地球温暖化による環境への配慮が叫ばれており、日本でも二酸化炭素排出量の削減目標を掲げて、さまざまな取り組みがなされています。その中で、中小規模事業所も省エネ化への対応を求められています。
そこで誕生したのが、「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」です。この記事では、本助成事業の概要・目的から、その詳細、申請方法まで詳しく解説します。換気・空調設備の導入などをお考えの事業者様は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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この記事の目次
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業を実施する理由とは
都内のエネルギー(二酸化炭素)排出量はその半分が業務・産業部門で、このうち約4割を大規模事業所で占めています。
残りの約6割は、中小規模事業所からの排出です。これらの事業所は都内に約63万件あり、これらは総量削減義務の対象外となります。そのため、中小規模事業所の省エネ・脱炭素化をいかに進めるかが、非常に重要な課題です。
ただ、換気・空調設備を導入・更新するためには、多額の経費がかかります。そこで、本事業において設備の導入費用の一部を助成することにしました。この助成金は、省エネ型換気・空調設備導入の促進がその目的です。
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは、東京都、公益財団法人東京都環境公社および東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する、中小規模事業所等向けの助成事業です。
本事業では、換気の確保ならびにエネルギー消費量および二酸化炭素排出量を増加抑制するための、高効率な換気設備と空調設備導入に関する費用の一部を助成することで、こうした省エネ型換気・空調設備設置の促進を図ることが目的にあります。
助成対象事業者
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業の助成対象事業者とは、特定中小企業者等およびその他事業者のうち、下記に該当するものです。
特定中小企業者等
東京都内に中小規模事業所を所有または使用するもので、下記のいずれかに該当するものを指します。
- 下記の要件に該当するものを除いた中小企業者
(1)ひとつの大企業(中小企業者以外の者)またはその役員が、当該中小企業者の発行済株式総数または出資価額総額の1/2以上を所有している
(2)複数の大企業またはその役員が、当該中小企業者の発行済株式総数または出資価額総額の2/3以上を所有している
(3)ひとつの大企業の役員または職員が、当該中小企業者の役員総数のうち1/2以上を兼務している - 個人事業主(管轄の税務署に開業届を提出していることが必要)
- 学校法人
- 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人および特定非営利活動法人
- 医療法に規定する医療法人
- 社会福祉法に規定する社会福祉法人
- 上記に準ずる者として東京都環境公社が適当と認める者(有限責任事業組合および任意グループを除く)
▼中小企業基本法による中小企業者の定義は、下記表のとおりです。※複数の業種がある場合は、売上高の大きい方が主たる事業になります。
出典:中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 募集要項 より抜粋
その他の事業者
特定中小企業者等と契約を締結して、共同して自生事業を実施しようとするリース等事業者およびESCO事業者のうち、下記に掲げる要件に該当する事業者
- 助成事業に関する工事の着手日までに、助成事業が終了するまでの間継続するファイナンス・リース契約もしくは割賦販売の契約、またはシェアードセイビング方式のESCO契約を締結する
- 上記の契約におけるリース料もしくは割賦販売価格、またはサービス料について、助成金の交付額相当金額が減額されている
- 交付日時点において、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録しているESCO事業者であり、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約にかかる計画・検証を伴う実績を有する事業者である
ESCO契約とは、省エネルギー料の保証、費用負担および実施期間などについて明記されたパフォーマンス契約のことです。ESCO事業者がリース契約もしくは割賦販売の契約を締結する場合は、リース等事業者を含む3社で共同申請をする必要があります。
助成対象外となる個人・事業者
【暴力団関連】
- 東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団
- 東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および第4号に規定する暴力団関係者
- 法人その他団体の代表者・役員などに暴力団員等に該当する者がいる
【その他】
- 本事業の助成対象事業と同一の内容で、国・その他の団体より補助金などの交付を受けている、また交付決定がなされている者
- 過去に税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でない者
- 国または地方公共団体の出資を受けている者
助成対象事業
助成対象となる事業は、下記の要件を満たすものとします。
- 特定中小企業者等が都内で所有または使用する中小規模事業所において、後述する助成対象設備で定める換気設備の導入(新規・増設・更新)または高効率空調設備の更新を行うこと。熱交換型換気設備を導入する場合は、下記条件を満たしたもの。
(1)助成対象事業所のうち、工場、倉庫その他東京都環境公社が認める施設のみ - 高効率空調設備の更新については、下記条件を満たしたもの
(1)換気設備の導入と同時に更新し、その導入設備の換気範囲の室内に設置されるもの
(2)導入設備の更新前後の比較によって、省エネ化が見込まれること - 換気量が1人あたり毎時30㎥以上で、かつ導入前より換気量が増加すること(つまり、換気量が1人あたり毎時30㎥未満、または新たに導入した設備の換気量が、導入前より減少する場合は対象外)
- 助成対象設備を導入する事業所について、工事完了届出に合わせて、地球温暖化対策報告書を提出すること
換気設備導入・更新などにかかる工事は、交付決定後に契約・施工・完了したものが助成対象です。ただし、令和4年3月1日~令和4年4月18日までに契約・発注した場合でも、要件を満たす場合は遡って助成対象となることが可能です。
助成対象事業所
助成対象事業者とは、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満である、都内に所有または使用する中小規模事業所とします。
【申請範囲について】
助成対象事業者が本助成金の交付を申請できる範囲(申請範囲)とは、下記を指します。
- 当該事業所を所有する場合は、登記上所有権を有する範囲まで
- 当該事業所を使用する場合は、賃貸借契約などに記載される専有面積(住居部分は除く)
助成対象設備
◆換気設備(更新・増設・新設を対象)
高効率換気設備、熱交換型換気設備、換気・空調一体型設備
◆空調設備(更新のみ対象)※換気設備と同時に導入する場合に対象
電気式パッケージ形空調機、ガスヒートポンプ式空調機、中央熱源式空調機、ルームエアコン
設備ごとの条件は以下のとおりです。
【換気設備】
- 高効率換気設備…比消費電力が 0.4W/(㎥/h)以下であること
- 熱交換型換気設備…交付要綱第4条(1)の要件を満たし、かつ下記要件を満たしていること
(1)JIS B 8628 に規定されるものであること
(2)熱交換率が 40%以上であること - 換気・空調一体型設備…後述の高効率空調設備の要件を満たしていること
【高効率空調設備】
- 電気式パッケージ形空調機…以下いずれかの要件を満たしていること
(1)都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱で定める、エアコンディショナーの指定基準を満たしていること
(2)総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドラインで定めた、高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たしていること
- ガスヒートポンプ式空調機…以下いずれかの要件を満たしていること
(1)指定要綱で定める、ガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準を満たしていること
(2)算定ガイドラインで定めた、高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たしていること - 中央熱源式空調機…算定ガイドラインで定めた、高効率熱源機器・高効率冷却塔・高効率空調用ポンプの認定基準を満たしていること
- ルームエアコン…最新の省エネ基準に基づく統一省エネルギーラベル4つ星以上であること
高効率空調設備のうち、電気式パッケージ形空調機・ガスヒートポンプ式空調機における導入推奨機器、ならびに統一省エネルギーラベル4つ星以上のルームエアコンについては、機器検索ページで確認することができます。
▼電気式パッケージ形空調機、ガスヒートポンプ式空調機
https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/
▼ルームエアコン
https://seihinjyoho.go.jp/
各種ガイドラインなどの指定(認定)基準は、募集要項の「各種ガイドライン等の指定(認定)基準」に従っています。
【空調用ポンプの認定基準(一部抜粋)】
空調用ポンプに、次の対策のいずれかが導入されているものを対象とする。
・永久磁石(IPM)モータ
・プレミアム効率(IE3)モータ
・高効率(IE2)モータ
【経済産業省の小売事業者表示制度における統一省エネルギーラベル】
・省エネ基準達成率121%以上:5つ星
・同114%以上121%未満:4つ星
・同107%以上114%未満:3つ星
・同100%以上107%未満:2つ星
・同100%未満:1つ星
詳細については、公募要領をご確認ください。
助成対象経費
助成対象事業を行うために必要な、下記の経費が対象です。
【設計費】
- 助成対象設備の導入などにかかる設計に必要な経費
【設備費】
- 助成対象設備の導入などにかかる購入・製造・据付などに必要な経費
※換気機器・空調機器・その他事業実施に必要不可欠な付属機器
(例)リモコン、フード、化粧パネルなど
【工事費】
- 助成対象事業を実施するために不可欠な配管・配電などの工事に必要な経費
(例)労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、総合試験調整費など
【処分費】
- 既存設備を更新する際、既存設備などを撤去・処分するために必要な経費
(例)既存設備の撤去・処分工事にかかった費用
対象外経費
中古や故障した設備の導入は、助成対象外です。そのほか、過剰とみなされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用および助成対象事業目的外で使用するための経費は、助成対象外となります。
経費項目ごとの助成対象外経費は、下記のとおりです。
【設計費】
- 助成対象事業と直接関係のない設計に関する費用
【設備費】
- 計測機器または装置
- 必要不可欠とはいえない付属機器など
【工事費】
- 安全対策費
- 土地の取得・賃貸・管理などに要する費用
- 道路使用許可申請費用
- 助成対象事業と直接関係のない工事に関する費用など
【処分費】
- 助成対象事業と直接関係のない設備機器などの撤去・処分にかかった費用
【その他諸経費】
- 共通仮設費
- 現場管理費
- 助成事業経費の積算に関する費用
- 公社に提出する申請書類等の作成費用 など
助成率・助成上限額
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業の助成率・助成上限額は下記のとおりです。
助成率:助成対象経費の2/3
助成上限額:1,000万円
※千円未満の端数は切り捨て。
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業の申請から助成金額受取までの流れ
第1回の公募期間は、下記のとおりです。
【オンライン申請】
令和4年4月19日~令和4年7月31日 ※17時までに申請完了していること
オンライン申請の受付日は、オンライン申請を実施した日とします。
【郵送申請】
令和4年4月19日~令和4年7月29日 ※17時までに必着していること
郵送申請の受付日は、提出書類が東京都環境公社に到達した日とします。
第2回の日程は、決定次第、公社のホームページで公示されます。
必要書類
- 申請書類チェックリスト(公社指定様式)
- 助成金交付申請書(公社指定様式)
- 助成事業経費内訳書(公社指定様式)
- 助成事業実施計画書(公社指定様式)
- 商業・法人登記簿謄本
- 建物登記簿謄本
- 賃貸借契約書(申請者が事業所の所有者ではない場合に提出)
- 納税証明書
- 見積依頼書等
- 工事見積書または入札等の証憑
- 工事見積比較表
- パフォーマンス契約書案(ESCO事業者と共同申請する場合に提出)
- サービス料金計算書案(ESCO事業者と共同申請する場合に提出)
- リース(または割賦販売)契約書案(リース等事業者と共同申請する場合に提出)
- リース料金(または割賦販売価格)計算書案(リース等事業者と共同申請する場合に提出)
- 換気量・省エネ計算シート(公社指定様式)
- 空調設備の要件が確認できる証憑書類(該当する場合に提出)
- エネルギー使用量の根拠となる証憑書類(該当する場合に提出)
- 既存設備の機器配置図
- 導入・更新設備の機器配置図
- 既存設備の仕様書またはカタログ等(該当する場合に提出)
- 導入・更新設備の仕様書またはカタログ等
- その他、公社が指示する書類(該当する場合に提出)
※郵送の場合、提出書類の電子データを、CD-RもしくはDVD-Rなどの記録媒体に保存して、提出書類と一緒に1部郵送すること。
申請から助成金受給までの流れ
①必要書類の提出
「必要書類」の項目で記した書類を作成して、書類を提出してください。提出方法はオンライン申請または郵送です。
②書類受理・審査
事業の内容・申請件数などによっても異なりますが、書類受理から審査結果が出るまでの期間は、約2ヶ月程度が目安です。
書類の修正や追加書類提出の必要が生じた場合、公社から原則としてメールで連絡があります。指摘のメール送信日から30日後までに回答がない場合、助成金不交付になる場合もあるので、注意してください。
特に、助成対象設備の要件や工事見積(3社以上取得)などは、不備として指摘されやすい項目です。交付申請を行う際は、しっかりと計画を立てて要件を確認した上で進めていきましょう。
③交付決定・工事計画書の提出
審査結果が出ると、予算の範囲内で交付する事業者を決定します。助成事業者には、助成事業名・助成対象経費および助成金の公布予定額等について記載した交付決定通知書が郵送されます。不交付の場合は、不交付決定通知書が郵送されます。
【工事の契約について】
交付が決定したら、助成対象事業者は着手前に、速やかに工事契約を行ってください。その際、当該工事の発注先は、申請時に提出した見積書(3社以上)の中から選定しましょう。据付する機器については、申請時に採用とした機器と同等になるようにすることが必要です。
【経費の支払い】
助成事業者が工事請負業者などに代金を支払う際は、検収翌月末までに現金払い(金融機関からの振込)で行うことが原則です。クレジット契約や割賦契約などは対象外となります。
④工事実施・工事完了の届出
助成事業にかかる工事を実施して、その工事が完了したら、工事完了届および添付書類を提出します。
提出期限:工事完了日(助成対象経費支払完了)から30日以内(最終期限:令和5年11月30日)
⑤助成金の確定・振込
書類審査・現地調査が終わって、助成対象事業の内容が交付決定の内容および付した条件に適合していると認められると、助成金の額が確定されます。助成金確定通知書の通知到着後に、請求に必要な書類の提出が必要です。請求書を受領すると、約1ヶ月後に振り込まれます。振込を確認したら受領書を提出して完了です。
⑥助成対象事業者の義務
助成対象事業者に求められることについて、一部を抜粋してまとめました。
【経理について】
助成事業の経理について、それ以外の経理と区分を明確にしておくことが必要です。そのうえで、工事完了届を提出した年度の翌年度から5年間、助成事業の経理に関する帳簿・証拠書類を管理・保管する義務が生じます。経理書類について、東京都または公社から開示を求められた場合は応じてください。
【地球温暖化対策報告書】
東京都では、都内にあるすべての中小規模事業所で地球温暖化対策の底上げを図っています。中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業では、二酸化炭素排出量(エネルギー等使用量)の把握をして、省エネルギー対策を行い、二酸化炭素排出量の抑制に取り組むことが目的です。
助成対象事業者は、工事完了時とその翌年度から3年間にわたり地球温暖化対策報告書を提出することが必要です。
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業を活用するメリット
ニュース番組や新聞でよく聞く言葉が、「地球温暖化」です。地球温暖化を防止するために、日本だけでなく世界各国で何らかの取り組みが行われています。
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業は、都内に約63万間ある中小規模事業所において換気の確保とエネルギー消費量(二酸化炭素排出量)の増加抑制を両立することが目的にあります。本事業で助成を受けている事業者は、環境に配慮していることを証明することにもつながるので、その点が最大のメリットです。
換気設備・空調設備の導入・更新は、多額の経費がかかるので、特に中小企業では実行に移せないところも多いでしょう。費用を理由にためらっている事業者こそ、活用してもらいたい助成金です。
まとめ
本記事では、中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業について説明しました。本助成金は、最大で1,000万円助成されることもあり、審査基準も厳しくなりがちです。
提出書類も多く、書類忘れや記入漏れなど不備が起こりやすいので、事前にしっかりと計画を立ててから書類を作成するようにしてください。また、設備要件が厳しいので、換気・空調設備を選ぶ際は、業者と相談した上で条件を満たした機器を選ぶようにしましょう。