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「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」を利用して初期費用ゼロで自家消費型太陽光発電設備・蓄電池等を導入しよう

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地球に優しい低炭素の発電手段として注目を集める「再生可能エネルギー」の中で、多くの人がイメージするのが「太陽光発電」ではないでしょうか。

基本的に設置する場所に制限がないので導入しやすい設備ですが、導入には多額の初期費用がかかってしまいます。

そこで誕生したのが需要家が初期費用ゼロで導入できる「オンサイトPPAモデル」や「リースモデル」です。

これらを利用して自家消費型太陽光発電設備等を導入し、補助金額の一部についてサービス料金の低減等を通して需要家に還元する事業者を支援する補助金が、今回ご紹介する「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」です。

本記事では、上記補助金の概要・申請の流れ、利用するメリットについて紹介します。

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本記事で出てくる用語の定義

本記事で出てくる用語の定義について説明します。

【ストレージパリティ】
ストレージパリティとは、自家消費型太陽光発電システムの導入において「蓄電池を導入しない場合より、導入したほうが経済的にメリットがある状態」のことです。

つまり、以下のような状態を指します。

太陽光発電のみを導入(太陽光発電+電気代)>太陽光発電と蓄電池のセットを導入(太陽光発電+蓄電池+電気代)

経済産業省によると、2030年頃に工事費を含めた蓄電池価格6~7万円(1kWあたり)が達成の目安です。

将来的には、系統電力の購入より太陽光発電+蓄電池を導入して買電を最小限に抑えたほうが経済的メリットが大きい状態を目指しています。

【PPA】
Power Purchase Agreement(電力販売契約)の頭文字を取った略語。電力や太陽光発電設備などを販売する業者全般を指しています。

【オンサイトPPAモデル】
オンサイトPPAモデルとは、需要家の屋根や屋上など敷地内に設置された太陽光発電システム(自家消費型)を使い、その発電した電気を需要家が自家消費する仕組みです。

太陽光発電システムの設置費用はPPA事業者の負担で、所有権は事業者。維持・管理は、基本的に事業者が行うため(需要者が行う場合もあり)、「第三者所有モデル」とも呼ばれます。

【リースモデル】
リースモデルとは、リース事業者が需要家の敷地内(屋根など)に太陽光発電設備を設置して、その維持・管理を行い、その代わりとして需要家が毎月リース料金を支払う仕組みのことです。

その設備から発電された電気は、需要家が自家消費するもしくは余剰電力を電力会社へ売電することができます。

オンサイトPPA・リースモデルとも、需要家にとっては初期投資がかからないため、「0円モデル」とも呼ばれます。

【需要家】
「需要家」とは、設置した自家消費型太陽光発電システムから発電された電力を、その対象施設で実際に消費する主体のことです。

具体的には、企業・家庭・公共施設などが該当します。

【レジリエンス】
想定される被害などに対して適応できる能力・適応していく過程・適応した結果を意味する言葉です。本補助事業でいえば、停電時に必要な電力を供給できる太陽光発電設備・蓄電池などの設備を導入し、地域などの停電対策などを行うことが該当します。

【カーボンニュートラル】
カーボンニュートラルとは、温室効果ガス(二酸化炭素など)の排出量の削減と植林・森林の保全・強化による吸収量増加に取り組み、両方を均衡させることで全体の合計を実質的にゼロとすることを目指す取り組みです。2050年までにこの状態を目指すことを、政府は2020年10月に宣言しています。

この記事の目次

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ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業が目指す狙いとは

「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」では、「オンサイトPPAモデル」などを使って、初期費用ゼロで自家消費型太陽光発電設備や蓄電池などの設置を行う仕組みです。

これらの設備を使って電力の自家消費を行うメリットは、大きく3つあります。

  • CO2(二酸化炭素)削減
  • 電力系統への負荷削減
  • 停電時の防災性向上

太陽光発電により発電して、その電力を蓄電池を使ってためておくことで、平時は自家消費するための電力として、停電時には蓄電池の電力を使って全体の電力をまかなうことで、常時安定した設備の稼働などができるようになります。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業とは

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業とは、需要家(対象施設)が敷地内(屋根など)を活用した自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援するために必要な導入経費の一部を補助する制度です。

蓄電池における価格低減の促進、およびストレージパリティの達成を目指すことで、平時は再生可能エネルギーの主力化による二酸化炭素排出量の削減と、停電時の地域レジリエンス強化促進を図ることによる、2050年カーボンニュートラルの実現が目的にあります。

補助金対象事業者の要件

補助対象事業者(代表申請者・共同申請者)は、以下の要件を満たすことが必要です。ここでは、該当要件例の一部を記します。

(A)下記に該当する法人などで、日本国内において事業活動を営んでいるもの
・民間企業(株式会社・合同会社・信用金庫・相互会社など)
・個人事業主(確定申告書Bおよび所得税青色申告決算報告書の写しを提出できる者)
・国立大学法人、公立大学法人、および学校法人 など

(B)補助事業実施に必要な経営基盤があり、かつ事業の継続性が認められる者

【注意点】

  • 代理・代行申請は認められません。
  • 経営基盤・事業の継続性の判断基準は、下記のとおりです。
    ①当期純利益が全期間赤字でないこと
    ②直近の決算期で、純資産(自己資本)が赤字(債務超過)でないこと
    ③直近の決算期で、下記算式で算出された自己資本比率が10%未満、かつ流動比率が100%未満でないこと
    自己資本比率:純資産(自己資本)÷総資産×100
    流動比率:流動資産÷流動負債×100

  • 需要家(共同事業者)は、上記(A)に加えて地方公共団体・個人も該当します。ただし、補助対象事業者(代表申請者・共同申請者)には該当しないため、補助対象設備の所有者には当たりません。
  • 戸建住宅で申請する場合は、個人が常時居住する住宅で、かつ居住のみを目的としていること。販売先(需要家)が確定していない戸建住宅は、申請対象外です。
  • 申請は需要地ごとに行ってください。ただし、戸建住宅については一つの申請につき20戸を上限として、異なる需要地をまとめて申請することが可能です。
  • 公共施設のうち、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」の補助対象となり得る施設は申請対象外です。

補助対象事業の要件

太陽光発電設備や蓄電池等を「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」で導入する事業者のうち、公募要領に示された要件すべてを満たしていることが補助対象事業の要件です。

ここでは、その一部を示します。

  • 自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池などの導入を行う事業であること
  • 導入する太陽光発電設備による発電量のうち、平時において下記に示した一定割合の電気を、導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費すること
    戸建:30%以上
    その他:50%以上
  • 停電時にも必要な電力を供給できる機能のある太陽光発電設備などを導入すること(※これにより対象施設のレジリエンスが向上すること)
  • オンサイトPPAモデルおよびリースモデルで導入した場合、法定耐用年数が経過するまでに需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の4/5以上がサービス(リース)料金の低減などによって需要家に還元・控除されること
  • 補助事業の実施によって得られる環境価値を、需要家に帰属させるものであること
  • 二酸化炭素排出量の削減が図れるものであること など

補助対象設備の要件

補助対象設備の主な要件は以下のとおりです。

【太陽光発電設備】

  • 平時においては、需要家が自家消費することを目的としたもので、平時に使用するエネルギー量を考慮した適正な導入規模であること
  • すべての系統において、下記算式で算出された過積載率が100%であること
    算式:系統ごとの太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値÷パワーコンディショナーの定格出力×100
  • 実証段階・中古・リユースの製品でないこと など

※太陽光発電設備のみでの申請も可能です。

【定置用蓄電池】

  • 据置型(定置型)で、アンカーボルトなどを使って固定して設置すること(置き基礎は対象外)
  • 停電時に対象施設で必要な電力を供給できるものであること
  • 実証段階・中古・リユースの製品でないこと

既設の太陽光発電設備の有無に関係なく、定置用蓄電池のみで申請はできません。ただし、太陽光発電設備を補助対象外で新規導入する場合のみ、定置用蓄電池のみで申請が可能です。

区分 蓄電システムの機器仕様
業務・産業用 4,800Ah・セル以上
家庭用 4,800Ah・セル未満

【車載型蓄電池】

  • 太陽光発電設備および充放電設備と同時に導入する場合で、外部給電対応の電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)であること
  • 令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」(CEV補助金)にある「補助対象車両・設備」の銘柄が対象
  • 中古品でないこと

※車載型蓄電池のみの申請は、対象外です。また、CEV補助金との併用はできません。

【充放電設備】

  • 「太陽光発電設備」および「車載型蓄電池」と同時に導入する場合で、平時において本補助事業で導入する「太陽光発電設備」からの電力が供給でき、「車載型蓄電池」に充電できるものであること
  • 令和4年度CEV補助金の「V2H充放電設備」にある「補助対象V2H充放電設備一覧」へ掲載されている設備に限り対象とする
  • 停電時に本補助事業で導入する「車載型蓄電池」から対象施設に電力の供給ができるものであること
  • 中古品でないこと

※CEV補助金との併用はできません。

補助対象設備の耐用年数

法定耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数表より、該当する数値を用いてください。

「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」にて、補助対象となる設備の法定耐用年数は、以下のとおりです。

◆太陽光発電設備:「電気業用設備」「その他の設備(主として金属製のもの)」…17年
◆蓄電池:「建物附属設備」「電気設備(照明設備を含む)」「蓄電池電源設備」…6年
◆車載型蓄電池(EV・PHV):乗用車(自家用車両)…6年
◆充放電設備(V2H充放電設備およびその付帯設備):5年

業種に基づく法定耐用年数期間を用いることもできます。その場合は、申請書に該当箇所をわかるように示した根拠資料を添付して明示してください。

補助事業の期間

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の事業期間は、単年度になります。(複数年度事業の申請は、受付対象外です)

交付決定日が事業開始日となり、原則として、導入するすべての補助対象設備の引き渡し(検収)が完了して、支払いが完了した日が事業完了日となります。(最長で2023年1月31日まで)

なお、補助対象設備の発注・契約・支払いは、すべて交付決定日以降に行ってください。それ以前の発注などは、すべて補助対象外です。

対象経費

補助事業を行うために直接必要、かつエネルギー起源CO2(二酸化炭素)排出削減に直接関係のある経費で、そのことを証明できる経費が補助対象となります。

【補助対象経費の一例】

  • 工事費
    (A)本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
    (B)付帯工事費
    (C)機械器具日
    (D)測量および試験費
  • 設備費(購入物の運搬・調整・据付などにかかる費用)
  • 業務費(事業を行うために直接必要な機器・設備またはシステムなどの経費)
  • 事務費(事業を行うために直接必要な事務に関する社会保険料・賃金などの経費)

▼事務費の経費率は以下のとおりです。

区分 経費率
5,000万円以下 6.5%
5,000万円超、1億円以下 5.5%
1億円超 4.5%

設備の購入費用および設置費用なども補助対象経費に計上することが必要なので、例えば太陽光パネルとパワーコンディショナー購入費用のみを補助対象経費とする申請は認められません。

【補助対象外経費】
経費の取り扱いがシビアなので、見積もり時には販売事業者や工事会社などに公募要領やQ&Aを提示して読んでもらった上で、補助対象経費と対象外経費を明確に区別できる形で見積書を作成してください。

補助対象外の経費(一例)は、下記のとおりです。

  • 補助金の交付決定前に発生した費用(事前調査費など)
  • 本補助金申請手続きに関する費用(コンサルタントへの委託料など)
  • 電力会社や所轄の消防署などへの申請・届出・登録などの費用
  • パワーコンディショナーなどの保証料(例.延長保証の費用など)
  • 既存設備の解体・撤去・移設の費用
  • 補助対象外の直接工事費に相当する関節工事費(※) 他

※関節工事費については、直接工事費の補助対象経費と対象外経費の比率で按分してください。

経費における利益等排除

補助事業について、自社製品や関連会社などから調達を行うことがあります。このうち、補助事業者自身から調達などを行った場合については、原価証明書を添付するなどの方法で、当該調達品の製造原価などの原価を補助対象経費に計上することが必要です。

(1)補助事業者自身から調達
(2)100%同一資本に属するグループ企業から調達
(3)補助事業者の関係会社から調達

上記のケースでは、(1)が利益等控除の対象になります。原価の算出が困難な場合は、根拠となる資料と外の合理的な説明をもって原価として認められるケースもあります。

その他、補助事業者が自社で工事を行う場合は、工事に関する経費の根拠資料を添付して、そこに補助事業者自身のリア機が含まれていないことを客観的に理解できるようにしておくことが必要です。

金額の根拠が明らかでない申請は、審査の対象外となるので注意してください。

補助率・上限額

補助金の交付額(上限):1需要地につき 1.5 億円が上限額
補助率・基準額:定額もしくは1/2を上限(対象設備により異なる)

それぞれの基準額は以下のとおりです。

【太陽光発電設備】
・定額(4万円/kW。ただし、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルで業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する場合は5万円/kW。戸建て住宅に限り、蓄電池セット導入の場合は 7万円/kW)

【定置用蓄電池(産業用)】
・定額(6.3万円/kWh)

【定置用蓄電池(家庭用)】
・定額(5.2万円/kWh)

【車載型蓄電池】
・定額(蓄電容量 (kWh) ×1/2×4万円)

【充放電設備】
・機器費の1/2+設置工事費 (定額:1基あたり 業務・産業用95万円、家庭用40万円を上限)

【全体の注意点】
申請する前に、公募要領やQ&Aなどをご確認ください。
公募要領
Q&A
交付規定

申請から補助金受給までの流れ

本補助金の公募は、三次まで行われる予定です。このうち、すでに一次公募は終了しているので、二次もしくは三次公募で申請することになります。

令和4年度(2022年)の公募日程は、下記のとおりです。

一次公募:2022年3月11日~2022年5月9日正午まで(終了)
二次公募:2022年5月16日~2022年6月15日正午まで
三次公募:2022年6月20日~2022年7月28日正午まで

【注意点】

  • 同一の事業者が複数の施設を申請することが可能です
  • 過去に不採択となった施設について、再度申請することができます
  • 原則として、予算額に達した場合は公募を締め切り、その後の公募は実施されません

【申請の流れ】
1.必要書類を揃えて申請
申請は電子メールで行います。後述する必要書類をメールに添付した上で、指定されたメールアドレス・件名にて、公募期間厳守で送付してください。

2.提出後・一次審査
申請書類を提出して、機構側で受付が行われると、一次審査が行われます。
公募要領や交付規定に記載された要件を満たしているかどうか、加点項目を満たしているかどうかなどを書類をもとに審査して、予算の範囲内で採択を行います。
一次審査の審査期間は申請数にもよりますが、締切後2ヶ月程度の予定です。

3.二次審査(交付申請書の審査)・交付の正式決定
採択通知を受け取った申請者は、条件が付された場合はその対応を行い、機構が定める方法によって交付申請書を提出。申請内容が適当と認められたら、正式な交付の決定通知が送付されます。
二次審査の期間は、受理してから約30日程度です。

4.補助事業の実施・検収・支払い
交付決定通知書を受理すると、補助事業を開始することが可能です。なお、交付の決定がされる前でも、発注先の選定など補助事業実施に関する契約の締結に向けた準備は認められます。
ただし、交付決定日より前に発注・契約した経費、契約締結日が交付決定日より前の経費については、補助対象外なので注意してください。

見積もりは原則として同一の条件で、3社以上取得。その中で、最低価格の見積書を根拠資料として、発注・決定先を決定しましょう。
導入する補助対象設備の引き渡し(検収)と、販売事業者・工事会社などに対する補助対象経費すべての支払いを2023年1月31日までに完了させることが必要です。

5.完了実績報告書の提出・審査、現地調査・補助金の支払い
補助事業が完了した日(販売事業者や工事会社などに対する補助対象経費について、すべての支払いが完了した日)から起算して30日経過後、もしくは2023年2月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を機構に提出する必要があります。

完了実績報告書が受理されると、機構による審査が行われます。その実施結果が本補助金における交付決定の内容および付した条件に適合すると認められると、交付すべき補助金の額を確定して、交付額確定通知書が通知されます。

交付額確定通知書を受け取ったら、速やかに精算払い請求書を提出してください。受領後、機構から代表申請者の口座宛に補助金が支払われます。

6.補助対象事業者の義務
補助事業者は、補助事業完了日が属する会計年度の終了後3年間、その年度ごとに年度終了後30日以内に、過去1年間(初年度は補助事業完了した日から翌年3月末まで)の二酸化炭素削減効果等について、その事業報告書を環境大臣に提出しなければなりません。

提出後は、その証拠となる書類を年度終了後3年間保存することが必要です。

その他、補助事業の実施による二酸化炭素削減寮、太陽光発電設備の発電量など、事業から得られた情報の提供を求められる場合があります。

環境省から調査依頼があった場合は、その調査に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業活用のメリット

本補助金を利用して、企業などに自家消費型太陽光発電設備等を導入を促すメリットは、いくつかあります。

もっともメリットを感じられるのが、電気料金の削減でしょう。自家消費型なので発電した電気は自分で使い、足りない分を調達することになります。その分、電力会社に支払う電気代も減らすことが可能です。

また、停電時の緊急電力にもなるので、特に製造工場や介護施設、病院など、電気代の負担が大きくなりやすく、かつ稼働が止まると困る業種にとっては、当補助金を活用して太陽光発電設備等の導入を考えるメリットも大きくなるでしょう。

その他、初期費用が抑えられることも嬉しいポイントです。太陽光発電設備導入を考える企業が増えている一方で、初期費用や設備の維持・管理の手間がかかることなどを理由に導入をためらっているところも多くあります。

しかし、本補助金で対象となる「オンサイトPPAモデル」や「リースモデル」を使って導入すると、初期費用をかけることなく導入できる上、設備の維持・管理は事業者に行ってもらえるので、手間をかけずに利用できます。

まとめ

今回は、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業について、その概要・詳細について説明してきました。

太陽光発電は多額の初期費用がかかるというイメージを持たれがちですが、本補助金を活用することで初期費用をかけずに導入することが可能です。その他、二酸化炭素削減など環境問題に取り組む企業というイメージもつきます。

PPA事業者およびリース事業者は、本補助金を活用した自家消費型太陽光発電設備・蓄電池設置を提案してみてはいかがでしょうか。

参考:【公募のお知らせ】令和3年度補正・令和4年度 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

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