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環境配慮型旅行推進事業助成金ではコンテンツ開発等に最大1,500万円!サステナブル・ツーリズム促進に期待!

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外務省は10月11日から、全ての帰国者・入国者について入国時検査を原則実施しないことを発表しました。また、全国旅行支援やGo To Eatキャンペーンなど、ポストコロナに向けた観光支援事業も続々と開始・再開しています。

東京都では、10月28日、環境配慮型旅行推進事業助成金の二次募集が公表されました。これは環境問題に配慮した旅行や観光事業に対して支給されるものです。

今回は、環境配慮型旅行推進事業助成金の内容や申し込み方法について紹介します。

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この記事の目次

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観光業もポストコロナへ移行できるか

コロナ禍において、環境業は大きな打撃を受けました。経済産業省の報告によると、観光関連産業は2020年2月頃から活動指数が低下し、その後は一時的に回復を見せましたが、再び低下・停滞傾向となりました。特に旅行業の指数は、現在も回復していません。

出典:経済産業省 コロナ禍における観光関連産業の動きを見る

さらにポストコロナにおける観光業には、新しい生活様式への対応も求められます。

人の移動が活発化するとともに回復が期待される観光業ですが、その恩恵を受けるまで持ちこたえるのがそもそも困難というのが現状です。

サステナブルなコンテンツへの社会的需要の高まり

2030年に達成期限が設定されたSDGsでは、悪化する地球環境をはじめとする多くの社会的な問題が取り上げられました。持続可能な社会の実現のためには、環境に配慮した事業展開が求められます。

それは観光業においても例外ではありません。2013年に世界遺産に登録された富士山でも、観光地化した結果ゴミの増加などが問題視されています。
参考:富士山クラブ

また、環境問題に対する姿勢は世界的な評価にもつながります。環境に配慮した事業の展開は、地球環境への影響はもちろん、企業イメージにも大きな影響を及ぼすのです。

環境配慮型旅行推進事業助成

環境配慮型旅行推進事業助成金は、東京都の多摩・島しょ地域を対象に、持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の推進を図るものです。まずはその概要や助成金額について見ていきましょう。

概要

多摩・島しょ地域における環境配慮型旅行に関する取組に対して、費用の助成やアドバイザーによる支援、広報支援が受けられます。

環境配慮型旅行とは

環境配慮型旅行とは、次の①~③を全て満たすものです。

①地域の自然資源の保全を通じて、観光資源の持続的な活用や価値を高める取り組み
②旅行者が参加・滞在することでサステナブル・ツーリズムの取り組みを実感でき、消費額増加や満足度向上につながるような取り組み
③「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」の指標カテゴリーDと関連し、地域のサステナブル・ツーリズムに貢献するもの

対象事業

対象となる事業は、都内の観光協会、商工団体、民間事業者等が多摩・島しょ地域で実施する環境配慮型旅行の取り組みのうち、「ソフト事業」と「ハード事業」の2つです。

それぞれの内容は以下のとおりです。

【ソフト事業】
■マーケティング
■コンテンツ開発
■モニターツアー
■ブランディング
■プロモーション 等

【ハード事業】
■ICT化
■機器導入
■施設整備 等

なお、ハード事業のみの申請はできません。ソフト事業のみ、もしくはソフト事業とハード事業を組み合わせて申請してください。また、コンテンツ開発は必須です。

以下の事業は対象外です。
■本事業と直接関係のない事業
■汎用性のない事業
■継続性がない単発の事業
■その他、適切ではないと判断される事業

申請要件

申請者の要件は以下の①と②です。

①次のいずれかに該当する者
■観光協会等
■商工会、商工会連合会、商工会議所
■特定非営利活動法人
■一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
■民間事業者のうち、以下の条件を満たす者
1.都内で旅行者向けの事業を営む観光関連事業者で、次のいずれかに該当する者
・法律上の許可を得た宿泊事業者
・法律上の許可を得た飲食店営業
・小売事業者
・その他、旅行者向けにサービス開発などを行っている者
2.以下の全てに該当する者
・都内に店舗があり、令和4年7月1日現在で1年以上事業を営んでいる者
・令和4年7月1日以前の1年以内に休眠・休業していない
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定である
3.以下のいずれかに該当するもの
・法人の場合、都内に店舗があることを確認できる。また都税事務所発行の納税証明書を提出できる
・個人事業者の場合、都内所在等を確認できる。また代表者分について都税事務所発行の納税証明書と住民税納税証明書を提出できる

②次の全てに該当する者
■暴力団関係者、風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等でない
■過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない
■事業税等に未申告や滞納がない
■東京都および東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない
■過去に助成事業の交付決定取消し等や法令違反等を起こしていない
■事業の継続性が確実である
■助成事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する
■同一テーマ・内容で、他の助成を受けていない
■自社で助成事業の実施場所を多摩・島しょ地域に確保している

支援内容

支援内容の詳細は以下のとおりです。

【支援予定数】
10件程度

【助成金】
■助成率
助成対象経費の1/2以内

■助成額
・上限…1,500万円
・下限額…100万円

【助成対象期間】
令和5年4月1日から最長で令和7年3月31日までの間で、最長2年間

【アドバイザーによる支援】
■事業計画の実行支援
■コンテンツ開発、プロモーション、感染防止対策等の専門家からアドバイスを受けます。期間は令和5年4月1日から最長で令和7年3月31日の間で最長2年間、派遣回数は10回までです。

【広報支援】
対象期間中、環境配慮に係る各取組のメディア発信等の広報プロモーターによる広報支援を受けます。

助成対象経費

助成対象経費となる条件は、以下のとおりです。

■助成事業を実施するために必要最小限の経費
■助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了した経費
■助成対象の使途や単価等が確認でき、本助成事業に関わるものとして明確に区分できる経費
■財産取得となる場合は、所有権等が助成事業者に帰属する経費

上記の条件を満たした経費のうち、対象となるのは以下の①~⑧です。

①外注・委託費
【経費例】
・マーケティング調査
・モニターツアー実施
・デザイン
・ブランディング 等

②人材育成費
【経費例】
・コーディネーターやガイドの研修費
・マニュアル作成費用 等

ただし、人材育成費の助成金額は50万円が上限です。また自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、外部専門家などを活用する場合が対象です。

③産業財産権出願・導入費
【経費例】
・開発したコンテンツ、システム等の商標権
・特許権等の産業財産権の出願に要する経費 等

④広告費
【経費例】
・広告等の掲載のための翻訳費
・カタログ、パンフレット等の製作に要する経費
・外部事業者が発行している新聞等への広告に要する経費
・PRイベントに要する、会場借上費用等の経費 等

なお、広告費全体の助成金額は、250万円が上限です。

⑤専門家指導費
【経費例】
・マーケティング指導費用
・コンテンツ開発指導費用
・講師交通費 等

なお、タクシー代やガソリン代は交通費に含みません。また、専門家指導費の助成金額は50万円が上限です。

⑥ICT化経費
【経費例】
・専用システムやアプリケーションの構築
・AIの導入・利用
・ビッグデータ取得・解析経費
・システム構築費
・ソフトウェア導入費
・クラウド利用費
・サーバー初期設定経費や利用料 等

➆機器・備品等購入費
【経費例】
・環境に配慮したツアー造成に必要な電動自転車等の物品
・サステナブルな体験コンテンツの実施に必要な資材
・自然観光資源の利用状況のモニタリングに必要な機器

なお、次の経費は、助成対象外です。

■助成対象期間外のリース等の経費
■自社以外に設置する機器・備品等に関わる経費
■中古品の購入経費

⑧施設整備費
【経費例】
・ツアー実施にも活用するバイオトイレ設置
・遊歩道整備
・環境配慮型旅行を啓発する多言語の案内看板設置

なお、次の経費は助成対象外です。
■助成対象期間外のリース等の経費
■交付決定前に発注・施工または導入した設備等の経費
■維持費、メンテナンスに関わる消耗品費

そのほか、以下のものは助成経費の対象外です。

■土地・建物・施設取得費
■賃借料
■消耗品
■人件費
■旅費
■経常的な経費
■金券等の購入費
■租税公課
■車両・船舶購入費
■その他対象外と認められる経費

申請方法

次は申請の方法を確認しましょう。申請は郵送とメールの両方で受け付けられますが、メールのみでの申請はできません。
申請方法の詳細について、まとめました。

申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです。

■申請書提出
■一次審査 (書類審査)
■二次審査 (面接審査)
■支援対象者の決定
■アドバイザー派遣期間・広報支援期間
■実績報告
■完了検査
■補助金交付

募集期間

令和4年10月28日(金)~令和5年1月12日(木)必着

申請方法

申請書類は、郵送にて提出します。あわせて「交付申請書」「事業計画書」「企画書(任意提出)」は電子データでも提出が必要です。

必要書類

申請に必要な提出書類は、以下のとおりです。

【申請書類(5部提出)】
■交付申請書
■事業計画書
■誓約書
■企画書

【添付書類(1部提出)】
■申請書に関する書類
・見積書
・仕様書

■申請団体に関する書類
・定款または会則
・役員名簿
・当該年度の事業計画書
・(法人の場合)登記簿謄本原本
・(個人事業者の場合)個人事業の開業・廃業等届出書
・パンフレット等、会社の概要がわかるもの
・決算関係書類
・(個人事業者の場合)青色申告決算書
・確定申告書の写し
・申請事業者の印鑑証明書
・納税証明書
・許認可証

なお、実績報告時には別途書類が必要です。

活用事例

本事業は、観光地及び観光関連施設において実施する環境配慮型旅行への一体的な取り組みを対象にしています。具体的な活用事例は、以下のとおりです。

・自転車等の環境負荷の少ない移動手段の利用
・サステナブルな取り組みを行っている施設への滞在
・植樹体験等、環境配慮に対する自発的行動を促すアクティビティを盛り込んだ旅行商品
・環境配慮を目的とした施設整備や、体験型ツアー等のコンテンツ

まとめ

環境問題への配慮と経済活動の活発化の両立は、早急に対応が求められる課題のひとつです。環境問題に対する観光業の担う役割は、その地域だけに留まる者ではありません。観光客が楽しみながらサステナブルな取り組みに参加することは、やがて社会全体の意識の高まりへとつながります。

ポストコロナへ向けた準備を進めている観光事業者はぜひ環境配慮型旅行推進事業助成金を活用し、人にも地球にも優しい取り組みを進めてください。

参考:令和4年度「環境配慮型旅行推進事業助成金」二次募集のご案内

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