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事務所、病院、飲食店等の脱炭素化を上限5000万円で支援!「民間建築物等における省CO2改修支援事業」は7月15日まで

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近年、2050年の脱炭素化を目指した取り組みが注目を集めるようになりました。企業や民間施設においても、二酸化炭素の排出量を減らす動きが広がりつつあります。

環境省は令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の公募を開始しました。これは建築物の脱炭素化・レジリエンス強化促進を支援する事業です。今回は二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、「民間建築物等における省CO2改修支援事業」についてまとめています。

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この記事の目次

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建築物省エネ法改正

令和4年6月の衆議院本会議にて、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) 等が改正されました。これは国内のエネルギー消費量の約3割を占める建築分野における温室効果ガス排出量の削減や、材木利用の促進に資する規制などの合理化を図るものです。

改正では、省エネ対策の加速として、「省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導」や「ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進」が挙げられています。

建築物の省エネ化は脱炭素化を目指す上での急務として、社会的な需要が高まっているのです。

令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)とは

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金は、建築物におけるZEB化等のレジリエンス強化等の促進や業務用施設等の省CO2改修を促進し、大幅な脱炭素化の実現に寄与することを目的とした事業です。

その内容は、以下の7つの補助事業から成り立ちます。

①レジリエンス強化型ZEB実証事業
②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
③民間建築物等における省CO2改修支援事業
④テナントビルの省CO2改修支援事業
⑤空き家等における省CO2改修支援事業
⑥国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業
⑦上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業

そのうち「民間建築物等における省CO2改修支援事業」は既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援する事業です。既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的としています。

民間建築物等における省CO2改修支援事業の内容について、みていきましょう。

対象経費

補助の対象となる経費は、以下のものです。

①設備費
②工事費
・本工事費
・付帯工事費
・機械器具費
・測量及試験費
③事務費
④業務費

対象設備

補助の対象設備は、以下のものです。

◆空調設備
【熱源、ポンプ、空調機器等】
熱源機器の設置と一体不可分な設備・高効率機器に限ります。また、オフィス・店舗用のパッケージエアコンおよびビル用マルチエアコンのうち、2グレード展開されているものは、APFの高いグレードの機種のみが補助対象です。複数のシステムの組み合わせによるものも補助対象です。

【ルームエアコン】
建築研究所のホームページで公開されている冷房効率区分を満たす機種であることが必要です。

◆空調・給湯設備
【給湯器・ボイラー】
熱源機器の設置と一体不可分な設備・高効率機器に限ります。

◆換気設備
全熱交換型、顕熱交換型、ブラシレス DC モーター型、インバータ制御内蔵型等の省エネ型の第一種換気設備等が対象です。熱交換型換気設備は、熱交換型からの入替(更新)の場合のみ補助対象となります。

◆電気設備
【受変電設備】
第二次トップランナー基準を満たす変圧器のみが補助対象です。ただし、機器費および設置に要する経費に限ります。

【分電盤・動力盤等】
補助対象の省エネ機器の設置に必要と認められる場合のみ、補助の対象となります。

◆ガス
【供給設備】
補助対象の省エネ機器の設置に必要と認められる場合のみ、補助の対象となります。

◆BEMS、測定機器
導入する場合、申請時にエネルギー管理計画書欄に計画を記載する必要があります。

◆再生可能・未利用エネルギー利用設備
再エネ・未利用エネルギー利用設備(熱利用等。コージェネ、太陽光発電を除く)が対象です。

◆工事費
補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限ります。

対象外となる設備等

以下のものは補助対象になりません。
・照明設備
・建築工事、躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備工事等
・給排水衛生関係
・冷蔵、冷凍設備
・建物内部から発生する熱負荷を低減するための方策
・ルームエアコン除く家電
・再生可能エネルギーによる発電設備
・補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等
・設備に関わる消耗品等
・資産計上できない設備等
・防災設備、防犯設備、エレベータ、エスカレータ
・電力、通信費など、運用に係る経費
・既存機器等の撤去・移設・処分費や冷媒ガス処理費等
・設計費、各種届出経費等
・本事業の実施に必要不可欠と認められない諸経費

補助率・上限額

補助率と上限額は以下のとおりです。

補助額…1/3
上限…5000万円

対象施設

補助の対象となるのは、既存の民間業務用建築物等に対して30%以上のCO2削減効果が得られる設備等を導入し、さらなる省エネの実現を目指す事業です。

対象となる施設は以下の①~⑦です。

①事務所等…事務所等
②ホテル等…ホテル、旅館等
③病院等…病院、老人ホーム、福祉ホーム等
④物品販売業を営む店舗等…百貨店、マーケット等
⑤学校等…小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等
⑥飲食店等…飲食店、食堂、喫茶店等
⑦集会所等…図書館、博物館、体育館公会堂、集会場、映画館等

なお、以下の施設は補助の対象外です。
・住宅
・工場
・畜舎
・自動車、車庫、自転車駐輪場
・倉庫
・観覧場
・卸売市場
・火葬場
・キャバレー、パチンコ屋
・競馬場・競輪場

対象事業者

補助の対象となる事業者は、以下の①~②をすべて満たしている必要があります。

①日本国内で事業を営んでいる者で、事業の目的に則した設備等を導入する者もしくは設備を提供する者
②以下のいずれかに該当する者
・民間企業
・独立行政法人
・国立大学法人、公立大学法人および学校法人
・社会福祉人
・医療法人
・一般社団法人、一般財団法人および公益社団法人、公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を得てSERA(一般社団法人静岡県環境資源協会)が適当と認める者

なお、暴力団関係者等は対象外です。

申請方法

次に、申請の方法についてみていきましょう。申請に必要な書類は、紙と電子媒体 (CD-Rなど) の両方を郵送する必要があります。書類郵送の際は、簡易書留等追跡できるサービスを利用してください。
締め切りや必要な書類は、次項以降を確認してください。

公募期間

令和4年6月6日(月)から7月15日(金)まで

必要書類

申請に必要な提出書類は以下のとおりです。

①交付申請書
外部事業者との契約によって「運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制」を構築する場合は、当該契約締結に向けた覚書等を添付する必要があります。
なお、交付決定時までには当該契約を証明できる書類も提出してください。
②実施計画書
以下の書類を添付してください。
・省CO2排出量集計表
・省エネ計算書
③経費内訳
④企業概要、定款等
企業パンフレット等業務概要がわかる資料の提出が必要です。
⑤経理状況説明書
共同事業者がある場合は、それも含みます。
⑥暴力団排除に関する誓約事項
⑦その他参考資料

いずれも様式は公式webサイトからダウンロードできます。なお、計画内容に不明な点がある場合等、追加の説明資料や根拠資料の提出を求められる場合があります。

民間建築物等における省CO2改修支援事業活用のメリット

省エネ設備を新しく導入するのはコストがかかります。すでに事務所などとして使用している民間施設においては、その費用をねん出するために、運営計画が大きく変わることも予想されます。

しかし、改正された建築物省エネ法には、非住宅のうち、中規模以上のすべての建築物が2025年には省エネ基準適合義務の対象となることも盛り込まれています。

建築物の迅速な省エネ化が求められる中、補助金を活用して予算的な負担を軽減することは、民間施設にとって大きな助けとなるはずです。

まとめ

環境問題への対応としての省エネ化は、世界的にも大きな動きとなっています。しかし、不安定な社会情勢を背景に、収益が伸び悩む企業も多くあります。予算的な負担から省エネ対策まで手が回らない、という企業は、ぜひ二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用してください。

省エネ化は今後の企業経営にとっても大きな財産となります。この機会に、持続可能な企業として環境に配慮した改革を行いましょう。

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