14日の記者会見で「新型コロナの終わりが視野に入ってきた」と述べました。

その少し前、厚生労働省は、雇用調整助成金のコロナ特例措置について、10月以降助成金の上限額を引き下げることを決めています。この特例措置は11月まで運用し、12月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら改めて判断するということです。

コロナ禍から経済の回復が進み、雇用情勢も改善しているとして、状況をみながら段階的に縮小される見通しの雇用調整助成金ですが、いずれ平時の形の支援に移行するにあたり、政府は休業ではなく、在籍型出向により労働者の雇用を維持する「産業雇用安定助成金」に力を入れていく動きがみられます。そこで今回は10月以降の拡充が発表された「産業雇用安定助成金」についてご紹介します。

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この記事の目次

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在籍型出向とは何か

出向とは、労働者が出向元企業との関係を保ちながら、出向先企業と新たな雇用契約関係を結んで一定期間継続して勤務することをいいます。このうち「在籍型出向」とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者がその両方と雇用契約を結ぶものをいいます。

出典:在籍型出向支援

在籍型出向の実施は、出向元の企業にとって、出向労働者の「労働意欲の維持・向上」や「キャリア形成・能力開発」につながります。また、出向先の企業にとっては「人手不足の解消」や「自社の従業員の業務負担軽減」になるでしょう。そのほか、雇用が維持されているため出向する労働者が安心して働くことができるなどの利点もあります。

産業雇用安定助成金とは

コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度が産業雇用安定助成金です。

【助成金のポイント】
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する点が本助成金のポイントです。賃金に対する負担額だけでなく、訓練や労務管理に関する調整経費も助成の対象になっていて、ほかにも、出向する労働者数に応じて初期経費が定額で支払われますので、手厚い支援を受けることができます。

【対象事業主】
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主

【助成内容】
出向運営経費
賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

中小企業 中小企業以外
助成率 4/5(解雇なし9/10) 2/3(解雇なし3/4)
上限額(出向元・先の計) 12,000円/1人1日当たり

出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などを定額で助成します。

出向元事業主 出向先事業主
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額※ 各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

▼在籍型出向で雇用を守る活用事例はこちらからどうぞ!

産業雇用安定助成金の創設から1年!在籍型出向で雇用を守る活用事例をあつめました

産業雇用安定助成金の拡充内容

現在、経済活動の再開に向けて人手不足が見られる一方で、コロナの影響の長期化により一部の産業では企業活動の回復に遅れが見られます。そこで、産業雇用安定助成金の拡充を行って、人材を有効に活用し円滑な労働移動を促進することを目指します。

拡充(案)は次の3つです。

事項 現行制度 拡充案
1.支給対象期間の延長 1年間 2年間
2.支給対象労働者数の上限撤廃 出向元、出向先ともに1年度あたり500人 出向元について上限撤廃
3.【新設】出向復帰後の訓練(off-JT)に対する助成 出向元に復帰後に、出向によって得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練に対して助成

出向先での仕事の経験が能力開発につながることは、出向する労働者にとって大きなメリットです。10月以降の拡充案では、出向元企業がそれをブラッシュアップさせる訓練を行う場合に、助成の対象となります。

まとめ

経済が再開し、コロナとの共存を見据えた体制整備が進んでいる中で、10月からコロナ禍の象徴的な助成金「雇用調整助成金」特例措置の支給額上限の引き下げが行われる予定です。雇用調整助成金の特例措置で雇用の調整がしやすくなった反面、支援の長期化で労働市場に必要な「労働移動」が妨げられているという指摘もあります。

今回、雇用調整助成金の特例措置の縮小とともに、産業雇用安定助成金の拡充がアナウンスされました。これからは、休業に頼らない雇用支援や労働者の能力開発に力を入れていくというメッセージにも思えます。

政府は令和5年度、産業雇用安定助成金にスキルアップ支援コースの新設を予定しており、産業雇用安定助成金を通じて在籍型出向を進めていく考えを示しています。労働者の雇用を維持する方法を探している、人手不足で人員確保に頭を悩ませている、そんな事業主の皆さまは「出向」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について
参考:産業雇用安定助成金

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