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電気自動車等(CEV)の購入に最大60万円の補助!令和2年度3次補正「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入支援事業」を紹介!

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経産省は令和2年度の第3次補正予算で、電気自動車やプラグインハイブリット車などのCEV(クリーンエネルギー自動車)の購入に利用できる新たな補助金制度「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」を実施します。

この補助金は、CEVを購入する際に充放電設備(V2H)や外部旧電気(V2L)を同時に導入する場合に車両及び導入設備の購入費等への補助を行うものです。

既に実施されている経産省の「CEV補助金(令和3年度も実施予定)」よりも補助額が大きく設定されているため、V2HやV2Lの導入を検討している場合には是非こちらの制度をご活用ください。

この記事の目次

V2H、V2Lとは?

V2Hとは「vehicle(車) to(から) home(家)」の略で、電気自動車に蓄えられた電力を家庭用に有効活用する考え方のことです。

これに対しV2Lは「vehicle(車) to(から) load(給電)」の略で、施設を通さずに直接車から電気製品等へ電力供給を可能にするものをいいます。

これらの設備とCEVの同時購入を推進することにより、家庭における大規模災害等への対応を進める事が今回紹介している補助金の趣旨となっています。

経済産業省「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(電気自動車・燃料電池自動車等の導入支援事業)」

補助対象者

対象製品を購入(又はリース契約)する個人

対象事業

「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」「充放電設備/外部給電器」の同時購入またはリース

※車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両については、車両自体に外部給電器の機能が搭載されているとみなすことができるため、充放電設備/外部給電器を購入しなくとも本補助金の対象となります。

リース契約について

補助対象の車両や充放電設備/外部給電器をリース契約された場合、使用者が申請、補助金受給、財産処分期間中の保有などの対象となります。その場合は、財産処分期間以上のリース契約期間であることが求められます。

【実際に必要なリース契約期間】
・普通自動車:4年以上
・充放電設備:5年以上
・外部給電器:3年以上

※上記に満たない期間で取得した財産を処分した場合、補助金の返納手続きが必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

補助内容について

電気自動車:上限60万円
プラグインハイブリッド車:上限30万円
燃料電池自動車:上限250万円
充放電設備の設備費:上限75万円(補助率1/2)※工事費は定額補助で上限40万円
外部給電器の設備費は:上限50万円(補助率1/3)

【補助対象車両・設備】
令和2年12月21日以降に新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車、充放電設備/外部旧電気が補助の対象となります。

本補助金の対象となる車両・グレード・設備についてはHP上で公開されていますので、具体的な対象車種や、補助額については下記のリンクからご確認ください。

補助車両・設備の補助額見込み一覧(2/12更新※暫定版)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/file1.pdf

今後も、随時、補助対象車両・設備は、各メーカーから新車が発表されるなどの場合には、本事業実施者の下に設置される外部審査会の審査を経て、追加されることがあります。

※上記の補助内容は2月12日発表の暫定版となります。公募開始時までに実際の補助額が変わる可能性がありますので、必ず申請時に要件や補助額等を再度ご確認ください。

モニタリング調査、災害時等における協力

申請要件の一つとして「電気自動車・燃料電池自動車等や充放電設備、エネルギーマネージメントシステム等を活用した地域防災への貢献の実態調査などに、モニターとして参画すること」が義務づけられており、具体的には毎年1回程度(×2年度)電子メールかWebサイトを利用したアンケート調査が予定されています。

アンケートの趣旨は「災害等が生じた場合に速やかに給電機能を活用することができることを目指すため」で、具体的には車両と充放電設備/外部給電器を実際に接続・利用し、給電機能の利用頻度や、説明書にそってスムーズに利用できたかどうかなどについての調査を行います。

申請に必要な書類について

本補助金の申請の際、令和2年12月21日から発注や購入したものであることを証明する書類や、工事完了したことを証明する書類等の添付が必要になりますので、下記の書類等については申請まで保管いただくようお願いします。

※申請に必要となる具体的な証明書類などの詳細については、事業の実施(3月中を予定)時に公開される予定です。

証明書類の例

【充放電設備】
・充放電設備本体ならびに設置工事の発注から支払いまでの証憑類
・発行日や充放電設備の型式、シリアルナンバー等が記載された発注書、請求書(内訳書含む)、領収書、保証書等
・充放電設備の設置場所ならび設置に伴う配線工事等施工 部分の施行前・施行中・施行後の写真
設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図等工事の詳細に係る書類等
・その他購入実績や財産処分管理など必要な書類  等

【外部給電器】
・発行日付や外部給電器の型式、シリアルナンバー等が記載された、発注書、請求書(内訳書含む)、保証書
・その他購入実績や財産処分管理など必要な書類  等

重複して需給が可能な補助金について

原則として、国が実施する他の補助金制度に重複して交付申請をすることはできませんが、「安全運転サポート車普及促進事業費補助金」については重複して申請することができます。

また、地方公共団体による補助金制度とは重複して申請ができますので、気になる方はお住いの地域に活用できる補助金制度等がないか事前に調べておくのがお勧めです。

まとめ

今回は経産省の新たな補助金制度「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」について紹介しました。

対象車種が限定されるものの「CEV補助金」よりも高い補助額を受給することが出来るというメリットがありますので、CEVの購入や家庭における災害対策に興味のある方は制度の活用を是非ご検討ください。

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