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平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業とは?1事業者あたり上限7500万円

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▼4月3日更新
※3月22日から令和5年度の公募が開始となりました。締め切りは4月28日です。

日本のCO2排出量はJCCCA調査によると、2018年で12億4,000万トンで、最高値の2013年の14億800万トンと比べ約10%近く減少しています。しかし世界で見ると、日本のCO2排出量は世界5位(2017年時点)でまだまだ高く、世界のCO2排出量、約328億トンのうち、日本は3.4%を排出しているというデータがあります。
参考:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

現在、脱炭素への動きは国家事業として経済産業省を中心に様々な取組が行われており、2020年10月の菅内閣の演説において、2050年カーボンニュートラルの実現を発表しました。この発言を踏まえ、温暖化対策推進法が改正され、「脱炭素政策」は国家の重要戦略となってきています。

今回ご紹介する補助金は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されている、非常時にも対応可能なハウスの設置に対して補助するものです。さっそく詳細を確認しましょう。

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この記事の目次

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平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業とは

本事業は、災害発生時や感染症等の発症時に応急施設・一時避難施設等として活用可能な自立可動式ハウスの建設に対して補助され、省CO2化・非常時の緊急対応性能向上を支援するものです。法人企業や個人事業主だけでなく、地方公共団体や学校法人も応募者要件に含まれます。補助率は対象経費の2/3となります。

【事業目的】
本事業は環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付から捻出されるものです。
上記は、革新的な省CO2を達成することが可能な部品や素材を活用し、実際の製品への導入を図る事業者が商用規模生産のための設備投資等を行う事業に要する経費の一部を補助するものです。今回、この補助金から捻出される費用の一部で、自立可動式ハウスの確立・普及を目指します。

自立型可動式ハウス等って何?

自立型可動式ハウスとはエネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されているハウスの事です。使用用途としては、平常時は宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時や感染症等対応などの非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等として利用します。

補助対象事業

対象事業の要件は以下のとおりです。
(1)事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
(2)申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されて いること。
(3)本事業について、国から別の補助金を受けてないこと。
(4)投資を目的とした事業でないこと。

【補助対象期間】
補助事業期間は、交付決定日~令和5年2月28日までとし、この期間内に完了できる事業となります。

補助対象施設

平常時は宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時や感染症等対応などの非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等として活用するコンテナハウス、移動式ハウス等の独立型施設です。

上記の施設は、以下の要件全てが当てはまるものとなります。
(1)車台に乗せることで「車両として設置」、又は「建築物として設置」されたもの。
(2) (1)のいずれの場合も対象となりますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要になります。
(3)本補助事業は、導入する施設について非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が、 自治体の地域防災計画または自治体との協定・覚書等により位置付けられていること、または、令和5年度までに位置付けられる見込みであることが必要です。

その他にもサイズなど詳細な要件があります。

詳細は、公募要領をご確認ください。

導入必須設備

下記の全ての設備を導入する必要があります。なお、導入する設備については新品とし、ハウスの面(屋上面、天井面、内壁面、外壁面、床面、底面)に設置されていなければなりません。導入する設備によっては補助対象外となるものもあります。

  • 断熱材(外皮性能条件あり)
  • 太陽光発電設備
  • 省エネ型換気設備
  • 蓄電システム
  • 空調設備
  • LED照明(補助対象外)

補助対象経費

事業を行うために必要な経費で、以下が内容になります。
また、その他必要な経費で財団が承認した経費も含まれます。

【補助対象外経費の例】

  • 車台
  • 車台に係る車検経費
  • 照明設備(LEDも補助対象外)
  • 本補助金への応募申請、交付申請、完了実績報告、及び精算払請求の手続きに係る経費 など

補助金上限額・補助率

(1)補助率:対象経費の2/3
(2)交付額の上限:サイズごとで上限額に変動があります。

・JIS Z 1614:JISが定める「国際貨物コンテナ-外のり寸法及び最大総質量」 を指します
・1AAA:12,192(L)×2,438(W)×2,896(H)
・1AA:12,192(L)×2,438(W)×2,591(H)
・1CC:6,058(L)×2,438(W)×2,591(H)

(3)連結した場合の交付額の上限(建築物)
連結するハウスの組み合わせにより、上記(2)の金額を積算します。
(例:1AA×3連結=750×3=2,250 万円)
ただし、合理性が認められない場合は減額となります。

(4)1事業者当たりの交付額の上限:1回の公募につき7500万円
事業実施場所が異なる場合は、複数回申請することができます。

応募者の要件

応募者の要件は以下のいずれかに当てはまる方となります。

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  • 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • 地方公共団体
  • その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

共同実施について

本事業において、以下に掲げる体勢にて行う申請・実施は、参加する全ての事業者が応募者要件を満たすものであれば共同でも可能となります。

また、補助事業に参画する全ての事業者のうちの1者を本補助金の応募等を行い、交付の対象者となる代表の事業者とし、他の事業者を共同事業者とします。

(1)ファイナンスリースを利用する場合
・ファイナンスリース事業者を代表事業者にすること。
・リース料から補助金相当分が減額されていること。
・導入設備を法定耐用年数期間まで継続して使用することを証明できる書類の提示をすること 。
(2)(1)以外の共同実施において、補助事業者に該当する者が複数で事業を実施する場合、代表事業者は交付申請書類の申請者となるほか、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行うことが求められます。
※原則代表事業者及び共同事業者は補助事業として採択された後は変更できません。

事業スケジュール

(1)応募申請書提出
(2)一次審査査(要件等の確認審査)・二次審査査(審査基準に基づく審査)
(3)採択通知受領
(4)交付申請書提出
(5)交付決定通知書受領
(6)補助事業開始(中間報告書の提出が必要)
(7)検収・支払い完了(令和5年2月28日までに完了)
(8)完了実績報告書提出
(9)審査
(10)交付額確定通知書受領
(11)精算払請求書提出
(12)補助金受取
(13)事業報告書の提出(事業完了後、3年間は毎年、年度の終了後30日以内に環境省に提出)

公募期間

1次公募:令和5年3月22日~令和5年4月28日

事業実施場所が異なる場合は、複数回申請することは可能ですが、2回目以降は新規申請者を優先して採択しています。

【申請単位】
応募申請の単位は、事業実施場所ごととしてください。

必要書類及び提出方法

◆必要書類及び提出補法方法
(1)【様式1】応募申請書
(2)【様式1】別紙1 実施計画書
(3)【様式1】別紙2 経費内訳(別紙)補助金所要額算出表
(4)【様式1】別紙3 導入設備一覧
(5)【様式1】別紙4 設備要件確認一覧
(6)事業概要書
(7)事業を行う場所の図面や写真(設置場所から公道へ至る道路を示すこと)
(8)導入する施設及び設備の図面や配置図
(9)【様式1】別紙2に記載の金額の根拠がわかる資料(見積書等)
(10)ハード対策事業計算ファイル
(11)CO2削減効果の算定根拠資料
(12)導入設備の仕様書・パンフレット・耐用年数・その他資料
(13)防災協定についての自治体事前確認資料、協定書(案)等
(14)設置及び許認可関係についての自治体及び関係機関確認資料
(15)〈別紙1〉暴力団排除に関する誓約書
(16)〈別紙2〉非常時対応についての誓約書
(17)代表事業者の企業パンフレット
(18)代表事業者の定款または寄付行為
(19) 代表事業者の経理状況説明書
・直近2ヶ年度分の貸借対照表および損益計算書
・個人事業主の場合は直近2ヶ年度分の確定申告書類の写し
(20)共同事業者の企業パンフレット※
(21)共同事業者の定款または寄付行為※
(22)共同事業者の経理状況説明書※
(23)ファイナンスリースを利用する場合(使用状況が確認できる契約書等)※
(24)CD-RもしくはDVD-R(書類番号(7)~(23)の電子ファイルを保存)

・(1)〜(6)は電子メールでの提出になります。
・(7)〜(23)は(24)に保存し、郵送で提出となります。
※(20)〜(23)は該当する場合のみ提出となります。

まとめ

今回ご紹介した「平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業」は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されているハウスの設置に対して補助するものです。

日本は地震国として認知されているように、近年記憶にあるものとして、東日本大震災、最近も福島県沖を震源とする大きな地震が発生しています。また、新型コロナウイルスがいまだ猛威を振るっているような状況ですので、こういった災害に対応したハウスの設置は、将来を見越したときにプラスに転じる可能性があり、検討してみる価値があるのではないでしょうか。

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