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【2018年最新版】外国人旅行客向け環境整備でもらえる補助金「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」とは?

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この記事の目次

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1.外国人旅行客の環境整備でもらえる補助金とは?

日本に訪れる外国人旅行者を今後さらに増やしていくための環境整備が進められており、外国人旅行者がもつ不満を解消し、より快適にすごしてもらうための設備導入に対して補助金がもらえます。

外国人旅行者の不満で多いのが、wifiスポットが少ない、多言語の看板やパンフレットが充実してない、施設スタッフとのコミュニケーションがとれない(英語が話せない)などです。
また、観光先でのトイレ事情(和式トイレ)にも不満を感じている人もいます。
外国人旅行者に、より観光を楽しんでもらい、リピーターにつなげるためにも、補助金を活用しながら環境を整えていきましょう。

2.どんな補助金で何の経費が補助対象になるの??

観光庁の補助金で、正式名称は「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」といい、外国人旅行者が日本での観光を快適に過ごしてもらうための設備導入や、施設改良に対して補助金がでます。
参考:訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金の募集


1.はじめに(日本政府観光局が認定したカテゴリーとは?)

カテゴリーという考え方があり、カテゴリーの応じて対象となる経費が異なります。

カテゴリーI:
パートタイムで英語対応可能なスタッフがいる、又は、電話通訳サービスやボランティアの活用等により英語対応でき、地域内の観光や交通の情報提供ができる。

カテゴリーII:
英語で対応できるスタッフが常駐し、広域の観光や交通の情報提供ができる

カテゴリーIII:
英語を含む3言語以上での対応(英語はスタッフが常駐)ができ、全国の観光や交通の情報提供ができる

2.補助対象事業

補助対象になるの具体的な事業は下記の4パターンに分かれます。

①外国人観光案内所

カテゴリーI)以上の認定をされた又は認定される見込みがある観光案内所
○先進機能の整備(多言語案内用タブレット端末、多言語翻訳システム機器)
○無料公衆無線LAN環境の整備に要する経費
○スタッフ研修

カテゴリーII)以上の認定をされた又は認定される見込みがある観光案内所
○先進機能の整備(VR機器、デジタルサイネージ)
○多言語での情報発信に関わる整備・改良(案内標識、掲示物、ホームページ、コンテンツ作成、案内放送)
○外国人観光案内所の整備・改良に要する経費

②観光拠点情報・交流施設

基幹事業(情報発信機能向上事業)
○先進機能の整備(VR機器、デジタルサイネージ、多言語案内用タブレット端末、多言語翻訳システム機器)
○案内標識、掲示物等の多言語化、無料公衆無線LAN環境の整備に要する経費

効果促進事業
※基幹事業実施の場合に限り、効果促進事業も補助対象となります。
○観光拠点情報・交流施設の整備・改良及び洋式便所の整備に要する経費
○コンテンツ作成、ホームページ及び案内放送の多言語化に要する経費

③多様な宗教・生活習慣への対応力の強化

啓発事業
○謝金、(講師の)旅費、会場借料、印刷製本費、その他、実践的なセミナー開催にあたり必要となる費用

視察事業
○(参加者の)旅費、印刷製本費

④公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上

基本整備項目
○和式便器の洋式化
○キャパシティ不足に伴う洋式便器の増設
○洋式便器の交換(温水洗浄便座を新規に設置するものに限る。)
○洋式便器の新設(建替、増築、新築時)

追加整備項目
○機能向上に資する設備の整備(温水洗浄便座の設置等)


3.補助率や上限、応募期間

1.補助率と上限

補助対象経費の3分の1以内

2.応募期間

平成30年4月2日(月)~10月31日(水)17時(必着)
応募は毎月締め切られます。応募月の翌月末をメドに交付決定されます。
予算がなくなり次第応募終了になるので、早めの応募するのが良さそうです。

4.具体的な流れなど詳細

それぞれの事業ごとに、申請方法や、注事項などは異なります。それではパターンごとに具体的な申請の流れや補助項目などを詳細を見ていきましょう。

1.外国人観光案内所


この補助金は、外国人観光案内所の開設・機能向上への支援です。
補助金対象となる案内所は、日本政府観光局(JNTO)で下図のカテゴリ1以上の認定案内所、または認定される見込みのある案内所である必要があります。
カテゴリによって補助対象経費が異なります。


参考:外国人観光案内所事業概要

補助対象経費

この補助金が対象となる経費は、次のAからCの条件すべてを満たす必要があります。
A.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
B.補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費
C.証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

具体的に補助される経費

JNTO認定カテゴリーの区分によって対象となる経費が異なります。


提出書類

①要望書
②設計図、図面等
③観光案内所の場所がわかる地図等
④補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
⑤地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
⑥外国人観光案内所認定申請の受付通知メール
⑦その他計画を審査する上で参考となる書類(観光案内所で案内に使用しているパンフレット等)

参考:外国人観光案内所応募要項

2.観光拠点情報・交流施設

来日した外国人旅行者が観光名所の情報や、交流機会(体験・学習等)を得ることができる観光拠点情報・交流施設の取組を支援するため、施設の整備・改良、設備の設置等に要する経費の一部について支援されます。


参考:観光拠点情報・交流施設応募要項

補助対象経費

この補助金が対象となる経費は、次のAからCの条件すべてを満たす必要があります。
また、効果促進事業に関しては、基幹事業(情報発信機能向上事業)を実施する場合にのみ対象です。

A.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
B.補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費
C.証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

基幹事業(情報発信機能向上事業)

基幹事業は、訪日外国人旅行者を含む不特定多数の観光客への情報を発信する施設の設備等の設置又は機能向上を目的とした事業とし、以下の①から④に掲げる経費を補助対象とします。

①先進機能の整備
ア)VR機器 (Virtual Reality 仮想現実)
イ)デジタルサイネージ
ウ)多言語案内用タブレット端末
エ)多言語翻訳システム機器
②無料公衆無線LAN環境の整備
③案内標識
④掲示物等の多言語化


効果促進事業

効果促進事業は、基幹事業に附随して行う事業であって、外国人旅行者を含む不特定多数の観光客への情報発信機能、交流機会提供機能又は利便性の向上を目的とした事業が対象です。

①観光拠点情報・交流施設の整備・改良
ア)本工事費
イ)附帯工事費
ウ)事務費
②ホームページ
③コンテンツ作成
④案内放送の多言語化
⑤洋式便器の整備及び機能向上
ア)和式便器の洋式化
イ)洋式便器の増設
ウ)洋式便器の交換(温水洗浄便座を新規に設置するものに限る。)
エ)洋式便器の新設(建替、増築、新築時)
オ)温水洗浄便座の設置等機能向上が認められる設備(ただしア~エのいずれかを実施した場合に限る。)
⑥その他

提出書類

①要望書
②設計図、図面等
③観光拠点と観光拠点情報・交流施設の場所がわかる地図等
④補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
⑤地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
⑥その他計画を審査する上で参考となる書類

参考:観光拠点情報・交流施設応募要項

3.多様な宗教・生活習慣への対応力の強化

宗教や文化により食事等の生活習慣に配慮が必要となる訪日外国人等の旅行者が、安心して快適に滞在できるよう、受入に必要な知識やノウハウの習得を促すことを目的とした事業が対象です。


補助対象経費

この補助金が対象となる経費は、次のAからCの条件すべてを満たす必要があります。
また、視察事業に関しては、啓発事業を実施する場合にのみ対象です。

A.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
B.補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費
C.証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

啓発事業
①謝金
②旅費
③会場借料
④印刷製本費
⑤その他

視察事業
① 旅費
②印刷製本費

提出書類

①要望書
②補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
③規約等の資料
④地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
⑤その他計画を審査する上で参考となる書類

参考:多様な宗教・生活習慣への対応力の強化応募要領

4.公衆トイレの洋式化等

訪日外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレ整備の経費等の一部について補助金がでます。訪日外国人の訪れる観光スポット内、駐車場等を含む観光スポット周囲、ゲートウェイとなる最寄駅・バスターミナル・港湾ターミナル等から観光スポットまでの経路上にある公衆トイレが対象です。
また公衆トイレとは無料で自由に利用できるもの限定です。


補助対象経費

基本整備項目
・和式トイレの洋式化
・洋式トイレの増設
・洋式便器の交換(温水洗浄便座を新規に設置するものに限る)
・洋式便器の新設(新築・増築・建替時)

【対象範囲工事】
・撤去工事(衛生設備・給排水管等の撤去・運搬及びその産廃処分費用、工事で発生した粉塵や養生物の処分費用、トイレの改修・建替・増築時の躯体の解体・撤去費用等)
・内装工事(タイル・シートの設置・貼替、補修工事等)
・衛生設備工事(洋式便器等衛生設備機器の購入・設置工事、給排水管の接続工事等)
・取付工事(手すり・紙巻き等周辺機器の購入・取付工事等)
・建具工事(個室建具の設置等)
・電気設備工事(便座用電源、分電盤工事等)
・工事等に要する設計費及び工事管理費(ただし、上記工事を伴う場合に限る)
※ 配管・電気設備工事はトイレ施設内に限り対象とします

追加整備項目
・温水洗浄便座の設置(多目的トイレへの設置も含む。)
・ハンドドライヤーの設置
・洗面器の設置・交換・自動水栓化
・化粧鏡の設置・交換
・小便器の設置・交換(旧式→新式)
・室内外照明LED化
・室内冷暖房の設置
・外装工事(躯体工事は除く。)
・窓の交換
・入口ドアの設置・交換
・多言語またはピクトサイン等による案内標識(トイレであることを示す標識や、
トイレの場所まで誘導することを目的に設置する看板)
・トイレ施設内のピクトサインや多言語表示の設置
・多目的トイレに関わる設備
・その他

提出書類

①要望書
②設計図、図面等
③公衆トイレと観光スポットの位置関係がわかる地図等
④立地要件(情報発信)に関わるピクトサインや多言語での表示状況や、散策マップ・WEB等での発信状況がわかる写真・資料等
⑤補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
⑥地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
⑦民間事業者(公共交通事業者を除く)が申請する場合

参考:公衆トイレの洋式化及び機能向上応募要項


5.受給までの流れ

①応募書類を最寄りの地方運輸局等に提出

②審査の結果は、国土交通省より地方運輸局等を通じて通知

③審査結果通知後、補助金交付申請書の提出等、補助金の交付に係る必要な手続き

④補助金の交付

※補助金の交付は補助事業の完了実績報告書を提出後、2~3ヶ月程度。
完了実績報告は、補助事業の完了後1か月を経過した日か、補助事業完了年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出。

6.注意点

①~③の注意点として国の補助金などの給付をすでに受けているか、受給が確定している、もしくは交付対象になる可能性がある場合は、原則的に補助金の対象にはなりません。
明確な観光案内機能の向上が目的の経費については補助対象ですが、故障や老朽化など明確な向上が共わなわない修理修繕や代替更新に要する経費は補助対象外です。ランニングコストや、レンタル・リース契約も補助対象外です。

また、対象の地域も限定される場合があるので気をつけてください。

7.まとめ


今回の補助金の魅力は、金額の上限がないところです。
とはいえ、どこの自治体でも申請できるものではなく、注意点にもあるように申請できる地域も限定される場合があるのでご注意ください。

日本へ訪れる外国人旅行者の数は2017年には過去最高の2,869万人超えとなり、前年比19.3%増の統計開始以来の最高記録を更新しています。
今後さらに増やしていくためにも、日本により魅力を感じてもらえるような環境作りが必要です。
国も力を入れている事業になるので、ぜひ補助金を活用しながら取り組んでみてはいかがでしょうか。

補助金ポータルでも、ご相談等受け付けております。
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