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従業員数50人未満の中小企業は必見!ストレスチェック助成金とは?

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この記事の目次

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1.仕事や職場のことでストレスを抱えていませんか?

平成30年の厚生労働省の調査によると、58%の人が「仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている」と答えています。その内容(主なもの3つ以内)をみると、「仕事の質・量」が59.4%、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が34.0%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が31.3%という結果になっています。
参考:平成30年 労働安全衛生調査(実態調査)

日々の業務を行う上で、多少なりともストレスを受けることは当然あるとは思いますが、半数以上の人が仕事で強いストレスを感じているという結果に驚いたのは筆者だけでしょうか?
この記事を読んで頂いている方も、気付かないうちにストレスを蓄積しているかもしれません。


近年では、業務による心理的な負荷が原因の精神障害発症事例や、自殺による労災認定の報道が話題になるなど、社会的な関心も高まってきています。
こうした背景を踏まえて、平成27年12月より「ストレスチェック制度」が施行され、職場や仕事面における精神的負荷の度合いをみる、「こころの健康診断」とも言える位置づけで制度がはじまりました。
今回は、実際に「ストレスチェック」とはどんな制度なのか、また「ストレスチェック助成金」はどのような助成事業なのかということをご紹介していきます。

参考:Relax 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

2.ストレスチェックって何ですか?


(1)目的

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することでメンタルの不調を未然に防ぎ、心理的な負担の程度を把握するための検査です。
「ストレスチェック」を行うことで、“うつ”などのメンタルヘルス不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場への改善を目指す仕組みです。

【ストレスチェック質問票のイメージ】


(2)実施義務

2015年12月より「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業場では、毎年1回実施することが義務づけられています。また、労働者が50名未満の事業場については「努力義務」となっています。

(3)頻度

毎年1回の実施と労基署への報告が必要です。
実施時期は、経年変化をチェックするためにも同じ時期で行い、一般的にストレスが高まると考えられる繁忙期の実施は避けましょう。

(4)ストレスチェック実施手順


(ア)質問票を労働者に配布(オンライン実施も可能)し、記入してもらうこと
使用する質問票は以下3点が含まれていれば特に指定はありません。
使用書式がきまっていない場合には、国が推奨する「57項目の質問票」の活用がオススメです。

ストレスの原因に関する質問事項
ストレスによる心身の自覚症状に関する質問事項
労働者に対する周囲のサポートに関する質問事項


(イ)質問票は、医師などの実施者が回収すること
第三者や人事権をもつ従業員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。

(5)検査後、医師による面談指導が必要な場合


(ア)面接実施後、就業上の労働時間短縮などの措置をとること
医師などの実施者がストレスの程度を判断し、面談指導が必要な者を選びます。

(イ)結果は直接本人に通知すること
結果は企業には返ってきません。結果の入手には、結果通知後本人の同意が必要です。

(6)職場分析と職場環境の改善を行う(努力義務)

ストレスチェック実施者に、結果を一定規模の集団(部・課・グル―プなど)ごとに集計・分析・比較してもらい、どの集団がどういったストレスの状況なのかを調べましょう。
※集団規模が10名未満の場合は、個人の特定されるおそれがあるため、全員の同意が必要です。

注意!

①プライバシー保護
事業者に提供されたストレスチェック結果や、面接指導結果などの個人情報は適切に管理し、社内で共有する場合にも必要最小限の範囲に留めることが必要です。

②不利益取り扱いの防止
面談指導の結果を理由として、解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更をおこなうことは禁止されています。

参考:厚生労働省 ストレスチェック制度簡単!導入マニュアル

3.「ストレスチェック実施促進のための助成金」とは


「ストレスチェック実施促進のための助成金」とは、ストレスチェックが義務化対象外である
「努力義務」にあたる従業員数50人未満の中小企業が対象の助成事業です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、医師や保険師などによるストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の面接指導などを受けた場合に費用の助成を受けることができます。

参考:厚生労働省 令和元年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き

4.支給要件

「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、次の①~⑤の支給要件を全て満たしていることが必要です。

労働保険※の適用事業場であること
②常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること
③ストレスチェックの実施者が決まっていること
④事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部または一部を行わせること
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

※労働保険とは
雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」と呼びます。
事業主は、労働者(アルバイト・パートを含む)を1人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
参考:厚生労働省 労働保険制度

5.助成対象


この助成事業は、次の(1)(2)が対象です。

(1)ストレスチェック

年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

(2)ストレスチェックに係る医師による活動

ストレスチェックに係る医師による活動※について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。

※ストレスチェックに係る医師による活動とは
医師が、
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること

6.助成金額


次の(1)(2)が助成金額です。

(1)ストレスチェックの実施

1従業員につき500円

(2)ストレスチェックに係る医師による活動

1事業場あたり1回の活動につき21,500円(上限3回)

※500円と21,500円はそれぞれの上限額です。
実費額が上限額を下回った場合は実費額の支給となります。

7.実施期間


(1)実施対象期間

平成31年4月1日~令和2年3月31日まで

(2)申請期間

令和元年5月24日~令和2年6月30日まで(消印有効)
※届出期間中でも登録受付を終了することがありますので、気をつけてください。

(3)申請先

独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金支援部・産業保健業務指導課 が担当窓口です。
〒211‐0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

8.手続きの流れ


(1)ストレスチェックの実施についての審議
ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供などを行う。

(2)ストレスチェックの実施
医師または保険師等によるストレスチェックの実施し、従業員へ結果を通知する。

(3)ストレスチェックに係る面接指導などの実施
ストレスチェックの実施後、従業員からの申出に対して面接指導等を行う。

(申請期限)ストレスチェック実施後6カ月以内に申請してください。
(4)ストレスチェック助成金支給申請
必要書類を揃えた上で、ストレスチェック実施、ストレスチェックに係る医師による活動費用について、助成金の支給申請を行う。

(5)助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。

その他、詳しい申請方法(様式)などは以下HPよりご確認ください。

参考:厚生労働省 令和元年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き

9.まとめ


いかがでしたか?
従業員のメンタル不調により、十分に働くことができなくなると業務への影響は本人だけの問題ではなくなってきます。他の従業員への負荷の増大や、モチベーションの低下など周囲を巻き込んだ負の連鎖や、会社全体の活力にも影響が及ぶことが考えられます。
そのためにも、従業員のこころの健康は、従業員やその家族の生活、または会社全体の生産性および活気ある職場づくりにおいても重要な課題でもあります。ストレスを軽減し明るい職場づくりを推進するためにも、助成金をうまく活用して、ストレス要因の把握とその改善の検討をはじめてみませんか?

参考:厚生労働省 令和元年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
厚生労働省が出している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」(所要時間約5分)にて、
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