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【平成30年度】和歌山県の商品開発で使える補助金はこれだ!和歌山市ビジネスチャンス創出支援補助金について調べてみた

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和歌山県和歌山市の商品開発に使える補助金として、和歌山市ビジネスチャンス創出支援補助金について調べてみました。

国内・海外見本市等への自社製品の出品、自社製品の開発・改良、自社新製品PR用パンフレット等の作成を行う場合に必要とする経費の一部について、補助を受けることが出来ます。

この記事の目次

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1.補助対象者

1.法人の場合

1.和歌山市内に事務所または事業所を有している中小企業者
2.和歌山市により法人市民税が課されていること
3.和歌山市税を完納していること
4.3年連続して当補助金(販路開拓支援事業補助金を含む)の交付を受けていないこと

2.個人の場合

1.和歌山市民であること
2.和歌山市内に事務所を有していること
3.和歌山市税を完納していること
4.3年連続して当補助金(販路開拓支援事業補助金を含む)の交付を受けていないこと

2.補助対象事業

補助対象事業は、以下の通りになります。
ただし、申請できる事業は各年度1事業となります。
要件をすべて満たす事業が対象です。

1.国内販路開拓事業

1.県外(海外を除く)で開催される見本市又は展示会
2.販売を主目的としない
3.自社製品を出品する事業
4.補助対象経費が20万円以上の事業

2.海外販路開拓事業(海外展示会等)

1.海外で開催される見本市又は展示会
2.販売を主目的としない
3.自社製品を出品する事業
4.補助対象経費が20万円以上の事業

3.海外販路開拓事業(海外向けインターネット販売)

1.海外向けインターネット販売サイトへの登録事業
2.自社製品を出品する事業
3.補助対象経費が20万円以上の事業

4.自社製品開発・改良事業

1.県外への販路を拡大するために、新規性を有する自社製品を開発、又は既存自社製品を改良する事業
2.自社製品の開発に関しては、年度内に製品を完成させる事業
3.既存自社製品の改良に関しては、年度内に改良製品を市場で販売する事業
4.補助対象経費が20万円以上の事業

5.新製品広告宣伝事業

1.新製品(発売日から5年を経過しない自社製品または価格及び今年度内での発売が決定している自社製品)の宣伝を行う事業
2.当該宣伝により県外への販路拡大効果が見込まれる事業
3.補助対象経費が20万円以上の事業


3.補助対象経費

補助対象経費は、各事業につき以下の通りになります。
ただし、補助金の交付決定以前に支払われた経費及び消費税等の税金につきましては補助対象経費から除きます。

1.国内販路開拓事業

1.出品料
2.小間装飾費 (照明・看板等の小間を装飾する経費、備品のリース料、電気・ガス・水道等の工事費及び使用料等)
3.通信運搬費 (出品物の搬出・搬入に伴う送料及び梱包経費、自社車両による搬出・搬入に伴う有料道路通行料及び駐車代金、案内状の発送経費等)
4.印刷製本費 (見本市等への出品に伴い作成するパンフレット・案内状・ポスター等の作成経費等)
5.広告宣伝費 (見本市等への出品に伴う、見本市等のガイドブックや業界紙誌等への広告掲載費等)

2.海外販路開拓事業

1.出品料
2.小間装飾費(照明・看板等の小間を装飾する経費、備品のリース料、電気・ガス・水道等の工事費及び使用料等)
3.通信運搬費(出品物の搬出・搬入に伴う費用)
4.印刷製本費(見本市等への出品に伴い作製するパンフレット・案内状・ポスター等の作製経費等)
5.広告宣伝費(見本市等への出品に伴う、見本市等のガイドブックや業界紙誌等への広告掲載費等)
6.翻訳料・通訳料(見本市等への出品に伴う、見本市等のガイドブックや業界紙誌等への広告掲載費等)
7.旅費(本国から出国及び本国に帰路する際に係る航空運賃)
※ファーストクラスの料金等、普通料金以外のものは認められません。
8.宿泊料(宿泊に関する費用)
※上限金額を設定しております。詳細は、募集要項を確認ください。
9.海外向けインターネット販売サイト登録に係る経費(登録費用等初期導入に係る経費)

※現地通貨での補助対象経費支払い見込みがある場合は、交付申請日が該当する月の為替レートで円換算し、交付申請をしてください。

3.自社製品開発・改良事業

1.原材料費(原材料の購入に要する経費)
2.機械装置費(機械装置の購入、改良、借用及びこれらに付随する費用)
3.工具器具費(工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する費用)
4.外注加工費
5.委託費(専門家への市場調査委託、デザイナーへのデザイン委託、商品検査委託等)
6.専門家への相談謝礼費(専門家に技術指導を受ける際に要する経費。
※上限金額を設定しております。詳細は、募集要項を確認ください。
7.知的財産権(特許権、商標権、実用新案権、意匠権)の取得に係る特許庁への出願費用(特許印紙に係る費用を除く。)及び弁理士費用

4.新製品広告宣伝事業

1.PRパンフレット、チラシ等作成費
2.PRパンフレット、チラシ等印刷製本費
3.ウェブ上で公開するPR用動画作成費
4.新聞、雑誌等への広告掲載費
5.検索連動型広告費

※ただし、テレビコマーシャルに関する経費・セール、キャンペーン等の一時的な経費は対象とはなりません。


4.補助金額

1.国内販路開拓事業 補助対象経費の2分の1で20万円を限度(チャレンジ新商品認定事業者が認定商品を改良する場合は30万円。チャレンジ新商品グランプリは50万円。)
2.海外販路開拓事業 補助対象経費の2分の1で50万円を限度
3.自社製品開発・改良事業 補助対象経費の2分の1で20万円を限度(チャレンジ新商品認定事業者が認定商品を改良する場合は30万円。チャレンジ新商品グランプリは50万円。)
4.新製品広告宣伝事業 補助対象経費の2分の1で20万円を限度(チャレンジ新商品認定事業者が認定商品の広告宣伝をする場合は30万円。チャレンジ新商品グランプリは50万円。)

※1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て

5.申請受付

平成30年4月1日から平成31年1月31日まで

※ただし、海外販路開拓事業及び国内販路開拓事業については見本市又は展示会開催の30日前までに申請書類の提出をしていただく必要があります。

問い合わせ先

産業交流局 産業部 商工振興課

〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233
ファクス:073-435-1256

6.さいごに

和歌山県の商品開発に使える補助金について調べてみました。

商品開発だけではなく、販路開拓から宣伝まで、用途は多岐に渡ります。

平成31年1月31日まで受付をしているので、和歌山市の企業の方は是非活用検討してみるのはいかがでしょうか。

補助金ポータルでもご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
https://hojyokin-portal.jp/inquiry/

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