事業再構築補助金とは?

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事業再構築補助金 不採択または交付取消となるケース15選

事業再構築補助金第11回公募を徹底解説

事業再構築補助金 【第10回公募】変更点・8つのポイントを解説

▼更新情報
事業再構築補助金の第11回公募の採択結果は、審査に時間がかかったため、当初の予定から延期され、最終的に2月13日に発表されました。(採択結果を更新)

事業再構築補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築をしようと試みる中小企業の手助けをする補助金のことで、中小企業の方であれば1度は聞いたことがあるのではないでしょうか?この記事では事業再構築補助金の条件やどれくらい補助してくれるのかなど詳しい情報をわかりやすくご紹介します。

この記事の目次

現行の事業再構築補助金の申請類型および補助金上限額、補助率一覧

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率
成長枠 2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円(※2) 中小1/2、中堅1/3(※3)
グリーン成長枠 <エントリー>
中小: 4,000万円、6,000万円、8,000万円(※2)
中堅: 1億円
中小1/2、中堅1/3(※3)
<スタンダード>
中小: 1億円、中堅: 1.5億円
卒業促進枠 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる 中小1/2、中堅1/3
大規模賃金引上促進枠 3,000万円 中小1/2、中堅1/3
産業構造転換枠 2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円(※2)
廃業を伴う場合: 2,000万円上乗せ
中小2/3、中堅1/2
最低賃金枠 500万円、1,000万円、1,500万円(※2) 中小3/4、中堅2/3
物価高騰対策・回復再生応援枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円 (※2) 中小2/3(一部3/4)、中堅1/2(一部2/3)
サプライチェーン強靱化枠 【第11回公募では公募なし】 5億円 中小1/2、中堅1/3

(※1)補助下限額は100万円、(※2)従業員規模により異なる、(※3)大規模な賃上げを行う場合は補助率引き上げ

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、冒頭でもお伝えした通り、思い切った事業再構築をしようと試みる中小企業の手助けをするための補助金です。経済産業省のHPでは以下のようなパンフレットが展開されています。

出典:経済産業省「事業再構築補助金

経済産業省が実施する補助金となっていて「新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援」することが目的となっています。令和2年度第3次補正予算に「中⼩企業等事業再構築促進事業」として1兆1,485億円という大規模な予算で組み込まれたことで話題となったので、当時補助金を調べた機会がある方は記憶がある方もいらっしゃるかと思います。
事業継続が難しくなったコロナ禍において、新しい事業展開を検討する中小・中堅企業向けの補助制度として注目されている補助金の1つです。

なお、予算額に関しては、令和2年度第3次補正予算の1兆1,485億円のあと、令和3年度補正予算で6,123億円、令和4年度予備費で1,000億円、令和4年度第2次補正予算で5,800億円が計上されています。

事業再構築補助金の申請要件


事業再構築補助金は具体的にどのような場合に申請ができるのでしょうか?
以下の2つが必須の要件となっています。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要

①事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること
②付加価値額を向上させること

1つずつ内容を確認していきます。

①事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること
事業再構築指針に従って自分自身の事業計画を作成し、その計画について認定経営革新等支援機関からの確認を受ける必要があります。また、補助金額が3000万円を超える案件の場合、金融機関(銀行、信用金庫、ファンドなど)からも確認を受けることが求められます。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関の役割も担っている場合は、金融機関のみの確認で足ります。

②付加価値額を向上させること
補助事業終了後3~5年で「付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加」又は「従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同5.0%)以上の増加」の達成を見込む必要があります。

【補足】認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
平成24年に中小企業庁が創設しました。付き合いのある機関があったり、紹介してもらえそうであればそちらに依頼するのでも問題ありません。
ただ、伝手がないという場合でも中小企業庁のHPから探すことができます。
中小企業庁 認定支援機関検索システム

事業再構築補助金で採択の多い認定支援機関はどこ?認定支援機関について調べてみた

事業再構築指針とは?

次に、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について明らかにした「事業再構築指針」についてみていきます。
簡単に説明すると、「事業再構築補助金」はやろうとしている事業再構築が、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」の5分野のどれかに当てはまらないと申請が出来ません。
どの分野に該当するのかで、利用できる補助対象経費も変わってきますのであらかじめ確認が必要です。

出典:経済産業省「[事業再構築指針の手引き]

「新市場進出」「事業転換」「業種転換」で必須の条件

まず最初に、「新市場進出」「事業転換」「業種転換」では、上記の「①製品等の新規性要件」「②市場の新規性要件」を満たす必要がありますのでそちらからご紹介します。

「①製品等の新規性要件」について
①製品等の新規性要件は、中小企業庁「事業再構築指針の手引き」にもあるように、2つあります。
1,過去に製造等した実績がないこと
2,定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)

この「新規性」の意味は「その中小企業にとって」の新規性であり、「世界初」、「日本初」といったレベルまでは求められません。

簡単に説明します。
【過去に製造等した実績がないこと】が必要要件のため、いつも作っているものはもちろんのこと、過去に製造したことがあるものもNGです。
自社にとって全く新しいチャレンジングな内容でなければ認められません。
※例:過去に1度だけ製造したことがある部品と同じものはもう一度製造する。

また、新しく製造等するものが優れていることを証明しなければなりません。
その証明方法については「定量的」であることが求められます。【定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)】
つまり、「既製品よりも○○%生産性が向上する」、「既製品よりも○○だけ早くなる」といった説明が求められます。
なので定量的に説明ができない、もしくはそこまで向上しない新製品ではNGです。

加えて、その製造等をする設備は新しく導入する必要があります。【製造等に用いる主要な設備を変更すること】ただし、回復・再生応援枠は本要件を満たしていなくても申請可能です。例えば、備品の導入や広告宣伝を行い、ホテルの空き室をワーケーション施設にする(建物の改修等主要な設備の変更は伴わないが、新分野の事業を開始する)ような場合も支援対象となります。

出典:経済産業省「[事業再構築指針の手引き]

「②市場の新規性要件」について
こちらも新規性について求められる要件ですが、これは「既存事業と顧客層が異なること」が求められます。
つまり、既製品でまかなえてしまうようなものはNGです。
さらに、新規製品をつくることで既製品の売上が減ってしまうのではNGで、むしろ相乗効果で売上が増大するものであることが求められます。

OK例:日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、オンライン料理教室を始めたことにより、日本料理店の売上は変わらない(むしろ宣伝による相乗効果により上がる)と考えられることから、市場の新規性要件を満たすと考えられる。
NG例:アイスクリームを提供していた事業者が、新たにかき氷を販売するが、単純に従来の顧客がアイスクリームの代わりにかき氷を購入することを
想定する事業計画を策定した場合、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。

出典:経済産業省「[事業再構築指針の手引き]

売上高と売上構成比から「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」のどれに当たるか判断する

見事に「①製品等の新規性要件」「②市場の新規性要件」と認められれば、次に「売上高」と「売上構成比」に着目しましょう。
事業再構築補助金申請において作成する3~5年間の事業計画期間終了後の売上高がどうなるかで分類が変わってきます。

■新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画が策定できた場合(又は総付加価値額の15%)
 →「新市場進出(新分野展開、業態転換)」
■新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが策定できた場合
 →「事業転換」
■新たな製品の属する業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが策定できた場合
 →「業種転換」

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」に当たるかの判断は比較的簡単で、新規事業が会社全体の売上の10%(又は総付加価値額の15%)以上となることが策定できた場合です。
残りの2つ「事業転換」、「業種転換」は会社の売上構成比の中で「事業」または「業種」が最も高くなる必要があります。

「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
もう一方の「業種転換」は、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
経済産業省「[事業再構築指針の手引きより]
つまり、それぞれが既存の事業、業種よりも大きな事業、業種を作る必要があるということになります。
以上のことから3つの中では「新市場進出(新分野展開、業態転換)」が最も容易に計画が策定可能かと思われます。
※ここで言う「主たる事業」とは「直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業」のことを指しています。
※ここで言う「主たる業種」とは「直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業」のことを指しています。

「事業再編」とは

事業再編とは、「会社法上の組織再編行為等」を伴い、事業再構築を行うものとなりますので、「合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡」を行った上で、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことが必要です。

出典:経済産業省「[事業再構築指針の手引き]

「国内回帰」とは

「国内回帰」とは、海外で製造されている製品を日本国内で生産することを指し、これには特定の条件があります。まず、製品が海外で製造されていることが必要です。次に、国内での生産には先進的な設備の導入が必要です。そして、この生産活動が企業の売上高の少なくとも10%を占めることが求められます。これら3つの要件を満たす計画を事業計画に明記することが、国内回帰に該当するために必要とされています。

出典:経済産業省「[事業再構築指針の手引き]

事業再構築補助金の事前着手届出の手続きについて


補助金の交付決定前に補助事業を開始した場合、通常はその経費は補助対象とはなりません。しかし、最低賃金枠や物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者の場合、事務局によって事前着手届出が受理されれば、令和4年12月2日以降に行った購入契約や発注などの経費が補助対象となる可能性があります。ただし、これは補助金交付候補者としての採択を保証するものではありません。また、令和4年12月1日以前に行われた契約については補助対象外となりますので注意が必要です。

事前着手届出の受付期間は令和5年8月10日から交付決定日までで、申請者はこの届出を補助金申請とは別に、jGrantsシステムを通じて事務局に提出する必要があります。

事業再構築補助金の申請の準備


それでは事業再構築補助金の申請をするにはどのようなことをすればいいのでしょうか?
大きく分けて以下の3つの準備が必要です。

①電子申請の準備
②事業計画策定の準備
③認定経営革新等支援機関との相談

それぞれご説明します。

①電子申請の準備
事業再構築補助金の申請はすべて「jGrants」という電子申請システムで受け付けが行われます。
そのため、こちらのIDを発行しておく必要があります。
このjGrantsのID「GビズIDプライムアカウント」は発行までに時間がかかるため、お早目に申請しておくことをおススメします。

以下のHPより必要事項を記載して、必要書類を郵送することでやっと作成ができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
ホームページの手続きだけでは申請が完了しませんのでご注意ください。

②事業計画策定の準備
申請には事業計画書が必須となりますので、事前に作成をしておきましょう。
どの程度のものを作成すべきかですが、「できる限り詳細に」すべきです。
最終的には他社と比較される可能性もあるので、少なくとも以下のa~cはやっておくべきです。
a,現在の企業の強みと弱みの分析と新しい事業の市場分析
b,自社の優位性の確保に向けた課題設定と解決方法の提示
c,優位性の確保するための資金計画 

③認定経営革新等支援機関との相談
②で作成する事業計画は認定経営革新等支援機関が認めたものである必要があります。
そのため、事業計画がある程度出来たら認定経営革新等支援機関に相談しておきましょう。

事業再構築補助金 過去事例


事業再構築補助金の補助対象経費


事業再構築補助金ではどのようなものが申請できるのでしょうか?
概要は以下です。

建物費
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
機械装置・システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

※すべて中古品を対象として申請する場合は3社以上の見積が必須。

一部補足説明をします。
①建設費
まず建設費に関しては以下の4つが申請できます。
・専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
・補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
・補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
・貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

建物費で注意すべきポイントは、「建物の撤去や賃貸物件の原状回復の費用のみを申請することはできない」点です。どちらも「補助事業実施のため...」という文言が付いているため、撤去や原状回復を申請仕様とする場合は、「事業計画に則った事業拡大に必要な新たな事業資産を申請する前提ですよ」という考えとなります。
また、土地や建物購入費用、物件の賃借料は申請できません。

②機械装置・システム構築費
機械装置・システム構築費では以下のような項目が申請できます。
・専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
・上記と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

コロナ禍で店舗の売上が減ってしまった店舗が、ECサイトを導入する場合のシステム構築費、サービス利用料を申請することが出来ると考えられます。
ただし、システム構築をしたエンジニアの人件費は申請対象とならないので注意が必要です。
 
⑨広告宣伝・販売促進費
広告宣伝・販売促進費では以下の内容が対象となります。
・本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載の経費
・展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
広告宣伝・販売促進費については、数字で説明出来る部分が大きいため事業計画に入れやすく、「合理的で説得力のある事業計画を策定」しやすいので、どの企業でも検討すべき申請費用の1つです。
利益追及するには宣伝・販促はセットです。当然ですが、どんなに良いものを作れても世間に知られていないと利益は出ません。
そんな、広告宣伝・販売促進費が補助対象経費に含まれているのは非常に有用です。新規事業で事業計画を立てる際はこの項目を検討するのを忘れずに検討したほうが良いでしょう。
注意すべき点は、広告宣伝・販売促進費は今回申請する補助事業に関わる経費のみです。通常業務で行っている販促費を申請することが出来ないところです。

⑩研修費
最後に「研修費」です。以下の内容が経費として申請出来るとしています。

・本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
主に新事業にかかるノウハウや実務上の研修を行う場合に活用できる経費です。組織力の底上げを図ることもできるため、使い方次第では広告宣伝・販売促進費と同じくメリットの大きい経費区分となります。
こちらについても、補助事業以外の研修は対象外となります。
申請する際は対象の事業であることは明記した上で事業計画書で「①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者」の5つを記載する必要があります。

事業再構築補助金の対象外の経費の例

それでは、補助対象にならない経費にはどんな例があるのでしょうか?たとえば以下のような経費は対象になりません。

・事業に係る自社の人件費、旅費
・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(パソコン、スマートフォン、車両、家具などの購入にかかった費用)
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 
・販売する商品の原材料費

事業再構築補助金 第12回公募はいつになる?

事業再構築補助金は、令和5年度の秋に内閣官房行政改革推進本部事務局が行った「秋の年次公開検証」で取り上げられ、外部専門家のフィードバックに基づいて第12回以降の公募を見直す予定です。
今後、事業の状況を検証・分析し、中小企業等事業再構築促進基金の政策目標達成に向けて適切に実施されるため、次回公募の予定はまだ発表されていません。

中小企業省力化投資補助事業<省力化投資補助枠(カタログ型)>

人手不足に悩む中小企業を支援するため、令和5年度(2023年)補正予算に盛り込まれた「中小企業省力化投資補助事業」についてご紹介します。

出典:令和5年度補正予算案の事業概要(PR資料)

これにより、事業再構築補助金の第12回公募から、省力化投資補助枠(カタログ型)が設置される可能性が高いと考えられています。

補正予算では1000億円が計上され、事業再構築基金を活用して総額5000億円規模に拡大予定です。補助対象は、IoTやロボットなどを活用して省力化・自動化を目指す中小企業で、補助率は1/2、補助金の上限は従業員数に応じて変わります(5名以下は最大200万円、6~20名は最大500万円、21名以上は最大1000万円)。賃上げ要件を達成すると、これらの上限額は増加します。IoT、清掃ロボット、配膳ロボットなどの汎用製品を「カタログ」に掲載し、企業がそれらを選択して導入できるような支援が行われる見込みです。
省力化投資補助金については、こちらの記事もご参照ください。

最大1500万円の省力化投資補助金!人手不足にロボット等導入で中小企業の生産性向上を後押し

事業再構築補助金の採択率※2月14日更新


  • 1回目55.32%
  • 2回目 44.88%
  • 3回目 44.42%>
  • 4回目 44.78%
  • 5回目 46.15%
  • 6回目 49.99%
  • 7回目 51.18%
  • 8回目 51.27%
  • 9回目 45.45%
  • 10回目 48.10%
  • 11回目 26.46%
申請者数採択者数採択率
第1回公募5,1812,86655.32%
第2回公募20,8009,33644.88%
第3回公募20,3079,02144.42%
第4回公募19,6738,81044.78%
第5回公募21,0359,70746.15%
第6回公募15,3407,66949.99%
第7回公募15,1327,74551.18%
第8回公募12,5916,45651.27%
第9回公募9,3694,25945.45%
第10回公募10,8215,20548.10%
第11回公募9,2072,43726.46%

第11回公募の採択率は26.46%と、これまでの公募と比較して大幅に低下しています。採択率が下がったポイントとして以下の2つが考えられます。

①審査の厳格化
新型コロナ対策の役割が減少し、基金の効果的な活用に対する要求が高まる中で、審査基準が以前よりも厳格になったことが考えられます。これにより、質の高い申請のみが採択され、採択率が下がった可能性があります。

②審査期間の延長
第11回公募の採択発表が延期されたことは、審査プロセスにさらに時間をかけ、申請内容の精査を徹底した結果とも考えられます。これは、基金の運用に対する厳しい見直しと審査の厳格化の傾向が反映されたもので、結果として採択率の低下に繋がったと推察されます。

事業再構築補助金に関するお問合せについて

事業再構築補助金の公式のお問合せ先は以下になります。

■事業再構築お問い合わせ先
・事業再構築補助金事務局コールセンター
【受付時間】
9:00~18:00(日祝日を除く)
【電話番号】
0570-012-088
03-4216-4080

・事業再構築補助金事務局システムサポートセンター(電子申請の操作方法に関するサポートセンター)
【受付時間】
9:00~18:00(土日祝日を除く)
【電話番号】
050-8881-6942

まとめ

事業再構築補助金は補助額が高く、売上が減ってしまっている企業にとっては魅力的な補助金の1つですが、条件と事前の準備が多い補助金です。
公式サイトや公募要領の内容を確認して準備を進めてみてください。
不明点があれば事業再構築事務局または依頼しようとしている認定支援機関に聞いてみることをおすすめします。

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