「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金をプッシュ型で給付しています。
どの支給対象者に該当するかによって、申請不要で受け取れる場合と、給付金を受け取るのに申請が必要な場合があります。6月下旬から、各自治体で子育て世帯生活支援特別給付金の申請受付が開始しています。
今回は「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」の申請方法や注意点について下記で紹介いたします。
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この記事の目次
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは?
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
生活支援特別給付金の支給対象となる世帯は次の2つです。
(1) 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
(2) 上記以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)※
※(2)について ≪ひとり親世帯以外の住民税非課税世帯とは≫
住民税非課税世帯については、世帯類型や世帯員の稼得状況によって異なるため、一概には言えませんが、夫が就労して妻が専業主婦、児童二人の世帯についてのモデル例をあげると、東京都等では概ね年収250万円程度と推計されます。詳しくは令和4年1月1日に居住していた市区町村へお尋ねください。
【支給内容】
児童一人当たり一律5万円
ひとり親世帯の場合
ひとり親世帯で、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要で給付金を受け取ることができます。可能な限り、6月までに支給されています。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、申請が必要です。
・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
ひとり親世帯(今回の給付金を受取済み)でない場合は、以下の方が対象になります。
【支給対象者】
(1)、(2)の両方に当てはまる方
(1)「令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等」
(2)「令和4年度住民税(均等割)が非課税の方」または「令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方」
支給対象者のうち、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は、申請不要で給付金を受け取ることができます。
申請が必要なのは、収入が急変した方、高校生のみ養育している方などです。
給付金の支給手続きについて
ひとり親世帯・ひとり親世帯以外とも、申請が必要な場合の手続き方法は同じです。
◆申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送で提出します。
↓
◆申請内容確認後、指定口座に給付金が振り込まれます。
給付金を申請する際の書類は、自治体ごとに様式や必要な書類が定められていますので、お住まいの市区町村の給付金担当部局までお問い合わせください。
給付金に関して気を付けることは?
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係るよくある問い合わせをまとめました。
ひとり親世帯 | |
Q. 市区町村が独自に実施する、ひとり親世帯を対象とした給付金の支給を既に受けている場合、国が実施する今回の給付金は受けられませんか。 | A. 市区町村が独自に実施する給付金の支給とは別の給付金のため、支給を受けられます。 |
Q. 給付金はいつ頃支給されますか。 | A. 令和4年4月分児童扶養手当受給者の方が対象の給付金は、6月までに支給予定です。公的年金等受給者の方、家計急変者に該当する方が対象の給付金は、自治体によって支払時期が異なります。申請後、準備ができ次第支給されます。 |
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯 | |
Q. いつ頃から支給開始されますか。 | A. 令和4年度分の課税情報が判明する令和4年6月ごろに支給対象であるかどうかを市区町村が確認できるようになります。地域によって支給開始時期は異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお尋ねください。 |
Q. 事実婚でパートナーがいますが、「ひとり親世帯分に対する給付金」は受けられないと言われました。こちらの給付金は対象になりますか。 | A. 事実婚などにより「ひとり親世帯分に対する給付金」の対象とならない方は、給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。 |
Q. 令和4年の4月以降に生まれた新生児の分はもらえますか。 | A. 令和4年4月1日以降に生まれた児童も対象となります。※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童の分が対象となります。 |
Q. 令和4年の3月に高校を卒業した児童の分はもらえますか。 | A. 対象外です。ただし、児童が特別児童扶養手当の対象児童である障害児である場合、対象児童となります。 |
参考:よくあるお問合せ(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
まとめ
今回は食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり一律5万円を給付する制度「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」についてご紹介しました。
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。ご不明な点は、お住まいの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金担当窓口」までお問い合わせください。