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【受付延長】店舗のコロナ欠勤 従業員確保助成「エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金」とは

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▼9月28日更新
※事前エントリー受付期間と、助成金の申請受付期間が延長されました。

コロナ禍における、社会経済活動をとめないための取り組みの一つとして、東京都ではコロナで欠勤した従業員の代替要員確保にかかる費用の一部を助成する事業を実施しています。

今回は、この「エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業」についてご紹介します!

食料品を扱う中小のスーパーやコンビニなどが対象となりますので、コロナで欠勤する従業員が増えている現場の方は、詳細をご確認ください。

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この記事の目次

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エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金とは

都内の食料品スーパーマーケットまたはコンビニで、新型コロナ等により従業員の1割以上の欠員が生じ、人材派遣事業者を活用して代替要員を確保した際に、派遣料金の一部を助成する制度です。生活必需物資の小売関係の従業員を確保し、社会活動を維持することを目的としています。

エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金の対象事業者

【対象事業者】

  • 資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員50人以下の企業等であること
  • 都内にある食料品スーパーマーケット、またはコンビニエンスストアを営んでいる事業者であること

【主な助成要件】
助成を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件として以下の2つが示されています。

(1)新型コロナウイルス感染症に感染(陽性者)又は濃厚接触者等になることにより、従業員の1割以上の欠勤が生じ、代替要員確保のため人材派遣事業者と労働者派遣法に基づく派遣契約を締結すること
(2)人材派遣による派遣契約期間が事前エントリー受付期間を含むこと※
※派遣契約の始期(契約日)が、「事前エントリー受付期間(令和4年2月1日~12月31日までの間)」にあること

助成金額

助成率は、休業している従業員の代替要員確保にかかる人材派遣料金の1/2ということですが、以下のように上限があります。

【人数】
1店舗あたり3人までの従業員の代替となる人材派遣料金

【助成期間】
・助成期間は、人材派遣の派遣期間の初日から連続する31日以内の期間

【従業員の代替1人につき】
1時間あたり1,000円、1日あたり8時間(実労働時間)まで

申請の流れ

まずは、2月13日まで12月31日までに事前エントリーを行って、派遣終了後に助成金の申請を行うという流れになります。

出典:エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金

※緑色の枠で囲んだ部分が、申請者が実施する内容です。

【申請手続きの流れ】
(1)店舗ごとに事前エントリーを行う

(2)人材派遣事業者と契約締結(原則31日間の派遣契約)

(3)代替要員確保のため人材派遣を活用する

(4)人材派遣事業者へ派遣料金を支払う

(5)派遣料金支払完了後、申請書類一式を郵送で提出する(助成金を申請する)

(6)助成金の決定通知が来たら、請求書類一式を郵送で提出する

申請期間

【事前エントリー受付期間】
令和4年2月1日~令和4年2月13日12月31日(17時受付分まで)
この事前エントリー受付をもって助成金の支払いを確約するものではありません。助成金には、審査がありますのでご注意ください。

【申請受付期間】
令和4年3月1日~令和4年5月31日令和5年3月24日(当日必着)
助成金の申請は、上記期間内で、助成対象期間に係る派遣料支払完了日から1か月以内に行います。

まとめ

今回は、都内の食料品スーパーマーケットまたはコンビニで、新型コロナ等により従業員の1割以上の欠員が生じ、人材派遣事業者を活用して代替要員を確保した際に派遣料金の一部を助成する「エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金」についてご紹介しました。

新型コロナに感染または濃厚接触者等となり、休業している従業員の代替要員確保にかかる人材派遣料金の1/2が助成されます。(上限あり)

1店舗あたり3人までで、従業員の代替1人につき1時間1,000円、1日あたり8時間まで、といった上限がありますが、感染状況により従業員の確保が難しくなってきている店舗は活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金

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