外国人旅行客の増加に伴い、ホテルや旅館だけでは部屋が不足している中、昨年には全国で民泊が解禁され、国や自治体も民泊拡充に力をいれています。
今回千葉市では、市内の特区民泊施設に対して、整備を充実させるために設備費用に最大30万円の補助金が出ます。
この記事の目次
特区民泊施設ってなに?
一口に民泊といっても、「旅館業民泊(旅館業としての民泊)」「特区民泊(国家戦略特区内での民泊)」「新法民泊(民泊新法での民泊)」の三種類あります。
それぞれ法令が異なっていてどの種類で民泊を始めるか、を最初に決める必要があります。
なお、「新法民泊」は、届け出ひとつで住宅地でも1泊から住居を使って宿泊施設の提供を行うことができる法律で、2018年4月以降に施行される予定です。
そのため現状はまだ「旅館業民泊」か「特区民泊」のいずれかになります。
もともと、宿泊施設を運営する場合は、本来は宿泊期間が1か月未満の場合「旅館業法」が適用され、フロントの設置や宿泊者名簿の作成、衛生管理、保健所による立入検査などが義務付けられています。
それだと、なかなか参入が難しいため「特区民泊」という法令を制定し、「国から指定をうけた国家戦略という特区内で民泊の条例を制定した自治体の中では営業ができる」という形にすることで参入しやすくなりました。
対象施設は、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき3日以上使用させ、滞在に必要な役務を提供するなど一定の要件に該当することで知事から認定を受けることができ旅館業法の適用から外れます。
なお、外国人が滞在できる仕様にする必要がありますが、日本人が宿泊できないということではありません。
千葉市内の特区民泊施設で特定認定を受けた事業者や、これから特区民泊の特定認定を受ける予定のある事業者は今回の補助金制度を利用することができます。
補助額と補助率
補助率1/2 補助上限30万円
補助対象経費
(1)施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
(2)パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
(3)居室内のWi-Fi整備
(4)消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備等)
(5)非常用照明装置の設置
(6)衛生設備の整備(塩素滅菌器の整備)
(7)千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第3条における補助対象地域で、要綱第4条における補助対象者に該当しない合併処理浄化槽の設置
(8)空調設備
(9)都市計画法等の設計図書作成経費
(10)特区民泊宿泊に供する備品(取得価格2万円以上)
(11)特区民泊施設滞在者が利用するための自転車
(12)その他、市長が受入対応の強化のために必要と認める事業
対象地域
若葉区・緑区
申請期間
平成30年1月26日(金)必着
補助対象事業者
(1)市内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者
(2)市内の特区民泊施設における特定認定を受けようとする事業者
提出書類
①補助金交付申請書
②事業計画書
③2社以上の見積書
④補助事業内容が確認できる書類(仕様書、図面など経費確認できる書類)
⑤特区民泊施設の特定認定を受けた書類の写し
⑥要件確認申立書
⑦補助金の交付要件に関する申立書
注意点
審査には、書類提出及び面接があります。
面接は2月以降実施されます。
まとめ
千葉市では、豊かな自然を活かし滞在余暇活動の提供を促進することで、地域経済活動の活性化や観光振興の推進を目指しています。
また、千葉市は東京からのアクセスも良いため、2020年の東京オリンピック開催時には、宿泊場所の受け皿になることが予想されています。
外国人旅行客も年々増加している今、補助金を使って民泊施設の設備を整えてみてはいかがでしょうか。
千葉市民泊の助成金詳細はこちら:千葉市特区民泊施設の環境整備促進事業補助金のご案内