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職場定着支援助成金とは?
職場定着支援助成金とは、魅力ある職場づくりのために労働環境向上などを図る事業主や、事業協会組合などに対して助成をするというものです。
雇用管理の改善を推進することや、魅力ある雇用創出を図ることを目標として導入されました。
職場定着支援助成金には、2つのコースがあります。
1つ目は、【個別企業助成コース】です。
これは、雇用管理の改善を行う事業主に助成を行うというものです。
2つ目は、【中小企業団体助成コース】です。
これは、労働環境向上事業を行う事業組合などに助成を行うものです。
今回は、【中小企業団体助成コース】についてご紹介します。
支給の要件
職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)の受給要件は下記のようになっています。
◆改善計画の認定を受けること・・・雇用管理の改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受ける。
◆実施計画の認定を受けること・・・構成中小企業者に対して、①計画策定・調査事業②安定的雇用確保事業③職場定着事業④モデル事業普及活動事業から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受ける。
◆中小企業労働環境向上事業を実施すること・・・上記の実施計画の認定による中小企業労働環境向上事業を実施する。
このほかにも、雇用関係助成金共通の受給要件がありますので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。
中小企業の定義
補助金や助成金の支給にあたり、気になるのが「中小企業」の定義です。
職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)の受給対象となる「中小企業」の定義について調べてみました。
(参照:あなたの会社がもらえる!補助金・助成金第3版」 著:宮澤 猛)
上記の表の、「資本金」か「従業員数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」該当します。
※両立支援等助成金(女性活躍加速化助成金)、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、キャリアアップ助成金(多様な社員コース)に関しては、その他の条件に関わらず、従業員数が300人以下の企業が中小企業に該当します。
支給額
職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)の支給額について調べてみました。
職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
ただし、構成中小企業者の数によって支給限度額が異なります。
・大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)…1,000万円
・中規模認定組合等(構成中小企業者100以上500未満)…800万円
・小規模認定組合等(構成中小企業者100未満)…600万円
受給額の算定方法は、
本助成金の受給に該当する具体的な事業に要した費用×2/3 + 労働環境向上推進員の設置に要した費用の額と①のいずれか低い額
となっています。
支給までの流れ
職場定着支援助成金の申請の流れは以下の通りです。
支給申請に必要な書類
支給申請の際は、以下の書類を用意して提出します。
支給申請は、事業実施期間(1年間)を前期と後期に分けて行います。
前期は、前期終了日の翌日から決算して2カ月以内
後期は、後期終了日の翌日から起算して2カ月以内
となっています。この期間内に支給申請書を提出しましょう。
注意事項
以下の場合は、職場定着支援助成金は支給されませんので、注意が必要です。
・不正受給をしてから3年以内に支給申請をした場合(または申請日以降不正受給をした場合)
・支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない場合
・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令に違反した場合
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食業等、またはこれらの営業の一部を委託する営業を行う場合
・暴力団と関わりのある場合
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している場合
まとめ
いかがでしたか?
「労働環境の向上」を図っている事業主は、条件を満たしていれば、この職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)を受給することができます。
職場定着支援助成金の導入が広がることによって、雇用管理の改善や労働環境の向上が推進されます。
雇用創出や働きやすい世の中の創造のためにも、職場定着支援助成金により一層注目していきたいですね。
参考:厚生労働省HP
「職場定着支援助成金」についてQAにまとめた記事もぜひご確認ください。
https://hojyokin-portal.jp/qanda/syokubateichaku/