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生産性向上のための設備投資等に!ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金の二次公募開始

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ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金の二次公募が始まりました。これは複数の中小企業等が連携して行う事業を支援する補助金です。

自社にない技術を他社と補い合うことは、人員に限りのある中小企業にとってメリットが多くあります。より少ないコストで、大きな利益を得ることが可能になるからです。技術的・予算的な理由で経済構造の転換や生産性の向上に取り組めずにいる企業には、ぜひ活用してほしい補助金です。

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金の概要や申請方法について、まとめました。

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この記事の目次

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金とは

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金は、複数の中小企業等が連携して新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト等に関して、その経費の一部を最大で2年間にわたって補助するものです。中小企業等の経済構造転換および生産性向上を実現することを目的としています。

まずはその内容や補助金額について見ていきましょう。

【事業イメージ】

出典:ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金

本事業は複数の事業が連携しての取り組みに対して補助金が支払われるものですので、単一の企業での申請はできません。対象となるのは、以下のものです。

  • 新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト
  • 新分野、業務転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセスの改善等に取り組むプロジェクト

補助上限金額・補助率

補助金の上限額は、企業の規模によって以下のように定められています。

◆従業員21人以上…2,500万円
◆従業員6~20人…2,000万円
◆従業員5人以下…1,500万円
ただし、研究機関等は補助対象外です。なお、1連携体につき、1億円が補助上限額ですが、経済産業省が定める「事業再構築指針」の要件を満たす事業計画に取り組む構成員は、補助上限額を1構成員当たり1,000万円加算して連携体の補助上限額を算出することが認められています。その場合は1連携体につき、1.5億円が補助上限額になります。

また、補助率は以下のとおりです。
◆中小企業者…1/2以内
◆小規模企業者・小規模事業者等…2/3以内

補助対象者

補助の対象となるのは、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する者です。

(1)中小企業者・小規模事業者等
(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
(3)特定事業者
・従業員数が規定の数字以下となる会社または個人 (資本金の額または出資の総額は10億円未満)
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
・内航海運組合、内航海運組合連合会
・技術研究組合
※詳細は、公募要領をご確認ください。

なお、以下の場合は申請の対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を、同一の大企業が所有している
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を、大企業が所有している
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額を、上記の中小企業者が所有している
  • 上記の中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている
  • 公募開始時点において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている

補助対象事業

補助の対象となる事業者は、以下の条件を全て満たした3~5年の事業計画書を策定し、賃上げの実行について誓約書を提出する必要があります。

(1)給与支給総額を年率平均1.5%以上増加する
(2)最低賃金を、地域別最低賃金+30円以上の水準にする
(3)事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加する

なお、以下の事業は補助の対象外です。

  • 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注または委託する事業
  • 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
  • 資産運用的性格の強い事業
  • 購入した設備を事業の用に供することなく、特定の第三者に⾧期間賃貸させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 風俗営業等の事業
  • 暴力団または暴力団員と関係がある中小企業等による事業
  • 政治団体、宗教上の組織または団体による事業
  • 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  • 重複案件
  • 虚偽の内容を提出した事業者による事業
  • 本事業の申請にあたり、不正を行った事業者による事業
  • その他申請要件を満たさない事業

補助対象者の連携体

補助の対象となる連携体については、以下(1)~(5)を確認してください。

(1)連携体の構成には、必要十分性等についての審査が行われます
(2)応募申請事業者のすべてが、「付加価値額年率3%以上増加」「給与支給総額年率1.5%以上増加」「事業所内最低賃金+30円以上」の3点を達成する必要があります。
(3)交付決定後に連携体の構成員が事業を廃止する際、事業計画に大きな支障がない場合であれば、承認を受け、他の事業者が事業計画の変更を承諾すれば継続が可能です。ただし事業計画が遂行できない場合は、補助事業全体が廃止となります。
(4)連携体の構成員間において100%株式を有している企業等は対象外となります。
(5)申請書は連携体を構成する事業者1社ごとに提出してください。

補助対象経費

補助対象となるのは、以下の経費です。対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、令和5年2月28日までに支払いを完了したものに限ります。
なお、本事業では事業者ごとに単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必須となっています。


補助対象経費
(1)機械装置・システム構築費 - 補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
- 補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- 上記と一体で行う、改良・修繕、据付け、撤去または運搬に要する経費
(2)技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※上限額は補助対象経費総額(税抜)の1/3です。
(3)専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※上限額は補助対象経費総額(税抜)の1/2です。
(4)運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
(5)クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
(6)原材料費 試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費
(7)外注費 新製品・サービスの開発等に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※上限額は補助対象経費総額(税抜)の1/2です。
(8)知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる弁理士の手続代行費用などに関連する経費
※上限額は補助対象経費総額(税抜)の1/3です。
(9)研修費 本事業の遂行のために必要な教育訓練等に係る経費
※上限額は補助対象経費総額(税抜)の1/3です。

「(1)機械装置・システム構築費」 以外の経費は、総額で500万円(税抜)までを補助上限額とします。
また、以下のような経費は補助対象外です。

  • 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • フランチャイズ加盟料
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 金券
  • 販売する商品の原材料費、文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料等
  • 飲食、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告等のために税理士等に支払う費用や訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料および両替手数料
  • 公租公課
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息および遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に関わる費用
  • 目的外使用になり得るものの購入費
  • その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 自社の人件費、旅費
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金申請のモデルケース

次に、公開されている申請のモデルケースを見ていきます。申請を検討している事業計画の参考にしてください。

参考:補助金申請のモデルケース
一般的なモデルケースです。補助対象となる中小企業等が受け取る補助金の総額を、その金額を連携体内で再調整することができます。ただし、1者あたりの補助上限額は「5,000万円」もしくは「補助上限額の3/4以内」のいずれか低い金額です。


参考:補助金申請のモデルケース
連携体の企業は、要件を満たせば補助金額に1,000万円の加算を得ることができます。この加算額を総計した額も、連携体内で調整が可能です。ただし、こちらも1者あたりの上限額の設定があります。


参考:補助金申請のモデルケース
2年間継続して事業に取り組む場合にも、各事業者の補助金額は連携体内で調整ができます。この場合の上限金額も「5,000万円」もしくは「補助上限額の3/4以内」ですが、1者あたりの2年間合計は最大8,000万円以内です。

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金の申請手続き

事業の内容を確認したら、申請手続きに移りましょう。公募期間や申請方法をまとめました。

公募期間

現在は二次公募期間中です。締め切りは以下のとおりです。

【申請締め切り】
令和4年9月16日(金)17時(必着)

【公募説明会】
8月23日(火)16時~Web上で公募説明会が行われます。※お申込みはこちら

申請方法

申請は補助金申請システム「jGrants」から行います。本事業の申請のためにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの発行には時間がかかりますので、申請を検討している場合は早めに手続きをしてください。

添付書類

申請時に添付する書類は以下の(1)~(6)です。

(1)事業計画書
(2)決算書
(3)賃金引上げの誓約書
(4)従業員数の確認資料
(5)労働者名簿
(6)審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金活用のメリット

自社にはない技術や商品を他社の技術と組み合わせることで価値の高いサービスや商品を生み出すことは、連携体内における利潤だけでなく、社会に対しても新たな価値を提供することにつながります。

こうした他社との連携プロジェクトに対し、予算的な問題が障壁となっているのであれば、ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金を活用してください。返還義務のない補助金を利用することで、より高品質なサービスや商品の開発が可能になることは、予算的余裕の少ない企業にとって助けとなるはずです(ただし、目標未達等の場合は、補助金の一部返還が求められることがあります)。

まとめ

中小企業等は大企業に比べると人員・予算の余裕がないケースが多くあります。とはいえ、専門的に特化したものづくりの技術や知識は、中小企業ならではの強みです。そうした中小企業同士が連携し、いままでにない価値を創造していくことは、社会全体の利益にもつながります。

ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金は、今後の社会を意欲的に担っていこうとする企業にこそ、活用してほしい補助金です。

参考:ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金

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