少特定求職者雇用開発助成金の成長分野人材確保・育成コースは、就職が困難な求職者を雇い入れ、成長が見込まれる分野等で計画的な人材育成を行う事業主を支援するコースです。要件を満たすと、他のコースの約1.5倍の助成金が支給されます。
本記事では、令和7年度版の制度内容に基づき、このコースの目的・要件・支給額・活用メリットなどをわかりやすく解説します。
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この記事の目次
特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金はハローワークや職業紹介事業者を通じて、雇用が難しいと思われる労働者を雇用した場合にその事業者に助成金を支給する制度です。本事業には、以下の5つのコースがあります。
| コース名 | 内容 |
|---|---|
| ①特定就職困難者コース | 高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な者を雇用した場合に助成 |
| ②発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者または難病患者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成 |
| ③中高年層安定雇用支援コース | いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層のうち正規雇用の機会を逃したこと等により、正規雇用に就くことが困難な者を、正規雇用労働者として雇い入れた場合に助成 |
| ④生活保護受給者等雇用開発コース | 地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成 |
| ⑤成長分野等人材確保・育成コース | (1)~(4) のいずれかに該当する者を雇用した事業主が、成長分野に関連する業務に従事させた場合、または、人材育成計画に基づく育成と賃金引上げを実施した場合に助成 |
本記事では、他のコースより高額の助成金が支給される「成長分野人材確保・育成コース」について解説します。
特定求職者雇用開発助成金「成長分野人材確保・育成コース」とは
成長分野人材確保・育成コースはほかのコースの要件に該当する労働者を、指定の分野の業務に従事させた場合に活用できる助成金です。既存のコースよりも助成金額が高く設定されています。本コースの対象となるのは、特定求職者雇用開発助成金の各コースの支給対象となる労働者です。
| コース名 | 対象労働者種別 |
|---|---|
| 特定就職困難者コース | ・60歳以上の方 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父 ・ウクライナ避難民 ・補完的保護対象者 等 |
| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | ・発達障害者 ・難治性疾患患者 |
| 中高年層安定雇用支援コース | ・就職氷河期世代を含む中高年層で、不安定な雇用を繰り返す者 |
| 生活保護受給者等雇用開発コース | ・生活保護受給者 ・生活困窮者 |
そのため、まずは申請予定の労働者が既存のコースの要件を満たしているかどうかを確認し、次に成長分野人材確保・育成コースが活用できるかを検討するのがよいでしょう。
助成対象となる要件
成長分野人材確保・育成コースの対象となるのは、特定求職者雇用開発助成金の他のコースで定められた要件を満たす労働者の雇用に際し、「成長分野メニュー」と「人材育成メニュー」のそれぞれで定められた要件を満たした場合です。
成長分野メニュー
成長分野メニューでは、以下の要件を満たす必要があります。
①対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
②対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
③上記に関することについて記載した実施結果報告書を提出すること
成長分野の業務の例は、主に以下のとおりです。
| 分野 | 業務例 | |
|---|---|---|
| デジタル分野 | 情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発) | プログラマー、システムエンジニア、コーダー、デバッグ作業員、テストエンジニア等 |
| 情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く) | システムコンサルタント、システム運用オペレーター、システム保守員、社内サポートデスク、サーバーエンジニア、電気通信技術者、セキュリティエンジニア等 | |
| その他の技術の職業 | データサイエンティストに限る | |
| デザイナー | ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る | |
| グリーン分野 | 自動車生産技術者(例えば、電気自動車等) | |
| 建築工事現場監督(例えば、ZEH住宅の建築等) | ||
| 発電機開発技術者(例えば、太陽光発電・風力発電など)・リチウム電池開発技術者 | ||
| CO2吸収コンクリート、ゼロカーボンスチール等の開発技術者、 エコマーク認定製品の開発技術者等 | ||
人材育成メニュー
人材育成メニューでは、以下の要件を満たす必要があります。
①対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
②対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
③毎月決まって支払われる賃金を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
③の「毎月決まって支払われる賃金」は、あらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のことです。年間賞与や時間外手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等は除きます。
2024年10月に要件緩和
成長分野人材確保・育成コースでは、2024年10月に一部の要件が緩和され、さらに利用しやすくなっています。
【2つのメニューに共通した見直し】
| 見直し前 | 見直し後 |
|---|---|
| 過去に通算1年以上の就労経験がない場合 | 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合 |
| パート・アルバイトでの就労も就労経験に含む | パート・アルバイトの就労経験は就労経験がないものとして扱う |
【人材育成メニューの見直し】
| 見直し前 | 見直し後 |
|---|---|
| 実施する教育訓練は50時間以上の訓練であること | 実施する教育訓練において、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付の指定講座のうち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は50時間未満の訓練でも対象とする |
ただし、パート・アルバイトでも正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去10年間に5年以上「正規雇用労働者」として当該業務の就労経験がある場合は除きます。
対象となる事業主
助成対象となる事業主の主な要件は、以下の(1)~(3)です。
(2) 支給のための審査に協力する
(3) 申請期間内に申請を行うこと
なお、以下の事業主は助成の対象外です。
- 平成31年4月1日以降、雇用関係助成金の不正受給による不支給等を受けた場合、その決定日または支給決定取消日から5年を経過していない
- 平成31年4月1日以降、不正受給に関与した役員等がいる
- 指定の期間内の労働保険料を納入していない
- 支給申請日の前日から1年前までの間に労働関係法令の違反があった
- 性風俗関連営業等
- 暴力団と関わりがある
- 事業主等が暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れのある団体に属している
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
- 不正受給が発覚した際に行う事業主名および役員名等の公表について、承諾していない
助成対象期間・支給対象期間と支給額
本コースの支給額は、助成期間を6か月単位で区分した「支給対象期」ごとに支給されます。各期間の詳細は以下の図を確認してください。

出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
助成対象期間については、対象労働者の雇入れに関する日から以下のように起算します。
【短時間労働者以外】
・60歳以上の高齢者等
中小企業…1年
中小企業以外…1年
・身体、知的障害者等
中小企業…2年
中小企業以外…1年
・重度障害者等
中小企業…3年
中小企業以外…1年6か月
【短時間労働者】
・60歳以上の高齢者等
中小企業…1年
中小企業以外…1年
・障害者、発達障害者等
中小企業…2年
中小企業以外…1年
また、支給額は以下の通りです。なお、対象労働者に支払われる賃金が上限となります。
【短時間労働者以外】
・60歳以上の高齢者等
中小企業…90万円
中小企業以外…75万円
・身体、知的障害者等
中小企業…180万円
中小企業以外…75万円
・重度障害者等
中小企業…360万円
中小企業以外…150万円
【短時間労働者】
・60歳以上の高齢者等
中小企業…60万円
中小企業以外…45万円
・障害者、発達障害者等
中小企業…120万円
中小企業以外…45万円
申請の流れ
それでは、申請の手順について確認しましょう。申請から助成金受け取りまでの流れは、以下の通りです。
(1) ハローワーク等からの紹介
(2) 対象者の雇い入れ
(3) 計画書の提出
紹介を行ったハローワーク等に提出します。実施計画書とともに、対象労働者が成長分野等の業務に従事することが確認できる書類も提出が必要です。
(4) 助成金の第1期支給申請(報告書の提出)
それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と必要な書類を管轄の労働局へ提出します。
(5) 支給申請書の内容の調査・確認
(6) 支給・不支給決定
(7) 助成金の支給
特定求職者雇用開発助成金活用のメリット
労働者を雇用する際には、即戦力になり得るかどうかも重視されます。その場合、障害を持つ人や高年齢者はできる業務がほかの人より劣る、と判断されてしまうことがあります。しかし彼らは、適切な支援や補助を受けることで優秀な労働力として活躍しうる人材でもあります。
一方で支援のための予算的な負担から、企業側がそうした人たちの雇用を断念するケースも推測されます。それは企業にとっても、雇用の安定を望む人たちにとっても不幸なことです。
特に中小企業にとっては大きな負担となる予算の問題は、特定求職者雇用開発助成金を活用すれば軽減することができます。なかでも成長分野人材確保・育成コースは助成額が高く設定され、予算的負担をより大きく軽くすることができます。
まとめ
「成長分野等人材確保・育成コース」は、令和4年度にスタートした制度で、社会的に就職が困難とされる方々を、デジタルやグリーンといった成長領域で雇用・育成する事業主を支援するものです。人手不足や人材育成に課題を感じている企業にとって、本制度は有効な支援策となります。自社の事業内容が対象分野に該当するか、対象労働者の雇用計画に合致するかを確認のうえ、制度の活用をぜひご検討ください。
あわせて読みたい:特定求職者雇用開発助成金とは?全5コースと対象者・申請方法を解説
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