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経済産業省では、新規開業・起業される方を対象に支給される「創業補助金」と、同時に代表者が交代し後任の代表者が新規事業に取り組む際の「事業承継補助金」があります。
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応募できます。
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中古品は中古市場で価格設定の適正化が明確でないことが一般的であるため補助対象になりません。
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個人事業主が既存事業を単に法人化することは「法人なり」と考えれられるため応募はできません。
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退任は必須ではありません。ただし、役員をしている既存会社の履歴事項全部証明書の提出が必要です。
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採択されたことがある場合は応募できません。ただし、不採択だった場合は応募が可能です。
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補助金は支給されません。事業完了予定日までに開業又は設立することが支給条件となっています。
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創業を証明する書類として、税務署受付印のある開業届の写しか、電子申請の場合は「メール詳細(受信通知)を受付印として提出する必要があります。
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公序良俗に反するものや公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等)でない限り、業種による制限を設けていないため、いずれも対象になります。
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平成29年度の公募では、平成29年5月8日以降に法人を設立されていれば 応募が可能です。応募者は代表者個人となります。また、既存事業の役員の方が新たに事業を立ち上げる場合は既存事業の役員ではなく個人として応募頂く必要があります。
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「創業補助金」の正式名称は国(経済産業省)で公募されたものは「創業・事業承継補助金」(昨年までは「創業・第二創業補助金」)です。その他、都道府県で公募されたものもあり、東京都では「創業助成事業」となります。
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創業しても問題ありません。ただし、補助金の対象となる期間はあくまでも採択後の補助金交付決定日以降となります。
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産業競争力強化法で認定された市区町村が実施する創業支援に繋げるため、同市区町村における創業に限定している。また、同法の「特に創業の促進に寄与する」とされる特定創業支援事業を受ける者に限定することで、より支援の重点化を図っているため。
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中小企業庁(経済産業省)のホームページ、当補助金事務局のホームページで確認できます。
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認定市区町村での創業のみが対象になります。未定の場合は応募することができません。
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外国人の方でも応募は可能です。応募書類の住民票は「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了日」「30条45規定区分」の項目が明記されたものを提出する必要があります。
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年齢や性別による応募の制限はありません。ただし、これから創業する女性や若者に対しては一定の配慮があります。
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一般社団法人や一般財団法人等の創業は対象外となります。
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産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者(地域金融機関、商工会議所など)による特定創業事業を受ける必要があります。平成29年度の公募では平成29年5月8日以降に創業する者。事業実施完了日までに従業員を1名以上雇用する者などの条件がありました。
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海外での店舗・事務所の賃借料、共益費、借入に伴う仲介手数料や内外装工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費は補助対象になりません。
Q&A