年金受給者の一時的な資金需要に対して利用されてきた「年金担保貸付制度」は令和4年3月末に申込受付を終了しています。
家計に関する支援が必要な方や生活に困りごとや不安を抱えている方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等への相談や、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」などの支援制度の利用を考えてみましょう。
本記事では、年金担保貸付制度の終了についてと、年金担保貸付以外の相談窓口・融資・給付制度等についてご紹介します。
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この記事の目次
年金担保貸付制度はすでに終了
年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金の貸付を行う制度として利用されてきました。
しかし生活費としての年金が返済に充てられ利用者の困窮化を招くといった指摘を踏まえ、平成22年12月の閣議決定により廃止することとされました。その後、令和2年の年金制度改正にて新規の申込受付終了が決定し、令和4年3月末をもって、申込受付が終了しました。
年金担保貸付制度終了後の相談先
年金担保貸付制度終了後、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等に相談するよう案内されています。
自立相談支援機関とは
相談内容に応じて、どのような制度やサービスが必要かを考え、問題解決に向けた計画を作成し、寄り添いながら支援を行う機関です。
この機関では収支状況の改善に向けた家計改善支援事業(家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に関する支援、必要に応じて貸付のあっせん等)の利用をご案内することがあります。
自立相談支援機関を利用するには
最寄りの相談先がご不明の場合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
自立相談支援機関の相談窓口一覧は、以下のPDFファイルで確認することができます。
▼自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和4年6月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000707280.pdf
年金担保貸付以外の相談窓口・融資・給付制度等
生活が苦しく家計に関する支援が必要な方は、必要に応じて、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」(利用要件あり)が利用できます。
生活福祉資金貸付制度
福祉資金は日常生活を送る上で、または自立した生活のために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸し付ける制度です。
【貸付対象】
貸付の対象となる世帯は以下のとおりです。
低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |
【連帯保証人】
原則必要(連帯保証人を立てない場合も貸付可能)
【貸付金利子】
- 連帯保証人を立てる場合は無利子
- 連帯保証人を立てない場合は年1.5%
【貸付資金の種類】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
それぞれの貸付には、条件等があり、申し込み後には、各都道府県社会福祉協議会による審査があります。なお貸付することができる内容は年金担保貸付と異なります。
生活福祉資金貸付制度の対象とならない借入目的
- 日常生活の継続的な生活費の補填
- 民間金融機関等への返済のため
- 別世帯に住む子どもや孫の経費
- 福祉車両以外の車両の購入 等
貸付を希望される方は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。
▼都道府県社会福祉協議会 お問い合わせ先一覧
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
その他の支援制度
生活福祉資金貸付制度の他に、生活が苦しい方を対象とした融資・給付制度等として次のようなものがあります。
- ひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)
- 医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)
- 埋葬費の支給
まとめ
今回は、家計に関する支援が必要な方へ向けて、年金担保貸付制度の終了についてと、年金担保貸付以外の支援制度についてご紹介しました。
生活に困りごとや不安を抱えている方は、まずお住まいの市区町村窓口や、地域の自立相談支援機関等にご相談ください。