近年、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように事業拡大や経営革新ができない中小企業が増えてきていますが、今後賃上げやインボイス制度などの対応が求められることから、中小企業者にとってはさらに経営が圧迫されてしまう可能性もあります。
そのため、今後起こりうる事態に柔軟に対応できるよう、様々な中小企業向けの補助金・助成金制度が用意されています。
本記事では、中小企業向けの設備投資に使えるおすすめの補助金制度を紹介していきます。経営を拡大・回復させたい中小企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
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設備投資に使える補助金・助成金5選
設備投資に役立つ補助金・助成金として、今回は以下の5つをご紹介します。
1.業務改善助成金
2.働き方改革推進助成金「勤務間インターバル導入コース」
3.ものづくり・商業・サービス補助金(一般型・グローバル展開型)
4.小規模事業者持続化補助金
5.事業承継・引継ぎ補助金(令和3年度 補正予算)
業務改善助成金
業務改善助成金は、厚生労働省が実施している中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、最低賃金の引き上げを目的とした制度です。
具体的には、生産性向上のために機械設備などを導入したり、コンサルティングや教育訓練をしたりして、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合に、設備や投資にかかった費用の一部を補助します。
業務改善助成金は、通常コースと特例コースの2つに分かれています。
通常コース
【対象】事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内で、事業場の規模が100人以下の中小企業。
【要件】
この制度を活用する要件として以下のようなものが挙げられます。
- 賃金の引き上げ計画を策定する
- 事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定が必要)・引き上げ後の賃金額を支払う
- 生産性向上のための機器や設備、人材育成などの実施によって業務改善を行い、その費用を支払う
- 解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がない
通常コースの対象経費は、生産性向上などを目的とした設備投資で、以下の経費区分のものが対象です。
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 人材育成・教育訓練費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
【助成率・上限額】
賃金を引き上げる額に合わせてコース区分が以下の4つ用意されています。事業内の最低賃金や生産性要件によって助成率が変わります。
◆30円コース
◆45円コース
◆60円コース
◆90円コース
【助成率】
引き上げ前の事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(生産性要件を満たした場合は4/5)
引き上げ前の事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)
コースごとの上限額は以下を参考にしてください。引き上げる労働者数によって上限額が異なります。
![](/storage/medias/BSIRbY5e5JYUmhVfzxPBzucCVaHBQsOGTePt804G.png)
令和4年度 業務改善助成金(通常コース)のご案内より抜粋
(※1) なお、10人以上の上限額区分は、以下の①又は②のいずれかに該当する事業場が対象です。
①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
【事業の流れ】
1.助成金交付申請
2.交付決定後、計画実施(設備導入・賃金引き上げ)
3.実績報告
4.助成金の支払請求
5.状況報告
【申請締切】
令和5年1月31日まで
助成金交付申請の際には、設備や研修などの見積書の準備も必要なため、早めに準備ができるようにしましょう。
参考:業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
特例コース
特例コースでは、令和3年7月16日〜令和3年12月31日までの間に、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。ポイントは、業務改善計画全体で生産性向上が認められる場合は、生産性向上のための設備投資に関連する費用として、業務改善計画に計上された関連する経費も助成の対象となる点です。
【対象】
特例コースは、以下の2点を満たしている事業者が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日〜令和3年12月31日までの間に事業場内の最低賃金を30円以上引き上げた事業者
要件は、以下を全て満たす必要があります。
- 就業規則等によって、引き上げ後の賃金額を定めて引き上げ後の賃金額を支払う
- 生産性向上のための設備投資などを行い、その費用を支払う
- 関連する経費がある場合は、その費用も支払う
- 解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がない
対象経費は以下の2つに分かれます。
- 生産向上等に資する設備投資等(PC・スマホ購入費なども含む機械設備・コンサルティング費用・人材育成・教育訓練など)
- 関連する経費(広告費・事務機器・事務室の拡大・オフィス内の環境設備など)
賃金を引き上げる人数によって上限が変わりますが、助成率は3/4、助成の上限額は100万円です。
1人:30万円
2〜3人:50万円
4〜6人:70万円
7人以上:100万円
【事業の流れ】
1.助成金の交付申請
2.交付決定後、業務改善計画の実施
3.事業実績報告書の提出
4.支払請求を提出
5.支給
【申請締切】
令和4年7月29日まで
期間が決まっていることと、予算の範囲を超えてしまった場合は予定よりも早く締切となる可能性があるため、検討している方は早めに申請することをおすすめします。
参考:業務改善助成金(特例コース)
働き方改革推進助成金「勤務間インターバル導入コース」
働き方改革推進助成金には、以下4つのコースがあります。・働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
・働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
・働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
・働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
今回はこの中から、「勤務間インターバル導入コース」をご紹介します。
「勤務間インターバルコース」とは、勤務終了してから次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けて、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康管理や過重労働の防止をすることを目的としている助成金です。
2019年4月からこの制度の導入が努力義務化されています。
【対象】
勤務間インターバル導入コースの制度を活用できる対象は以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用事業主
2.交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されている
3.過去2年間、月45時間を超える時間外労働の実態がある
4.交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得のための就業規則などを整備している
5.以下のいずれかに該当する事業場を有すること
- 勤務間インターバルを導入していない
- すでに休息時間が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、対象の労働者が半数以下
- すでに休息時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
要件として、以下を満たす必要があります。
1.対象となる取り組みを1つ以上実施していること
対象の取り組みとしては、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新や、労務管理用ソフトウェアの導入・更新の他、労務管理担当者向けの研修の実施などがあります。
対象となる研修には業務研修も含まれますが、パソコンやタブレットなどの導入は原則として対象外となるため、事前に対象の取り組みを確認しておきましょう。
2.成果目標の設定をする
成果目標とは、事前に立てた事業実施計画で休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルの導入と定着を目指すことです。
具体的には勤務間インターバルの新規導入・適用範囲の拡大・時間延長の3つの中から選定して取り組みます。
【事業で認められる経費】
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 会議費
- 雑役務費
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 備品費
- 機械装置等購入費
- 委託費
補助率:3/4
支給額は、基本的に成果目標の達成度合いに応じて支給され、最大100万円です。休息時間数と取り組み内容によって以下のように上限が異なります。
休息時間 | 新規導入の取り組み | 適用範囲の拡大・時間延長 |
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
また、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを3%以上又は5%以上行うことを成果目標に加えることができます。その場合の加算額は、指定した労働者の賃金の引き上げ数の合計に応じて、15万円~240万円となります。
【申請締切】
令和4年11月30日まで
国の予算額を超えた場合は、予定よりも前に締め切る場合もあるので早めに申請をしましょう。
参考:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
ものづくり・商業・サービス補助金(一般型・グローバル展開型)
ものづくり・商業・サービス補助金とは、中小企業を対象とした経営革新のための設備投資に使用できる補助金です。直近の数年間で実施予定の賃上げやインボイス導入などに中小企業が対応できるように、革新的サービス開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援する目的があります。ものづくり・商業・サービス補助金は、大きく分けて一般型とグローバル展開型があり、一般枠は以下の4つがあります。
- 通常枠
- 回復型賃上げ・雇用拡大枠
- デジタル枠
- グリーン枠
- 海外直接投資型
- 海外市場開拓型
- インバウンド市場開拓型
- 海外事業者との共同事業型
具体的な対象は、以下に該当する企業となっております。
- 中小企業者(組合関連以外)
- 中小企業者(組合関連)
- 特定事業者の一部
- 特定非営利活動法人
基本的な要件として、以下の3つを全て満たしている3〜5年の事業計画の策定および実行が必要です。さらに枠によっては追加の要件があります。
- 事業者全体の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率平均3%以上増加させる
- 給与の支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
- 事業内の最低賃金を地域別の最低賃金+30円以上の水準まであげる
- 機械装置・システム構築費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費 など
補助率1/2もしくは2/3で、補助上限額750万円〜3,000万円です。それぞれ枠と類型や、従業員数によって変動します。
具体的には以下を参考にしてください。
類型 | 補助率 | 補助金額 |
一般型<通常枠> | 1/2(小規模事業者、 再生事業者は2/3) |
100万〜1250万円 ※従業員数によって変動 |
一般型<回復型賃上げ・雇用拡大枠> | 2/3 | 100万〜1250万円 ※従業員数によって変動 |
一般型<デジタル枠> | 2/3 | 100万〜1250万円 ※従業員数によって変動 |
一般型<グリーン枠> | 2/3 | 100万〜2000万円 ※従業員数によって変動 |
グローバル展開型 | 1/2(小規模事業者、 再生事業者は2/3) |
1000万〜3000万円 ※従業員数によって変動 |
11次:令和4年5月26日〜令和4年8月18日 17時
参考:ものづくり補助金総合サイト
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を作成したものを元に販路の開拓や生産性向上の取組みを行なった場合にその費用を一部補助する制度です。通常枠と、新設された特別枠があります。特別枠の中には、以下の5つがありそれぞれ要件や内容が異なります。
- 賃金引上げ枠
- 卒業枠
- 後継者支援枠
- 創業枠
- インボイス枠
【対象】
以下に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です
- 商業・サービス業(常時使用する従業員数5人以下)
- 宿泊業・娯楽業(常時使用する従業員数20人以下)
- 製造業その他(常時使用する従業員数20人以下)
この制度を活用するための要件は以下の全てを満たす必要があります。
1.資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式保有されていない(法人の場合)
2.直近の過去3年分の各年又は、各事業年度の課税所得の平均額が15億円未満
3.補助金の受付締切日の10ヶ月以内に持続化補助金で採択されていない
【対象経費】
対象の経費項目は以下のとおりです。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
通常枠と特別枠の補助率と上限額については以下を参考にしてください。
類型 | 補助率 | 上限額 |
通常枠 | 2/3 | 50万円 |
特別枠 | 2/3 ※賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4 |
200万円 ※インボイス枠のみ100万円 |
申請受付などの日程は細かく以下のように分けられているため、スケジュールの組みやすい期日で申請を行いましょう。なお、持続化補助金では、申請の準備として「経営計画書」および「補助事業計画書」等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上「事業支援計画書」の作成・交付を受ける必要があり、その受付締切は原則公募締切の1週間前となっていますのでご注意ください。
申請受付締切 | 事業支援計画書交付の受付締切 | 事業実施期間 | 実績報告書提出期限 | |
第8回 | 令和4年6月3日 | 令和4年5月27日 | 交付決定日から令和5年2月28日 | 令和5年3月10日 |
第9回 | 9月中旬 | 9月上旬 | 第9回申請受付後に決定 | 第9回申請受付後に決定 |
第10回 | 12月上旬 | 12月上旬 | 第10回申請受付後に決定 | 第10回申請受付後に決定 |
第11回 | 2月下旬 | 2月中旬 | 第11回申請受付後に決定 | 第11回申請受付後に決定 |
事業承継・引継ぎ補助金「経営革新」(令和3年度 補正予算)
事業継承・引継ぎ補助金は、事業継承・事業再編・事業統合を促進し、経済を活性化させることを目的とした制度で「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つに分かれています。事業継承・引継ぎ補助金の「経営革新」では、事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用を補助します。
「経営革新」には以下の3つの型があります。
- 創業支援型(Ⅰ型)
- 経営者交代型(Ⅱ型)
- M&A型(Ⅲ型)
◆創業支援型(Ⅰ型)
以下の1~2を全て満たすこと
1.事業承継対象期間内における法人(中小企業者)設立、又は個人事業主としての開業
2.創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ
◆経営者交代型(Ⅱ型)
以下の1~2を全て満たすこと
1.親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
◆M&A型(Ⅲ型)
以下の1~2を全て満たすこと
1.事業再編・事業統合等のM&A
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
【対象経費】
対象経費の基準は以下の3つを全て満たす経費です。
- 使用目的が補助対象事業に必要なものと明確にできる
- 補助事業期間内に契約・発注・支払いをした経費
- 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額等を確認できる経費
- 事業費(人件費・設備費・マーケティング調査費・広報費・外注費など)
- 廃業費(廃業支援費・解体費・原状回復費など)
基本的な補助率は2/3となっており、上限は600万円です。ただし、補助額の内400万円〜600万円以下の部分の補助率は1/2以内となります。
類型 | 補助率 | 補助上限額 |
創業支援型(Ⅰ型) | 2/3以内 ※補助額の内400万円〜600万円以下の部分は1/2 |
600万円以内 ※ここにプラスで廃業費の補助上限額は150万円以内 |
経営者交代型(Ⅱ型) | ||
M&A型(Ⅲ型) |
スケジュールはそれぞれ期日が決まっています。なお、これ以降にも申請期間が設けられる予定です。
申請受付期間 | 令和4年5月31日〜令和4年6月20日 17時まで |
交付決定日 | 令和4年7月中旬~下旬(予定) |
事業実施 | 交付決定日~令和5年1月31日まで |
実績報告 | 令和5年2月中旬(予定)まで |
補助金交付手続き | 令和5年4月下旬(予定) |
まとめ
ここまで設備投資に役立つ補助金・助成金について紹介してきました。これから数年後の先を見越して、用意されている制度をうまく活用することで事業の回復や拡大が見込めます。
すでに申請が始まっている制度もあるため、事前にどの制度なら活用できるかを把握して、スムーズに申請から実施までをできるようにしましょう。