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令和三年の新型コロナウイルスによる固定資産税の軽減措置について紹介します!

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新型コロナウイルスの影響で、前年より経営が苦しくなった中小企業者が多いのではないでしょうか?
そんな中小企業のために、令和3年度は、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。
固定資産税は、金額的にも、会社経営をする上で小さくない税金かと思います。
本記事をお読みいただき、支給対象の場合は、是非申請してみてはいかがでしょうか?

軽減措置の特徴として2020年2月~10月の期間で売り上げが3ヶ月減少している企業が対象になるので
緊急事態宣言や自粛要請期間も対象になるので多くの企業が対象になるかと思います。
以下より、申請方法などを詳しく紹介します。

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この記事の目次

固定資産税の軽減とは?

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に向けて、固定資産税軽減措置がとられました。
内容としては1.固定資産税・都市計画税の減免、2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長 となっています。
新型コロナウイルスの影響で020年2月~10月の期間で連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率で減免率が変わります。
今回は新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している企業の救済措置として活用して頂ければと思います。

固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルスの影響で収入減少している中小企業者・小規模事業者が対象です。
医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象になります。
ただし、事業所単位での申請はできないのでご注意ください。

※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

概要

1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年度)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
<減免対象>※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%

2021年2月~10月までの任意の連続する3か月間の収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。


経済産業省のHPより

申告方法

•中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

•事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等か
ら申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

●認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者(個人、法人)であること

  • 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下でないこと、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。
  • 法人については、(ア)資本金等要件を満たすこと、(イ)大企業の子会社でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。

②事業収入の減少

  • 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。

③特例対象家屋の居住用・事業用割合

  • 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

問い合わせ窓口は<固定資産税等の軽減相談窓口>
電話番号:0570-077322

気になる方は窓口にご相談してみてはいかかでしょうか。

まとめ

今回は固定資産税の軽減に関して紹介いたしました。
政府は今回、新型コロナウイルスの影響で収入が減少している中小企業に対して、固定資産税を軽減する決断をしましたが、
一方で地方自治体は「基幹税である固定資産税の安定的確保」を求める声も少なくありません。
そのため、今後続いていく対策ではない可能性も大いにあります。

事業主の負担軽減と地方自治体の税金の安定的確保のどちらを優先するかは簡単なことではありません。
WITHコロナ時代を乗り越えるために両方の希望を満たす施策も今後検討が続いていくかと思われます。

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