2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。これに伴い、飲食店などの施設には、原則として屋内禁煙とすることが義務付けられています。喫煙を認める場合には、受動喫煙防止のための専用室などの設置が必要です。
厚生労働省では、中小企業等がこうした設備を設置する際、その費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を設置しています。今回は受動喫煙防止対策助成金の内容や申請方法などをまとめました。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
受動喫煙防止対策が必要な理由
たばこを吸わない人が、意図せずに煙を吸い込んでしまう「受動喫煙」は、健康に悪影響を与えることが知られています。特に妊婦や幼い子どもにとっては、大きなリスクとなりかねません。
また、世界保健機関(WHO)は各国に受動喫煙防止を求める勧告を行っています。国内外で高まる受動喫煙防止へのニーズに応えるため、健康増進法の改正が行われました。
一方この法改正では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められました。喫煙専用室等でのたばこの煙の流出防止基準は、下記のとおりです。
①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が 0.2m 毎秒以上であること |
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること |
➂たばこの煙が屋外または外部に排気されていること |
なお、各喫煙室は、それぞれ設置可能となる条件が異なります。主な区分と各条件については、以下の図も参照してください。
出典:厚生労働省 法改正のポイント
こうした基準に準じた設備を設置するためには、助成金などの活用が大きな支えとなります。
受動喫煙防止対策助成金とは
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費の一部を助成する制度です。助成の内容や各要件について、見ていきましょう。
本助成金は、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費が対象となります。
対象事業主
対象となるのは、以下の要件のすべてに該当する中小事業主です。
■労働者災害補償保険の適用事業者であること
■事業場の室内およびこれに準ずる環境において、該当区域以外を禁煙とすること
■健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営む事業主
健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で以下の3つの要件を満たすもの
・2020年4月1日時点で現に存する飲食店であること
・資本金が5,000万円以下であること
・客席面積が100㎡以下であること
■下表のうち「労働者数」、「資本金」どちらか一方の条件を満たすこと(既存特定飲食提供施設を営む者に限る)
出典:受動喫煙防止対策助成金の手引き
助成の対象となる措置・助成対象経費
助成対象となる措置は、以下の2つです。
①喫煙専用室の設置・改修 | 喫煙外の使用はできません。 |
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 | 喫煙外の使用も可能です。 |
いずれも、喫煙専用室等でのたばこの煙の流出防止基準に則った措置であることが条件です。
【助成対象経費】
助成の対象となる経費は、喫煙専用室等の設置などにかかる費用です。具体例としては、以下の経費等が想定されています。
経費として認められるもの |
・電気工事、建築工事、配管工事等に関わる人件費、材料費、運搬費、設計費、管理費 |
・喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン |
・換気装置、空気清浄装置、人感センサー |
・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口 |
・照明機器 |
・消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置 |
・灰皿、出入口に取り付けるのれん |
経費として認められないもの |
・喫煙専用室の外観や内装などのデザイン料 |
・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用 |
・申請の代行のための費用 |
・受動喫煙の防止効果に寄与しないパーティション、ドア、エアカーテン |
・消耗品 |
・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚 |
・机、椅子 |
・喫煙専用室の出入口前に設ける、いわゆる前室に係る費用 |
なお、助成対象は、喫煙専用室等が機能を発揮するために必要な範囲に限定されます。極端に高価なものなどは、助成の対象となりません。詳しくは、申請する都道府県労働局にご相談ください。
助成率・上限額
助成率と上限額は、以下のとおりです。
■助成率:2/3
ただし、主たる産業分類が飲食店以外の中小企業事業者の場合は1/2
■上限額:100万円
なお、喫煙室等の単位面積あたりの助成対象経費は「60万円/㎡」です。計算例は、以下のとおりです。
・例
主たる産業分類が飲食店以外の事業場が、3㎡の喫煙専用室の設置・改修を行う場合
3㎡×60万円/㎡=180万円(助成額は最大90万円)
ただし、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合にはこの限りではありません。
受動喫煙防止対策助成金の申請手続の流れ
申請は、書類の提出をもって行われます。工事の発注・施工は、交付決定通知書を受領後に行ってください。そのほか、申請の詳細を確認しましょう。
申請の流れ
申請から助成金交付までの大まかな流れは、以下のとおりです。
①提出書類準備 |
②交付申請 |
➂工事の発注・施工 |
④助成事業の完了(工事費用の支払) |
⑤事業実績報告 |
⑥支払請求書の提出 |
⑦助成金の受領 |
⑧消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還 |
詳細は、以下の図も参照してください。
出典:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
申請期間
申請の受付は、令和7年1月31日までです。事業実施年度の1月31日までに、申請してください。
なお、助成事業は毎年度の予算の範囲内で行われます。年度途中で申請を締め切られる可能性もありますので、注意してください。
申請に必要な書類
申請に必要な主な書類は、以下の①~⑨です。
①受動喫煙防止対策助成金交付申請書 |
②受動喫煙の防止に係る事業計画 |
➂交付要件に該当する旨および不交付要件には該当しない旨の申立書 |
④該当の場所の、工事前の写真 |
⑤事業の詳細を確認できる資料 |
⑥要件を満たして設計されていることが確認できる資料 |
⑦措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類 |
⑧施工業者からの見積書の写し |
⑨その他都道府県労働局長が必要と認める書類 |
なお、事業実績報告には別途書類の提出が必要です。
よくある質問
厚生労働省・都道府県労働局は、受動喫煙防止対策助成金に関するQ&Aを公開しています。ここでは、そのうちのいくつかを見ていきましょう。
「喫煙専用室」とは、どのようなものですか?
他の部屋から空間的に分離された部屋で、健康増進法における基準に適合したものをいいます。その室内では、飲食など、喫煙以外のことはできません。また、休憩室や応接室としての使用なども不可です。
原則として、いす、灰皿用のテーブル、たばこの自販機、清掃用具以外の喫煙以外の用途で使用するものを喫煙専用室に設置することは認められません。
「指定たばこ専用喫煙室」とはどのようなものですか?
屋内または内部の場所の一部であって、健康増進法に規定する基準に適合した部屋のことです。指定たばこ専用喫煙室内での喫煙は、加熱式たばこのみが認められます。紙巻たばこの喫煙は認められません。
なお、指定たばこ専用喫煙室内では飲食等を行うことができます。
複数の部屋を設置する場合、同時に交付申請を行えば、すべての設備喫が助成の対象になりますか?
助成金の交付は1事業場当たり1回に限られますが、複数の喫煙専用室については、同時に交付申請を行えばすべての喫煙専用室が助成の対象になります。
ただし、1事業場あたりの交付額の上限は、申請全体で100万円のままです。
まとめ
受動喫煙は、たばこを吸わない人の健康を害する問題です。一方で、たばこを吸う人には、嗜好品を楽しむ権利があります。また、飲食店等の店舗にとっても、喫煙者の顧客を失うことは大きな痛手です。
すべての人の権利を守るためには、紫煙の管理を徹底し、それぞれが快適に過ごせる空間を確保しなくてはなりません。
受動喫煙防止助成金は、こうした施設の設置のため、最大で100万円が交付される制度です。支援制度を上手に活用し、すべての人が過ごしやすい社会を作っていきましょう。