感染症の拡大を受けて、在宅勤務や自宅待機中の従業員を中心に業務のオンライン化が進んでいます。特に企業が従業員のスキルアップを目的にeラーニングを利用した職業訓練を行った場合には、東京都からオンラインスキルアップ助成金の支給を受けることができます。
しかし、すべての研修がオンラインスキルアップ助成金の対象となるわけではありません。検討している訓練が助成金の対象となるのかよくわからない、とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、オンラインスキルアップ助成金の対象となる条件や、申請の手続きについてまとめました。
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この記事の目次
オンラインスキルアップ助成金の目的
オンラインスキルアップ助成金は、都内中小企業の人材育成やキャリアアップを促進することを目的にしています。では、なぜ従業員の職業訓練が必要なのでしょうか。
企業の成長や社会情勢の変化への対応と、従業員のスキルアップの関連性についてみていきます。
従業員の職業訓練が必要な理由
厚生労働省が行った調査では、「従業員満足度」と「顧客満足度」の両方を重視することが企業経営にとって重要であることが指摘されています。あわせて社員が成長するための研修等の充実が、従業員の満足度向上に効果的であることも明らかになりました。
参考:今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業 報告書
最近では感染症の長期的な流行によって雇用が失われるのを防ぐため、他業種への出向や雇用シェアなども広がってきました。こうした雇用形態の変化にスムーズに対応するためにも、従業員のスキルアップやあらたな技能習得のための制度が不可欠です。
社会情勢に左右されないオンラインでのスキルアップ研修は、今後ますます需要が増えると考えられます。
助成金の概要
まずは検討中の訓練が東京都のオンラインスキルアップ助成金の対象かどうかを確認しましょう。各種の要件を簡潔にまとめました。
誰が申請できる?
申請の対象者は、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する企業または団体です。
(1)中小企業(中小企業の要件を満たす、企業または個人事業主)※みなし大企業を除く
(2)以下のいずれかに該当する団体のうち、構成員に占める中小企業の割合が2/3以上であるもの
ア:事業協同組合
イ:事業協同小組合
ウ:信用協同組合
エ:協同組合連合会
オ:企業組合
カ:協業組合
キ:商工組合
ク:商工組合連合会
ケ:一般社団法人
コ:一般財団法人
サ:公益社団法人
シ:公益財団法人
ス:次のaおよびbに該当する団体
a)団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b)代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
(3)次のアおよびイを満たし、協定書等を締結している団体
ア:協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
イ:協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
申請要件
申請には、以下の(1)~(9)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)都内に本社又は事業所の登記があること
(2)訓練に要する経費を従業員および団体構成員に負担させていないこと
(3)助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(4)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(5)都税の未納付がないこと
(6)風俗営業、性風俗関連特殊営業等またはこれらに類する事業を行っていないこと
(7)暴力団でないこと
(8)企業または団体の代表、従業員や構成員等に暴力団員等に該当する者がいないこと
(9)過去に不正の手段等により交付決定の取消し、助成金の返納等がないこと
助成対象となる訓練の要件
助成対象となる訓練は、以下の(1)~(4)の要件を満たしたものに限られます。
(1)教育機関等が提供するeラーニング等を利用して実施するものであること (オンライン会議システムを使用した訓練を含む)
(2)受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得・向上または資格の取得を目的とする訓練であること
(3)企業・団体または共同事業主が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
(4)受講案内と受講料等が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されていること
申請書提出時には受講案内を、実績報告書の提出時には受講履歴のわかる書類を、それぞれ提出する必要があります。
また、対象となるのは以下の期間に実施される訓練です。
【助成対象期間】
第1回:令和4年4月1日(金)~12月31日(土)
第2回:5月1日(日)~12月31日(土)
第3回:6月1日(水)~12月31日(土)
第4回:7月1日(金)~12月31日(土)
第5回:8月1日(月)~令和5年1月31日(火)
第6回:9月1日(木)~令和5年2月28日(火)
第7回:10月1日(土) ~2月28日(火)
第8回:11月1日(火) ~2月28日(火)
それぞれ申請期間に関しては、後述の「申請期間」を参照してください。
なお、以下のものは助成の対象になりません。
【対象外となる実施方法】
(1)訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
(2)自社でeラーニング等を企画したもの、またはそれを外部に発注したもの
(3)国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
(4)国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
(5)申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社、代表または役員、役員の親族が経営する会社、代表者、役員、代表者の親族、役員が提供する講座
【対象外となる内容】
(1)職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの
(2)語学の習得を主な目的とするもの
(3)法令で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
ア:その教育等の実施が義務付けられているもの
イ:アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
(4)講座が試験問題のみで構成されているもの、適正検査
(5)整体・カイロプラクティック等、医療類似行為に係る内容のもの
(6)通信(添削方式)によるもの
(7)その他、職業訓練として適切でないもの
助成対象となる受講者は?
職業訓練の受講者のうち、助成の対象となるのは以下の(1)と(2)の両方を満たす方です。
(1)中小企業が雇用する従業員または団体・共同事業主ののうちで都内に登記された本社または事業所がある中小企業の従業員
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である方 (在宅勤務・自宅待機中の方は除く)
雇用保険に加入している役員は助成の対象ですが、企業の代表者は対象外です。
助成対象経費
助成の対象となる経費は、以下のものです。
(1)受講料
(2)訓練に付随する ID 登録料
(3)訓練に付随する管理料
【助成対象にならない経費】
(1)パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等
(2)インターネット回線使用料、通信料 等
(3)消費税
(4)振込手数料、送料 等
助成率及び助成限度額等
助成率と限度額は以下のとおりです。
(1)小規模企業者…助成対象経費の2/3・上限額27万円
(2)その他の中小企業等…助成対象経費の1/2・上限額20万円
オンラインスキルアップ助成金の申請について
助成金の概要を確認したら、次は手続きの準備に入りましょう。訓練の実施時期によって申請回が異なりますので、注意してください。
【手続きの流れ】
申請手続きは、郵送にて行います。下線の部分が申請者の行う手続きです。
(1)交付申請書提出(郵送)
(2)審査・交付決定通知
(3)訓練の実施
(4)実績報告書提出(郵送)
(5)審査・額の確定通知
(6)助成金請求書提出(郵送)
(7)助成金振込
【申請期間】
各回の申請期間および実績報告書提出期限は、以下の表で確認してください。必要書類の提出は、各回締め切り日必着です。
申請回 | 申請期間 | 実績報告書提出期限 |
第1回 | 令和4年2月16日(水)~3月15日(火) | 令和5年1月31日(火) |
第2回 | 3月16日(水)~4月15日(金) | 令和5年1月31日(火) |
第3回 | 4月16日(土)~5月16日(月) | 令和5年1月31日(火) |
第4回 | 5月17日(火)~6月15日(水) | 令和5年1月31日(火) |
第5回 | 6月16日(木)~7月15日(金) | 令和5年2月28日(火) |
第6回 | 7月16日(土)~8月15日(月) | 令和5年3月15日(水) |
第7回 | 8月16日(火)~9月15日(木) | 令和5年3月15日(水) |
第8回 | 9月16日(金) ~10月17日(月) | 令和5年3月15日(水) |
申請方法
オンラインスキルアップ助成金を申請するには、必要書類を提出してください。提出方法は郵送のみです。封筒の表面には「オンラインスキルアップ助成金 交付申請書在中」と記載してください。
宛先は、以下のとおりです。
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当 宛
必要書類
申請時には、次の(1)~(14)の書類を提出してください。
(1)オンラインスキルアップ助成金交付申請書(様式第1号)
(2)訓練計画 (様式第2号-1-1または様式第2号-1-2)
(3)受講者名簿 (様式第2号-2-1または様式第2号-2-2)
(4)受講案内
(5)印鑑証明書の原本
(6)商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(7)法人事業税・法人都民税の納税証明書
(8)誓約書(様式第3号)
(9)会社案内又は会社概要がわかるもの
(10)組織図
(11)支払金口座振替依頼書
(12)小規模企業者は以下のいずれか
ア:労働保険料等基礎賃金等の報告(事業主控)
イ:確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(写し)
(13)代理提出の場合は委任状(参考様式1)
(14)交付申請時 書類提出チェック用紙
また、実績報告時と助成金請求時にも別途書類の提出が必要です。
オンラインスキルアップ助成金活用のメリット
助成金は補助金と同じく、返済義務がありません。特に中小企業にとって、変化を続ける社会情勢や雇用ニーズに柔軟に対応するためにこうした外部資金を利用することは、大きな助けとなります。
また今回の助成金は令和3年度にも支給されたもので、継続的な人材育成にも適しています。従業員一人一人の就労意欲の向上は、企業にとっても大きなプラスです。従業員の成長を促し、必要なスキルを身に着ける機会を用意することは、企業全体の成長にとっても大きな利益となります。
まとめ
働き方が多様化するなか、オンラインでの研修は今後ますます普及していくことが予想されます。
とはいえ、中小企業の中には新しくオンラインでの訓練を取り入れるだけの資金的な余裕がない企業も多いのではないでしょうか。そんなときにはオンラインスキルアップ助成金を利用すれば、最大27万円までの受講料等の支給を受けることができます。
助成金を上手に活用して、変化し続ける時代の流れを乗り切りましょう。