「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」とは、東京都と東京都中小企業団体中央会が、都内産業の活性化に向け、中小企業の技術・経営基盤の強化を図るため、受注型中小企業(下請企業)を対象とし、技術開発等に要する経費の一部を助成するものです。
受注型の中小企業が技術・経営基盤を強化することで、受注型から提案型への移行、オンリーワン技術の獲得といった「他社との差別化」をはかることが可能になります。また、不良率の低減、納期短縮などの「受注対応力の向上」につなげることも期待できます。今回は、将来のための技術開発等を支援する「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業」をご紹介します。
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この記事の目次
助成事業の目的
主として発注企業の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が行う、技術・サービスの高度化・高付加価値化のための技術開発等を支援し、受注機会や事業範囲の拡大など、都内受注型中小企業の技術・経営基盤を強化することを通じて、都内産業の振興に資することを目的とします。
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の対象事業者
この助成金の助成対象事業者は、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する事業者になります。
(1)中小企業社(会社及び個人事業者)
【助成要件】
・東京都内に登記簿上の本店があること(個人事業者の場合は、都内税務署に開業届を提出していること)
・令和4年4月1日現在で引き続き2年以上事業を営んでいること
「中小企業者」とは 次の①及び②に該当するものです。
①中小企業基本法に規定する中小企業者及び個人事業者
②大企業(中小企業等以外の者:中小企業投資育成㈱、投資事業有限責任組合、大学を除く)が実質的に経営に参画していないもの
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
(2)中小企業団体
【助成要件】
・東京都内に登記簿上の主たる事務所があること
・令和4年4月1日現在で引き続き2年以上事業を営んでいること
・構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であること
「中小企業団体」とは中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律により設立された組合及びその連合会であって、次に掲げるものです。
①事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
②企業組合
③協業組合
④商工組合及び商工組合連合会
(3)中小企業グループ
【助成要件】
・各申請者の役割分担、資金分担が明らかであること
・代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書を提出し、助成金を受領すること。
・代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
・グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
・グループ構成企業内において資本の出資関係がないこと
・代表企業は、交付決定後、グルー プ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること
「中小企業グループ」とは 上記(1)又は(2)を満たす複数の中小企業者等が集まって構成する中小企業グループ(共同申請)です。なお、共同申請者間の取引は助成対象となりません。
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の申請要件
以下の(1)及び(2)をすべて満たす必要があります。
(1)受注型中小企業又は受注型中小企業団体であること若しくは受注型中小企業又は受注型中小企業団体により構成される中小企業グループであること。 受注型中小企業又は受注型中小企業団体とは、以下①~③を満たす事業者を指し、下図に示されるような関係のあるものをいいます。
①主として発注者の仕様・規格に基づいて、製品・サービスを提供していること
②発注者の製品・サービスの一部を構成(提供)するものであること
③最終消費者に対し、自己の名(法人名・個人名)で製品・サービスの提供をしていないこと
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
(2)その他の要件
① 事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと
② 東京都及び中央会に対する賃料・使用料・会費等の債務の支払いが滞っていないこと
③ 同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受けていないこと
④ 過去に国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
⑤ 助成事業の実施にあたって必要な許認可等を取得し、関係法令を遵守すること
⑥ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または 私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
⑦ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等社会通念上適切でないと判断されるものではないこと
①について、都税事務所と協議のもと分納している期間も、申請不可となりますのでご注意ください。
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の対象事業
助成対象となる事業は、以下の(1)から(4)をすべて満たす必要があります。
(1)主として発注者の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が行う、自社における技術又は自社の提供するサービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等であること
(2)自社における技術的課題の解決があること
(3)最終消費者に直接提供される製品(最終消費者に対して直接販売するために完成した機能を持つ機器・装置)又はサービスに関する取組でないこと
(4)実施場所が、自社若しくは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県又は山梨県のいずれかに所在する自社工場であること
なお、以下の事業は対象事業として認められません。
①自社ブランドの最終製品に関する取組又は、最終消費者に直接提供されるサービスに関する取り組み等
②自社での技術的課題の解決要素がない事業
③営利活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等
④既に事業化され収入を得ている事業であって、取組が製品精度や生産性の向上に寄与しないもの
⑤過去の「受注型中小製造業競争力強化支援事業助成金」、「受注型中小企業競争力強化支援事業」及び「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」に採択された事業者等が、 同一類似の事業として本事業に申請した場合
⑥同一事業者が、複数件申請した場合
⑦公募要領の規定に反するもの、要件対象外、明らかな書類不備、補助事業の趣旨に反するもの等
⑧公序良俗に反する事業
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の申請区分
申請区分には、業種に関する区分と、企業規模に関する区分があります。申請の際は、該当する区分を選択するようにします。
(1)業種業者に関する区分
①ものづくり区分…自社の技術の高度化・高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する事業者
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
ものづくり区分では、製造事業者が実施する、自社の技術の高度化・高付加価値化への取り組みが対象になります。対象となる取り組みには以下のようなものがあります。
・薄型・小型化に対応するために、切削加工技術の精度向上を図る取り組み
・生産ラインの見直しを図り、製品の短納期化や低コスト化を実現するための取り組み
・作業工程に IT を駆使した生産管理システムを導入し、不良品の発生を低減させる取り組み
②受託サービス区分 …自社のサービスの高度化・高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する以外の事業者
(この区分には、大分類E製造業に該当する事業者は申請できません。)
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
受託サービス区分では、製造業以外の業種が実施する、自社の技術の高度化・高付加価値化への取り組みが対象になります。対象となる取り組み例は以下のとおりです。
・自社の膨大な受発注を可視化するシステムを構築し、顧客対応力を向上させる取り組み
・サービスの提供過程・体制の見直しを図り、短納期化や低コスト化を実現するための取り組み
・外部(専門家)から習得が難しいサービスについて技術の指導を受けて、自社のサービス提供能力の向上を図るための取り組み
なお、本事業は下請け企業の技術開発等が対象で、最終消費者に直接提供される製品・サービスに関する取り組みは助成の対象になりません。
(2)規模に関する区分
①小規模企業区分…中小企業基本法に規定する小規模企業者に該当し、小規模企業区分での申請を希望する事業者
②一般区分…①以外の事業者及び①の事業者のうち一般区分での申請を希望する事業者(小規模企業区分に該当する事業者でも、一般区分に申請することができます)
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の助成対象経費
対象経費は、消費税等の間接経費を除き、以下の(1)~(4)の条件に適合し、「助成金対象経費一覧」に掲げる経費です。
(1)助成対象事業として決定を受けた事業のために支払う必要最小限の経費
(2)助成対象期間内(令和4年7月1日から令和5年3月31日又は令和5年4月1日から 令和5年9月30日まで)に契約、取得及び支払いが完了した経費
(3)使途、単価、規模等の確認が可能であり、且つ本事業に係るものとして、 明確に区分できる経費
(4)財産取得となる場合は所有権が助成事業者に帰属する経費
〇助成金対象経費一覧
・原材料・副資材費
・機械装置・工具器具費
・委託・外注加工費
・産業財産権出願・導入費
・技術指導受入れ費
・展示会出展・広告費
・直接人件費
〇助成対象外経費の一部例
(1)契約か支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
(2)助成対象期間の開始日以前に技術開発等が完了している場合
(3)助成事業に関係のない物品の購入、業務委託等(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
(4)見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
(5)助成金交付申請書に記載されていないものを購入した場合
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の助成額及び助成限度額等
助成限度額は申請区分によって変動します。
小規模企業区分:1,000万円
一般区分:2,000万円
助成率:助成対象経費の3分の2以内です。
助成期間:令和4年7月1日~令和5年9月30日
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業の手続き
【申請期間】
令和4年4月1日(金) ~ 4月8日(金)(当日消印有効)
【申請方法】
申請書類は受付期間に、記録が残る簡易書留等の方法により郵送のみ受付可能です。
【必要書類】
①申請書(正1部、写6部)
②申請事前確認リスト(1部)
③説明資料(6部)
④発行後3ヶ月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑤社歴(経歴)書(会社概要でも可、6部)
⑥納税証明書
・法人:直近の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)
・個人事業主::直近の事業税の納税証明書(都税事務所発行)
⑦税務署へ提出した直近2ヶ年分の確定申告書の写し(税務署受付印又は電子申告の受信通知のあるもの、各期2部)
・法人:①別表1~16 ②決算報告書(勘定科目明細も必須)
・個人事業主:すべての事業の収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む)
⑧開発実施場所の地図
⑨返信用封筒 (2枚)
※長形3号のものに宛名(ご担当者の役職・氏名)を記入してください。
⑩中小企業活力向上プロジェクトネクストアシストコース又は中小企業活力向上プロジェクトアドバンスアシストコースに て作成した事業計画書、様式5支援実施報告書の別紙【企業提示用】及び様式8証明申請書の写し(1部)
※上記のコースで専門家から技術指導を受けた企業が対象です。
申請書類の提出後は下記の手順で助成金の交付が行われます。
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
まとめ
以上が「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」の助成金のまとめになります。
今回の助成金は、東京都と東京都中小企業団体中央会が、都内産業の活性化に向け、受注型中小企業(下請企業)を対象とし、技術開発等に要する経費の一部を助成するものです。あくまで、自社ブランドの最終製品、又はサービスに関する取組ではないので注意するようにしましょう。
また、公募要項には下図のように申請書作成のポイントが明示されています。
▼記入例
出典:東京都中小企業団体中央会「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公募要項」
ご自身で作成し、提出する際には公募要項をチェックし、ポイントを押さえて作成するようにしてください。
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