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助成率4/5!製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業は12月28日締切

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▼12月7日更新
※第4回の募集枠の締切は12月28日の16時30分となっています。期間内であっても予算に達し次第、申込受付を終了する場合がありますので、ご利用をお考えの場合はお早めにお申し込みください。

「製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業」とは、世界情勢の悪化などに伴う原油価格高騰の影響を受けている中小企業を支援する助成金制度です。経営状況の改善について専門家の意見を聞いたうえで、固定費削減に役立つ設備の導入支援も受けられます。

今回の記事では、製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業の詳細や支援対象、申請の流れなどを詳しく解説します。

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この記事の目次

世界情勢の悪化は中小企業に深刻な影響を与えている

ウクライナ情勢の悪化など世界的な環境の変化により、原油の安定供給が難しくなり価格高騰が長期化しています。

工場の稼働はもちろん、生産品に原油を利用している製造業からすると、価格高騰の長期化は経営状況に大きな悪影響を与えるでしょう。資金力の小さい中小企業の場合、今後の事業継続自体も危ぶまれます。

このような世界情勢の悪化による中小企業へのダメージを軽減するために実施されているのが、今回ご紹介する「製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業」です。

製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業

「製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業」とは、ウクライナ情勢の悪化などによって引き起こされた「原油価格高騰の長期化」「エネルギー供給の不安定化」といった影響を受けた中小企業を支援するための助成事業です。

経済的打撃を受けている中小企業の経営基盤が安定するよう「専門家派遣による助言の実施」、「助成金を活用した省エネルギー化や固定費削減に必要な設備等の導入支援」という2つの側面から経営をサポートします。

専門家派遣支援と助成金による設備導入支援は、基本的に「セットで受けるもの」として考えておきましょう。専門家派遣支援は単独で申請できますが、助成金については専門家派遣申請を利用した事業者でないと申し込めません。

それぞれで申請方法や流れが異なるため、両方を活用したい事業者は細かい部分まで確認が必須です。

専門家派遣支援の詳細

まずは「専門家派遣支援」の詳細をご説明します。専門家派遣支援を利用しないと、次に解説する「助成金支援(任意活用)」は申請できません。

【支援対象者】

  • 東京都内において、メインの業種として製造業を営んでいる中小企業者(個人事業主を含む)
  • 直近決算期の売上高が前期あるいは前々期の決算期と比較して減少している。あるいは直近の決算期において営業利益等にマイナスを計上している

1事業者につき1申込に限ります。なお、ここで指定する「製造業」とは、総務省が定める日本標準産業分類における「製造業」に分類される業種を指しているためご確認ください。

【支援内容】
原油価格の高騰等により経営に影響を受けている事業者に対して専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施します。

【支援実施場所】
原則として、東京都内にある工場等にて支援を実施します。原則は都内ですが、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば、おおむね申請可能です。

工場等は自社所有あるいは賃貸借している必要があります。また、専門家を派遣した工場等が、助成金に申請する際の取り組み実施場所となります。

【費用】
無料

【申し込み資格】
以下の9項目すべてを満たす事業者に申し込み資格が与えられます。助成金も申請する場合は「助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)」までの間、以下の資格を満たす必要があります。

(1)都内においてメインの業種として製造業を営んでいる

(2)中小企業者に該当しており、大企業が実質的に経営に参画していない
ここでの「中小企業者」とは、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)および個人事業者を指します。具体的に、中小企業者に該当する法人は以下のとおりです(業種名は日本標準産業分類に基づく)。

業種 資本金および従業員数
製造業 3億円以下あるいは300人以下
ゴム製品製造業(自動車あるいは航空機用タイヤ、およびチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下あるいは900人以下

(3)直近決算期の売上高が前期、または前々期の決算期と比較して減少している、あるいは直近決算期において営業利益等にマイナスを計上している

(4)工場等の製造現場を保有(自社所有あるいは賃貸借)して事業を営んでいる
ここでの「工場等」とは、生産、加工を行っている建物を指します。「生産」、「加工」の定義は以下の通りです。

「生産」:原料や労働力等の資本を使い、原材料に何らかの変化を加えて付加価値を付与し、最終的に顧客ニーズ・仕様に合った状態にするまでの工程
「加工」:上記の生産に必要な直接的な作業

(5)専門家派遣の申し込み時点で、下記ア・イのいずれかに該当している
ア:法人の場合、東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有している
イ:個人事業者の場合、東京都内で開業届を提出または確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいる

(6)2期以上、東京都内で実質的に事業を行っている
「実質的に事業を行う」とは、申し込みを行った事業所所在地において、単に登記や建物があるだけでなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申込書やホームページ、名刺、看板、表札、電話連絡時の状況、事業実態、従業員の雇用状況等から総合的に判断します。

(7)本事業への申し込みは1事業者につき1回である(過去に本事業の支援を受けていない)

(8)申し込み時に必要書類をすべて提出できる

(9)「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者または「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいない。その他、連鎖販売取引やネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、支援先として適切でない業態を営んでいない 等。

助成金も申請する場合、上の申し込み資格に加えて、以下の要件もすべて満たす必要があります。

  • 助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成あるいは補助を受けていない(過去に受けた場合も含む)。また、交付決定後においても受けない
  • 本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していない
  • 事業税等を滞納していない。都税事務所との協議のもとで分納している期間中も申請できない。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出する
  • 東京都および公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない
  • 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けた際、不正等の事故を起こしていない
  • 民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しない
  • 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守している

助成金支援の詳細

続いて「助成金支援(任意活用)」の詳細をご説明します。助成金支援は、上記の専門家派遣支援を受けた事業者を対象に、省エネルギー化や固定費削減に必要な設備等の導入経費を助成します。助成金のみの利用(申請)はできないためご注意ください。申請受付は、専門家派遣が完了次第となります。

【対象者】
上記の専門家派遣支援を受けた事業者

【申請に必要なGビズID】
申請の際は、デジタル庁が運営する電子申請システム「jGrants」を利用するため、専用のGビズIDが必要です。GビズIDとは、法人あるいは個人事業主が各種行政サービスを電子申請する際に利用できるログインアカウントです。助成金活用予定の場合は、公式サイトにて取得しておきましょう。

【助成対象経費】
専門家の助言に基づき、省エネルギー化や固定費削減に必要な設備等を導入する際に必要な経費の一部が対象です。(例)高効率空調設備、LED 照明機器、蓄電池等の導入等
ただし「自動車の導入」や「収益(収入)の増加を直接の目的とする経費」は対象外です。

【助成対象期間】
交付決定日より1年間

【助成限度額、助成率】
助成限度額:300万円(下限10万円)
助成率:助成対象経費の4/5以内

【交付決定】
令和5年1月中旬以降

申請方法

「専門家派遣支援」「助成金支援」それぞれで、以下の流れに沿って申し込みます。

【専門家派遣支援】
1.申し込みフォームより専門家派遣支援申し込む。申し込みフォームでは、事業者の基本情報の入力、必要書類の添付、申し込み資格の確認を行う
2.事務局にて、申し込み申込フォーム記入事項、および必要書類の内容を確認する
3.内容確認後、事務局より「専門家派遣支援事業者決定」の案内が通知される。案内後、専門家より事業所等への訪問日程について調整が行われる
4.専門家が事業所等に訪問して調査を実施する。派遣終了後、専門家が支援レポートを作成して渡してくれる。助成金申請時には支援レポートを提出する必要がある

【助成金支援】
1.専門家派遣の支援を受けた事業者は、助言に基づく取り組みに必要な経費について、別途助成金を申請する
2.事務局にて、申請内容を審査する(助言に基づく取り組みであっても対象経費と認められない場合がある)
3.審査の後、該当事業者について助成金の交付決定を行う

「交付決定」は、助成金支払いとは異なるためご注意ください。あくまでも、助成対象とできる上限額を決定したものです。助成金の支払い額は、交付決定後に取り組んだ内容を完了報告をもとに検査したうえで確定します。

【専門家派遣支援の受付期間】
令和4年10月11日〜令和4年12月28日16時30分

【専門家派遣支援の申請方法】
【第4回】製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業 専門家派遣申込フォーム」より申請します。*助成金申請については、専門家派遣終了後にメールで電子申請フォームのURLが送られてきます。

専門家派遣支援の申請に必要な添付書類

区分 必要な添付書類
法人 ・発行3ヶ月以内の履歴事項全部証明書の写し
・会社案内、パンフレット、ホームページ等、工場等の所在を確認できるもの
個人事業者 ・個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の収受印のあるもの、または電子申告の受信通知添付)の写し
・会社案内、パンフレット、ホームページ等、工場等の所在を確認できるもの

製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業活用のメリット

世界情勢の変化などに伴う経営状況の悪化は、どの中小企業からしても見逃せる事態ではありません。とはいえ「具体的にどう改善すべきか?」「改善に必要な資金を確保できない」という課題を抱えているケースもあるでしょう。手探りで経営状況の改善策を実施し資金を投入した結果、うまく成果が表れなければ自社にとって大きな痛手です。

原油価格高騰等緊急対策事業は、専門家の意見をもとに改善提案を立案できるため、自社の施策が失敗する確率を減らせます。助成金による援助もあるため、自社の負担を減らして改善にチャレンジしたい中小企業は是非活用しましょう。

まとめ

世界情勢の悪化などの外部要因は、自社だけで対処できる問題ではありません。自社のみで改善案を考え資金繰りまで行うことには限界があるでしょう。

製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業は、専門家の意見を参考に改善案を実施できるだけでなく、設備導入支援も受けられる助成事業です。

自社の経営状況を効率的に改善した中小企業は、積極的に活用してください。
参考:製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業

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