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令和3年度も公募予定、飲食店等の受湯喫煙防止対策(喫煙ブースの設置等)を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を紹介!

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2020年4月1日から改正健康増進法が施行されたことにより、事業所や商業施設などには受動喫煙防止の観点から屋内での原則禁煙が義務付けられることとなりました。

飲食店などでは、20歳未満の人は、従業員も含め喫煙エリアへの立入りが禁止となり、今後は喫煙室を設置し標識を掲示するなど、受動喫煙防止のために必要な措置を講じた施設のみ、店内での喫煙が可能となります。

そこで、今回は生活衛生関係営業(生衛業)の事業主が、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない場合に、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成を行う「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について紹介します。

令和3年度の公募が間もなくスタートする予定ですので、対象となる事業者の方は活用をご検討ください。

この記事の目次

助成対象となる事業主

次の(1)~(3)のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)
(2)事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
(3)次のいずれかに該当する「生活衛生関係営業」を営む事業者である事

【サービス業】
理容店・ 美容店・ 興行場(映画館など)・ クリーニング店・ 公衆浴場(銭湯)・ ホテル、旅館・ 簡易宿泊所・ 下宿営業

【販売業】
食肉販売店・ 食鳥肉販売店 氷雪販売業

【飲食業】
すし店・ めん類店(そば、うどん店) 中華料理店・ 社交業(スナック、バーなど)・ 料理店(料亭など)・ 喫茶店・ その他の飲食店(食堂、レストランなど)

※労働者災害補償保険の適用対象となる事業者は、厚労省の「受動喫煙防止対策助成金(令和3年度も公募予定)」により助成を受けることが可能です。

助成対象となる事業

①喫煙専用室の設置・改修
・喫煙専用室の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上
・たばこの煙が専用室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

②脱煙機能付き喫煙ブースの整備
上記①の基準を満たすことが困難な場合に、次の機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを整備し、①の基準と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと

(1)総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
(2)当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること

助成内容について

助成率:1/2(※飲食店を営んでいる事業場は2/3)
上限 :100万円
対象経費:事業に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費

【留意事項】
設置する喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額=60万円/㎡

例) 飲食店以外の事業場で3㎡の喫煙室の設置または改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として 3㎡×60万円=180万円まで(助成額にして90万円まで)を交付します。

申請手続きの流れ

1.申請内容の検討
交付要綱に従い、申請書の作成、関係資料を準備します。
不明な点があれば、全国生活衛生営業指導センター(以下:指導センター)までご相談ください。

2.交付申請
申請書類を2部ずつ、事業所所在地の各都道府県指導センターに提出してください。
審査期間は原則1か月以内です。

3.交付決定通知書受領
助成金の交付が適当と認められると、全国指導センターから「受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書」が発行・送付されます。

4.工事の発注・施工
交付決定の内容に従い工事を実施します。
事業内容に変更がある場合は、「受動喫煙防止対策事業助成金交付決定内容変更承認申請書」を最寄りの都道府県指導センターに提出し、承認を受ける必要があります。

5.工事費用の支払い
工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細書を受領します。
分割払いやリース契約による支払いは、助成対象外となりますので、ご注意ください。

6.事業実績報告
報告書類を2部ずつ、事業所所在地の都道府県指導センターに提出し、実績報告を提出します。
報告は、交付決定の際に指定された期日までに行う必要があります。

7.交付額確定通知書受領
最終的に助成金の交付が適当と認められると、全国指導センターから「受動喫煙防止対策事業助成金交付額確定通知書」が発行・送付されます。

8.請求書の提出
所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座等の情報について記載し、全国指導センターに提出(送付)してください。

9.助成金の受領
請求書の提出時に指定した口座に、助成金が振り込まれます。

様式などのダウンロードは下記のリンクから

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
http://www.seiei.or.jp/smoking/

まとめ

今回は生活衛生関係営業(生衛業)の事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成を行う「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について紹介しました。

2020年度は新型コロナウイルス感染症への対応が最優先となってしまった事業者の方も多くいらっしゃるのではないかと思いますが、アフターコロナに向け受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方は是非制度の活用をご検討ください。

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