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小売業、建設業などのテレワークが困難な業種を対象に最大250万円助成!テレワーク導入ハンズオン支援助成金をご存じですか?

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新型コロナウイルス感染症の影響により、国内の企業や組織ではテレワーク導入が急速に普及しました。一方で、テレワーク導入を検討していながらも、さまざまな事情で踏み切れずにいる企業が多いのも事実です。

このような課題を解決するため、都内の中小企業を対象とした「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」が行われています。本助成金は、テレワーク導入が困難な業種のために費用を助成し、テレワーク環境を構築させるものです。

テレワークの実施は、企業と従業員双方にさまざまなメリットがあります。小売業、建設業、卸売業などの業種で、テレワーク導入をためらっている都内中小企業の対象事業者は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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この記事の目次

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都内中小企業におけるテレワーク実施率と業種別比較

2021年11月の東京23区において中小企業のテレワーク実施率は31.2%で、企業規模が小さいほど、テレワーク実施率が低いという結果が出ています。また、業種別のテレワーク実施率は小売業が最も低く、次いで建設業や卸売業などが低い水準となっています。加えて、全ての業種において実施率の減少がみられます。
参考:東京商工会議所 中小企業のテレワーク実施状況に関する調査

これまでテレワークを一度も実施したことのない企業では、主な理由として以下の例を挙げています。
・テレワークに対応できる業務がない
・社内コミュニケーション
・業務の生産性が低下する

しかしテレワークを導入すれば、企業・従業員に以下のようなメリットをもたらします。

企業にとってのメリット・人材の確保や育成
・業務プロセスの革新
・事業運営コストのカット
・非常時における事業継続性(BCP)の確保
・企業内外の連携強化に基づく事業競争力向上
従業員にとってのメリット・ワーク・ライフ・バランスの向上
・生産性向上
・自律又は自己管理的な働き方
・職場との連携強化
・仕事全体の満足度向上並びに労働意欲の向上

参考:厚生労働省 テレワークではじめる働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック

よって、テレワーク導入が難しいとされている業種の中小企業へテレワーク環境を推奨し、感染症拡大防止と経済活動を両立させることが重要な課題です。

テレワーク導入ハンズオン支援助成金とは

東京都が取り組んでいる「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」を受けた、都内中堅企業等及び中小企業等が対象の助成事業です。これらの企業がテレワーク環境整備を実施する際、活動に関わる費用の一部を助成します。

「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」とは、テレワークの導入が難しい業種の企業に対し、テレワーク業務の切り出しからテレワーク導入経費の助成までを伴走型で支援する制度です。支援対象となる企業は、テレワーク未導入の都内中堅・中小企業等で、テレワークが難しい建設業、運輸業、卸売・小売業などが主な対象業種になります。

申し込みをすると無料のコンサルティングが受けられます。コンサルティングには、短期集中の「導入トライアルコース(最大5回」または、じっくり伴走型の「生産性向上・業務改革コース(最大12回)」の2コースが用意されています。このコンサルティングを受けた企業等に対し、テレワーク導入にかかる経費を助成するのが「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」という仕組みになっています。
参考:テレワーク導入ハンズオン支援事業とは

助成対象事業者の要件

助成金の支給申請日から助成事業完了後の実績報告日までの間、以下の要件①~⑨を全て満たさなければなりません。(ただし、⑨のみは実績報告日までに満たしてください)

①都内で事業活動を行う中堅企業等並びに中小企業等である。

  • 常時雇用する労働者数が2人以上999人以下の企業である
  • 東京都政策連携団体の指導監督等についての要綱に規定する、東京都政策連携団体、事業協力団体もしくは東京都が設立した法人にあたらない
  • 法人であれば、都内で本店登記をしている、もしくは支店・営業所等の事業所を都内に設けていることとする
  • 個人事業主も含めるが、税務署への開業届提出を要する

②東京都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」を受け、「テレワーク導入提案書」の発行が済んでいる。

③都内に勤務する常時雇用の労働者が2名以上存在する。

④都税の未納付がない。

⑤過去5年間に重大な違法行為等がない。

⑥労働関係法令に関して、以下の要件を満たしている。

  • 従業員へ支給する賃金について、就労地域の最低賃金額を上回っている
  • 固定残業代等が時間外労働の割増賃金に違反していない。並びに、固定残業時間を超過して残業となった場合は、通常の時間外労働と同等の割増賃金を追加で支給している
  • 労働者に法定労働時間を超過した勤務をさせる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結、遵守している
  • 労働基準法に規定する時間外労働の上限規制を厳守している
  • 労働基準法第39条第7項(年5日の年次有給休暇を取得させる義務)に違反していない
  • 上記以外の労働関係法令に関して遵守している
  • 厚生労働大臣の指針に則り、セクシュアルハラスメント等の防止措置を講じている

⑦風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、並びに同等の事業を行っていない。

⑧暴力団員等、暴力団でない。また、法人その他の団体の代表者、役員並びに使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団員等に該当しない。

⑨実績報告日までに、東京都が実施する「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録を済ませ、「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある宣言書の発行手続きが済んでいる。

助成対象経費

以下のすべてに該当する経費が助成対象です。

  • 助成事業に係る必要最小限の経費において、支給決定日後から実績報告時までに支払いが完了しているもの
  • 助成事業で必要な経費について、口座振込での支払いを原則としている
  • 使途、単価、規模等の確認ができる
  • 他の事業に必要な経費と明瞭な区分が可能である
  • 財産取得となる際には、助成事業者に所有権が帰属する

上記を満たした上で、以下の項目と「別表1-2」で定めている内容が、具体的な助成対象経費となります。

◆モバイル端末等機器の購入費用
◆システム機器等の設置・設定費用
◆システム機器等の保守委託等に関する業務委託料
◆システム導入時の運用サポート費用
◆テレワーク環境の構築に要する工事費
◆機器リース・レンタル料
◆テレワーク業務関連ソフトウェアの購入費用もしくは利用料

テレワーク導入ハンズオン支援助成金 募集要項より抜粋

【助成対象外経費】
以下①~㉓に該当する経費に加え、「別表2 助成対象外経費の科目」に記載されている経費は助成対象外です。

①前述の「助成対象経費」に記載がない。
②「テレワーク導入提案書」の内容と関連がない。
③使途、単価、規模等の確認ができない。
④本助成金以外の事業に要した経費と明瞭な区分ができない。
⑤支給申請時に事業が完了済である。
⑥支給決定日前から開始した事業に関するもの。(ただし、その一部が内容や経費等において、支給決定日以前と明瞭な区分が可能な場合は対象となります)
⑦間接経費(消費税・振込手数料・事務手数料・収入印紙代等)、旅費、光熱水費、物品購入に関する送料
⑧通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線、プロバイダー料金等)
⑨自社の売上に繋がる助成事業である。
⑩親会社、子会社、グループ企業等関連会社、代表者の親族との取引にあたるもの。
⑪自己負担にあたらない経費(他団体からの寄付や助成等)
⑫実績報告時までに完了が確認できない事業に関するもの(ただし、実績報告時以後も継続する事業の場合でも、内容や経費等の観点から明瞭な区分が可能であれば対象となります)
⑬店舗発行のポイントカードにおいて取得したポイント分で、物品購入などを行う。
⑭現金で支払いが行われたもの。(原則として10万円以下で即時支払いが要求されるものは除外します)
⑮帳票類(契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等)が不備である。
⑯領収書、振込明細書等の名義が助成対象事業者以外である。
⑰他社発行の手形や小切手で支払っているもの。
⑱支払いを個人名義のクレジットカード等で行っているもの。(口座振込が原則です)
⑲支払いが通常業務・取引と混在しているもの。
⑳支払いが他の取引と相殺されているもの。
㉑その他同一事由により、国や都もしくは区市町村等から給付金、助成金等を受領している。
㉒物品の購入、業務委託、インフラ環境の整備工事等、助成事業と関わりがないもの。
㉓上記以外、社会通念上助成対象として適切でないとみなされるもの。
※その他、内容によっては上記以外の項目でも、助成対象外と判断される場合があります。

テレワーク導入ハンズオン支援助成金 募集要項より抜粋

助成限度額及び助成率

事業者の規模(常時雇用する労働者数) 助成金の上限 助成率
30~999人 250万円 1/2
2~29人 150万円 1/3

申請書類の作成から助成金振込までの流れ

【受付期間】
令和4年6月15日(水)~令和5年3月31日(金)

申請方法

「郵送」もしくは「電子申請(Jグランツ)」のいずれかで申請します。申請書類の記入方法等で異なる部分があるので、申請前にそれぞれの募集要項を確認し、いずれかの方法で申請してください。なお、申請方法は途中で変更できません。また、来所による受付には対応していないためご注意ください。

〈郵送又は電子申請における共通の注意事項〉
財団が実施する下記①~⑥の助成金(補助金)を受給する、もしくは受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、本助成金の申請を行えません。なお、下記助成金(補助金)を申請中の企業等も含みます。

①令和3年度~令和4年度実施「テレワーク促進助成金」
②令和2年度実施「テレワーク定着促進助成金」
③令和元年度~令和2年度実施「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
④令和元年度~令和2年度実施「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
⑤平成30年度~令和元年度実施「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
⑥平成 28 年度~平成 29 年度実施「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業 (1) 在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現のための環境整備」

【郵送】
レターパック・簡易書留等、記録が残り追跡可能な方法で、下記送付先へ提出してください。なお、締切日(令和5年3月31日付)の消印有効です。

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
テレワーク導入ハンズオン支援助成金 申請書類在中

【電子申請】
「Jグランツ」の申請フォームから提出してください。締切日当日の23時59分までに、Jグランツによって提出されたものが有効です。Jグランツのメンテナンス等を考慮し、余裕を持って申請してください。操作方法やアカウントの取得方法については、下記サイトをご参照ください。
「Jグランツ」公式ウェブサイト
「GビズID」公式ウェブサイト

提出書類

申請書類の各種様式は財団雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。電子申請の場合は、Jグランツの詳細ページ内「申請様式」からもダウンロードできます。

下記提出書類において、郵送は各書類全て写し可、電子申請は控え並びに電子ファイルのバックアップの保管が必須です。

①事業計画書兼支給申請書、事業所一覧
②誓約書
③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)※2名分
④テレワーク導入提案書
⑤会社案内又は会社概要(パンフレット、ホームページの写し等)
⑥商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※個人事業主のみ:個人事業の開業・廃業等届出書、住民票記載事項証明書
⑦水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等(該当時のみ)
⑧都税の納税証明書(法人都民税、法人事業税)
※個人事業主のみ:都民税の納税証明書(住所地課税分)、都民税の納税証明書(事業所課税分)、個人事業税の納税証明書
⑨「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」の宣言書
※実績報告時の提出でも可とします。
⑩見積書、相見積書(該当時のみ)
⑪導入製品等の資料(製品カタログ・スペック表、委託仕様書等、製品情報及び業務内容が判断できるもの)

なお、郵送で申請企業の在籍者以外が申請手続きを代行する場合は、委任状が必要です。

事業のスケジュール

①支給申請書類を作成する。
②事業計画書兼支給申請書及び他に規定する書類一式を提出する。
③審査後に支給決定通知を受け、助成事業を実施・完了する。(※1)
④導入経費の支払いを行う。
⑤実績報告書を作成する。
⑥実績報告書及び他に規定する書類一式を提出する。(※2)
⑦審査後に助成額確定通知を受け、助成金請求書兼口座振込依頼書、及び他に規定する書類一式を提出する。
⑧助成金が振り込まれる。
(※1)助成事業の実施期間は支給決定日から4か月以内です。
(※2)実績報告書の提出は支給決定日から5か月以内です。

テレワーク導入ハンズオン支援助成金 募集要項より抜粋

令和4年度「テレワーク促進助成金」との違いは?

東京都では、都内中堅・中小企業等にテレワークを定着させるための「テレワーク促進助成金」も実施しています。本助成金との相違点について、ここで詳しく見ていきましょう。なお、前述の【申請方法】で記載した通り、本補助金との併給は認められないのでご注意ください。

▼「テレワーク促進助成金」はこちらから!

東京都テレワーク促進助成金の受付延長!令和4年度新設の非正規社員へのテレワーク拡充コースとは

助成金の助成限度額、助成率、助成事業実施期間、申請方法などに違いはありませんが、以下の項目が異なります。

◆対象事業者について
今回ご紹介した「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」は、テレワークの導入が難しい建設業、運輸業、卸売・小売業などの業種を対象とした支援事業です。本助成金では、コンサルティングを受けて、「テレワーク導入提案書」を取得することが要件の1つになっています。

一方「テレワーク促進助成金」では対象業種の指定はありません。なお、今年から新設された「非正規社員拡充コース」については、東京都が実施するテレワーク課題解決コンサルティングを受け「テレワーク導入提案書」を得る必要があります。

◆助成対象経費について
(1)助成対象経費として定めている項目のうち、本助成金ではテレワーク環境の構築に必要な工事費(PBX、関連設定費用等)が含まれますが、テレワーク促進助成金の一般コースでは除外されています。ただし、テレワーク促進助成金の「非正規社員拡充コース」において、テレワーク課題解決コンサルティングで示された「テレワーク導入提案書」に記載がある場合は、工事費(ネットワーク回線工事費等)も認められる場合があります。

(2)テレワーク促進助成金では、以下の「テレワーク勤務実績」に応じて助成が適用されます。
①助成事業実施期間内に、助成事業によるテレワーク環境を活用し、テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させる。
②テレワーク勤務実績が6回に達しないテレワーク実施対象者(兼務役員は対象ですが経営者は含まれません)に関する経費は、助成額確定時に減額の対象となります。

まとめ

今後コロナとの共存を想定した場合、企業と従業員それぞれにメリットがあるテレワークは、効果的な対策として機能するのではないでしょうか。

テレワークは決して特殊な働き方ではなく、多くの企業で定着しつつあります。業種の都合上、これまでテレワーク導入に抵抗があった都内の対象事業者は、ぜひ本助成金の活用を検討してみてください。

参考:テレワーク導入ハンズオン支援助成金

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