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【企業向け】新型コロナウイルスによる、「小学校休業等対応助成金」についてまとめました

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新型コロナウイルスが広まってから、初めての冬を迎え、これから様々なウイルスも
発生しやすい中、第3派が訪れており不安な日々を過ごしている方も
少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな中、働きながら子育てをしている方も多くいらっしゃり
小学校の臨時休業で仕事を休まなければならなかったご家庭も少なからずあったかと思います。
今回は小学生等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するために
有給休暇を取得させた企業に対する助成金を厚生労働省が設立し、
その内容についてまとめてみました。

正規雇用に限らず非正規雇用の方も対象になり、多くの方が利用できる助成金になりますので
是非ご活用ください!

この記事の目次

【小学校休業等対応助成金】概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、臨時休業した場合や
新型コロナウイルスに感染した、又は感染したおそれのある
小学生以下の子どもの保護者である労働者の休職に対し、
所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず
年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業(事業主)に対して助成するものになります。
※無給休暇は対象外。
※中学生以上は対象外。ただし、障害を持っている子どもに関しては高校まで対象。

【小学校休業等対応助成金】対象期間

下記の対象期間中に労働者が新型コロナウイルスによる
年次有給休暇とは別に取得した有給休暇が対象になります。
※ただし春休みや夏休み、
 祝日など元々の休校日に有給を取得しても対象外になります。

令和2年2月27日から12月31日

令和2年11月27日より
対象期間を令和3年2月末までに延長する予定とのことです。
詳細については決まり次第厚生労働省の専用ページに情報が掲載されますので
そちらをご覧ください。

専用ページ
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を設立しました

【小学校休業等対応助成金】申請期限

申請期限は2つ設けられていますので、取得した有給休暇の日によって
申請期限が異なりますのでご注意ください。

・令和2年2月27日から9月30日までの休暇取得分
 →令和2年12月28日まで

・令和2年10月1日から12月31日までの休暇取得分
 →令和3年3月31日まで

本助成金は
① 雇用保険被保険者の方用
② 雇用保険被保険者以外の方用
と申請が2種類の様式に分かれます。
雇用保険に加入している人、加入していない人で申請書が異なりますので
こちらも合わせてご注意ください。

※事業所単位ではなく法人ごとの申請になります。

【小学校休業等対応助成金】支給額

支給額は下記の通りになります。
取得した期間によって上限金額が異なりますのでご注意ください。

有給休暇を取得した対象労働者の賃金日数 × 有給休暇の日数

1日当たりの助成額の上限について
令和2年4月1日以降の取得は 15,000円
令和2年3月以前の取得は    8,330円

と決められ、賃金の日額が15,000円を超える場合は
超える部分は事業主が負担する必要があります。

※賃金が月給や時給の場合は
 1日当たりの額に換算して支給額を計算し、
 事業主は賃金を全額支払うことが必要です。

【小学校休業等対応助成金】まとめ

今回は企業向けの小学校休講等対応助成金についてまとめました。
対象期間も延長され、小学校以外にも、保育所や幼稚園、
放課後児童クラブなどの休業も対象になり、
夫婦共に新型コロナウイルスによる有給を取得していた場合でも
夫婦2人も対象となり、今後申請を検討される方も増えるかと思いますので
是非ご検討ください!!
また今回は企業向けでしたが
個人向けの小学校休業等対応助成金もありますのでそちらも合わせて
ご確認ください。

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