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社内型・民間派遣型スキルアップ助成金で最大100万円がもらえる?短時間の訓練も助成されます

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人材育成のためには、研修が必要不可欠です。しかし、人材・予算不足に悩む中小企業・団体では、なかなか実施しにくいかもしれません。

そこで、都内に本社・営業所等がある中小企業・団体が利用するといいのが、「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」です。

東京都が人材育成にかかる教育費用の一部を助成してくれる便利な助成金制度について、この記事でわかりやすく解説します。本記事を読んで、ぜひ検討してみてください。

この記事の目次

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集合研修に係る助成制度「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」の概要

「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」とは東京都の助成金で、都内にある中小企業等が従業員に対して行う職業訓練(※)に関する経費を助成する制度です。

※職業訓練とは
職務や業務に必要な知識や技能の取得・向上、または資格等に関する訓練を指します。

社内型と民間派遣型の違いは、下記のとおりです。

社内型:自社内で実施する短時間のオフ・ザ・ジョブトレーニング型訓練
民間派遣型:民間の教育機関等が実施する短時間の訓練に従業員を派遣して行う訓練

計画のとおりに訓練が実施されたことを都が確認した後、所定の助成金が支給されます。

オンラインスキルアップ助成金との違い

類似した制度に、「オンラインスキルアップ助成金」があります。「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」との共通点として、次の2つがあげられます。

・東京都内の中小企業等を対象としている
・従業員の職業訓練に関する経費を助成する

一方で、下記のとおり、助成の対象となる訓練が異なります。

【民間派遣型スキルアップ助成金では次の訓練は対象外】
・eラーニングを利用した職業訓練
・同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを利用する職業訓練

集合型研修を予定している企業は、誤って「オンラインスキルアップ助成金」に申請しないよう気をつけてください。

オンラインスキルアップ助成金 公募開始! eラーニング等で実施する訓練を最大27万円助成します

社内型・民間派遣型スキルアップ助成金とは

都内にある中小企業等で、従業員に職業訓練を実施した際に申請できる制度が、「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」です。ここからは、申請・助成の要件について解説します。

誰が申請できる?

申請できるのは、後述する申請要件を満たした、中小企業(個人事業主を含む)または団体です。

中小企業(個人事業主を含む)

みなし大企業を除く、資本金の額または常時使用する従業員数のいずれか(または双方)に該当するものを指します。産業分類による資本金の額・従業員数の基準は、下記表のとおりです。

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

団体

団体の性質により、申請資格が異なります。

【社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)、企業組合等】
団体構成員の2/3以上が中小企業であること

【任意団体】
代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること等

【共同事業主】
協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること

申請できる者に関する詳細は、「TOKYOはたらくネット」を参照してください。

申請要件

  • 都内に本社または事業所(支店・営業所等)の登記がある
  • 訓練の経費について、受講者の負担がない
  • 訓練を通常の勤務時間内に行い、賃金を通常通り支払っている
  • 助成を受ける予定の訓練について、国または地方公共団体から助成を受けていないなど

助成対象となる訓練の要件・対象外の訓練・訓練の実施期間

【助成対象となる訓練】

  • 職務に必要となる専門的な技能・知識の習得や向上を目的とすること
  • 専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
  • 集合して行われ、通常業務と区別できるOFF-JT型の訓練であること
  • 訓練開始・終了日が下記の期間であること
    開始・終了日:交付決定日~令和5年3月31日まで
  • コースごとに、下記表の通りの要件を満たしていること


出典:TOKYOはたらくネット 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)

対象訓練の事例には、下記のようなものが考えられます。

社内型(中小企業等が自ら企画し実施する訓練)
1.営業提案力向上研修
2.プログラミング基礎研修(映像システム開発)
3.品質管理・検査手法研修など

民間派遣型(中小企業が従業員を教育機関に派遣し実施する訓練)
4.管理職のリーダーシップ研修
5.情報システム構築研修
6.第一種衛生管理者免許試験対策講座など
参考:都立城東職業能力開発センター 「人材育成の栞」社員研修の助成金 活用事例を紹介します

【助成対象外となる訓練の実施方法】

  • 訓練計画に記載のないもの
  • 訓練計画通りに実施されないもの
  • 通常業務に就きながら行われるもの(OJT)
  • 通信教育やeラーニング、DVDの視聴等により行われる訓練等

【助成対象外となる訓練内容】

  • 職業人として共通して必要な知識を習得するもの(ビジネスマナー等)
  • 趣味や教養を身につける目的で行われるもの(日常英会話など)
  • 法令等で実施が義務付けられているもの等

詳細については、募集要項を参照してください。

助成対象となる受講者は?

下記条件を満たした者が、助成対象受講者となります。

  • 中小企業の場合は、当該企業の従業員
  • 団体の場合は、構成員である都内中小企業の従業員
  • 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
  • 総訓練時間の8割以上出席した者

助成対象経費・対象外となる経費

【助成対象経費】
・受講料等(受講料・教科書・教材費)

【対象外経費】

  • 訓練に直接関係のない経費(受講料等の消費税、振込手数料、送料、昼食代、交通費・宿泊費等)
  • 国または地方公共団体、もしくは独立行政法人等に委託して実施する訓練の受講料
  • 国または地方公共団体から助成を受けて開催される訓練の受講料

助成額

助成額は、訓練内容によって下記のとおりです。

社内型スキルアップ助成金
助成対象受講者数×訓練時間数×730円

民間派遣型スキルアップ助成金
受講料等の1/2、または20,000円のいずれか低い額(受講者1人1コースあたり)

予算の範囲を超えた場合、一定の割合で減額することもあります。

助成限度額等

助成限度額等は、下記のとおりです。

【中小企業】
年度内に交付申請できる金額は、社内型スキルアップ助成金と民間派遣型スキルアップ助成金を合計して100万円が上限となります。

【団体】
助成対象訓練にかかった経費(※1)と収入(※2)を算出して、その差額負担分が上限になります。

(※1)指導員・講師謝金、会場費、教科書・教材費、その他都が認めた経費のうち、他事業の必要経費と明確に区分でき、使徒・単価・規模等の確認が可能であるもの。
(※2)団体が徴収した、受講料・教科書・教材代

【訓練時間の上限】
助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練時間は、社内型スキルアップ助成金と民間派遣型スキルアップ助成金を合計して、年度内に100時間が上限となります。

社内型・民間派遣型スキルアップ助成金の申請について

ここからは、社内型・民間派遣型スキルアップ助成金申請・手続きの流れなどについて説明します。

手続きの流れは、下記のとおりです。

1.交付申請の相談・予約(申請企業等)
2.交付申請書提出(申請企業等)
3.審査・交付決定通知(東京都)
4.訓練の実施(申請企業等)・実施状況調査(東京都)
5.実績報告書の提出(申請企業等)
6.審査・交付金額確定通知(東京都)
7.助成金請求書の提出(申請企業等)
8.助成金の振込(東京都)

【申請期間】
令和4年2月16日から令和5年1月16日までの間に、全部で11回の申請回が設けられています。そのうち、第1回と第2回の申請期間・助成対象期間は下記のとおりです。

第1回
申請期間:令和4年2月16日~3月15日
助成対象期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日

第2回
申請期間:令和4年3月16日~4月15日
助成対象期間:令和4年5月1日~令和5年3月31日

最終申請回は第11回で、令和4年12月16日~令和5年1月16日までが申請期間(助成対象期間は令和5年2月1日~3月31日)なので、遅くともここまでに申請することが必要です。

【申請方法】
社内型・民間派遣型スキルアップ助成金の申請相談先および書類提出先は、本社および支店・営業所等を管轄する職業能力開発センターです。

原則として事前連絡の上、管轄の職業能力開発センターへ必要書類を持参して申請します。ただし、新型コロナ感染症感染状況によっては郵送となる場合もあるので、注意してください。

管轄する職業能力開発センター・連絡先は、下記ファイルを参照してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/81_R4_kunren_josei_toiawase.pdf

必要書類

必要書類は、中小企業か団体か、交付申請時と実績報告時で異なります。ここでは、それぞれのケースで必要な書類について解説します。

中小企業

(1)交付申請時
【共通】
・社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金交付申請書
・誓約書
・商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
・法人事業税・法人都民税の納税証明書(もしくは、法人事業税・法人都民税の領収書)
・会社案内または会社概要がわかるもの
・組織図
・支払金口座振替依頼書

【社内型スキルアップ助成金申請時のみ】
・訓練計画
・講師名簿

【民間派遣型スキルアップ助成金申請時のみ】
・訓練計画
・コース名、日時、訓練場所、訓練内容、主催者、経費(受講料、教科書・教材費、昼食代)等が確認できる受講案内等の書類
・訓練の主催者概要または教育機関の概要

(2)実績報告時
【共通】
・社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金実績報告書

【社内型スキルアップ助成金のみ】
・訓練実績
・受講者名簿
・出席簿(訓練出席時に受講者本人が署名したもの)
・訓練実施時の写真
・出退勤管理簿(オンライン訓練時のみ)

【民間派遣型スキルアップ助成金のみ】
・訓練実績
・受講者名簿
・出席証明書
・受講料等の支払いを確認できる書類

必要書類の詳細については、下記PDFファイルを参照してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/21_R4_teisyutsu_C.pdf

団体

(1)交付申請時
・社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金交付申請書
・訓練計画
・講師名簿
・誓約書
・商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
・法人事業税・法人都民税の納税証明書(もしくは、法人事業税・法人都民税の領収書)
・団体案内または概要がわかるもの
・支払金口座振替依頼書

(2)実績報告時
・社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金実績報告書
・訓練実績
・受講者名簿
・出席簿
・訓練の開催通知または受講案内
・訓練実施時の写真
・経費に関する確認書類(請求書・謝金規定・契約書等)
・経費の支払いを確認できるもの(領収書+通帳の写し又は振込通知書等)

詳細については、下記PDFファイルを参照してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/22_R4_teisyutsu_D.pdf

社内型・民間派遣型スキルアップ助成金活用のメリット

社員教育は、企業・社員双方にとって大切です。しかし、実施するには費用がかかるので、受講費などの関係でなかなか実施しにくい企業も多いでしょう。

「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」の対象となる訓練は、意外と多くあります。受講にかかる費用の一部が助成される同助成金を活用することで、社員の能力向上・生産性を上げるために必要な教育を、適切な時期に受けさせることができます。

まとめ

今回は、東京都内にある中小企業・団体が対象となる、「社内型・民間派遣型スキルアップ助成金」について紹介しました。

当助成金は、従業員の能力開発研修・職業訓練を行いたいが、予算が少なくて思ったように実施できない企業・団体に最適です。

管理職研修やプログラミング、営業研修など助成対象となる訓練は意外と多くあります。従業員教育に積極的な会社は、従業員満足にもつながるので、積極的に利用するといいでしょう。

参考:社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)

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