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事業復活支援金の申請は1月末から!手続きの流れや疑問点を確認!

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▼事業復活支援金の最新情報はこちらからどうぞ!

事業復活支援金の申請期限延長!差額給付は6月1日受付開始

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1月18日に事業復活支援金の事務局コールセンターと事務局ウェブサイトが開設し、今後のスケジュールが明らかになりました。それによりますと、1月24日の週に、申請要領などの制度詳細が公表され、事業復活支援金の事前確認の受付が開始します。そして、1月31日の週に事業復活支援金の通常申請の受付が開始となる予定です。

「1月31日の週」ということでまだ日にちがはっきりしていないことから報道機関は「1月末にも受け付け」と伝えています。事業復活支援金はコロナでお困りの方への支援策としてスピード感をもって対応されるのではないか、という予想に反して遅い実施となりました。

今回は、事業復活支援金について、1月18日の概要公表で新たに明らかになった内容をご紹介します。対象者の要件や手続きの流れ、必要書類、事業復活支援金に関するQ&Aなどを確認しましょう。

<お問合せ:事業復活支援金事業 コールセンター>
0120-789-140
※携帯電話からでもかけられます。
(IP電話等)03-6834-7593 ※通話料がかかります。
8:30~19:00(土日祝含む全日)

この記事の目次

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事業復活支援金とは

新型コロナの影響を受けた事業者の事業継続と回復を支援するもので、地域・業種を問わず給付されます。給付額は法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円となっています。

出典:事業復活支援金チラシ

事業復活支援金の対象者

以下の(1)、(2)のいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等が給付対象です。

(1)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること
(2)(1)の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること

(1)の需要の減少または供給の制約について細かく示したものが以下になります。


出典:事業復活支援金の概要について

これらをまとめると、事業復活支援金の対象になるのは、上に記載されたいずれかの新型コロナの影響(個人消費の機会の減少、個人需要の減少、海外現地需要の減少、業務上不可欠な財・サービスの調達難、業務上不可欠な取引や商談機会の制約、業務上不可欠な就業者の就業制約など)を受けて、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者、ということができます。

手続きの流れ

事業復活支援金の事務局ウェブサイトでは、申請を行う手順がステップ0~ステップ5で示されています。過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。その場合は、一番最後のステップ5から始めることができるとしています。

ステップ0:制度内容の確認
申請に当たって制度内容を確認します。

ステップ1:アカウントの申請・登録
「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成します。

支援金の申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要ですが、その際に「申請ID」を登録確認機関に伝えるため、あらかじめ申請IDを作成することになるようです。(一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの場合は、原則として、その申請IDを用いて事業復活支援金の申請等を行うことが可能になる予定です。)

ステップ2:必要書類の準備
「事前確認」や「申請」に必要な書類を準備します。

ステップ3:登録確認機関の検索及び事前予約
「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索します(検索一覧は準備中)。依頼先を決めた後、その登録確認機関にメールまたは電話で事前確認の依頼をします。(過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。)

ステップ4:事前確認の実施
登録確認機関から「事業を実施しているか」「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けます。

ステップ5:申請
マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して申請します。

【事前確認について】
登録確認機関と申請希望者が以下の継続支援関係にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。

  • 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員
  • 法律に基づく士業の顧問先
  • 金融機関の事業性融資先
  • 登録確認機関の反復継続した支援先

必要書類

事業復活支援金の申請に必要な書類は「一時支援金・月次支援金既受給者」と「一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし」の場合で異なります。

出典:事業復活支援金の概要について

「一時支援金・月次支援金既受給者の必要書類」

  • 確定申告書
  • 対象月の売上台帳等
  • 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
  • 通帳(振込先が確認できるページ)
  • 宣誓・同意書

「一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なしの場合の必要書類」

  • 確定申告書
  • 対象月の売上台帳等
  • 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
  • 通帳(振込先が確認できるページ)
  • 宣誓・同意書
  • 基準月の売上台帳等
  • 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
  • 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のこと
基準月とは、売上高の比較に用いた月のこと

【提出が必要となる確定申告書について】
2019年(度)、2020年(度)および選択する基準期間を全て含む確定申告書が必要です。基準期間とは①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間をいいます。

提出が必要な確定申告書を、選択する基準期間に応じてまとめたものがこちらです。

出典:事業復活支援金の概要について

事業復活支援金に関するQ&A

現在公表されている経済産業省の資料「事業復活支援金の概要について」では、事業復活支援金に関するQ&Aとして、次のような疑問に対する答えが記載されています。

◆どのように申請するの?
事務局が今後設置する申請用のウェブページからオンラインで申請します。本人による申請が必要であり、代理申請は認められません。

◆特例は設定されるの?
通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下のような特例を講じることを検討しています。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
  • 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
  • 売上に季節性のある事業者
  • 2018年または2019年に罹災した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
  • 連結納税を行っている事業者
  • NPO法人、公益法人等

◆時短要請等の協力金の給付対象となる事業者も支援金を受給できるの?
当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入し、その上で給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。

◆売上高減少率30%以上50%未満の上限額で申請した後に、2022年3月までの間で、売上高減少率50%以上の月が発生したら差額を受け取ることはできるの?
3月までを見通して1回限りの申請を行うことが原則です。ただし30%以上50%未満の売上高減少で復活支援金の給付を受けた方で「申請した後の対象期間内の月で、コロナの影響等による、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる場合」は差額分を給付する再申請ができるよう検討中です。

疑問点がある場合は、所定のフォームで質問をすることが可能です。個別の返事はありませんが、よくある質問についてQ&Aを作成し1月下旬頃に公表されるということです。
▼事業復活支援金 質問フォーム
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/jigyou-fukkatsu

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