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  3. 「経営革新計画」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「経営革新計画」に関するQ&A

  • A

    中小企業が「新事業活動」に取組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画(3年~5年)です。 経済産業省(中小企業庁)の施策ですが、各都道府県が審査し承認(認定)しています。承認を受けると公的融資、補助金、税制面等で優遇策が受けることができます。

  • A

    (1)スタンドバイ・クレジット制度(日本公庫法の特例)は、現地流通通貨での長期資金の調達を支援です。(2)海外投資関係保険(中小企業信用保険法の特例)は海外展開のための国内における資金調達を支援するものです。

  • A

    構いません。直近期末は申請時での最も新しい税務申告済みの決算時点となります。経営革新計画はそれ以降に実施する取組が対象です。

  • A

    登記上の本社所在地の都道府県に申請します。

  • A

    申請できません。直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済のこと)が条件となります。

  • A

    個人経営の事業所でも申請できます。法人に限定されてはいません。

  • A

    都道府県により多少異なりますが、基本的に申請書(経営革新計画)、直近2期分の確定申告書類一式(決算書含む、写し)、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、写し)、定款(原本証明、写し)が必要となります。

  • A

    都道府県の担当課へ申請しますが、名称は都道府県により異なります。例えば、東京都の場合は産業労働局商工部経営支援課(東京商工会議所、東京都中小企業振興公社でも可)です。また、その他、都道府県の外郭団体が受付している場合もありますので、各都道府県のホームページで確認する必要があります。

  • A

    都道府県により経営革新計画の承認を申請条件している補助金があります。東京都では「市場開拓助成事業」、「革新的サービスの事業化支援事業」などが該当します。

  • A

    経営革新計画における技術に関する研究開発について、特許関係料金が半額に軽減される制度です。対象となる特許関係料金は、(1)審査請求料、(2)特許料(第1年~第10年)です。

  • A

    これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。また、新事業活動には以下4分類あります。 ①新商品の開発又は生産 ②新役務の開発又は提供 ③商品の新たな生産又は販売の方式の導入 ④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

  • A

    経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行い、株式公開を目指す未公開株式会社は、起業支援ファンド(投資事業有限責任組合)からの投資の対象となっています。

  • A

    中小企業投資育成株式会社による投資は、通常資本金額が3億円以下の株式会社が対象になります。経営革新計画の承認を受けることで、資本金が3億円を超える株式会社も対象になります。

  • A

    経営革新計画の承認事業を行うために必要な資金融資の信用保証(信用保証協会)に関して、以下の特例による支援措置が講じられています。 (1)普通保証等の別枠設定 (2)新事業開拓保証(研究開発費用)の限度額引き上げ

  • A

    政府系金融機関である「日本政策金融公庫」では、経営革新計画に基づく設備投資及び運転資金において金利面などで優遇(低金利)する制度があります。

  • A

    ①政府系金融機関による低利融資制度、②中小企業信用保険法の特例、③中小企業投資育成株式会社法の特例、④起業支援ファンドからの投資、⑤特許関係料金減免制度、⑥海外展開事業者への支援制度、⑦都道府県ごとの補助金などがあります。

  • A

    「新機性」は、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式の場合、対象外です。

  • A

    「新規性」と「実現性」です。「新規性」は既存事業と比較してどこが新しい事業であるか、他社と比較した場合の違い(ターゲットやメリットなど)は何かがポイントです。「実現性」は、いつ・どこで・何を・どのように取り組むかということが記載されているかです。人・モノ・金等の経営資源は手当されているか。仕入先、販売先や顧客ニーズの把握など売上計画は適当であるか。が審査の際に見られています。

  • A

    計画終了時における以下の2つの指標が計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。「付加価値」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率が3年計画で9%以上、4年計画で12%以上、5年計画で15%以上が必要です。「経常利益」の伸び率が3年計画で3%以上、4年計画で4%以上、5年計画で5%以上です。

  • A

    新事業の開始が直近期末(既に税務申告済みの決算期月)以前であるとその計画は対象となりませんが、直近決算以後に実施している場合には申請が可能です。

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