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TOKYO戦略的イノベーション促進事業とは?スタートアップの成長を支援する制度

公開日:2023/7/20 更新日:2026/8/3
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TOKYO戦略的イノベーション促進事業とは、都内中小企業やスタートアップなどを対象とした、革新的技術や製品開発を支援する制度です。

本事業では、大型の研究開発プロジェクトを対象としており、簡単に条件を満たせる内容ではありません。

本記事では、TOKYO戦略的イノベーション促進事業について、制度概要から対象要件をわかりやすく解説します。自社が本事業を活用できるか確認したい企業は、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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TOKYO戦略的イノベーション促進事業とは

TOKYO戦略的イノベーション促進事業とは、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社)が実施する、中小企業やスタートアップ向けの支援制度です。東京都内において、技術開発や事業革新を加速することが狙いで、大型の研究開発プロジェクト等を対象としています。

技術・製品開発に必要な原材料費、機械装置・工具器具費、専門家指導費などの一部を助成します。助成限度額は最大8,000万円です。

しかし、本事業は簡単に要件を満たせる内容ではないため、注意が必要です。

本事業は、企業による単独開発や単なる設備投資を対象とした制度ではありません。たとえば、他機関との連携や技術的な開発要素があるかどうかや、研究開発終了後の早期に販売や事業化を目指せるかといった、さまざまな要件や管理が課せられている点が特徴です。

TOKYO戦略的イノベーション促進事業の事業概要【一覧表】

TOKYO戦略的イノベーション促進事業の事業概要は下表のとおりです。

内容
助成額最大8,000万円

※下限額1,500万円
助成率必要経費の2/3以内
対象者・都内で実質的な事業活動を行う中小企業者(会社・個人事業者)
・中小企業団体等
・中小企業グループ
・東京都内での創業を具体的に計画している者
対象経費・原材料、副資材費
・機械装置、工具器具費
・委託、外注費等
対象要件・イノベーションマップに掲げる「9つのテーマ」に合致している
・他機関との連携が含まれる
・開発終了後、早期に事業化を目指す
申請エントリー期間2026年7月9日(木)~8月12日(水)17時まで
※申請エントリー期間終了後、書類提出などの期間設定あり

助成内容

TOKYO戦略的イノベーション促進事業における、具体的な助成内容について解説します。

助成額・助成率

本事業の助成額と助成率は以下のとおりです。

内容
助成額最大8,000万円
助成率2/3以内

本事業では、最大8,000万円と大きな金額が助成されます。ただし、助成額には下限額が設定されていて、1,500万円以上の申請が必要な点にご注意ください。

なお、助成率は2/3であるため、自己負担も生じます。大規模な研究開発などによって高額な費用が掛かる場合、その分自己負担額も重くなります。

なお、本事業の助成金では、さまざまな要件が設定されているため、綿密な計画が必要です。

助成期間

本事業では、以下の期間を助成期間としています。

【助成期間】
2027年3月1日~2030年2月28日まで※最長3年間

助成対象期間は最長3年間です。ただし、助成金は事業または各期の完了検査後に支払われます。

「期」を設定した場合の支払い

なお、事業計画において、事業の実施段階に応じた達成目標を数値的に確認できる場合は、区分ごとに「期」を設けて助成期間を区切ることができます。その場合、完了検査の結果により「期」ごとに助成金が支払われます。「期」を設けることで、助成金を細かく分けて受け取れるメリットがあります。

助成対象となる事業

TOKYO戦略的イノベーション促進事業では、以下を満たす事業を助成対象としています。

1「イノベーションマップ」の開発支援テーマに合致した技術・製品の研究開発である
2他企業・大学・公設試験研究機関等との連携(※)が含まれる
※委託・外注・共同研究によるノウハウの活用等
3早期に事業化を目指す研究開発である
4開発に関する情報を公社に開示できる
5事業全体の進捗管理や必要書類の管理等を全面的に担当する「統括管理者」を1名設置する
※中小企業グループによる共同申請は、代表企業にて管理者を設置

助成対象事業の要件として、特に注意したいのは以下の3点です。

  • 1について、「イノベーションマップ」のテーマに該当しているかの事前質問や相談はできない
  • 2について、申請企業単独での開発は対象外であり、他機関には大企業や都外機関も含まれる
  • 3の「事業化」とは、開発等終了後、販売等により収入が発生する状態を指す

特に、「イノベーションマップ」への適合性自体が、審査項目のひとつでもあるため、事前に「開発支援テーマ」や「イノベーションマップ」を確認しましょう。

イノベーションマップに掲げる9つの開発支援テーマ

助成対象の要件のひとつに、「イノベーションマップに掲げる9つの開発支援テーマに合致する」という内容があります。開発支援テーマと事業の具体例は以下のとおりです。

開発支援テーマ 技術・開発の具体例
1.防災・減災・災害復旧・安否確認システム
・災害情報収集・自動処理・配信システム
・避難生活に関する技術
・災害予測技術
・災害復旧に関する技術 等
2.インフラメンテナンス・インフラ点検・診断技術
・メンテナンスフリーに関する技術
・建設現場の生産管理技術
・現場作業支援に関する技術
・リノベーションに関する技術 等
3.安全・安心の確保・防犯カメラ・画像解析システム
・侵入検知・出入管理システム
・次世代ホームセキュリティ
・情報・ネットワークセキュリティ
・無人化・省人化技術 等
4.スポーツ振興・障害者スポーツ・各種スポーツに関する技術
・スポーツの技術向上に関する技術
・スポーツ観戦に関する技術
・スポーツチーム運営の効率化に関する技術
・障害者スポーツに関する技術 等
5.子育て・高齢者・障害者等の支援・教育ツールに関する技術
・高齢者・子ども等の見守りに関する技術
・バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する技術
・移乗・移動支援に関する技術
・義肢・装具、機能補助・機能回復に関する技術 等
6.医療・健康・生体現象計測・監視技術
・健康管理システム、メンタルヘルス等に関する技術
・各種医療器具、治療・手術支援に関する技術
・熱中症対策に関する技術
・小児用医療機器 等
7.環境・エネルギー・節電・蓄電池、脱炭素燃料、水素利用・アンモニア利用に関する技術
・再生可能エネルギーに関する技術
・リサイクル技術
・プラスチック循環技術
・カーボンリサイクル技術 等
8.国際的な観光・金融都市の実現・メタバース・AR・VR 技術、五感再現技術
・多言語ナビゲーション技術
・コミュニケーション支援技術
・混雑状況可視化技術
・オーバーツーリズム対策に関する技術 等
9.交通・物流・サプライチェーン・パーソナルモビリティ、シェアリングサービスに関する技術
・オンデマンド交通に関する技術
・ドローン等、物流最適化技術、次世代産業用ロボット、サプライチェーン最適化のための衛星データ利活用
・自動配送ロボット
・海洋交通・物流に関する技術 等

このように、「イノベーションマップ」に掲げられた開発支援テーマは多岐に渡ります。自社の事業がどのテーマに該当するかを事前に確認しておくことが大切です。

なお、上記にご紹介した具体例は一例です。東京都の「イノベーションマップ」には、この他にも具体例が掲載されているほか、具体例には挙げられていなくても「開発支援テーマ」に即した内容であれば対象となります。

出典:令和8年度 イノベーションマップ 東京都産業労働局

助成対象にならない事業

本事業の助成対象について、注意すべき「助成対象外」の例として、以下のような内容が挙げられます。

  • 技術・製品開発以外の経費助成を目的としている
  • 生産・量産用の機械設備の導入等、設備投資を目的としている
  • 開発した試作品自体の販売を目的としている
  • 研究開発の主要な部分が申請者による開発ではない
  • 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)している
  • 量産化段階にある技術やすでに事業化され収益を上げている
  • 既製品の模倣に過ぎない
  • 技術的な開発要素がない
  • 申請時において研究開発が概ね終了している
  • 令和12年(2030年)2月28日までに、研究開発の完了が見込めない
  • 研究開発が、特定の顧客向けの内容であり、汎用性がない
  • 助成事業完了後、開発成果物(試作品等)の一定期間の保存が見込めない
  • 公序良俗に反する事業など、事業内容が適切でない
  • 東京都の政策・方針にそぐわない

助成対象か助成対象外になるかは、特に「主な開発者」や「事業の目的」、「事業の革新性」などが注目されやすいといえます。

助成対象となる経費

TOKYO戦略的イノベーション促進事業における助成対象経費は、以下の条件を満たすものとしています。

1助成対象事業に決定した事業を実施するための必要最小限の経費
2助成対象期間内に契約、取得、使用(履行)、支払いが完了した経費
→期を設定した場合、期の期間中に支払いまで完了していない場合は、次の期以降で確認となる
3助成対象の使途、単価、規模等が確認可能かつ本助成事業に係るものとして、明確に区分できるもの
4財産取得となる場合は所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が事業者に帰属すること

助成事業により、取得した財産および効用の増加した財産は、その管理状況を明確にした上で、助成事業の完了検査が終了した日の会計年度の翌年度から起算して5年経過する日まで保存しなければなりません。

なお、この期間内に処分したい場合は、公社の承認が必要である点にご注意ください。

具体的な助成対象経費は、以下の一覧表をご確認ください。

内容 対象外の例
原材料・副資材費開発品の構成部分や研究開発等で使用し消費される原料・材料・副資材の購入に要する経費

【例】
鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等
助成事業終了時には使い切ること
を原則とするため、未使用残存品は助成対象外
機械装置・工具器具費研究開発で使用する機械装置や工具器具等の購入・リース・レンタル・据付費用に要する経費

【例】
試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフト
ウエア等
・汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要であると特定できない経費
例:パソコンやカメラ等

・中古品の購入、自家用機械類の改良・修繕等に係る経費等
委託・外注費委託
自社内で実施できない研究開発の一部を外部に依頼する経費
【例】開発・試験等


外注
自社内で実施できない研究開発の一部を仕様書等で具体的に指示し、外部に依頼する経費
【例】製造、改造、加工等


共同研究
共同研究を実施するための経費
【例】他機関との間で共通課題について分担して行う研究開発等


試作品等運搬委託費
自社内で不可能な実証データを取得するために、試作品を試験実施場所へ輸送する場合等の経費


ユーザーテスト費
試作品や製品に係るユーザーニーズを把握するために委託・外注により行う調査・分析に要する経費
※実績報告時に調査報告書の写しの提出が必要
・第三者へ再委託・再外注された経費

・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ支払われた経費

・技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費

・共同研究先が負担する経費

・人材派遣に係る経費

・納品物で未使用な部分がある場合の経費

・事業者に成果物の所有権(または著作権)が帰属しない場合の経費
専門家指導費 外部(専門家)から技術指導を受けたり、外部(専門家)に技術に関する相談を行ったりする場合に要する経費

【例】謝金・相談料等
・技術開発要素を伴わない指導・相談の経費

・第三者へ再委託・再外注された経費

・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ支払われた経費

・専門家が事業者の事業所等に赴く際の交通費、宿泊費
直接人件費(1)社員等の人件費
【例】研究開発に直接従事した社員等

(2)統括管理者の人件費
【例】本事業に関する資料の取りまとめ、進捗状況管理に伴う公社との打ち合わせ等
・給与等の支払いが振込以外の場合(現金支給等)

・助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務の場合
例:資料収集、打合せ、在庫管理等

・時間外労働や休日労働

・個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬

・雇用保険に未加入の従業員が行った業務

・成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合
規格等認証・登録費(1)開発品の規格適合、認証の審査・登録に要する経費
【例】認証・検査機関への申請手数料、審査費用等

(2)開発品の規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受けるための経費
【例】技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料等

(3)薬事承認申請に必要な臨床・非臨床の試験に係る経費
・規格適合・認証取得に係る申請代行を除く、第三者へ再委託・再外注する経費

・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ支払われた経費

・認証取得後に発生した経費
例:定期審査や維持審査料等
産業財産権出願・導入費(1)特許や実用新案等に関する調査・出願、審査請求に要する経費
※特許料・登録料は除く

(2)特許・実用新案等を他の事
業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
・出願から審査請求するまでの間における一部の手続きしか完了していない経費

・助成事業終了日までに出願手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費
展示会等参加費展示会等でかかる以下の経費

(1)出展小間料
(2)資材費
(3)輸送費
(4)通訳・翻訳費
(1)出展小間料
特定の顧客のみを対象する展示会等への出展経費等

(2)資材費
展示会に係る備品・機器の購入費等

(3)輸送費
バス・タクシーレンタカー代等の展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費

(4)通訳・翻訳費
通訳・翻訳を生業とする業者以外への委託料等
広告費(1)広告物の製作に要する経費
(2)広告の掲載に要する経費
・グループ企業を含む、他社の会社案内、記念品等の作成費用等

・ダイレクトメール発送等に係る経費

・代理店経由の契約である場合(代理店経由でしか契約できない場合は対象)

なお、展示会等参加費と広告費の助成金交付申請額の合計は1,000万円が上限です。また、規格等認証・登録費、産業財産権出願・導入費、展示会等参加費、広告費の助成金交付申請額の合計は、全体の1/2が上限です。

助成対象にならない主な経費

本事業において、助成対象にならない経費には、以下のような内容が挙げられます。各経費種類の対象外例と合わせて確認しておきましょう。

設備の整備・改修に係る経費・工事費
・施工監理費
・建物・施設取得費
・不動産賃借料
・備品費
管理・運営に係る経費・備品費
・備品等賃借料
・建物管理委託費
・不動産賃借料
間接経費・消費税
・振込手数料
・通信費
・光熱費等
事務的経費・資料収集業務
・調査業務
・会議費
・消耗品費
・旅費交通費等

このほか、内容によって助成対象外になる経費もあります。心配な場合は公社へあらかじめご確認ください。

申請できる事業者

本事業に申請できる事業者は以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 中小企業者(会社および個人事業者)
  • 中小企業団体等
  • 中小企業グループ
  • 東京都内での創業予定者

組織形態別の事業者要件

組織形態別の要件としては、それぞれ以下の要件を満たし、必要書類を提出する必要があります。

法人・基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できる

・基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、または都内で創業した事業期間が1年に満たない者(以下、未決算法人)
個人事業者・基準日現在で、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、納税地・主たる事業所等の都内所在地等が確認できる

・基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、または都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
創業予定者・基準日現在で、都内での創業を具体的に計画している者

・交付決定後、速やかに開業し、指定書類により、開業する事業の納税地や事業所等の都内所在等が確認できる

※基準日は2026年8月1日

都内所在地と研究開発場所の要件

助成事業を実施する場所は、以下を満たす助成事業の研究開発実施場所を有することです。

  • 自社の事業所、工場である
  • 原則として東京都内である
  • 申請書に記載する原材料・副資材費、機械装置・工具器具等購入品、開発人員および本事業の成果物等を確認できる

実施場所が申請書記載の場所と異なることが判明した場合、採択後でも取消となる場合があるため、ご注意ください。

なお、自社の事業所がバーチャルオフィスである場合、原則として東京都内に以下を設定する必要があります。

  • 公社が求める検査等を行うことができる場所
  • 助成事業の成果物や帳票等を適切に保管できる場所

なお、その他の細かい申請者要件は、最新の募集要項をご確認ください。

2026年度の申請スケジュールと交付申請までの流れ

2026年の申請スケジュールと流れは以下のとおりです。

GビズIDプライムアカウントの取得または発行申請2026年8月12日(水)まで
※申請エントリーまでに、アカウントの取得または発行申請が必要
申請エントリー2026年7月9日(木)~8月12日(水)17時
申請書類の提出2026年8月14日(金)~9月3日(木)17時
一次審査(書類審査)2026年9月上旬~12月上旬
一次審査結果通知2026年12月上旬
現地調査2026年12月上旬~下旬
※必要に応じて実施
二次審査(面接審査)2027年1月上旬
※公社が指定する日時に実施
総合審査会二次審査後
※日程は公表されていません
助成対象者決定2027年3月上旬
助成事業の実施2027年3月1日~2030年2月28日の範囲内
※最長3年間
事業完了・実績報告書の提出事業または各期の終了日から15日以内
完了検査実績報告書の提出後
助成金額の確定・支払い完了検査後に助成金額を確定し、請求手続き後に支払い

※日程は変更される場合があります。現地調査は必要に応じて実施されます。

申請エントリーまでに、GビズIDプライムアカウントの発行または発行申請を行う必要があります。また、Jグランツで申請書類を提出する際には、発行済みのGビズIDプライムアカウントが必要です。発行には時間がかかるため、早めに手続きを行いましょう。

交付決定後の流れと支払いについて

本事業における交付決定後は、以下の流れで進みます。

事前支援公社担当者が実施場所を訪問し、開発内容に関する確認や助成金の事務処理についての説明等を実施
四半期報告助成事業の進捗状況、契約・支払状況及び人件費の支払い等について、公社側が確認
中間報告(遂行状況報告書の提出)設定された助成期間が1年6か月を超える場合に、事業者側が報告書等にまとめて報告
中間検査提出された遂行状況報告書等に基づき、その助成期間のある時点までの進展具合や経費を公社側が確認

※中間検査は助成期間(又は期)の途中に実施されるため、検査終了後に助成金は支払われない
完了報告(実績報告書の提出)事業(又は期)が完了した場合、当該事業の実績について、実績報告書等にまとめて事業者側が報告
完了検査提出された実績報告書等に基づき、研究開発や購入物、支出した経費、販路の開拓状況についての確認を実施
助成金額の確定完了検査後、公社職員により改めて実績報告書の精査を実施。精査が完了し、助成事業が適正に行われたと認められれば、助成金額が確定し、「確定通知書」により通知
助成金の請求及び支払い事業者側は、助成金額の確定通知を受けた後、助成金請求書及び印鑑証明書を提出。後日、公社側が振込。

助成金の支払いについて

本事業の助成率は、助成対象経費の2/3以内です。助成金は事業または各期の完了検査後に支払われるため、支払いまでに必要な資金を確保できるか、申請前に資金繰りを確認しておきましょう。

なお、「期」を設定した場合は、「期」ごとに完了検査が実施されるため、より細かい期間に区切って助成を受けられます。

申請方法と主な申請書類

申請方法はWEB申請です。公社WEBサイトから「事前エントリー」を行ったうえ、国の電子申請システム「Jグランツ」で書類提出を行います。郵送や直接持参など、Jグランツ以外の提出方法は認められませんのでご注意ください。

申請書類

本事業の主な申請書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 補足説明資料
  • 特許・実用新案等の証拠書類(特許証、特許公報類)の写し
  • 見積書の写し
  • 関心表明書(任意様式・該当者のみ)
  • 申請前確認書(指定様式)
  • 申請に係る誓約書
  • 事業成果の広報活動について
  • 反社会的勢力排除に関する誓約事項
  • 同意書(代理申請の場合)
  • 確定申告書の写し(税務署へ提出した直近2期分。事業開始2年未満は直近1期分)
  • 代表者の直近の源泉徴収票の原本(所得税納税証明書その2の原本でも可・該当者のみ)
  • 資金繰り表
  • 助成事業を遂行できる資金保有の裏付け書類
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
  • 開業届の写し
  • 法人事業税および法人都民税の納税証明書原本
  • 代表者の所得税納税証明書その1原本
  • 代表者の住民税納税証明書の原本
  • 社歴(経歴)書(個人・創業予定の方は、代表者の経歴書)

ただし、法人・未決算法人・個人事業者・創業予定者それぞれで必要な書類は異なります。自社がどの書類を提出する必要があるかは、募集要項で確認しましょう。

TOKYO戦略的イノベーション促進事業のメリット

本事業のメリットには、専門家等による継続的な支援やフォローが受けられる点が挙げられます。ここでは、特に本事業のメリット3点をご紹介します。

連携コーディネーターによる支援

製品開発や事業化の支援経験を持つ連携コーディネーターによる、技術開発や知的財産活用、販路開拓等の伴走型支援を受けられます。

事業完了後のアフターフォロー

事業化の進捗状況に応じて、専門アドバイザーによるマーケティングや販路開拓等に関する継続的な支援を最長1年間受けられます。

環境変化への対応

技術・製品開発を巡る環境変化に対応するため、開発計画を柔軟に変更できる仕組みを設けています。


TOKYO戦略的イノベーション促進事業に関するよくある質問



都内に営業所がありますが、都内登記がなくても申請できますか?


法人の場合は、基準日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があることが必要です。そのため、都内に営業所があっても、都内登記がなければ要件を満たしません。個人事業者は開業届、創業予定者は交付決定後に提出する登記簿謄本や開業届によって、都内の所在地を確認します。





申請書は自社の様式や手書きで作成できますか?


申請書は、公社Webサイトから指定様式をダウンロードし、パソコン等で作成する必要があります。自社独自の様式や手書きではなく、公社が指定する様式を使用してください。





研究開発を行う場所に条件はありますか?


助成事業の実施場所は、自社の事業所や工場等で、原則として東京都内にあることが必要です。また、申請書に記載した購入物品、開発人員、研究開発の成果物等を公社が確認できる場所でなければなりません。申請書に記載した場所と実際の実施場所が異なる場合は、採択後でも取り消されることがあります。





助成対象期間前に支払った経費は対象になりますか?


助成対象期間前に支払った経費は対象になりません。原則として、助成対象期間内に契約、取得、使用または履行、支払いまでをすべて完了した経費が助成対象となります。





達成目標を達成できなかった場合、途中までにかかった経費はどうなりますか?


設定した達成目標を達成できなかった場合、助成金は支払われません。研究開発の途中までに経費が発生していても、達成目標に到達していなければ助成対象とはなりません。「期」を設定している場合は、各期に設定した達成目標について確認されます。




まとめ

TOKYO戦略的イノベーション促進事業は、都内中小企業やスタートアップの革新的技術・製品開発を支援する事業として

  • 自社のコア技術を基盤+他機関との連携による技術・製品開発
  • 「イノベーションマップ」の開発支援テーマに沿った事業

を支援します。

助成金額は最大8,000万円と高額である一方、大型の研究開発プロジェクトを対象とした、要件と管理負担の重い助成事業ともいえます。

また、助成金は検査完了後の原則後払いとしているため、技術・製品開発にかかる高額な費用を一時的にでも負担する必要がある点も踏まえなければなりません。

しかし、本事業では専門家による長期・継続的なフォローも受けられるというメリットもあります。自社の強みを生かした新たな技術・製品開発を成功させたいと考える企業は、本事業の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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