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住宅の省エネ改修に!住宅エコリフォーム推進事業(補助金)上限補助額は約51万円

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住宅エコリフォーム推進事業は、既存住宅についてZEHレベルの全体・部分改修もしくは建替えなど一定の要件を満たすことで、国から所定の補助金が交付される事業です。

ZEHレベルの改修を行うことで、水道光熱費削減や一次エネルギー消費量低減などの効果が期待できるため、住宅のリフォームを検討している世帯にとっては、負担を減らしてエコ対応のリフォームができる良い機会でしょう。

この記事では、本事業について詳しく解説します。

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この記事の目次

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住宅のリフォームで使える補助金

住宅のリフォームで利用できる補助金のうち、国土交通省が推進している「こどもみらい住宅支援事業」と「住宅エコリフォーム推進事業」の2つについて、それぞれの簡単な内容と違いについて説明します。

こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業とは、子育て世帯・若者夫婦世帯等を対象として、省エネ性能を有する新築住宅の建築・購入、もしくは既存住宅の省エネ改修にかかる費用を負担する事業です。こうした世帯の住居費用に関する負担軽減を図ることで住宅ストックの形成と子育て支援を行うこと、2050年カーボンニュートラル(二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすること)の実現を図ることを目的としています。

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住宅エコリフォーム推進事業

一方、住宅エコリフォーム推進事業も、2050年カーボンニュートラルの実現に備えた事業として実施されます。

既存住宅についてZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベルへの改修・建替えを実現することで、さらなる一次エネルギー消費量の削減を図るとともに、新築だけでなく既存住宅のZEH化推進を図る狙いがあります。

こどもみらい住宅支援事業との違いは?

こどもみらい住宅支援事業と住宅エコリフォーム推進事業の、補助対象の違いについて説明します。

【こどもみらい住宅支援事業の補助対象】
こどもみらい住宅支援事業の補助対象は、下記のとおりです。

1.注文住宅の新築
2.新築分譲住宅の購入
3.リフォーム

このうち、1と2については対象が子育て世帯・若者夫婦世帯に限定されます。3については全世帯が対象です。なお、子育て世帯・若者夫婦世帯などに補助金額上限引き上げがあります。

補助対象となる住宅については下記の3つです。

・一定の省エネ性能を有する住宅
・高い省エネ性能等を有する住宅
・ZEHを満たした住宅

【住宅エコリフォーム推進事業の補助対象】
一方、住宅エコリフォーム推進事業の補助対象事業は、下記の3つがあります。

1.省エネ診断
2.省エネ設計等
3.省エネ改修(部分改修・全体改修・建替え)

本事業とこどもみらい住宅支援事業との違いは、補助対象となる住宅の省エネ性能です。前者では、省エネ性能の基準を満たしていれば補助対象となるのに対して、本事業では「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベル」であることが求められます。

住宅エコリフォーム推進事業

ここからは、住宅エコリフォーム推進事業の申請方法について、説明します。

【事業の目的・概要】
政府は2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指し、省エネへの取り組みを進めています。そこで、既存住宅の省エネ化を目的に、ZEHレベルの省エネ性能を持たせるための回収に対して、国が補助金による支援を行うものです。

住宅エコリフォーム推進事業において、補助対象となる事業は3つです。それぞれの要件について説明します。

省エネ診断費用

住宅の省エネ診断に必要な費用を補助するものです。

【補助対象経費】

  • 設計一次エネルギー費用・BEI等の計算に必要な費用
  • 第三者認証・認定取得に必要な申請費用(審査費用・申請書作成代行費用等)

【補助対象外の経費】

  • 長期優良住宅認定に関する費用
  • 確認申請に関する費用
  • 構造計算に関する費用

省エネ設計費等

省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画に必要な費用を補助します。補助対象経費・対象外経費は、下記のとおりです。

【補助対象経費】

  • 省エネ設計にかかる建築・構造、建築設備等の設計費
  • 設計内容についてBELS等、第三者機関による評価を受けるための費用

【補助対象外の経費】

  • 長期優良住宅認定に関する費用
  • 確認申請に関する費用
  • 構造計算に関する費用

省エネ設計費等については、次の省エネ改修と同時に申請した場合のみ補助対象となります。申請の際は、注意してください。

省エネ改修費

改修については、断熱レベルが「ZEHレベル」であることとされています。
ただし、改修内容によって要件が異なるため、注意が必要です。

【全体改修・建替え】
断熱レベルはZEHレベルが求められます。基本的な要件としては、下記のとおりです。

断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6となるもので、BELS等第三者評価の認証を取得するもの…ただし、再生可能エネルギーの導入は、必要要件ではありません。なお、改修後は現行の耐震基準に適合させることが必要です。建替えの場合は、下記要件も追加されます。

対象建物が建替えであることを証明する、所定の書類が提出できること

補助対象工事については、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6とする改修工事が求められます。ただし、型番登録された製品を使用する必要はありません。

【部分改修】
部分改修の場合は、必須工事とそれと併せて実施すると補助対象になる工事にわかれています。それぞれの内容は、以下のとおりです。

分類 工事内容
必須工事 複数の開口部について、ZEH使用基準を満たすよう改修する工事
必須工事と併せて実施すると補助対象になる工事 ①ZEH使用基準を満たす躯体の断熱改修工事
②下記設備の高効率化工事
・太陽熱利用システム
・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
・電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
・潜熱回収型石油給湯機(エコウィル)
・潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)
・燃料電池システム(エネファーム)
・ガスエンジン・コージェネレーション設備
・高断熱浴槽
・浴室シャワーの節湯水栓
・蓄電池
・LED照明

なお、原則としてあらかじめデータベース等に登録されている建材・機材の使用が補助要件です。また、改修後は現行の耐震基準に適合させることが必要なため、注意してください。

補助率

それぞれの補助率は、以下のとおりです。

補助対象 補助率
省エネ診断費 1/3等
省エネ設計費等 1/3等/td>
省エネ改修費 戸建住宅・共同住宅:11.5%
マンション:1/6

補助額

補助上限額・最低補助金額・補助金計算方法は、以下のとおりです。

補助上限額省エネ診断:上限なし
戸建住宅:512,700円(1戸あたり)
共同住宅:2,500円(1㎡あたり)
マンション:3,700円(1㎡あたり)
最低補助金額診断のみ:1万円
診断以外:5万円
※上記金額未満の場合、補助対象外
補助金額の計算方法それぞれ、いずれか低い額
【全体改修・建替え】
①実際の工事費×補助率
②補助上限額
【部分改修】
①開口部・躯体・設備、それぞれの補助額合計
※モデル工事費×補助率
 実際の工事費×補助率のいずれか低い方
②補助上限額

【注意事項】
※省エネ診断については、交付対象限度額(上限)はありません。

補助対象期間

補助対象となる期間は、それぞれで定められています。

【省エネ診断・省エネ設計等】
業務契約:令和4年9月1日~交付申請までに契約を締結しているもの
診断・設計の実施:完了報告期限までに完了しているもの

※診断のみの場合は、令和5年2月28日までに業務完了・補助対象となる業務にかかる金額の支払が完了していることが条件です。全体設計承認を得る場合は、年度内に着手していなくても対象となります。

【戸建の部分改修】
工事請負契約:令和4年9月1日~交付申請までに工事請負契約を締結しているもの
工事の実施:事業者登録完了後着手し、令和5年2月28日までに工事が完成、補助対象となる工事金額の支払が完了しているもの

※戸建の部分改修は、全体設計承認の対象外です。

【建替え・全体改修および共同住宅・マンションの部分改修】
工事請負契約:令和4年9月1日~交付申請までに工事請負契約を締結しているもの
工事の実施:事業者登録完了後着手し、令和5年2月28日までに工事が完成、補助対象となる工事金額の支払が完了しているもの

※全体設計承認を得る場合は、年度内に着手していなくても対象となります。

住宅エコリフォーム推進事業 申請手続きの流れ

ここからは、申請手続きの具体的な流れについて説明します。まず、申請手続きにおいて必要な各種手続きの期限は、以下のとおりです。

項目 手続きの期限
事業者登録受付 令和4年9月14日~令和4年12月16日
登録事業者の公開 登録完了後随時
交付申請受付 令和4年9月14日~令和5年1月13日
完了実績報告の申請 令和4年10月12日~令和5年2月26日

【注意事項】
それぞれの期限は、あくまでも現時点での予定ですので、予算の執行状況によって前後する場合があります。詳細につきましては、以下のサイトを参照してください。
https://ecoreform-shien.jp/

1.施工業者を探して相談

住宅エコリフォーム推進事業補助金の申請は、家の所有者(依頼者)ではなく登録した施工業者のみできます。そのため、依頼者は申請に関しては何もする必要はなく、登録事業者にリフォームを相談することがスタートです。

なお、登録事業者の公開については、「登録完了後随時」となっています。ただし、執筆時点(令和4年9月15日現在)では、どこで検索できるのかなどの詳細は発表されていません。最新情報は、住宅エコリフォームのサイトでチェックしてください。

事業者が見つかったら、本事業を利用できるのかどうか相談しましょう。

なお、本事業はZEHレベルでの改修が条件です。要件に該当しない場合は利用できません。この場合、改修工事費用も高額になることが予想されるので、補助金を除いた負担額がどれくらいになるのか、見積もりをしっかりと取りながら決めるといいでしょう。

2.事業者登録(施工業者)

補助金交付申請は電子申請でのみ受け付けられるため、施工業者は事業者登録が必要です。「gBizID プライム」または「gBizID メンバー」のアカウント取得をしてください。なお、登録には1週間前後かかるので、できるだけ早目に取得しましょう。登録日以降、交付申請・工事着手ができます。なお、登録は1法人につき1IDです。

重複している場合、その確認に時間がかかります。法人番号や登録メールアドレスで確認できるので、事前に確認してから登録手続きを行ってください。

事業者登録期間:令和4年9月14日~令和4年12月16日まで(予定)

3.交付申請

申請には、電子申請システム「jGrants」を使います。

交付申請について、複数の住宅を整備する場合は、整備する住宅ごとに申請が必要です。プロジェクトを管理する際は、住宅名や番号を入れるなどして管理するようにしましょう。

また、申請については補助対象となる改修工事等の契約を締結した時点(省エネ診断単独の場合は、診断業務の契約締結時点)で行われます。

【重複申請の可否】
本事業は、前述のとおり、以下3つの事業で構成されています。
・省エネ診断
・省エネ設計等
・省エネ改修

いずれも重複もしくは単独での申請が可能ですが、認められないケースもあります。詳細を下記表にまとめているので、参考にしてみてください。
省エネ診断 省エネ設計等 省エネ改修 省エネ改修
不可
不可
※省エネ診断は、令和4年9月1日以降の契約であれば、事業者登録前の業務実施であっても補助対象になります。重複申請については、同時申請した場合のみ申請可能です。

【申請受付期間】
令和4年9月14日~令和5年1月13日
申請書類に不備があった場合は、申請者に差し戻されます。不備内容を確認した上で、再度申請が必要です。

4.交付決定後事業実施

交付申請後、補助事業の要件や事業要件に適合しているかどうかが審査されます。審査の結果、適合していると認められると交付決定通知が送られ、その後事業実施が可能です。経費計上は事業に直接必要なもの、かつ事業期間中に発生したもののみなど、制限があるので経理処理には注意してください。

5.完了実績報告後補助金受領

当該事業にかかる工事等が完了したら、交付すべき補助金額を決定するために完了実績報告が必要です。完了実績報告も申請時と同様に、「jGrants」という電子申請システムを使います。対象工事各部の写真・図面などが必要になるので、忘れないように用意しておきましょう。

【完了報告書提出期限】
令和4年10月12日~令和5年2月26日(完了報告書提出期限に間に合わない見込みの場合は、事前に相談してください。)

住宅エコリフォーム推進事業はこんな方におすすめ

住宅エコリフォーム推進事業は、既存住宅をZEHレベルの性能がある住宅に改修・建て替えする場合に一定の条件を満たすことで補助金が得られます。

そのため、現在の持ち家をZEHレベルに改修(建替え)して次に引き継ぎたい所有者に、本補助金の利用がおすすめです。

また、省エネ対応することで水道光熱費の削減効果が期待できるので、エネルギー削減など環境への意識が高い方にもおすすめできます。

まとめ

本記事では、「住宅エコリフォーム推進事業」について、同じく国土交通省が推進している「こどもみらい住宅支援事業」との違いから、申請・補助金受領までの流れについて説明しました。

改修内容によって国から補助金がもらえますが、知っていると知らないでは大きく差がつくでしょう。

住宅のリフォームを検討している方は、本記事を参考にして省エネを意識した改修を考えてみてください。

参考:住宅エコリフォーム推進事業実施支援室

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