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賃金のデジタル払いが可能に?よくある質問をチェック!

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「賃金のデジタル払い」とは、労働者への賃金を現金ではなく、デジタル(◯◯Payなど)を利用して支払うことを容認した制度です。キャッシュレス化の流れが加速する潮流に合わせて、導入が認められることになりました。

実際に賃金のデジタル払いを導入する場合は、事業主と労働者間で同意が必須です。もちろん、労働者に対して賃金のデジタル払いを強制することはできません。

今回の記事では、賃金デジタル払いの概要や導入時の注意点などについてまとめています。導入を検討している事業主は必ずチェックしておきましょう。

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この記事の目次

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賃金のデジタル払いの趣旨

現在の労働基準法では、賃金支払いは「現金」が原則とされています。しかし、キャッシュレス文化浸透などの背景もあり、労働者が同意した場合に限り「賃金のデジタル払い」が容認されました。

デジタル払いができるのは、厚生労働大臣が指定した一部の「資金移動業者のみ」です。2023年4月から資金移動業者による申請が開始するため、それ以降は賃金のデジタル払いが増加するでしょう。

資金移動業者については、今後厚生労働省のサイトで公表されるため、導入を予定している事業主はチェックしておきましょう。

資金移動業者の口座への賃金支払に対する規制のイメージ


出典:資金移動業者の口座への賃金支払の概要とこれまでの経緯

現行では、金融庁が公表している資金決済法等に基づき「利用者の保護および資金移動業の適正かつ確実な遂行」という観点から、すべての資金移動業者に対して規制が敷かれています。資金移動業者に対する規制としては、例えば以下が該当します。

  • 履行保証金の供託等
  • システムリスク管理
  • その他利用者保護等に関する措置 等

上記で敷かれた規制も含めた部分が「1階部分」と呼ばれています。

賃金のデジタル払いをするにあたり、資金移動業者の口座へ賃金を支払う場合は「1階部分」に加え、労働基準法施行規則に基づき「賃金の確実な支払い」を担保する要件を満たす、一部の資金移動業者のみに限定することが必要です。

この要件に該当し、賃金支払いが認められた一部の資金移動業者を含めて「2階部分」と呼称しています。賃金支払いが認められる資金移動業者の要件としては、例えば以下が挙げられます。

  • 資金保全(民間保険等による保証)
  • 換金性(適時の換金)
  • 不正引出しの対策・補償 等

上記の要件は労働基準法施行規則において定められています。資金移動業者からの申請をもとに、厚生労働大臣からの指定を受けることが必要です。

具体的な法令の概要については以下(1)〜(3)のように定められています。

(1)使用者は労働者の同意を得た場合に、賃金の支払について以下(2)の方法を選択できる。なお、銀行口座への振込、一定要件を満たす証券総合口座への払い込みは、引き続き利用可能である。また、資金移動業者の口座への賃金支払いについては、使用者が労働者に強制しないことが前提となる。

(2)以下①~⑦すべての要件を満たす「厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座」への資金移動
①破産等により資金移動業者の債務履行が困難となったとき、負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有している
②口座残高上限額を100万円以下に設定、あるいは100万円を超えた場合でも、速やかに100万円以下にするための措置を講じている。
*資金決済法に基づき「口座残高100万円超の場合に資金を滞留させない体制整備」が資金移動業者に求められていることや、①の資金保全スキームにおいて速やかに労働者に保証できる額は「最大100万円」と想定していることを踏まえ、破綻時も口座残高が全額保証されることを担保するための要件
③労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引、その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたとき、当該損失を補償する仕組みを有している
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年は口座残高が有効である
⑤現金自動支払機(ATM)を利用すること等により、口座への資金移動に係る額(1円単位)の受け取りができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取できる。また、口座への資金移動が1円単位でできる
⑥賃金支払いに関する業務の実施状況、および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有する
⑦上記①~⑥のほか、賃金支払いに関する業務を適正、かつ確実に行える技術的能力を有し、十分な社会的信用を有している

(3)厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、①~⑦の要件を満たすことを示す申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が①~⑦の要件を満たさなくなった場合、指定を取り消すことができる

厚生労働省が交付する法令を直接確認する場合は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年11月28日公布)」をご確認ください。

今後の流れと注意点

賃金のデジタル払いについては、以下の流れで手続きが進められます。

(1)2023年4月〜
資金移動業者が厚生労働大臣に対し指定申請を行う。

(2)申請を受け次第
厚生労働省で資金移動業者の審査を行う(数ヶ月かかる見込み)

(3)大臣から資金移動業者が指定された後
賃金デジタル払いを希望する各事業場で労使協定を締結する

(4)労使協定締結後
事業主と労働者間で話し合い、労働者が同意した場合に賃金のデジタル払いを開始する

賃金のデジタル払いを導入する場合、以下の注意しましょう。

  • 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません
  • 賃金のデジタル払いは、あくまでも「賃金支払い・受け取りの選択肢のひとつ」です。賃金のデジタル払いを導入した事業所においても、全労働者に対して賃金支払い・受け取り方法の変更が必須になるわけではありません
  • 労働者が希望しない場合、従来通り銀行口座などで賃金を受け取れます。そのため事業主は、希望しない労働者に対して賃金のデジタル払いを強制することはできません。労働者本人の同意を得ずにデジタル払いを強要した場合、事業主は労働基準法違反となり罰則対象になります
  • 賃金を受け取る際は「賃金の一部をデジタル払いにして、残りを銀行口座にする」ということも可能です

賃金のデジタル払いを希望するなら知っておきたいこと

賃金のデジタル払いを行うにあたり、法令違反とならないよう以下の点を押さえておきましょう。

(1)事前の協定締結が必須
賃金のデジタル払いを行う際は、事業主と労働者間での労使協定が必須です。その上で労働者に対して(2)〜(5)の項目について説明をし、同意を得る必要があります

(2)受け取り額は適切に設定する
指定資金移動業者の口座は、預金ではなくあくまでも「支払い・送金」に使うものであると理解し、支払いなどに使う見込み額を受け取るように設定しましょう。また、受け取り額は「1日あたりの払い出し上限額以下」とする必要があります

(3)口座の上限額は100万円以下
上限額を超えた場合は、事前に労働者が設定した銀行口座などに自動的に出金されます。この出金時の手数料は労働者の負担となる可能性があるため、あらかじめ指定資金移動業者に確認しておきましょう

(4)口座残高の現金化も可能
ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化(払い出し)することも可能です。最低でも「毎月1回」は、労働者の手数料負担なく指定資金移動業者の口座から払い出しできます。払い出し方法や手数料は指定資金移動業者ごとで異なるため、事前にチェックしておきましょう

(5)口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払い戻しができます

賃金のデジタル払い よくある質問を確認

賃金のデジタル払いについて、ここまで解説した内容以外に「よくある質問と回答」を確認しておきましょう。

よくある質問 回答
いつから賃金のデジタル払いが可能になるのか? 2023年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができる。
賃金のデジタル払い開始のために、事業場で必要な手続きは? 事業場に「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」と、「ない場合は労働者の過半数を代表する者」と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要がある。

その上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者は、個々で留意事項等の説明を受け制度を理解した上で、同意書に「賃金デジタル払いで受け取る賃金額」「資金移動業者口座番号」「代替口座情報等」を記載して、使用者に提出する。
労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を設定するに当たり、どの資金移動業者を選択できるのか? 厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選択できる。厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、厚生労働省のページに掲載する。
万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えるのか? 厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金受け取りに使う口座の残高が、保証機関から速やかに弁済される。具体的な弁済方法は資金移動業者ごとに異なるため、賃金デジタル払いを選択する際に確認する。

まとめ

賃金のデジタル払いは、キャッシュレス化の流れに合わせて整備された新制度です。導入する場合は労使間で合意形成し、導入時の注意点を把握しておくことが必要になります。

利用できる資金移動業者については2023年4月以降から決まる予定ですので、厚生労働省のサイトを注意深くチェックしておきましょう。

参考:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

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