2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。これにより4月から飲食店、オフィス・事業所などが原則、屋内禁煙になり、喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要になります。
受動喫煙防止対策に活用できる「受動喫煙防止対策助成金」は、1名以上の従業員がいる事業主(労働者災害補償保険の適用事業主)が助成対象となる為、従業員を雇わずに単独で事業を行う、いわゆる「一人親方」といった事業主は申請することができません。
そこで今回は、理容店、すし店、料理店などの生活衛生関係営業(生衛業)の事業主で、労災保険の適用対象外となっている方が申請できる「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」をご紹介します。受動喫煙防止対策にあたり、ご自身の店は助成金の対象外だと諦めていた方はぜひ内容をご確認ください!
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