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特定短時間労働者の雇用に対する支援についてご紹介します!

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従業員数が一定以上在籍している民間企業は、身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇う義務があります。
これは、障害者雇用促進法43条第1項で定められているものです。
具体的に何人雇用する義務があるのかというと、民間企業の場合全体の2.2%で大体45人に1人という割合です。

中には、就業の希望はあってもフルタイムで働くことができない障害者も多くいらっしゃいます。
そんな、特定短時間障害労働者の雇用に対する支援給付金があります。

今回はこちらをご紹介いたします。

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この記事の目次

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特定短時間労働者の雇用に対する支援とは

短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するための支援給付金です。
週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度となっています。
また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。

実は、令和2年4月1日から始まっている制度ですが、申請受付開始は令和三年の4月1日です。
対象になりそうな方はぜひ検討してみてください。

特定短時間労働者の雇用に対する支援の対象者となる条件

・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主
・障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主

※特定短時間労働者:短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者

特定短時間労働者の雇用に対する支援の内容

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対して、その企業規模に応じて、特例給付金を支給します(令和2年4月1日施行)。

事業主区分 支給額※1 支給上限人数※2
100人超 一人あたり月額7,000円 週20時間以上の雇用障害者数(人月)
100人以下 一人あたり月額5,000円 (同上)

※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。
※2.支給上限人数の算定においては、重度障害者の場合のダブルカウント及び短時間労働者の場合のハーフカウントを適用。

■障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して、その企業規模に応じて、調整金又は報奨金を支給します。

事業主区分 支給額※1 支給上限人数※2
100人超 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※1×27,000円
100人以下(報奨金) 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※2×21,000円

※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。
※2.各月の雇用障害者数の年度間合計数について、各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて雇用する障害者数(実人員)に基づき、月ごとに算出。

特定短時間労働者の雇用に対する支援の利用・申請方法

上記の特例給付金、調整金、報奨金は全て同様の時期で申請いただくことになります。

申請対象期間

申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで
(※この期間に雇用した特定短時間労働者について特例給付金を支給します。)

申請

100人超事業主
⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間
100人以下事業主
⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

支給

申請年度の10月1日から12月31日までの間に実施
※申請対象期間の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日以内を申請期限とし、当該申請を受理した日から3月以内に支給します。

お問合せ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
納付金部
電話:043-297-9650
URL:https://www.jeed.or.jp/disability/koyounohu/index.html

まとめ

特定短時間障害労働者の雇用に対する支援給付金についてご紹介をしました。
一定の規模の企業であれば、義務のある障害者雇用ですが、中にはフルタイムで働けない方もいらっしゃいます。
そのような方に就業機会を付与するために設置されている補助金です。

対象となる企業様はぜひ申請のご検討をしていただければと思います。

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