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新しいサービスに取り組みたい!そんなときに使える「商業・サービス競争力強化連携支援事業」補助金(令和2年2月20日更新)

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【令和2年2月20日追記】
令和2年2月18日から令和2年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」の公募が開始となりました。令和2年度事業からは、事業の申請にあたって、中小企業等経営強化法第16条第1項に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を取得する必要がなくなりました!

この記事の目次

どんな補助金??

中小企業者が産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に役立つと認められる取組に対して補助金がもらえます。

補助対象者

【令和2年2月20日追記】
単独での申請はできず中小企業者を中心とした連携体を構成する必要があり、申請は、連携体のうち中核となる中小企業者(「コア企業」)が行います。

補助対象者は、次に掲げる要件(1)~(5)を満たす者です。

(1) 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に基づく中小企業者(みなし大企業を除く)であること。

(2) 連携体においては「コア企業」を含め、2以上の中小企業者が参加すること。
※2以上の中小企業者の他、大企業や大学、研究機関、NPO、組合等を加えることも可能です。連携体に参加する中小企業者は、日本標準産業分類における細分類(4桁)が異なる異業種分野の中小企業者である必要がありますが、同分類でも持ち寄るノウハウや技術等の中身が異なる場合は、経営資源の実質的内容により判断されます。

(3) 大学・地方自治体・公設試等のいずれかと連携し、補助事業の中で具体的な名称や役割分担等の取組を明確化していること。

(4) コア企業は、本事業における研究開発プロジェクトを事業化させるだけでなく、それに伴うコア企業自身の成長に関連した目標値を設定すること。
※具体的には、事業終了後5年以内を目処に、コア企業の
付加価値額 15%以上(年率平均3%以上)の向上
給与支給総額 7.5%以上(年率平均1.5%以上)の向上
を達成する目標が策定できる事業であることが求められます。

(5) 「商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、次の①から④のいずれにも該当しない者であること。
①法人等が暴力団であるときまたは法人等の役員等が暴力団員であるとき。
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき。
③役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的ある積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
④役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

補助対象事業


【令和2年2月20日追記】
新事業活動によって、市場において事業を成立させること、また新商品及び新役務等に係る需要が相当程度開拓されるものであり、具体的な販売活動が計画されているなど、事業として成り立つ蓋然性が高くその後も継続的に事業として成立する事業を対象とします。

これまでは異分野連携新事業分野開拓計画の認定を取得し、計画に従って行う事業が申請の要件でしたが、その要件はなくなりました

補助率と補助額

【補助率】
■IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型・・・補助対象経費の2/3以内
■一般型・・・補助対象経費の1/2以内

【補助額】
■初年度・・・上限額3,000万円以下
■2年度目・・・初年度の補助金交付決定額と同額が上限。
※補助事業期間は2年度

申請受付期間

令和2年2月18日(火)~令和2年4月21日(火) 17時までに電子申請を実施

補助金の申請はJグランツから行います。(郵便、持参、Faxおよび電子メール等による申請書の提出は不可)Jグランツでの電子申請にあたり、GビズID【gBizプライム】の取得が必要です。取得の手続きには2~3週間を要しますので、余裕をもって準備するようにしてください。
Jグランツ

補助対象経費


【労務費】

①研究員費
本事業における研究開発に直接従事した者の労務費(原則として本給、賞与、諸手当を含む。)

【事業費】

②謝金
外部から事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費

③旅費・交通費
事業を遂行するために特に必要とした旅費、滞在費及び交通費(専門家等に支払われる旅費・交通費も
含む。)

④会議費
事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための会議開催、運営に要した会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費

⑤借損料
事業の遂行に必要な機器・設備類のリース料、レンタル料として支払われる経費

⑥知的財産権関連経費
事業に係る特許権等の知的財産権の取得に要する弁理士の代行手続費用や翻訳料など知的財産権取得に関連する経費

⑦雑役務費
事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者の賃金、交通費として支払われる経費

⑧マーケティング調査費
イ.展示会等事業費
事業の成果を発表するための展示会開催あるいは出展に係る経費
ロ.市場等調査費
事業の遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対して支払われる経費
ハ.広報費
事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター等の作成、広告媒体等を活用するために支払われる経費

⑨備品・消耗品費
事業の遂行に必要な原材料、部品、消耗品等の購入に要する経費

⑩機械装置等費
イ.機械装置費
事業の遂行に必要な機械装置やシステム、その他機械装置に付随する備品の製作、購入に要した経費

ロ.保守・改造修理費
機械装置やシステムの保守(機能の維持管理等)、改造(主として価値を高め、又は耐久性を増す場合)、修繕(主として原状回復する場合)を必要とした場合における労務費、材料費、旅費・交通費、消耗品費。

⑪外注費
事業の遂行に必要な分析等の業務の一部を外注するために支払われる経費

【委託費】

⑫委託費
事業の遂行に必要な調査等の業務の一部を外部へ委託するために支払われる経費

問合せ先

問合せ先は各エリアの経済産業局となります。

中小企業庁経営支援部技術・経営革新課 03-3501-1816(直通)
北海道経済産業局 産業部経営支援課 011-756-6718
東北経済産業局 産業部地域ブランド連携推進課 022-221-4923
関東経済産業局 産業部流通・サービス産業課 048-600-0341
中部経済産業局 産業部経営支援課 052-951-0521
近畿経済産業局 産業部産業振興室 06-6966-6054
中国経済産業局 産業部経営支援課 082-224-5658
四国経済産業局 産業部中小企業課新事業促進室 087-811-8562
九州経済産業局 産業部経営支援室 092-482-5508
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課 098-866-1755

各局の公募説明会の日時・会場については、以下のファイルをご確認ください。
公募説明会一覧

まとめ


今回の補助金は、2年に渡って最大6,000万円が補助してもらうことができ、またIoT、AI等先端技術活用型の場合は助成率も2/3と手厚い補助が受けられます。
各地で説明会も開催される予定ですので、自社でどのような取り組みができるか検討してみてはいかがでしょうか。

参照: 商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)

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