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雇用調整助成金も使える「雇用を守る出向支援プログラム2020」とは?無料マッチングにより異業種間の雇用シェアを支援!

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コロナ禍を要因とする経営悪化などで雇用過剰に陥る企業も多い中、一方では生活様式の変革による需要構造の変化を受け、人手不足が深刻となっている企業も多く存在します。

こうした状況を受け、公益財団法人産業雇用安定センターでは、コロナ禍によって一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア(在籍型出向制度)」を活用する場合に、無料マッチングなどの支援を行う「雇用を守る出向支援プログラム2020」の取り組みを開始しました。

企業が雇用調整を目的に「雇用シェア」を活用する場合、一定の条件を満たせば厚労省の「雇用調整助成金」を活用して、出向時賃金の出向元負担分に助成を受ける事も可能です。

そこで、今回の記事では「雇用を守る出向支援プログラム2020(雇用シェア支援)」の内容と、雇用シェアで雇用調整助成金を活用する場合の助成内容や申請方法等について紹介いたします。

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この記事の目次

雇用を守る出向支援プログラム2020とは?

産業雇用安定センターは、労働者の出向や移籍を中核的業務として実施している公的機関です。

「雇用を守る出向支援プログラム2020」では、新型コロナの影響で一時的な雇用過剰にある企業(送出企業)から人手不足が生じている企業(受入れ企業)への在籍型出向を促進するため、異業種における人材ニーズに関する情報の収集を行い、送出企業と受入企業間での無料のマッチング支援を行います。

公益財団法人産業雇用安定センターHP
http://www.sangyokoyo.or.jp/

【ポイント】
・コロナ禍によって雇用過剰となった企業と、人手不足の企業との間で雇用シェアを活用した出向支援を無料で行います。

・業界団体や労働組合からの情報を踏まえて、参加企業の送出・受入ニーズを把握し、業種を超えた効果的な出向支援を行います。

・送出人材の異業種での受入れを促進するため、異業種企業で必要となるスキルの委託訓練や理解促進のためのガイダンスを実施します。

【支援事例】
①インバウンド需要の減少によって雇用維持が困難になった観光バス事業者と、感染症により食料品の衛生資材の運送やDIY関連商品の出荷が急増した運送業や倉庫関連の事業者との間で、「大型自動車の運転手」の雇用シェア

②営業自粛によって休業しているレストランと、外出自粛によって需要が高まりバックヤードでの食材調理が多忙を極めている食料品小売業(スーパーマーケット)との間で、「調理師」の雇用シェア

③観光客の減少によって従業員の雇用維持に苦慮する旅館・ホテルと、感染症入院患者への対応で人手不足にある病院などとの間での「接客担当者」の雇用シェア

こうした、通常では難しい異業種間での雇用シェアを支援することによって、コロナ禍における労働需要の変化への対応を促進するのが「雇用を守る出向支援プログラム2020」の全体像となっています。

雇用シェアで「雇用調整助成金」が活用できるケースとは?

雇用調整助成金の助成対象となるのは「経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向」です。

受入れ企業については「事業拡大」とみなされ助成対象外となるため、助成金は出向時賃金のうち出向元が負担する賃金分に対して支給されることになります。

下記では雇用調整助成金を「雇用シェア」で活用する場合の支給要件について記載します。

対象事業者

雇用保険の適用事業所の事業主

対象となる労働者

雇用保険被保険者であること

対象となる出向

・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないこと
・資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向後は元の事業所に戻ってくることを予定していること
・出向期間が1か月~1年以内であること

そのほか、出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていない等の要件があります。

助成対象となる賃金

「出向元が負担する出向労働者の賃金部分」が助成対象となります
※出向後の賃金は、出向前に支払っていた賃金とおおむね同額である必要があります。

助成額

以下のいずれか低い額に事業規模に応じた助成率を掛けた額

・出向元の出向労働者の賃金に対する負担額
・出向前の通常賃金の1/2の額
※ただし、8,730円×330/365×支給対象期の日数が上限

助成率

中小企業:2/3
大企業 :1/2

マッチング支援~受給までの流れ

①マッチング支援を利用して、受入企業と繋がる
⇒雇用を守る出向支援プログラム 公益財団法人産業雇用安定センター
http://www.sangyokoyo.or.jp/

②必要書類の作成等
出向先との契約、労働組合等との協定、出向予定者の同意など

③計画届提出・要件の確認
⇒雇用調整助成金の問い合わせ一覧(ハローワーク及び労働局)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

④出向の実施(1カ月~1年)

⑤支給申請・助成金受給

まとめ

今回は産業雇用安定センターが取り組む「雇用を守る出向支援プログラム2020(雇用シェア支援事業)」と、出向元企業の賃金負担について一部助成を行う「雇用調整助成金」について紹介しました。

また、産業雇用安定センターでは、雇用調整としての出向のみならず、地域企業間の相互協力や、異業種への出向による社員教育の一環としての出向、労働者の移籍などについての相談も受け付けています。

止む無く事業からの撤退・廃業をする場合や、労働者の解雇などが必要な場合なども、事業者の方は従業員が失業期間なく次の職場へと移れるよう、こうした制度の活用を是非ご検討ください。

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