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【2026年度】飲食店の一人親方に最大100万円!喫煙専用室の設置を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を解説

公開日:2021/3/29 更新日:2026/8/27
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2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、飲食店を含む多数の人が利用する施設では、屋内が原則禁煙となりました。店内での喫煙を認めるためには、基準を満たした喫煙専用室などを設置し、標識を掲示することが必要です。

こうした受動喫煙防止のための施設整備には、国の助成制度が用意されています。従業員を雇用する事業者には厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(窓口:都道府県労働局)がありますが、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けない、いわゆる「一人親方」の事業主はこの助成金を利用できません。

そこで受け皿となるのが、今回紹介する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」です。従業員を雇わずに営業する飲食店の個人事業主が、喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースなどを設置する費用の3分の2(上限100万円)が助成されます。

令和8年度の申請受付は令和8年5月1日(金)から始まっています。予算額に達した時点で受付が締め切られるため、活用を検討している事業者の方は早めの準備をおすすめします。

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この記事の目次

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生衛業受動喫煙防止対策助成金とは

生衛業受動喫煙防止対策助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主のうち、労災保険の適用を受けないために厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業主を対象に、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)の費用を助成する制度です。

厚労省「受動喫煙防止対策助成金」との違い

受動喫煙対策の補助金には、厚労省「受動喫煙防止対策助成金」もあります。名称のよく似た二つの助成金は、労災保険に加入しているかどうかで対象が分かれています。

生衛業受動喫煙防止対策助成金受動喫煙防止対策助成金
対象労災保険の適用を受けない個人事業主(一人親方等)労災保険の適用事業主である中小企業事業主
実施主体・窓口全国指導センター
(申請窓口は都道府県指導センター)
都道府県労働局
助成率・上限3分の2・100万円3分の2(飲食店以外は2分の1)・100万円

パート・アルバイトを含め従業員を1人でも雇っている事業所は、原則として労災保険への加入が義務となるため、労働局の「受動喫煙防止対策助成金」の対象です。従業員を雇わず、事業主本人や家族だけで営業している店舗が生衛業助成金の対象になる、と整理するとわかりやすいでしょう。

あわせて読みたい:

【令和8年度】受動喫煙防止対策助成金とは?飲食店の喫煙専用室・喫煙ブース設置に最大100万円

助成対象となる事業主

次の2つのいずれにも該当する、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)が対象です。

・労災保険の適用対象外の個人事業主(いわゆる一人親方)
・健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」の事業主

既存特定飲食提供施設とは

既存特定飲食提供施設とは、令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち、次の要件をすべて満たす店舗・施設を指します。

・客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
・個人経営、または資本金・出資総額5,000万円以下の会社により営まれていること(大規模会社が株式の2分の1以上を保有する、いわゆる「みなし大企業」は除く)

なお、既存特定飲食提供施設は経過措置により店内での喫煙が可能ですが、保健所への届出と「喫煙可能施設」等の標識の掲示が必要です。

対象になるケース・ならないケース

「一人親方」の範囲は意外と広く、次のような場合も助成対象となります。

・事業主と事業専従者(同一生計の家族等)のみで営業している場合
・事業を法人化していても、従業員を雇用せず役員のみで運営している場合
・労災保険に任意加入(特別加入)しているが、労働者を雇っていない場合
・フランチャイズ形式の加盟店を経営している場合(要件を満たせば対象)

一方、次のような場合は対象外です。

・従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている場合(労働局の助成金の対象)
・新規に営業を開始する店舗や新築の事業場(既存特定飲食提供施設に該当しないため)
・麻雀店・雀荘(飲食店営業許可があっても、法令上の「生活衛生業」に含まれないため)

助成対象となる措置事業

助成の対象となる措置は、次の3類型です。いずれも新設だけでなく、基準を満たすための既存設備の改修も対象になります。

①喫煙専用室の設置・改修

次の基準を満たす喫煙専用室の設置・改修が対象です。指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室も含まれます。

・喫煙専用室等の出入口で、喫煙室内に向かう風速が毎秒0.2m以上であること
・たばこの煙が室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること

②脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修

貸店舗で屋外排気工事が認められないなど、事業主の責めに帰すことができない事由により①の基準を満たすことが困難な場合に、次の機能を持つ脱煙機能付き喫煙ブースを整備し、①と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うものです。

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・装置により浄化され室外に排気される空気の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下であること

③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修

事業場の屋内を全面禁煙としたうえで、屋外にユニットハウスやプレハブ等を活用した閉鎖型の喫煙所を設置するものです。排気装置の設置が必須で、直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度を増加させないことなどが要件となります。なお、排気が近隣建物に流れ込むおそれがあることから、可能な場合は喫煙専用室の措置要件で申請することが望ましいとされています。

助成内容

項目内容
助成対象経費喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費
助成率3分の2
上限額100万円

このほか、設置する喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費に60万円/㎡の上限が設けられています。例えば1.7㎡の喫煙専用室を設置する場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費は1.7㎡×60万円=102万円まで、助成額にして68万円までとなります。

対象経費の範囲にも注意が必要です。換気装置や空気清浄装置、喫煙区域と非喫煙区域を隔てるパーティション、照明機器などは対象になる一方、内装のデザイン料、机・椅子、灰皿などの消耗品、申請代行費用(社会保険労務士への報酬等)、喫煙室前に設ける前室の費用などは対象外です。

また、次の点にも留意してください。

・助成金の交付は各事業場につき1回のみ(過去に交付を受けた事業場は申請不可)
・事業計画の内容に対して他の補助金・助成金を受けている、または申請している場合は申請不可
・同一事業場の複数箇所に措置を講じる場合は、まとめて1件として申請(上限は合計100万円)

申請手続きの流れ

本制度を実施しているのは公益財団法人全国生活衛生営業指導センター(全国指導センター)で、申請窓口は各都道府県の生活衛生営業指導センター(都道府県指導センター)です。

令和8年度の申請受付は令和8年5月1日(金)に開始されています。明確な締切日は設けられていませんが、申請額が予算額に達した時点で受付が締め切られます。また、交付決定を受けた年度内に工事を完了し、同年度の2月28日までに事業実績報告を行えない場合は助成金を受けられないため、実質的なスケジュールには余裕を持たせる必要があります。

申請から受給までの流れは次のとおりです。

ステップ内容
申請内容の検討実施要領・手引きを確認し、申請書類を準備する
交付申請申請書類を2部(正副各1部)、事業所所在地の都道府県指導センターに提出する(審査期間は原則1か月以内)
交付決定通知書の受領全国指導センターから交付決定通知書が届いてから、工事に着手する
工事の発注・施工交付決定の内容に従って工事を実施する(内容変更には変更承認申請が必要)
工事費用の支払い工事完了後に費用を支払い、領収書と明細書を受領する
事業実績報告報告書類を2部、都道府県指導センターに提出する(審査期間は原則20日以内)
交付額確定通知書の受領・請求書の提出確定通知書を受領後、振込先を記載した請求書を提出する
助成金の受領指定口座に助成金が振り込まれる

申請に当たっては、工事前の写真(申請日前3か月以内に撮影)、平面図・立面図、換気扇等の性能資料、施工業者2社以上からの見積書、前年分の確定申告書の写し(労災保険非加入の確認資料)などの添付が必要です。申請様式や記載例、チェックリストは全国指導センターの公式ページからダウンロードできます。

申請時の注意点

この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて厳格に運用されるため、手続き上の注意点が多くあります。特に次の点は助成金が受けられなくなる原因になりやすいため、必ず押さえておきましょう。

【申請時の注意点】
・交付決定前に工事の発注・施工や施工業者との契約を行うと、原則として助成対象外となる(契約解除に伴う違約金も対象外)
・工事費用のリース契約による支払いは認められない。分割払いは事業実施期間中に全額を支払う場合のみ可能で、実績報告後も支払いが続く場合は対象外
・見積書は喫煙専用室等の機能に影響する部分について同等の構造・性能で2社以上から取得し、原則として低い額の業者を選定する
・助成を受けて設置した喫煙専用室等は、事業完了年度の終了後5年間、無断で改造・処分・譲渡等ができない(違反すると助成金の返還を命じられることがある)
・偽りその他不正の行為により助成金を受けた場合は、返還に加え、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある

なお、申請時点で同じ工事内容に対して自治体等の補助金を受けている、または申請している場合は交付決定を受けられませんが、本助成金の事業確定後に自治体の補助金の交付を受けることまでは排除されない旨が示されています。自治体独自の受動喫煙防止対策補助金がある地域では、活用の順序も検討するとよいでしょう。

よくある質問

アルバイトを雇っていても申請できる?

いいえ、パート・アルバイトを含め従業員を1人でも雇っている場合は対象外です。その場合は都道府県労働局の「受動喫煙防止対策助成金」を利用できます。

工事はいつから始められる?

全国指導センターから交付決定通知書を受領した後です。交付決定前に着工・契約すると原則として助成を受けられません。

家族だけで営業している店は対象になる?

はい、事業主と事業専従者(同一生計の家族等)のみで営業し、労災保険に加入していない場合は対象となります。


まとめ

今回は、従業員を雇わずに営業する飲食店の個人事業主(一人親方)を対象に、喫煙専用室等の設置費用の3分の2・最大100万円を助成する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を紹介しました。

改正健康増進法の全面施行から6年が経過し、店内喫煙を続けるには基準を満たした喫煙環境の整備が不可欠になっています。労災保険の適用を受けないために労働局の助成金を使えない事業者にとって、本助成金は数少ない国の支援策です。令和8年度の受付はすでに始まっており、予算に達し次第締め切られるため、検討中の方は早めに都道府県指導センターへ相談してみてはいかがでしょうか。

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