「戦後の労働基準法制定以来70年ぶりの大改革」と言われる8種類の労働関連法の改正を定めた「働き方改革関連法」が、2019年4月1日についに施行されました。
これを受け、厚労省は働き方改革の更なる推進を図る為、以前から実施されている「人材確保等支援助成金」に、新たな制度「働き方改革支援コース」を創設しました。
「人材確保等支援助成金-働き方改革支援コース」は、中小企業が都道府県の認定を受けた計画を基に新たな従業員の雇い入れを行う場合に、10名を上限に1人当たり60万円(パートタイムは40万円)の助成金を支給する制度で、一定の期間において雇用の維持・拡大、生産性の向上など、設定されている目標を達成した企業は、追加で目標達成に対する助成金の交付申請を行うことが可能です。
助成対象となるのは平成28年以降に時間外労働等改善助成金の「時間外労働上限設定コース」「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善コース(旧職場環境改善コース)」いずれかのコースにより助成金の支給を受けた中小企業事業主のみで、事業主の都合で申請対象に登録されている従業員の解雇を行った場合には助成金の交付資格がなくなってしまうなど注意が必要な部分もいくつかあります。
「人材確保等支援助成金-働き方改革支援コース」について詳細を下記に記載します。
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