建設業の担い手不足は数字にはっきり表れています。国土交通白書によれば、2024年時点の建設業就業者のうち55歳以上は36.7%、29歳以下は11.7%。全産業(55歳以上32.4%、29歳以下16.9%)と比べても高齢化が際立っており、技能継承は先送りできない経営課題になりました。
そこで活用したいのが、人材開発支援助成金の「建設労働者認定訓練コース」です。都道府県知事の認定を受けた職業訓練(認定訓練)を実施した中小建設事業主等に対し、運営費と受講日の賃金を国が助成します。
この制度の最大の特徴は、単独で使う助成金ではなく「上乗せ助成」として設計されている点です。経費助成は都道府県の認定訓練助成事業費補助金などを受けていることが前提、賃金助成は人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが前提になります。裏を返せば、前提となる制度を押さえていないと1円も受け取れません。
本記事では、支給要領(令和8年4月1日版)をもとに、3つの助成区分の金額と要件、対象になる訓練科、申請期限までを整理して解説します。
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・【★本記事】建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
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この記事の目次
建設労働者認定訓練コースとは?都道府県補助への上乗せ助成
建設労働者認定訓練コースは、中小建設事業主または中小建設事業主団体が認定職業訓練を実施した場合に、その運営費や受講日の賃金を国が助成する制度です。厚生労働省が所管し、申請先は雇用保険の適用事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県労働局になります。
| 制度名 | 人材開発支援助成金「建設労働者認定訓練コース」 |
|---|---|
| 所管 | 厚生労働省(申請先は都道府県労働局) |
| 対象事業主 | 中小建設事業主・中小建設事業主団体(職業訓練法人を含む) |
| 対象労働者 | 中小建設事業主が雇用する雇用保険被保険者である建設労働者 |
| 助成区分 | 経費助成/賃金助成/賃金向上助成・資格等手当助成 |
| 支給上限 | 賃金助成と賃金向上助成・資格等手当助成の合計で、1事業所につき1年度1,000万円 |
| 根拠 | 支給要領(令和8年4月1日版) |
3つの助成区分の違いは?
助成は3区分に分かれており、それぞれ対象者、前提条件、算定方法が異なります。自社の取り組みがどの区分に該当するかを、計画段階で整理しておくことが重要です。
| 助成区分 | 対象者 | 助成内容 | 受給の前提 |
|---|---|---|---|
| 経費助成 | 中小建設事業主・中小建設事業主団体(職業訓練法人を含む) | 認定訓練の運営に要した費用のうち、都道府県の補助対象となった額(都道府県補助事業対象経費)の6分の1 | 広域団体認定訓練助成金の支給、または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成を受けていること |
| 賃金助成 | 中小建設事業主 | 建設労働者が認定訓練を受講した日数×1人1日3,800円 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていること |
| 賃金向上助成・資格等手当助成 | 中小建設事業主 | 認定訓練を受けた日数×1人1日1,000円 | 賃金助成の支給決定を受けたうえで、賃金5%以上増額または資格等手当支給による賃金3%以上増額を実現していること |
賃金向上助成・資格等手当助成は、令和5年度の制度改正で、従来の「生産性向上助成」に代わって設けられた区分です。単なる加算ではなく、独立した支給要件と申請期限が定められている点に注意してください。
対象になる中小建設事業主・団体の要件は?
支給対象は、雇用保険に加入している中小建設事業主または中小建設事業主団体です。具体的には、次の要件を満たす必要があります。
・「建設の事業」として雇用保険料率が適用されている、または建設業法第3条第1項の建設業許可を受けて建設業を営み「一般の事業」等の雇用保険料率が適用されていること
・建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任していること
・資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは常時雇用する労働者数が300人以下であること
中小建設事業主団体は、構成員に占める建設事業主の割合が50%以上、そのうち雇用保険の保険関係が成立している建設事業主の割合が50%以上で、かつ構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上であることが要件です。事業協同組合、商工組合、職業訓練法人、一定の一般社団法人・一般財団法人なども対象になり得ます。認定訓練を行う職業訓練法人については、中小建設事業主の比率要件は問われません。
対象にならない事業主は?
建設労働者を雇用せずに自ら建設業を行う一人親方、および同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主は対象外です。いずれも建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第5項に規定する事業主に該当しないためです。なお、中小建設事業主への助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行われます。
経費助成はいくらもらえる?都道府県補助対象経費の6分の1
経費助成の支給額は、都道府県補助事業対象経費の6分の1に相当する額です。消費税相当額も支給対象経費に含めることができます。
受給には、次の2つをいずれも満たす必要があります。
| ①認定訓練を実施するものであること |
| ②当該認定訓練の運営に要する費用について、広域団体認定訓練助成金の支給、または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成を受けるものであること |
つまり、都道府県の補助を受けたうえで、国がさらに6分の1を上乗せする二段構えの仕組みです。都道府県の補助を受けていない認定訓練は、経費助成の対象になりません。
なお、賃金助成と賃金向上助成・資格等手当助成には1事業所1年度1,000万円の上限がありますが、経費助成については支給要領上、独立した年度上限額は設定されていません。
「認定訓練助成事業費補助金」と「広域団体認定訓練助成金」の違いは?
どちらも雇用保険法施行規則第121条に基づく制度で、認定職業訓練の運営を支える点は共通です。経費助成では、このいずれかを受けていることが前提条件になります。
| 認定訓練助成事業費補助金 | 都道府県が認定職業訓練の運営費等を助成する事業に対して国が交付する補助金。事業主・事業主団体は都道府県を通じて助成を受けます |
|---|---|
| 広域団体認定訓練助成金 | 広域的に認定職業訓練を実施する事業主団体等に対して支給される助成金 |
自社が実施している(または参加している)認定訓練がどちらの対象になっているかは、都道府県の職業能力開発担当課に確認するのが確実です。経費助成の申請時には、認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付決定通知書、または広域団体認定訓練助成金支給決定通知書の写しを添付します。
賃金助成はいくらもらえる?1人1日3,800円
賃金助成の支給額は、算定対象の建設労働者1人につき、認定訓練を受けた日数×日額3,800円です。企業規模や受講者の年齢による変動はありませんが、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが前提になります。
| 受給の前提 | 人材育成支援コースの支給決定を受けていること。認定訓練を行う施設に労働者を通わせる場合に限られ、自社内で完結する訓練は対象外 |
|---|---|
| 事前手続き | 人材育成支援コース側で、訓練開始日の6か月前から1か月前までに計画届を提出 |
| 対象日数 | 認定訓練を実施した日数のうち、人材育成支援コースの支給対象となった日数のみ |
| 対象労働者 | 中小建設事業主が雇用し、認定訓練を受けさせた雇用保険被保険者の建設労働者 |
| 支給上限 | 賃金向上助成・資格等手当助成との合計で、1事業所につき1年度1,000万円(年度は支給申請日基準) |
賃金向上助成・資格等手当助成とは?1人1日1,000円の上乗せ
賃金向上助成・資格等手当助成は、賃金助成の支給決定を受けた中小建設事業主が訓練後に賃金水準を引き上げた場合に、1人1日1,000円が追加支給される助成です。訓練を処遇改善につなげることを促す仕組みとして設計されています。
支給要件は、次の2つをいずれも満たすことです。
②下記の賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たす賃金の引き上げを行っていること
| 賃金要件 | 算定対象とするすべての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させ、支払っていること |
|---|---|
| 資格等手当要件 | 資格等手当の支払について就業規則・労働協約または労働契約等に規定したうえで、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に算定対象となる建設労働者全員に手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること |
いずれの要件も、算定対象の建設労働者ごとに改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全員が基準を満たしているかで判定されます。増額後に合理的な理由なく賃金を引き下げたり、賃金以外の諸手当を引き下げて賃金を引き上げたりした場合は、要件を満たしたものと認められません。
申請期限は、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日(3か月目の支払日)の翌日から起算して5か月以内です。賃金助成とは別建てで申請書を提出する必要があります。
助成対象になる認定訓練は?普通職業訓練・高度職業訓練・指導員訓練
助成対象になるのは、職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練、または同法第27条の2第2項で準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練のうち、支給要領の別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程・訓練科です。
| 区分 | 主な訓練課程・訓練科の例 | 訓練期間・時間 |
|---|---|---|
| 普通職業訓練(普通課程) | 造園科、木造建築科、枠組壁建築科、とび科、鉄筋コンクリート施工科、建築塗装科、配管科、建設機械運転科、土木施工科、電気工事科、防水施工科、左官・タイル施工科ほか | 1年 |
| 普通職業訓練(短期課程・技能士コース) | 一級・二級技能士コース(造園科、建築大工科、とび科、左官科、配管科、鉄筋施工科、型枠施工科ほか)、単一等級技能士コース(枠組壁建築科、れんが積み科、路面標示施工科ほか) | 100〜150時間 |
| 普通職業訓練(短期課程・管理監督者コース) | 監督者訓練1科(仕事の教え方)〜6科(問題解決の仕方) | 10〜40時間 |
| 普通職業訓練(短期課程・その他) | 板金科、建築科、とび科、ブロック建築科、配管科、さく井科、土木科、クレーン運転科、建設機械運転科、玉掛け科ほか | 2〜6か月 |
| 普通職業訓練(上記以外の短期課程) | 労働者の技能の程度に応じ職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるもの(経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練を除く) | 12時間以上 |
| 高度職業訓練(専門課程) | 住居環境科、建築科、建築物仕上科、建築設備科、インテリア科、土木システム工学科 | 2年 |
| 指導員訓練(研修課程) | 指導方法、専門学科または実技 | 12時間以上 |
見落としやすいのが「上記以外の短期課程」です。12時間以上であれば、幅広い建設関連の技能訓練が対象になり得ます。ただし経理事務(建設業経理事務士・建設業経理士に係る訓練を除く)や、営業販売的な要素を持った訓練は対象外です。
一方、労働安全衛生法上の特別教育や技能講習といった技能実習は、本コースの対象外です。これらは同じ人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」で扱われるため、混同しないよう注意してください。
別表3の完全な訓練科リストは、厚生労働省の建設労働者認定訓練コース支給要領(令和8年4月1日版)の23ページ以降で確認できます。
建設労働者認定訓練コースの申請方法とスケジュールは?
本コース自体には計画届の提出がなく、訓練実施後に支給申請を行います。ただし、賃金助成の前提となる人材育成支援コースでは訓練開始前の計画届が必要です。また、3つの助成区分でそれぞれ申請期間と様式が異なる点にも注意が必要です。提出先は、雇用保険適用事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県労働局です。
| 助成区分 | 申請期間 | 様式 |
|---|---|---|
| 経費助成 | 認定訓練終了後、認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内 | 建認様式第3号 |
| 賃金助成 | 前提となる人材開発支援助成金(人材育成支援コース)と同じ支給申請期間 | 建認様式第4号 |
| 賃金向上助成・資格等手当助成 | 要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日(3か月目の支払日)の翌日から起算して5か月以内 | 建認様式第4号 |
経費助成の起算日が「都道府県の通知が発出された日」である点は、実務上のポイントです。訓練終了直後ではなく、都道府県側の精算確定を待って2か月のカウントが始まります。
主な添付書類は次のとおりです。
| 助成区分 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 経費助成 | 助成金支給申請内訳書(建認様式第3号別紙1)、経費区分内訳書(同別紙2)、認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付決定通知書または広域団体認定訓練助成金支給決定通知書の写し、認定訓練助成事業費(運営費)補助事業実績報告書の写し、訓練科ごとの経費内訳が分かる書類、受講者名簿およびカリキュラム |
| 賃金助成 | 「人材開発支援助成金支給申請書」等の写し、電子申請の場合は「対象労働者一覧」 |
| 賃金向上助成・資格等手当助成 | 建設労働者認定訓練コースの支給決定通知書の写し、賃金向上助成・資格等手当助成 確認シート(建認様式第4号別紙1)、賃金増額改定前後3か月分または資格等手当支払前後3か月分の賃金台帳等、賃金増額改定前後の雇用契約書(賃金要件の場合)、資格等手当を規定した労働協約・就業規則等(資格等手当要件の場合) |
経費助成では、建設関連の訓練とそれ以外の訓練を実施していた場合、建設関連の訓練に要した経費が判別できる書類が必要になります。都道府県に提出した精算報告書の内訳を、そのまま活用できるよう整理しておくと手戻りがありません。各様式は「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)」から入手でき、電子申請は雇用関係助成金ポータルからも可能です。
建設労働者認定訓練コースに関するよくある質問
最後に、建設労働者認定訓練コースについて事業主から寄せられることの多い質問と回答をまとめます。一人親方や同居の親族のみで建設業を営んでいる場合は対象になる?
対象になりません。本助成金は建設労働者を雇用して建設事業を行う建設事業主を対象としており、建設労働者を雇用せずに自ら建設業を行う一人親方や、同居の親族のみを使用して建設事業を行う事業主は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第5項に規定する事業主に該当しないため支給対象外です。
賃金助成を受けるには、先に何が必要?
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが前提です。この人材育成支援コースは、中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を赴かせる場合に係るものに限られ、訓練開始前に計画届の提出が必要です。賃金助成の対象になる日数は、認定訓練を実施した日数のうち人材育成支援コースの支給の対象となった日数に限られます。人材育成支援コース側で対象外となった日は、認定訓練コースでも助成されません。
「中小建設事業主」とは具体的にどんな企業を指す?
建設業では、資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは常時雇用する労働者数が300人以下の事業主が中小企業事業主の範囲に該当します。加えて、建設労働者を雇用して建設事業を行い雇用保険に加入していること、「建設の事業」として雇用保険料率が適用されている(または建設業許可を受けて建設業を営み一般の事業等の料率が適用されている)こと、雇用管理責任者を選任していることが要件です。常時雇用する労働者の数は雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等で確認されます。
認定訓練とは?どんな訓練が対象になる?
認定訓練とは、職業能力開発促進法第24条第1項に基づき都道府県知事の認定を受けた職業訓練、または同法第27条の2第2項で準用する認定に係る指導員訓練を指します。本コースでは、このうち支給要領別表3に掲げる建設関連の訓練科(普通職業訓練の普通課程・短期課程、高度職業訓練の専門課程、指導員訓練の研修課程)が助成対象です。労働安全衛生法上の特別教育や技能講習は含まれません。
「建設労働者技能実習コース」との違いは?
建設労働者認定訓練コースは職業能力開発促進法上の「認定職業訓練」を対象とするのに対し、建設労働者技能実習コースは労働安全衛生法上の特別教育・技能講習、登録基幹技能者講習、技能検定の事前講習など「技能実習」を対象とします。助成額の算定方法も異なり、技能実習コースは経費の4分の3〜20分の9と賃金1日9,500円(雇用保険被保険者数20人以下の場合)という構成です。なお、技能実習コース側では、認定訓練コースの経費助成の要件を満たす認定訓練は対象外と整理されています。
経費助成に1年度あたりの上限額はある?
支給要領上、経費助成には独立した年度上限額の定めがありません。1事業所につき1年度1,000万円という上限が設定されているのは、賃金助成と賃金向上助成・資格等手当助成の合計額です。年度は支給申請年月日を基準とした4月1日から翌年3月31日までで判定されます。複数の訓練を計画する場合は、賃金助成側の総額を見込んでおくと安心です。
賃金助成と賃金向上助成・資格等手当助成は同時に受給できる?
受給できます。むしろ賃金向上助成・資格等手当助成は、賃金助成の支給決定を受けていることが前提条件です。ただし申請期間が異なるため、それぞれ別のタイミングで支給申請書を提出する必要があります。両者の合計額が1事業所あたり年間1,000万円までという上限に該当します。
賃金向上助成の「賃金5%以上増加」はどう計算する?
算定対象の建設労働者ごとに、賃金改定後3か月間の毎月決まって支払われる賃金の総額と、改定前3か月間の賃金総額を比較し、全員が5%以上増加していることで判定します。時給・日給・出来高払い等で月ごとに賃金が変動し、労働日数が著しく少なくなるなど比較が適切でない場合は、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じて算出した額で比較することもできます。なお、毎月決まって支払われる賃金には基本給と役職手当・資格手当等が含まれ、時間外手当・休日手当・通勤手当・家族手当などは原則として含まれません。
外国人技能実習生も助成対象になる?
雇用保険被保険者であれば助成対象となります。ただし、対象労働者の技能実習計画と訓練等の受講内容に齟齬がないよう留意する必要があります。事前に技能実習計画と認定訓練の科目が整合しているかを確認しておくと安心です。判断に迷う場合は、管轄の都道府県労働局に相談してください。
雇用管理責任者にはどんな人を選任すればいい?
法令上、特定の資格は必要ありません。建設労働者の雇用管理について責任を持つ役割のため、支店の労務安全部長、総務部長、現場の事務所長など、事業所内で一定程度の地位にあり、雇用管理に関する相当の実務経験を有する方を事業場ごとに選任してください。選任方法は辞令交付・口頭など事業主に任されています。支給申請書の「雇用管理責任者」欄で選任状況が確認されます。
まとめ
建設労働者認定訓練コースは、都道府県の認定訓練補助や人材開発支援助成金(人材育成支援コース)に上乗せして受給できる、中小建設事業主向けの助成制度です。経費助成は都道府県補助対象経費の6分の1、賃金助成は1人1日3,800円、訓練後に賃金を5%以上引き上げれば賃金向上助成として1人1日1,000円が加算されます。賃金助成と賃金向上助成の合計で、1事業所あたり年間1,000万円まで受給できます。
対象になる訓練は、普通職業訓練の普通課程・短期課程、高度職業訓練の専門課程、指導員訓練の研修課程です。12時間以上の短期課程も対象になり得るため、想定より使える場面は広いはずです。
一方で、経費助成は都道府県の補助、賃金助成は人材育成支援コースの支給決定という前提条件があり、しかも申請期間は区分ごとに異なります。賃金助成を受ける場合は、訓練開始前に人材育成支援コースの計画届を提出しておく必要があります。都道府県の精算確定や人材育成支援コースの支給決定のタイミングを踏まえ、早めにスケジュールを組み立ててください。
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