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受動喫煙防止対策 たばこが吸える喫煙室を店舗に作る時に使える助成金・補助金

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東京オリンピックが間もなく開催されますが、みなさんは受動喫煙対策されていますでしょうか。
受動喫煙防止対策をしないと店舗内での喫煙ができなくなりますので、たばこが吸える店にするためには店舗内にたばこ専用部屋を作らなければいけません。今回は、このたばこ部屋を店舗に作る時に利用できる助成金と補助金の内容と申請方法についてご紹介します!

受動喫煙対策に取り組まれる事業主へ向けた支援は、厚生労働省の助成金制度や東京都の補助金制度等があり、厚生労働省、東京都ともに申請前に専門家に無料で相談できますので、安心して対策に取り組んでいただくことができます。さっそくそれぞれの制度について見ていきましょう!

この記事の目次

厚生労働省の助成金制度「受動喫煙防止対策助成金」の概要と申請フロー


受動喫煙防止対策助成金の手引きは、厚生労働省のHPからダウンロードすることが可能です。https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000507359.pdf

受動喫煙防止対策助成金を申請できる対象事業主とは

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主
  2. 以下の表のいずれかに該当する中小企業事業主
    • 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主
    • 資本金等の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団 体(財団法人、協同組合など))の場合は、労働者数により、中小企業事業主 か否か判断
    • 業種の分類は、日本標準産業分類(第 13 回改定(平成 26 年 4 月 1 日施 行))に基づいて判断
  3. 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主

以上となります。

防止対策の助成対象としてみとめられている施設の設備

2020年4月の健康増進法全面施行で、原則として屋内禁煙となり、屋内での喫煙には喫煙室の設置や受動喫煙防止対策の設備を整えることが求められます。助成対象は以下の通りです。

助成対象 要件 喫煙以外での使用
喫煙専用室を設置・改修する場合 ・入口における風速が毎秒0.2m以上

・そのほか改正健康増進法の基準に適合する設備であること
不可
加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどを設置・改修する場合 ・入口における風速が毎秒0.2m以上

・労働者が受動喫煙を受けないよう対策を講じること

・そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること
屋外喫煙所を設置・改修する場合 ・喫煙所の直近の建物の出入り口棟における冬粉じん濃度が増加しないこと 不可
換気装置等を設置・改修する場合(既存特別飲食提供施設のみ) ・措置を講じた結果、粉じん濃度が0.15(mg/㎡)以下となること、または1時間当たりの必要換気量が70.3㎡×[喫煙区域における客席数]以上となること

専用喫煙室等の設置行った場合の助成額

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(飲食店は3分の2)上限100万円です。

店舗の禁煙・分煙を検討している店舗をサポートしてくれる専門家

厚生労働省では受動喫煙防止対策に関する支援事業として、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた対策が実施できるよう専門家が個別に相談・アドバイスを行っています。

受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談でき無料でできます。支援は基本的に電話で行われますが、電話による相談のみでは対応が困難な場合や希望する場合には、無料で専門家のアドバイスを実地で受けることもできます。

基本的な受動喫煙防止対策助成金申請の流れ

まず交付要綱などを読んで、制度の理解をします。もし不明な点があれば、相談支援業務の相談ダイヤルや所轄の都道府県労働局に相談ができますので連絡しましょう。また申請書類を2部準備できれば、所轄の労働局に提出します。

審査期間は原則1ヶ月以内で、助成金の交付が適当と認められると労働局から「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行されます。この交付決定通知書を受領してから、工事に着手します。工事実施後、実績を報告し、交付額確定通知書を受け取ってから助成金の請求ができます。

東京都の補助金制度「東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業」の概要と申請フロー

東京都では、2018年6月に東京都受動喫煙防止条例を制定しました。健康影響を受けやすい子どもや受動喫煙を防ぎにくい立場の従業員を受動喫煙から守ることを対策の柱とした、都独自のルールになります。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/jorei_process.html

このような都独自のルールを各対象事業者が守れるよう東京都では2020年4月の全面施行に向け、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/

どのような施設が補助の対象となるか

中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者が対象になります。

  1. 東京都内の飲食店(個人または中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)
  2. 東京都内の宿泊施設

防止対策として補助が認められている対象とは

補助対象事業は「喫煙専用室の設置」・「加熱式たばこ専用喫煙室の設置」事業です。

過年度に都の分煙補助事業「外国人旅行者の受け入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境設備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費も対象となります。

補助の上限400万円と最大比率10分の9

「喫煙専用室の設置」・「加熱式たばこ専用喫煙室の設置」事業は1施設につき、400万円が上限です。補助対象者が中小飲食店であり、かつ補助対象施設における客席面積が100㎡以下であるとき、補助率は対象経費の10分の9です。それ以外が補助対象者であるときは5分の4になります。

過年度に都の分煙補助事業で設置した設備の撤去に係る事業は1施設につき、150万円が上限で補助率は5分の4となります。

8回まで相談無料の専門家サポート

都では、経営上の相談やアドバイスを受けたい中小飲食店・宿泊施設に専門家を派遣しています。店舗を全面禁煙にするか喫煙専用室を設置するかなど、様々なお悩みに対して、1企業あたり8回まで無料で専門家のアドバイスが受けられます。相談は任意で、補助金の交付決定審査に影響することはありません。

補助金申請にあたって「喫煙専用室」を設置する場合の事業計画作成等に活用できるので、専門家に相談したい方は利用してみてはいかがでしょうか。

確認しておきたい補助金事業の申請の流れ


必要であれば専門家派遣を依頼し、経営や受動喫煙防止対策計画の相談をします。募集要項や様式類は産業労働局ホームページからダウンロードし、郵送で必要書類を東京都 産業労働局 観光部 受入環境課へ送付します。

その後、提出した書類と現地調査に基づき審査が行われ、審査の結果が交付が決定します。交付決定後に補助対象工事等に着手してもらいます。工事完了後、都に届出を行い、都の職員が確認及び測定検査を行います。

実績報告を行い、補助金額の確定を受け補助金の請求をし、交付となります。

まとめ

今後、店舗内でたばこを吸えるように「たばこ専用部屋」の設置が求められます。もしくは受動喫煙等を気にしなくてもよいスペースの確保が求められてきます。設置可能な喫煙室のタイプは、施設の分類によって異なりますので、よく確認するようにしてください。

これからも社会全体で健康リスクの低減を目指す取り組みは進んで行くことが考えられます。たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる環境作りを目指し、助成金や補助金を利用して設備を整えていきたいきましょう。ぜひこの助成金や補助金について知りたいという方は下記フォームにてお気軽にご相談ください。

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