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経済産業省では、「創業・事業承継補助金」の中に「創業補助金」と代表者が交代し後任の代表者が新規事業に取り組む際の補助金として「事業承継補助金」を設けています。
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「外注費」は請負契約の場合で、例えば、ホームページの制作を依頼した場合はが外注費で、完成後に管理業務を依頼した場合は「委託費」となります。
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応募書類に不足があっても連絡はしておりません。提出書類を確認の上お送り下さい。
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郵便・宅配便・バイク便等でお送り下さい。直接、事務局へ持参されても受付しておりません。
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補助事業完了後30日以内に「実績報告書」を事務局に提出します。確定審査を行い約2~3月後に補助金が交付されます。
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個人事業や法人等と同様に事業の独創性、実現可能性、収益性、継続性、資金調達の見込みにより総合的判断します。
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面接はありません。書類審査のみです。
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「経営力向上計画」の認定を受ける場合は、応募時点で認定書の写しを提出する必要があります。また、認定申請中の場合は申請書の写しを提出し、その後認定された場合は認定書の写しを提出します。
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既存事業に対してどのように経営革新に取り組むのか、また成長性が期待できるかなどの観点から既存事業の状況を含めて総合的に判断します。
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交付決定日前の場合は補助対象経費として認められません。
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平成29年度の公募では、平成29年4月1日の2年前の日(平成27年4月1日)から補助事業期間完了日(平成29年12月31日)までの間に代表者の交代を行った者、または行う予定の者。なお、親族以外の者でも対象になります。
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補助事業のみに利用する特定業務用ソフトウェアに限り対象になります。
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補助事業期間が異なる場合は、他の補助金を活用することはできます。
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上限額は500万円で、経営革新等にかかる費用は200万円、事業所の廃止や事業の集約・廃止にかかる費用は300万円までです。
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応募時に先代経営者が代表であれば先代が応募し、事業承継した時点で計画変更により代表者の変更を行います。また、応募時に既に事業承継している場合は、後継者が応募します。
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M&Aによる新事業・新分野進出であっても要件を満たしていれば対象になります。
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既存事業も引き続き継続していても構いません。
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先代の経営者の廃業・後継者の開業届等の手続書類を確認します。また、廃業届がない場合でも事業承継の実態が確認できれば補助対象となります。
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先代の経営者は、代表権のない取締役に留まることは認められます。
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応募者全員に(ご本人)に事務局から文書で採否結果が通知されます。
Q&A