2026年7月28日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1(暫定値)、最大震度7の地震が発生しました。気象庁は、この地震を「令和8年熊本地震」と命名しています。
被災された地域では、今後も強い揺れや建物の倒壊、土砂災害などに注意が必要です。まずはご自身と周囲の方の安全を優先してください。倒壊のおそれがある建物、傾いた塀、崖、切れた電線など、危険な場所には近づかないでください。
被害状況の写真は、罹災証明書の申請や保険請求などの資料になる場合があります。ただし、写真を撮るために危険な建物へ戻る必要はありません。避難や応急対応を優先し、安全が確認できた後に、無理のない範囲で記録してください。
経済産業省は2026年7月29日、今回の地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者に対する支援措置を発表しました。熊本県では、熊本市を含む10市10町1村に災害救助法が適用されています。
この記事では、2026年7月31日時点で公表されている事業者向けの支援措置と、個人・世帯が利用できる可能性のある主な公的支援を紹介します。制度の適用状況や受付方法は今後変更される可能性があるため、国、熊本県、市町村などの最新情報もあわせて確認してください。
※地震や支援制度に関する情報は随時更新されるため、気象庁、熊本県、市町村、各支援機関の最新情報をご確認ください。
この記事の目次
令和8年熊本地震とは?被害概要と災害救助法の適用地域
令和8年熊本地震は、2026年7月28日16時27分ごろに発生したマグニチュード7.1(暫定値)、最大震度7の地震です。熊本市を含む熊本県内の10市10町1村に災害救助法が適用されています。
災害救助法が適用された地域では、住宅の応急修理や災害援護資金など、同法の適用を要件とする制度を利用できる可能性があります。ただし、住家の被害程度、所得、事業の状況など、制度ごとに別の要件があります。
- 発生日時:2026年7月28日16時27分ごろ
- 震源:熊本県熊本地方(深さ16km・暫定値)
- 規模:マグニチュード7.1(暫定値)
- 最大震度:震度7(宇城市・氷川町)
- 命名:気象庁が「令和8年熊本地震」と命名
熊本県と熊本市は7月28日、以下の10市10町1村に災害救助法を適用しました。災害救助法は、発災後の応急期に、避難所の設置、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、学用品の給与などの応急救助を行うための法律です。
適用地域に住んでいるだけで、記事内で紹介するすべての制度の対象になるわけではありません。被災者生活再建支援金や災害援護資金などは、それぞれ別の法律や制度に基づき、被害の程度や所得などの要件が定められています。
| 令和8年熊本地震 災害救助法の適用地域(10市10町1村) | |
|---|---|
| 市(10市) | 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市 |
| 町村(10町1村) | 下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町 |
出典:熊本県「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」
1.まず身の安全を確保してください。余震、建物の倒壊、落下物、土砂災害などに注意し、自治体の避難情報や気象庁の情報を確認してください。
2.倒壊のおそれがある建物、傾いた塀、崖、切れた電線など、危険な場所には近づかないでください。
3.被害状況の写真は、罹災証明書の申請や保険請求の資料になる場合があります。ただし、避難や応急対応を優先し、安全が確認できた後に、無理のない範囲で撮影してください。
【事業者向け】被災中小企業・小規模事業者が使える5つの支援措置
経済産業省は令和8年7月29日、今回の地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者に対する5つの支援措置を発表しました。特別相談窓口の設置、災害復旧貸付、セーフティネット保証4号、既往債務の返済条件緩和、小規模企業共済の災害時貸付が案内されています。
出典:経済産業省「令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います」
特別相談窓口の設置|まずはここに連絡を
被災した事業者向けに、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、熊本県信用保証協会、商工会議所、商工会、よろず支援拠点、九州経済産業局などの関係機関へ特別相談窓口が設置されています。窓口の所在地や受付時間は、経済産業省や各機関の最新案内を確認してください。
- 日本政策金融公庫
- 商工組合中央金庫
- 熊本県信用保証協会
- 商工会議所
- 熊本県商工会連合会および県内商工会
- 中小企業団体中央会
- よろず支援拠点
- 全国商店街振興組合連合会
- 中小企業基盤整備機構 九州本部
- 九州経済産業局
災害復旧貸付等の実施|運転資金・設備資金の融資
日本政策金融公庫と商工組合中央金庫は、今回の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、運転資金や設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。被害の状況や融資の対象要件、金利などは、各金融機関へ確認してください。地震で受けた直接的な被害だけでなく、地域経済への影響で売上が落ち込んでいる場合も、まずは窓口で相談してみましょう。
セーフティネット保証4号|通常の保証とは別枠で100%保証
災害救助法適用地域で、地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で、融資額の100%を保証する制度です。
ただし、100%保証は事業者の返済が免除されるという意味ではありません。融資を受けるには、金融機関と信用保証協会の審査があります。対象要件や指定地域は、最新の官報告示や信用保証協会の案内を確認してください。
- 別枠の限度額:すでに一般保証を利用している事業者も、要件を満たせば別枠の保証を利用できます
- 保証割合:融資額の100%
- 対象:指定地域で事業を行い、災害の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者
- 注意点:市町村の認定、金融機関と信用保証協会の審査が必要
- 経済産業省の発表時点では、官報告示前から事前相談を開始
既往債務の返済条件緩和等の対応|返済猶予・手続き迅速化
経済産業省は日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化を、被災事業者の実情に応じて対応するよう要請しています。返済が難しくなる可能性がある場合は、返済期日を迎える前に、借入先の金融機関へ相談してください。
小規模企業共済災害時貸付|共済契約者向けの貸付制度
災害救助法適用の10市10町1村で被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行う「災害時貸付」を適用します。小規模企業共済に加入している方は、共済の掛金残高の範囲内で迅速に資金調達できる制度です。
【個人・世帯向け】今後利用できる可能性がある公的支援
自宅が被災した個人・世帯向けには、被災者生活再建支援金や災害援護資金、住宅の応急修理などの制度があります。ただし、制度ごとに対象となる災害、住家の被害程度、所得などの要件があり、災害救助法の適用地域に住んでいるだけで、すべての制度を利用できるわけではありません。
今回の地震への制度の適用状況や受付開始日は、国、熊本県、被災した住家がある市町村の最新情報を確認してください。
住家の被害程度を要件とする支援制度では、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の提出を求められることがあります。ただし、必要書類や申請方法は制度や市町村によって異なります。
罹災証明書とは?申請先と注意点
罹災証明書は、市町村が住家の被害程度を調査し、その結果を証明する書類です。原則として、被災した住家がある市町村へ申請します。火災による被害については、消防署が証明書を発行する場合があります。
被害状況の写真は、罹災証明書の申請や保険請求などの資料になる場合があります。ただし、避難や安全確保を最優先とし、危険な建物へ撮影に行かないでください。撮影は、安全が確認できた後に行います。
- 申請書
- 本人確認書類
- 代理申請の場合は委任状など
- 被害状況がわかる写真など(必要となる場合や、提出が推奨される場合があります)
- 余震、建物の傾き、落下物、切れた電線などの危険がないことを確認する
- 建物から十分に離れ、安全な場所から外観を撮影する
- 建物全体がわかる写真と、被害箇所がわかる写真を残す
- 室内に入る場合は、安全が確認された範囲だけを撮影する
- 家具や家電は、製品名や型番がわかる写真も残しておく
- 撮影日時や撮影した場所がわかるように記録する
罹災証明書の発行時期は、自治体、被害状況、現地調査の有無などによって異なります。申請先の市町村が公表する受付方法や交付時期を確認してください。被害認定の結果に疑問がある場合は、再調査を申請できることがあります。写真などの記録は、申請後も保管しておきましょう。
被災者生活再建支援金|対象となる場合は最大300万円
被災者生活再建支援金は、一定規模以上の自然災害により、住居に大きな被害を受けた世帯へ支給される制度です。制度の対象となる災害や世帯には要件があります。
対象となる場合は、「基礎支援金」と「加算支援金」を合わせて、複数人世帯では最大300万円が支給されます。単身世帯の支給額は、複数人世帯の3/4です。
| 被害の程度 | 基礎支援金 | 加算(建設・購入) | 加算(補修) | 加算(賃貸) |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100万円 | +200万円 | +100万円 | +50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | +200万円 | +100万円 | +50万円 |
| 中規模半壊 | なし | +100万円 | +50万円 | +25万円 |
※賃貸住宅への移転は、公営住宅を除きます。
※表は複数人世帯の金額です。単身世帯は各金額の4分の3です。
※今回の地震への制度の適用状況は、熊本県または市町村の最新情報を確認してください。
原則として、被災時に生活の本拠として居住していた住宅が対象です。空き家、別荘、他人へ貸している住宅などは、対象にならない場合があります。
災害援護資金|最大350万円の貸付
災害援護資金は、災害により世帯主が一定期間以上負傷した世帯や、住居・家財に一定以上の損害を受けた世帯に、生活再建に必要な資金を貸し付ける制度です。世帯主の負傷の有無や被害の程度によって、貸付限度額が異なります。
| 被害の状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主が1カ月以上の負傷(療養)のみ | 150万円 |
| 世帯主に1カ月以上の負傷+家財の1/3以上損害 | 250万円 |
| 世帯主に1カ月以上の負傷+住居の半壊 | 270万円 |
| 世帯主に1カ月以上の負傷+住居の全壊 | 350万円 |
| 家財の1/3以上の損害(負傷なし) | 150万円 |
| 住居の半壊(負傷なし) | 170万円 |
| 住居の全壊(負傷なし) | 250万円 |
| 住居全体の滅失または流失 | 350万円 |
※制度の実施状況、利率、申請期限、必要書類は市町村によって異なります。
- 貸付利率:年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)
- 据置期間:3年以内(特別の場合5年)
- 償還期間:10年以内(据置期間を含む)
市区町村民税における前年の総所得金額による所得制限があります。詳しくは住まいの市区町村役所へお問い合わせください。
住宅の応急修理|最大75万7,000円で自治体が業者に依頼
住宅の応急修理は、自治体が修理業者を通じて、居室・台所・トイレなど、日常生活に必要な最小限の部分を基準額の範囲内で修理する現物給付の制度です。
住宅全体を元どおりに修理する制度ではありません。対象外の工事や基準額を超える費用は、自己負担になる場合があります。また、原則として、自治体の手続きを行う前に被災者自身が修理業者へ代金を支払うと、制度の対象にならない可能性があります。
| 被害の程度 | 1世帯あたりの修理限度額(令和8年4月時点) |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼) | 75万7,000円以内 |
| 準半壊 | 36万7,000円以内 |
※対象となる被害区分、所得要件、工事内容、申込方法は市町村へ確認してください。
生活再建・子どもの就学に関する支援
安全や当面の生活を確保した後、必要に応じて、雇用や子どもの就学に関する支援も確認してください。制度によって、今回の地震への適用状況は異なります。
未払賃金立替払制度については、令和8年熊本地震による被災地域の方を対象に、申請手続きの簡略化が公表されています。一方、雇用保険の特例措置や就学支援については、国、自治体、学校などの最新案内を確認してください。
雇用保険の失業等給付の特例措置
災害により勤務先の事業所が休業を余儀なくされた場合、離職していなくても雇用保険の基本手当を受けられる特例が実施されることがあります。今回の地震への適用状況や対象要件は、厚生労働省またはハローワークの最新情報を確認してください。
未払賃金立替払制度|令和8年熊本地震では申請手続きを簡略化
厚生労働省は、令和8年熊本地震による被災地域の方について、未払賃金立替払制度の申請手続きを簡略化しています。
勤務先の企業が地震による被害を受けたことなどにより倒産状態となり、賃金が支払われないまま退職した場合、国が事業主に代わって、未払賃金のうち一定範囲の8割相当額を立て替えます。対象となる未払賃金には、退職手当も含まれます。
原則として、対象となる勤務先は中小企業です。ただし、法律上の倒産手続きを取っている場合は、大企業も対象になります。立替額には退職時の年齢に応じた上限があり、未払賃金の全額が支払われる制度ではありません。
- 対象となる賃金:退職日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来した定期賃金と退職手当
- 対象外:賞与、未払賃金総額が2万円未満の場合など
- 問い合わせ:労働基準監督署、独立行政法人労働者健康安全機構
1.倒産状態の認定を申請する
勤務先が倒産状態にあることがわかる資料を添えて、最寄りの労働基準監督署へ申請します。勤務していた方が複数いる場合は、いずれか1人が申請すればよいと案内されています。
2.未払賃金額の確認を申請する
労働者一人ひとりが、賃金額がわかる資料を添えて、最寄りの労働基準監督署へ申請します。
3.立替払金を請求する
審査後に交付される書類へ振込先などを記入し、独立行政法人労働者健康安全機構へ提出します。
※今回の地震による被災地域では、申請手続きが簡略化されています。申請に必要な資料がない場合も、最寄りの労働基準監督署へ相談してください。
教科書等の無償給与|学用品を失った子どもに現物支給
災害救助法に基づき、災害で学用品を失った児童・生徒に対して、教科書、教材、文房具、通学用品などが支給される場合があります。対象となる学校や品目、支給方法は、自治体や学校へ確認してください。
小・中学生の就学援助措置|学用品費・給食費などを援助
被災による経済的理由で就学が困難になった児童・生徒の保護者に対して、学用品費・新入学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費などを援助する制度です。被災地外へ避難している場合も支援を受けられる可能性があります。避難先の学校や教育委員会へ相談してください。
高等学校授業料等の減免措置
被災による経済的理由で授業料などの納付が困難になった生徒を対象に、授業料・受講料・入学料などを減額または免除する制度です。問い合わせ先は在籍している学校または各自治体の教育担当窓口です。
こころの健康相談・法的トラブルの相談窓口
被災後に不安や眠れない状態、生活上の困りごとなどが続く場合は、自治体や専門機関の相談窓口を利用できます。本人だけでなく、家族や周囲の方から相談できる場合もあります。
被災された方が利用できる相談窓口
- こころの健康相談:都道府県や指定都市の精神保健福祉センター(医師・看護師・保健師・精神保健福祉士・公認心理師などの専門職が対応)
- 法的トラブル解決:日本司法支援センター(法テラス)が、法制度や適切な窓口を無料で案内
- 被災者見守り・相談支援:応急仮設住宅に入居する期間の孤立防止と日常生活相談(各都道府県・市町村の担当窓口)
令和8年熊本地震の被災者支援に関するよくある質問
令和8年熊本地震で災害救助法が適用された地域はどこですか?
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市の10市と、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町の10町1村です。
罹災証明書はどこで発行してもらえますか?
原則として、被災した住家がある市町村へ申請します。火災による被害については、消防署が証明書を発行する場合があります。必要書類や申請方法は自治体によって異なります。被害状況の写真が必要になる場合や、提出を勧められる場合もありますが、撮影のために危険な建物へ入らないでください。
住家の「全壊」「半壊」などは、どのように決まりますか?
被災した住家がある市町村が被害認定調査を行い、国の基準に基づいて「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」などを判定します。見た目や被災者自身の判断だけで決まるものではありません。判定結果に疑問がある場合は、再調査を申請できることがあります。
被災者生活再建支援金の対象外になるケースはありますか?
原則として、被災時に生活の本拠として居住していた住宅が対象です。空き家、別荘、他人へ貸している住宅などは、対象にならない場合があります。また、制度の対象となる自然災害や住家の被害程度にも要件があります。今回の地震への適用状況は、熊本県または市町村の最新情報を確認してください。
セーフティネット保証4号の「別枠」とはどういう意味ですか?
通常の保証限度額とは別に、セーフティネット保証4号の保証枠を利用できる仕組みです。ただし、融資が自動的に実行される制度ではなく、金融機関と信用保証協会の審査があります。また、100%保証であっても、借り入れた事業者の返済義務は残ります。
被災した事業者は、まずどこに相談すればよいですか?
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、熊本県信用保証協会、商工会議所、商工会、よろず支援拠点、九州経済産業局などに特別相談窓口が設置されています。所在地、受付時間、相談方法は、経済産業省または各機関の最新案内を確認してください。
罹災証明書の発行にはどのくらい時間がかかりますか?
発行時期は、自治体、被害状況、現地調査の有無などによって異なります。申請先の市町村が公表する受付方法や交付時期を確認してください。被害認定の結果に疑問がある場合は、再調査を申請できることがあります。
災害援護資金を借りるための所得制限はありますか?
あります。市区町村民税における前年の総所得金額による所得制限が設けられています。基準額は世帯人数によって異なります。利率、据置期間、申請期限、必要書類などは市町村の条例や案内によって異なるため、住まいの市町村へ確認してください。
2016年の熊本地震(平成28年)とは違うのですか?
気象庁は今回2026年7月28日に発生した地震を「令和8年熊本地震」と別の名称で命名しています。2016年(平成28年)はマグニチュード7.3で益城町・西原村で震度7を観測しましたが、今回はマグニチュード7.1で宇城市・氷川町で震度7を観測しており、規模・震源・被災地域が異なります。
勤務先が地震の影響で休業しています。何か支援はありますか?
災害により勤務先が休業した場合、離職していなくても雇用保険の基本手当を受けられる特例が実施されることがあります。今回の地震への適用状況や対象要件は、厚生労働省またはハローワークへ確認してください。また、勤務先が地震による被害を受けたことなどにより倒産状態となり、賃金が支払われないまま退職した場合は、未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。厚生労働省は、今回の地震による被災地域の方について、申請手続きを簡略化しています。申請に必要な資料がない場合も、最寄りの労働基準監督署へ相談してください。
まとめ|まず身の安全を。その後に、相談と記録を
令和8年熊本地震では、被災した中小企業・小規模事業者に対する特別相談窓口や資金繰り支援などが発表されています。個人・世帯向けにも、住家の被害程度や所得などの要件に応じて、住宅の応急修理や災害援護資金などを利用できる可能性があります。
ただし、余震が続いている間は、手続きや写真撮影よりも身の安全を優先してください。倒壊のおそれがある建物や危険な場所には立ち入らず、被害状況の記録は安全が確認できた後に、無理のない範囲で行います。
1.身の安全:余震、建物の倒壊、落下物、土砂災害などに注意する
2.自治体の情報:避難情報や被災者向けの案内を確認する
3.事業者の相談:経済産業省が案内する特別相談窓口へ連絡する
4.住家の手続き:被災した住家がある市町村へ罹災証明書などの手続きを確認する
5.被害の記録:安全が確認できた後に、無理のない範囲で写真などを残す
制度の適用状況、受付開始日、必要書類は、市町村や制度によって異なります。経済産業省、熊本県、市町村、各支援機関の最新情報を確認してください。
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