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最大480万円の加算!令和4年度第2次補正予算「働き方改革推進支援助成金」拡充を解説

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好景気への転換には、賃金の上昇が欠かせません。しかし不安定社会情勢を背景とした現在のインフラでは、企業の収益が支出の拡大に追いつかず、賃上げは大きな負担になっています。

特に中小企業を中心に課題となっている賃上げへの支援として、11月8日に閣議決定された令和4年度第2次補正予算案では、働き方改革推進支援助成金の拡充が公表されました。

今回は働き方改革推進支援助成金の拡充について、詳しく紹介します。

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この記事の目次

助成金拡充の理由は?令和4年度第2次補正予算の特徴

今回の補正予算では、継続的な賃上げを促進するための中小企業等の支援が発表されました。

こうした支援策の背景には、10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」があります。ここでは「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」が重点分野に掲げられ、日本経済の再生を目指すことが公表されました。

「物価高騰・賃上げへの取組」では「継続的な賃上げの促進・中小企業支援」として「物価上昇をカバーする賃上げ」が来春の賃金交渉の目標とされ、同時に「中堅・中小企業等の賃上げ支援大幅拡充」が掲げられています。

補正予算では、これまで最大240万円だった働き方改革推進支援助成金の賃上げ加算額が480万円まで引き上げられるなど、大きな支援拡大が発表されました。さらに中小企業等事業再構築促進事業に5800億円、中小企業生産性革命推進事業には2000億円の予算がついています。

また、資金繰り支援等に2981億円、事業環境変化への対応支援等に409億円と、新型コロナウイルスによる影響やインボイス対応などの支援も打ち出されました。

生活様式や情勢が変わる時期は、社会のニーズが変化するタイミングでもあります。企業にも、日常生活にも大きな負担となっているインフレを好循環に転換するため、いま、賃上げの実現が強く望まれているのです。

働き方改革推進支援助成金の拡充内容

働き方改革推進支援助成金とは、賃上げに向けた企業の取り組みを促すため、企業の生産性向上を支援する事業です。その内容はいくつかのコースにわかれていますが、今回拡充が発表されたのは「労働時間短縮・ 年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」です。

まずは、拡充の概要や各コースについて確認しましょう。

拡充の概要

労働時間の削減に取り組む中小企業・小規模事業者は、生産性向上に向けた設備投資などの取組費用の一部が助成されます。さらに賃上げを行った場合には、助成上限額を加算する「賃上げ加算」を受けられます。

今回拡充されたのは、この「賃上げ加算」です。

拡充の内容は、以下の図も参考にしてください。

出典:厚生労働省 第二次補正予算案の主要施策集

労働時間短縮・ 年休促進支援コース

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

成果目標のうち、1つ以上の達成を目指す取り組みが対象です。

成果目標

①36協定の時間外・休日労働時間数が月60時間を超える場合、それを縮減させる
・時間外労働と休日労働の合計時間数を、月60時間以下にする
・時間外労働と休日労働の合計時間数を、月60時間~80時間以下にする
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する
③年次有給休暇制度を新たに導入する
④交付要綱で規定する、病気休暇、教育訓練休暇等の特別休暇のうち、いずれか1つ以上を新たに導入する

助成上限額

助成金額は目標の達成状況に応じて決まります。各上限額は以下のとおりです。
①150万円
②50万円
③25万円
④25万円

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けるものです。労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るため、勤務間インターバルの導入は努力義務となっています。

成果目標の達成を目指す取り組みが対象です。

成果目標

対象の取り組みを行ったうえで、9時間以上の勤務間インターバル制度を新規に導入する

助成上限額

助成金額は、インターバル時間に応じ決まります。各上限額は以下のとおりです。
■9~11時間…80万円
■11時間以上…100万円

労働時間適正管理推進コース

生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

成果目標のすべての達成を目指す取り組みが対象です。

成果目標

①勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を新たに採用する
②賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを新たに就業規則等に規定する
③ガイドラインに関わる研修を、労働者及び労務管理担当者に対して実施する

助成上限額

助成金額は目標の達成状況に応じて決まります。上限額は100万円です。

令和4年度補正予算「賃上げ加算」の拡充

次に、令和令和4年度第2次補正予算で拡充された「賃上げ加算」について見ていきましょう。賃上げ加算は、3%または5%以上の賃金引き上げを行うことで加算されます。

詳細について、まとめました。

加算額

令和4年度の加算額と補正予算で拡充された加算額は、以下のとおりです。

■(参考)令和4年度
・3%引き上げ
15万円~150万円

・5%引上げ
24万円~240万円

補正予算での拡充
・3%引き上げ
30万円~300万円

・5%引上げ
48万円~480万

加算詳細

加算額は対象となった従業員数に応じて決まります。加算額の詳細と拡充については、以下のとおりです。

■引上げ人数
1~3人
・3%…15万円から30万円へ拡充
・5%…24万円から48万円へ拡充

4~6人
・3%…30万円から60万円へ拡充
・5%…48万円から96万円へ拡充

7~10人
・3%…50万円から100万円へ拡充
・5%…80万円から160万円へ拡充

11人~30人
・3%…1人あたり5万円 (上限150万円) から1人あたり10万円(上限300万円) へ拡充
・5%…1人あたり8万円 (上限240万円) から1人あたり16万円 (上限480万円) へ拡充

働き方改革推進支援助成金活用のメリット

物価が高騰するインフレは、本来、好景気の兆候です。物価の高騰は企業利益の増加を意味し、それが賃金に反映されることで消費者の購買意欲を高めるという好循環に入るからです。

しかし現在のインフレは世界的な社会情勢悪化を背景とし、企業利益も、賃金もその利益を享受できない状態にあります。この「悪いインフレ」を「良いインフレ」へと変えるため、政府は賃金の上昇を目指した取り組みを行っています。今回の拡充はそのひとつです。

働き方改革推進支援助成金を活用し、業績の向上と賃金の上昇を図ることは、社会全体にも大きな利益をもたらすのです。

まとめ

生産性の向上や労働環境の改善は、企業にとって課題のひとつです。しかし予算的な余裕のない中小企業にとって、「悪いインフレ」の続く現状では、これらの課題を解決するのは非常な困難が伴います。

働き方改革推進支援助成金は、労働者を守りながら企業の成長を目指す中小企業にぜひ活用してほしい制度です。

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