「社員に新しいスキルを身につけさせたいが、研修費用や研修中の給料などのコストが重い」という理由で、人材育成をあきらめていないでしょうか。
厚生労働省の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」を使えば、新規事業やDX・GXに向けた社員研修の経費を中小企業なら最大75%まで補助してもらえます。訓練期間中の賃金についても、1人1時間あたり1,000円(中小企業の場合)の助成があります。
本制度は令和8年(2026年)3月2日以降、従来の「事業展開に伴う訓練」に加え新たに「人事・人材育成計画に基づく訓練」も助成対象となり、より多くの企業が活用しやすくなっています。
ただし、本コースは、令和4年度から令和8年度までの期間限定の制度です。令和8年度末、つまり2027年3月31日で終了予定のため、利用できるのは本年度が最後になります。しかも計画届は訓練開始日の1か月前までに提出しなければならず、準備期間を考えると、動き出すなら早いほうがおすすめです。
本記事では、助成額や対象となる訓練、令和8年度の改正点、申請の流れまでをまとめて解説します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇等付与コース
・人への投資促進コース
・【★本記事】事業展開等リスキリング支援コース
・建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
あわせて読みたい:人材開発支援助成金とは?最大でいくらもらえる?
この記事の目次
事業展開等リスキリング支援コースとは
「事業展開等リスキリング支援コース」は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」におけるコースのひとつです。令和4年12月に新設された、令和8年度末(2027年3月末)までの時限措置です。利用を検討している企業は、期限から逆算して計画届の提出(訓練開始日の6か月前~1か月前)を進める必要があります。
| 制度名 | 人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」 |
| 目的 | 新規事業等に伴い必要な人材育成を支援 |
| 対象企業 | 中小、大企業 |
具体的な対象訓練
本コースでは、企業の新規事業展開等に伴い、必要な知識やスキルを習得するための訓練にかかる費用や賃金の一部助成を行います。また、成長分野であるDXやグリーン・カーボンニュートラルへの取り組みに必要な人材育成も支援対象です。
具体的なイメージとしては、以下のような取り組み例に対する人材育成(訓練)が対象となります。
| 事業展開 | 新サービスの開始、新商品の製造や販売開始など (※事業展開=3年以内に実施予定もしくは6か月以内に実施した事業) |
|---|---|
| DX化 | 電子システムなどを導入し、業務効率化や生産性向上を進めた取り組みなど |
| グリーン・カーボンニュートラル化 | 販売などで使用する容器などを環境に配慮した素材に一新、温室効果ガスを削減する取り組みなど |
| 【NEW】人事・人材育成計画に基づく訓練 | 3年以内に予定している人事配置計画に基づき、今後従事予定の職務に必要な知識・技能を習得させる訓練 |
従来は、新規事業の立ち上げ・DX・カーボンニュートラル化など「具体的な事業展開に伴う配置転換」に必要な訓練に限られていましたが、令和8年3月より、労働者が「これから従事する予定の職務」に必要な知識・技能を習得するための訓練も助成対象となりました。これにより、次のようなケースでも本コースを活用できます。
・中長期の人材育成ロードマップに沿って計画的にスキルアップさせたい
・具体的な事業展開計画がなくても、社内の人材育成戦略と連動した訓練を実施したい
事業展開を伴わない企業でも活用しやすくなり、適用範囲が大幅に広がっています。なお、「人事・人材育成計画に基づく訓練」として申請する場合は、計画の作成や認定経営革新等支援機関による確認など追加の要件があります(詳細は後述の「対象となる訓練の要件」をご覧ください)。
令和8年度の改正のポイント
令和8年度の本コースの改正ポイントとして、内容は以下のとおりです。
①分割支給申請が可能に
改正前は訓練終了後にまとめて申請する必要がありましたが、改正後は訓練の途中段階でも支給申請が可能になりました。長期にわたる訓練でも企業のキャッシュフロー負担が軽減されます。
②設備投資加算の新設
令和8年4月8日より、中小企業を対象に「設備投資加算」が新設されました。訓練で実際に使用した機器・設備と同種のものを事業所に導入した場合、その導入費用の50%が通常の助成額に上乗せして支給されます。訓練と設備導入をセットで進める企業にとって、活用しやすい加算です。
③定額制サービス訓練の支給要件が変更
令和8年4月8日より、定額制サービスによる訓練の支給要件が変更されました。改正前は受講者全員の合計時間が10時間以上であれば助成対象となっていましたが、改正後は1人あたり10時間以上の修了が必要になりました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 支給対象労働者 | 1時間以上修了した者 | 10時間以上修了した者 |
| 支給対象訓練 | 全員の合計が10時間以上 | 廃止 |
この変更により、申請書類の取扱いも見直されています。「定額制サービスによる訓練実施結果報告書」に関しては、対象労働者の数が10人以上の場合は任意の10人分、10人未満の場合は全員分の提出が必要です。また、「教育訓練機関が発行する、受講時間が10時間以上である者の一覧表」の提出が必要となり、対象労働者の修了証、LMS情報の写しは不要となります。
④人事・人材育成計画に基づく訓練には追加手続きあり
令和8年3月2日から対象に加わった「人事・人材育成計画に基づく訓練」では、計画の作成に加えて、中小企業は認定経営革新等支援機関による計画の事前確認、対象労働者からの承諾書の取得、訓練終了後の実施状況報告が必要です。詳しくは「対象となる訓練の要件」で解説します。
事業展開等リスキリング支援コースの助成額と上限額
本コースの助成額は、以下の表のとおりです。
| 区分 | 経費助成(研修費) | 賃金助成 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 1人1時間あたり1000円 |
| 大企業 | 60% | 1人1時間あたり500円 |
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中訓練は経費助成のみとなるためご注意ください。また、上記の経費助成と賃金助成は、それぞれ助成額の上限を定めています。
| 区分 | 10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
| 大企業 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
※訓練の種類によって、一律で時間区分が決まっている場合があります。
※育成計画の審査や事業展開内容によって金額変動あり
※eラーニング・通信制による訓練の経費助成限度額は、訓練時間にかかわらず中小企業15万円・大企業10万円です(通学制等と組み合わせて実施する場合を含む)。
※定額制サービスによる訓練の経費助成限度額は、受講者1人1か月あたり2万円です。
賃金助成の上限額(1人1訓練あたり)においては、1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)を限度時間として計算します。また、1事業所における1年度の上限額は1億円です。
設備投資加算
令和8年4月8日より、中小企業のみを対象に設備投資加算が新設されました。訓練で実際に使用した機器・設備と同種のもの(事業展開促進機器等)を事業所に新たに導入した場合、その導入費用の50%が通常の助成額に上乗せして支給されます。
| 企業規模 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 導入費用の50% | 対象労働者1人あたり15万円 (10人以上で150万円) |
| 大企業 | 対象外 | ー |
導入費用には、機器・設備の購入費用のほか、設定費用、設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用も含まれます。
加算の対象となる訓練
すべての訓練が加算対象になるわけではありません。次の3つをすべて満たす訓練に限られます。
・事業展開またはDX・GX化に必要な知識・技能を習得させるための訓練であること
・通学制または同時双方向型の通信訓練であること(eラーニング・通信制との組み合わせは可)
・実技の訓練等で、機器・設備等を実際に使用する訓練であること
つまり、eラーニングのみで完結する訓練や、座学中心で機器を使わない訓練は加算の対象外です。
受給の要件と申請期限
受給するには、事前に「設備投資加算に係る設備投資実施計画」を作成・提出したうえで、訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに機器・設備を導入する必要があります。さらに、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から1年以内に、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させること |
|---|---|
| 資格等手当要件 | 資格等手当の支払いを就業規則等に規定したうえで、訓練終了日の翌日から1年以内に全対象労働者へ手当を支払い、賃金を3%以上増加させること |
設備投資加算の支給申請は通常分とは別に行い、申請期限は賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内です。なお、過去に設備投資加算を受けた事業所は、前回の支給決定日の翌日から3年経過後でなければ再申請できません。
事業展開等リスキリング支援コースの対象要件
「事業展開等リスキリング支援コース」の、企業側と対象労働者の要件は、以下のとおりです。
【対象要件】
| 企業 | ・雇用保険適用事業所の事業主である ・社内の職業能力開発推進者の選任をしている ・事業内職業能力開発計画の作成と従業員への周知をしている ・助成金の支給等に関する審査で必要な書類を整備し5年間保存している事業主である。また、必要な求めに応じて提出や提示、調査に協力する事業主である ・事業展開等実施計画を作成する事業主 ・雇用保険料や訓練受講料、訓練受講中の賃金を適正に払って訓練を行う事業主である ・指定期間などにおいて離職した支給対象労働者の割合が50%以上になったことが2回未満の事業主である |
|---|---|
| 対象労働者 | ・訓練実施期間中に雇用保険被保険者である ・職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」に記載されている ・次のいずれかに該当する 1. 通学や双方型の通信訓練による訓練等の受講時間数が実訓練時間数の8割以上 2. e-ラーニングや通信制の訓練実施期間中に訓練等を修了している 3. 定額サービスによる訓練では、サービスに含まれる教育訓練を修了し、標準訓練時間数が合計10時間以上である |
特に注意したい点は、人材開発支援助成金では訓練経費などをあらかじめ企業側がすべて負担することが要件である点です。たとえば、返金を受け取って等の場合は助成対象外として扱われます。
そのほか、必要な手続きを期日までに行わない場合や支給要件を満たしていない場合は、助成対象外となります。細かい要件等は、必ず厚生労働省が公表している情報を確認しましょう。
対象となる訓練の要件
| ①企業活動とは区別して行われるOFF-JTである |
| ②訓練時間が10時間以上である |
| ③職務に対して直接的に関連した訓練であり、以下のいずれかに該当する内容である ・新規事業展開などで必要な知識やスキルを習得するための訓練 ・新規事業展開はしないが、企業のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を推進するための業務に必要な知識やスキルを習得するための訓練 ・3年以内に予定している人事配置計画に基づき、今後従事する予定の職務に必要な知識・技能を習得するための訓練 |
| ④「職業訓練実施計画届」の内容に沿った訓練である |
「人事・人材育成計画に基づく訓練」の追加要件
3つめの類型(人事配置計画に基づく訓練)として申請する場合は、上記に加えて以下の要件を満たす必要があります。事業展開型・DX型の訓練よりも手続きが多いため、申請前に必ず確認しておきましょう。
| ①「人事及び人材育成に関する計画」(参考様式第3号)を作成し、計画届と併せて提出する。中小企業は、あらかじめ認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、税理士など)による計画内容の確認を受ける |
| ②対象労働者に計画の内容と受講の目的を説明し、業務命令により訓練を受講することについての承諾書を取得する |
| ③訓練終了後、対象労働者を計画で予定していた職務に従事させ、実施状況を労働局に報告する(実施状況報告書・雇用契約書の写し等)。合理的な理由なく予定職務に従事させない場合や、配置転換の前後で賃金・手当を引き下げた場合は不支給・支給決定取消となる |
| ④訓練開始日時点で従事している職務とは異なる職務(厚生労働省編職業分類の小分類で判断)に必要な知識・技能を習得させる訓練であること |
OFF-JTによる訓練の実施方法は、以下のいずれかの方法で行われるものが対象です。
・通学制
・同時双方型の通信訓練
・eラーニング
・通信制
・定額サービスによる訓練
※「人事・人材育成計画に基づく訓練」の場合、定額制サービスによる訓練は対象外です。
定額サービスによる訓練については、各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が10時間以上であり、訓練期間が1年以内でなければなりません。なお、労働者側が自発的に訓練を受講した場合は、助成対象外と判断されます。
つまり、本コースは、企業側が業務命令として訓練を義務付け、労働時間内に実施されたものが助成対象ということです。
「事業展開等リスキリング支援コース」の申請スケジュール・流れ
冒頭でお伝えしたとおり、本コースは令和8年度末(2027年3月31日)で終了予定です。申請を検討している企業は、通常の申請手順に加えて「年度内に間に合うか」というスケジュール管理が重要になります。
申請の基本的な流れは次のとおりです
社内で能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定
事業展開等リスキリング支援コースの前提となるステップです。自社の従業員への周知もおこなっておきましょう。
「職業訓練実施計画届」の作成と提出
企業は、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前以内に管轄の労働局へ「職業訓練実施計画届」を提出します。たとえば、訓練を7月1日から開始する場合は、1月1日から6月1日までに提出しなければなりません。
注意したいのは、計画届は訓練開始日の遅くとも1か月前までに提出が必要という点です。制度は令和8年度で終了予定のため、これから準備を始める場合、訓練内容の設計や研修機関の選定にかかる時間も含めて逆算すると、実質的な準備期間はさらに短くなります。
「年度末ギリギリに申請すればよい」と考えていると間に合わない可能性があるため、活用を決めたら早めに計画届の準備に着手しましょう。
提出方法には、窓口と郵送、電子申請があります。また、職業訓練実施計画書の提出時は、そのほか必要書類があります。訓練の内容に応じて、適切に用意しましょう。
訓練の実施
職業訓練実施計画の内容に沿って訓練を実施します。訓練終了後に支給申請書を提出するまでに訓練費用の全額を支払います。割引や返金を受けたり、費用の一部でも従業員に負担させたりすると、助成対象外となりますので、適正な支払いをしましょう。
支給申請書の作成と提出
企業は、訓練終了日から起算して2か月以内に管轄の労働局へ申請書と必要書類を提出します。たとえば、訓練が8月31日に終了した場合は、10月31日までに提出が必要です。
令和8年3月2日以降は、長期訓練の途中段階での分割支給申請も可能になりました。
助成金の支給または不支給の決定
労働局が申請書類に基づき、助成金の支給可否を決定します。人材開発支援助成金では、確認項目が多いため、審査には時間がかかります。企業が申請後、すぐに助成金の支給可否がわかるわけではない点を理解しておきましょう。
申請時の注意点・落とし穴
「事業展開等リスキリング支援コース」を申請する際に企業が注意すべき点をご紹介します。あらかじめ注意点を把握し、支給対象外にならないよう意識しましょう。
支給対象にならない訓練に注意する
本コースは、OFF-JTによる訓練が前提です。ただし、支給対象にならないOFF-JTもあるため、理解しておくことが大切です。
【対象外になるOFF-JTの例】
| OFF-JTの内容 | 具体例 |
| 実施目的が、職業や職務に間接的に必要な知識や能力を得るための内容 | 事業や職務には直接関係しないマネジメント研修など |
| 社会人として共通で必要な知識や能力を得るための内容 | 接遇、ビジネスマナー、コミュニケーション講習など |
| 趣味や教養のための内容 | 日常会話レベルの英会話講習、パソコン操作の初歩講座 |
| 通常の事業活動で必要な内容 | 社内制度や人事制度、経営戦略等の説明、経営改善や既存事業拡大を目的としたコンサルタントの指導など |
| 法令等でもともと義務付けられている内容 | 労働安全衛生法や道路交通法に基づく講習など |
| 職務における知識やスキル向上を目的としない内容 | モラール研修、ビジネスマインド講習など |
| 実施目的が従業員の能力開発に直接関係しない内容 | オンラインサロン、異業種交流会、視察旅行など |
| 訓練を受けなくても単独で受験して取得できる資格や検査 | タイピング技能検定、マナー検定など |
※職種や職務、事業展開の内容によって対象外となる訓練は異なります。
訓練は所定労働時間内での実施を厳守する
本コースでは、所定労働時間内で実施した訓練のみを対象としています。所定労働時間外や所定休日におこなった訓練は賃金助成の対象外として扱われますので注意しましょう。ただし、あらかじめ所定休日を別日に振り替える対応をしていた場合は、助成対象となります。
計画届の提出前に実施した訓練は対象外
本コースでは、訓練開始日の1か月前までに「職業訓練実施計画届」をしなければなりません。そのため、計画届を提出する前に実施した研修等は助成対象外となりますので注意しましょう。
よくある質問
最後に、事業展開等リスキリング支援コースに関するよくある質問を紹介します。絶対に補助対象になる訓練はある?
そのような訓練はありません。業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などさまざまな要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断します。
過去に人材開発支援助成金の他コースを活用した訓練と同じ訓練を、前回とは別の労働者に受講させてもいい?
過去に人材開発支援助成金を活用して実施した訓練と同じ内容の訓練であっても、事業展開や企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション( DX)、グリーン・カーボンニュートラル化につながる訓練等については、本コースの対象となり得ます。
すでに契約して利用を開始している定額制サービスでも助成の対象になる?
契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。すでに契約済みで利用を開始している定額制サービスの場合、助成の対象期間は、計画届の提出日から1か月後を契約期間の開始日とみなして計算されます。
いつまで申請できる?
本コースは令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。ただし、職業訓練実施計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出する必要があるため、実際にはそこから逆算した準備が必要になります。
まとめ
企業が成長し続けるためには、ビジネスにおける競争優位性を確保しなければなりません。そのためには、既存事業だけでなく、社会や技術の変化に対応し、新規事業展開も進めていく必要があるでしょう。
新規事業展開を成功させるためには、必要な知識やスキルをもった従業員の人材育成が欠かせません。
本記事でご紹介した「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業等の展開に必要な人材育成を支援する内容です。最大1億円もの助成を受けられる手厚い助成制度といえます。本コースの内容を正しく理解した上で、積極的な人材育成と企業のさらなる成長を目指してみてはいかがでしょうか。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇等付与コース
・人への投資促進コース
・【★本記事】事業展開等リスキリング支援コース
・建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
あわせて読みたい:人材開発支援助成金とは?最大でいくらもらえる?


